鉱山保安法 第4条(処分等の効力)
- この法律(この法律に基づく経済産業省令を含む。以下本条において同じ。)の規定によつてした処分及び鉱業権者がこの法律の規定によつてした手続その他の行為は、鉱業権者の承継人に対しても、その効力を有する。
- 2.租鉱権の設定又は租鉱区の増加があつたときは、この法律の規定によつてした処分及び採掘権者がこの法律の規定によつてした手続その他の行為は、租鉱権の範囲内において、租鉱権者に対しても、その効力を有する。
- 3.租鉱権の消滅又は租鉱区の減少があつたときは、この法律の規定によつてした処分及び租鉱権者がこの法律の規定によつてした手続その他の行為は、採掘権の範囲内において、採掘権者に対しても、その効力を有する。ただし、採掘権の消滅による租鉱権の消滅の場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
処分等の効力とは何ですか?
定義処分等の効力とは、鉱山保安法第4条に定められた規定で、「この法律(この法律に基づく経済産業省令を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱山保安法第4条(処分等の効力)は、日本の鉱山保安法に含まれる条文です。
- 鉱山保安法第4条の条文原文は「この法律(この法律に基づく経済産業省令を含む。」で始まります。
- 鉱山保安法第4条は第一章 総則に置かれています。
- 鉱山保安法の公布日は昭和24年5月16日です。
- 鉱山保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉱山保安法第4条の前の条は鉱山保安法第3条です。
- 鉱山保安法第4条の次の条は鉱山保安法第5条です。
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- 正式書式
鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000070 - 本サイト収録
鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000070/4