受講中の講座ブックマーク無料で登録

鉱山保安法 第3条

  1. この法律において「保安」とは、鉱業に関する次に掲げる事項をいう。
  2. 一鉱山における人に対する危害の防止
  3. 二鉱物資源の保護
  4. 三鉱山の施設の保全
  5. 四鉱害の防止
  6. 2.前項第一号の鉱山における人に対する危害の防止には、衛生に関する通気及び災害時における救護を含む。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉱山保安法第3条は、日本の鉱山保安法に含まれる条文です。
  2. 鉱山保安法第3条の条文原文は「この法律において「保安」とは、鉱業に関する次に掲げる事項をいう。」で始まります。
  3. 鉱山保安法第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 鉱山保安法の公布日は昭和24年5月16日です。
  5. 鉱山保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 鉱山保安法第3条の前の条は鉱山保安法第2条です。
  7. 鉱山保安法第3条の次の条は鉱山保安法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000070
  • 本サイト収録鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000070/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›