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鉱山保安法 第9条(鉱山労働者の義務)

鉱山労働者は、鉱山においては、経済産業省令の定めるところにより、鉱業権者が講ずる措置に応じて、鉱山における人に対する危害の防止及び施設の保全のため必要な事項を守らなければならない。

この条文の基本情報

鉱山労働者の義務とは何ですか?

定義鉱山労働者の義務とは、鉱山保安法第9条に定められた規定で、「鉱山労働者は、鉱山においては、経済産業省令の定めるところにより、鉱業権者が講ずる措置に応じて、鉱山における人に対する危害の防止及び施設の保全のため必要な事項を守…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉱山保安法第9条(鉱山労働者の義務)は、日本の鉱山保安法に含まれる条文です。
  2. 鉱山保安法第9条の条文原文は「鉱山労働者は、鉱山においては、経済産業省令の定めるところにより、鉱業権者が講ずる措置に応じて、鉱山における人に対する危害の防止及び施設の保全のため必要な事項を守…」で始まります。
  3. 鉱山保安法第9条は第二章 保安に置かれています。
  4. 鉱山保安法の公布日は昭和24年5月16日です。
  5. 鉱山保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 鉱山保安法第9条の前の条は鉱山保安法第8条です。
  7. 鉱山保安法第9条の次の条は鉱山保安法第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000070
  • 本サイト収録鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000070/9

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