鉱山保安法 第23条
- 産業保安監督部長は、保安のため必要があると認めるときは、鉱業権者に対し、保安統括者又は保安管理者の解任を命ずることができる。
- 2.前項の規定による命令に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
- 3.前条第四項の規定は、保安統括者又は保安管理者を解任したときに準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱山保安法第23条は、日本の鉱山保安法に含まれる条文です。
- 鉱山保安法第23条の条文原文は「産業保安監督部長は、保安のため必要があると認めるときは、鉱業権者に対し、保安統括者又は保安管理者の解任を命ずることができる。」で始まります。
- 鉱山保安法第23条は第二章 保安に置かれています。
- 鉱山保安法の公布日は昭和24年5月16日です。
- 鉱山保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉱山保安法第23条の前の条は鉱山保安法第22条です。
- 鉱山保安法第23条の次の条は鉱山保安法第24条です。
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- 正式書式
鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000070 - 本サイト収録
鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000070/23