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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

建設業法 第26条の22(立入検査)

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  1. 国土交通大臣は、講習の業務の適正な実施を確保するために必要な限度において、その職員に、登録講習実施機関の事務所に立ち入り、その業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
  2. 2.前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
  3. 3.第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

この条文の基本情報

立入検査とは何ですか?

定義立入検査とは、建設業法第26条の22に定められた規定で、「国土交通大臣は、講習の業務の適正な実施を確保するために必要な限度において、その職員に、登録講習実施機関の事務所に立ち入り、その業務の状況又は帳簿、書類その他の物…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設業法第26条の22(立入検査)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
  2. 建設業法第26条の22の条文原文は「国土交通大臣は、講習の業務の適正な実施を確保するために必要な限度において、その職員に、登録講習実施機関の事務所に立ち入り、その業務の状況又は帳簿、書類その他の物…」で始まります。
  3. 建設業法第26条の22は第四章 施工技術の確保に置かれています。
  4. 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
  5. 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建設業法第26条の22の前の条は建設業法第26条の21です。
  7. 建設業法第26条の22の次の条は建設業法第26条の23です。
  8. 建設業法第26条の22には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設業法(昭和二十四年法律第百号)第26条の22
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
  • 本サイト収録建設業法(昭和二十四年法律第百号)第26条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/26_22

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建設業法26条の22は、国土交通大臣が職員に登録講習実施機関へ立ち入らせ、帳簿や書類を検査させることができると定める。範囲は講習業務の適正確保に必要な限度に限られ、犯罪捜査には使えない。

Q · 監理技術者講習の実施機関に国交省が立入検査に来たら、全部見せないといけないの?

講習業務に必要な限度では協力が必要、範囲外は義務なし

建設業法26条の22第1項により、国土交通大臣は職員に登録講習実施機関の事務所へ立ち入らせ、業務の状況や帳簿・書類を検査させることができます。ただし範囲は「講習の業務の適正な実施を確保するために必要な限度」に限られます。職員は身分証明書を提示する義務があり(第2項)、検査権限を犯罪捜査に使うことはできません(第3項)。講習に関する帳簿を隠すと検査の妨げと評価されうるため、範囲内の資料は誠実に開示するのが基本です。

解説

監理技術者として現場に立つ人は、5年ごとに講習を受け直さなければならない。その講習を開いているのは国ではなく、国土交通大臣の登録を受けた民間の機関である。建設業法26条の22は、その機関に国交省の職員が立ち入り、業務の状況や帳簿、書類を検査できると定めている。大事なのは、ここで国が見ているのが受講者ではなく機関の側だという点だ。受講者名簿、出欠の記録、修了証の発行記録、講師の配置。修了証という紙一枚の信用は、この立入検査の権限によって支えられている。それと同時に、本条は国の権限にも枠をはめている。目的は「講習の業務の適正な実施」に必要な限度に限られる。職員は身分証明書を持ち歩き、関係者に示さなければならない。そして第3項によって、この立入検査を犯罪捜査に転用することは許されない。機関の担当者として検査に立ち会うなら、どこまで協力すべきで、どこからは応じなくてよいのか。その線引きが三つの項に収まっている。

法的な位置づけ

建設業法26条の22は、監理技術者講習を行う登録講習実施機関に対する行政上の立入検査を定める規定である。国土交通大臣は講習業務の適正な実施の確保に必要な限度で職員に事務所への立入りと帳簿・書類等の検査をさせることができ、職員は身分証明書の携帯・提示義務を負い、当該権限は犯罪捜査のためのものと解してはならないとされる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.職員の身分確認を最初に行う 職員が到着したら、資料を出す前に身分証明書の提示を求め、氏名・所属・証明書の内容を記録する(本条2項)。提示があるまでは協力の意思を伝えつつ入室を保留する
  2. 2.検査目的と範囲を確認する 講習業務のどの部分(受講管理・修了証発行・講師配置など)を確認したいのかを聴き取り、記録する。講習業務と無関係な資料の要求には、関係性の説明を求める
  3. 3.二名以上で立ち会い、資料を開示する 立会人を二名以上つけ、受講者名簿・出欠記録・修了証発行記録などの範囲内資料を開示する。提出した資料は一覧にして控えを取っておく
  4. 4.当日中に経過をまとめる 検査終了後、当日中に職員の指摘事項・要求資料・やり取りを記録にまとめ、責任者に報告する。不備の指摘があれば原因と影響範囲を洗い出す
  5. 5.是正計画を自主的に提出する 指摘された不備は隠したり事後に書き換えたりせず、原因・影響を受けた受講者の範囲・再発防止策を改善計画として整理し提出する。処分手続に入る場合は弁護士に相談する

よくある質問 AI による整理

Q1登録講習実施機関とは何ですか?

