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鉱山保安法 第22条(保安統括者等)

  1. 鉱業権者は、鉱山において、保安に関する事項を統括管理させるため、保安統括者を選任しなければならない。
  2. 2.保安統括者は、当該鉱山において鉱業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。
  3. 3.鉱業権者は、鉱山において、保安統括者を補佐して、保安に関する事項を管理させるため、当該鉱山に常駐し、かつ、経済産業省令で定める要件を備える者のうちから、保安管理者を選任しなければならない。ただし、保安統括者が当該鉱山に常駐し、かつ、本文の要件を備える場合は、この限りでない。
  4. 4.鉱業権者は、保安統括者又は保安管理者を選任したときは、経済産業省令の定めるところにより、これを産業保安監督部長に届け出なければならない。

この条文の基本情報

保安統括者等とは何ですか?

定義保安統括者等とは、鉱山保安法第22条に定められた規定で、「鉱業権者は、鉱山において、保安に関する事項を統括管理させるため、保安統括者を選任しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉱山保安法第22条(保安統括者等)は、日本の鉱山保安法に含まれる条文です。
  2. 鉱山保安法第22条の条文原文は「鉱業権者は、鉱山において、保安に関する事項を統括管理させるため、保安統括者を選任しなければならない。」で始まります。
  3. 鉱山保安法第22条は第二章 保安に置かれています。
  4. 鉱山保安法の公布日は昭和24年5月16日です。
  5. 鉱山保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 鉱山保安法第22条の前の条は鉱山保安法第21条です。
  7. 鉱山保安法第22条の次の条は鉱山保安法第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000070
  • 本サイト収録鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000070/22

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