鉱山保安法 第2条(用語の意義)
- この法律において「鉱業権者」とは、鉱業権者及び租鉱権者をいう。
- 2.この法律において「鉱山」とは、鉱業を行う事業場をいう。ただし、鉱物の掘採と緊密な関連を有しない附属施設、当該鉱物の掘採に係る事業を主たる事業としない附属施設及び鉱物の掘採場から遠隔の地にある附属施設を除く。
- 3.この法律において「鉱山労働者」とは、鉱山において鉱業に従事する者をいう。
- 4.第二項ただし書の附属施設の範囲は、経済産業省令で定める。
この条文の基本情報
用語の意義とは何ですか?
定義用語の意義とは、鉱山保安法第2条に定められた規定で、「この法律において「鉱業権者」とは、鉱業権者及び租鉱権者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱山保安法第2条(用語の意義)は、日本の鉱山保安法に含まれる条文です。
- 鉱山保安法第2条の条文原文は「この法律において「鉱業権者」とは、鉱業権者及び租鉱権者をいう。」で始まります。
- 鉱山保安法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 鉱山保安法の公布日は昭和24年5月16日です。
- 鉱山保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉱山保安法第2条の前の条は鉱山保安法第1条です。
- 鉱山保安法第2条の次の条は鉱山保安法第3条です。
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- 正式書式
鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000070 - 本サイト収録
鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000070/2