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鉱山保安法 第5条(鉱業権者の義務)

  1. 鉱業権者は、次に掲げる事項について、経済産業省令の定めるところにより、鉱山における人に対する危害の防止のため必要な措置を講じなければならない。
  2. 一落盤、崩壊、出水、ガスの突出、ガス又は炭じんの爆発、自然発火及び坑内火災
  3. 二ガス、粉じん、捨石、鉱さい、坑水、廃水及び鉱煙の処理
  4. 三機械、器具(衛生用保護具を除く。以下同じ。)及び工作物の使用並びに火薬類その他の材料、動力及び火気の取扱い
  5. 2.前項に定めるもののほか、鉱業権者は、経済産業省令の定めるところにより、衛生に関する通気の確保及び災害時における救護のため必要な措置を講じなければならない。

この条文の基本情報

鉱業権者の義務とは何ですか?

定義鉱業権者の義務とは、鉱山保安法第5条に定められた規定で、「鉱業権者は、次に掲げる事項について、経済産業省令の定めるところにより、鉱山における人に対する危害の防止のため必要な措置を講じなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉱山保安法第5条(鉱業権者の義務)は、日本の鉱山保安法に含まれる条文です。
  2. 鉱山保安法第5条の条文原文は「鉱業権者は、次に掲げる事項について、経済産業省令の定めるところにより、鉱山における人に対する危害の防止のため必要な措置を講じなければならない。」で始まります。
  3. 鉱山保安法第5条は第二章 保安に置かれています。
  4. 鉱山保安法の公布日は昭和24年5月16日です。
  5. 鉱山保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 鉱山保安法第5条の前の条は鉱山保安法第4条です。
  7. 鉱山保安法第5条の次の条は鉱山保安法第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000070
  • 本サイト収録鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000070/5

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