鉱山保安法 第3条
- この法律において「保安」とは、鉱業に関する次に掲げる事項をいう。
- 一鉱山における人に対する危害の防止
- 二鉱物資源の保護
- 三鉱山の施設の保全
- 四鉱害の防止
- 2.前項第一号の鉱山における人に対する危害の防止には、衛生に関する通気及び災害時における救護を含む。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱山保安法第3条は、日本の鉱山保安法に含まれる条文です。
- 鉱山保安法第3条の条文原文は「この法律において「保安」とは、鉱業に関する次に掲げる事項をいう。」で始まります。
- 鉱山保安法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 鉱山保安法の公布日は昭和24年5月16日です。
- 鉱山保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉱山保安法第3条の前の条は鉱山保安法第2条です。
- 鉱山保安法第3条の次の条は鉱山保安法第4条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000070 - 本サイト収録
鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000070/3