監理技術者講習を行うため、国土交通大臣の登録を受けた民間の機関です。国が講習を直接行う代わりに、登録制で質を担保しています。

Q2建設業法の立入検査は予告なしで来ますか?

本条は事前予告を要件としていません。講習業務が続く限り検査はありうるため、帳簿は日頃から検査に耐える状態にしておくのが基本です。

Q3立入検査で見られる書類は何ですか?

条文上は「業務の状況又は帳簿、書類その他の物件」です。受講者名簿、出欠記録、修了証の発行記録、講師の配置記録などが典型的に対象となりえます。

Q4立入検査を拒否したらどうなる?

正当な理由なく拒否・妨害・忌避すると罰則の対象となりうるほか、登録への影響も考えられます。最新の罰則規定は e-Gov で確認してください。

Q5検査職員が身分証を見せない場合は?

第2項は職員に身分証明書の携帯と関係者への提示を義務づけています。まず提示を求め、そのやり取りを記録に残すのが実務上の基本です。

Q6立入検査の結果、登録取消しになることはある?

検査で重大な不備が判明すれば、改善命令や登録取消しなどの処分につながりえます。不利益処分の前には行政手続法上の聴聞・弁明の機会があります。

Q7オンライン講習の記録も検査対象?

本人確認や受講時間のログは「業務の状況」や「帳簿、書類その他の物件」として検査対象となりうるため、適切な保存が求められます。

Q8行政の立入検査と警察の捜索の違いは?

立入検査は行政目的の調査で、令状は不要ですが範囲が限定されます。犯罪捜査には裁判官の令状による捜索が必要で、本条3項は両者の混同を禁じています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1身分証明書を見せてくれない職員を、事務所に入れなくてもいいんですか?

本条2項は、職員に身分証明書を携帯し、関係者に提示する義務を課している。提示を求めても示されないまま始まる検査は適法性に疑問が残り、その段階での立入りを保留しても検査拒否にはあたりにくいと一般に解されている。実務のポイント:保留するときも門前払いにはせず、「提示があり次第すぐ協力する」と伝え、そのやり取りを記録に残しておく。この差が後の評価を分ける

Q2検査で出した書類が、あとで警察に回ることってありますか?

本条3項により、立入検査を犯罪捜査のために使うことは許されない。ただし最高裁は、検査で得た資料が後に刑事手続で使われうると想定できたとしても、それだけで検査が直ちに違法になるわけではないとしている(最決平成16.1.20)。実務のポイント:刑事責任が問題になりそうな事案なら、検査に応じる前の段階から弁護士を入れ、どこまでが行政上の協力なのかを切り分けておく

間違えやすい点 AI による整理

  • 立入検査を受けた機関の担当者は、職員の求めにはすべて応じなければならないと思いがちである。しかし権限が及ぶのは「講習の業務の適正な実施を確保するために必要な限度」に限られる。講習と関係のない別事業の資料まで、無制限に差し出す義務はない
  • 第3項は飾りの一文だと読み飛ばされやすい。実際には、行政上の検査を刑事事件の証拠集めの手段として使うことを禁じる重要な歯止めである。最高裁も、行政上の質問検査権を犯罪捜査の手段として使ってはならないとしている(最決平成16.1.20)。ただし同じ決定は、検査で得た資料が後に刑事手続で使われうることを直ちに違法とはしていない。「検査で出したものは刑事では絶対に使われない」と思い込むのは危うい
  • 受講する技術者の目線では、この条文は自分と関係ないように見える。しかし法の目線で見ると、検査の結果は機関の登録に跳ね返る。どこで講習を受けるかという選択は、実は修了の信用をどの機関に預けるかという選択でもある
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象26条の22:登録講習実施機関への立入検査26条の21:登録講習実施機関への報告徴収等(現行効力を要確認)
26条:監理技術者の設置と講習受講の前提
国の手段職員が事務所に立ち入り、業務状況・帳簿・書類等を直接検査機関に報告を求める書面中心の監督
建設業者に監理技術者の配置を義務づける
名あて人講習を行う民間の登録機関講習を行う民間の登録機関
建設業者・監理技術者
権限の歯止め必要な限度・身分証提示・犯罪捜査への転用禁止講習業務の適正実施に必要な範囲
—

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
營造業法・行政程序法

台湾では工地主任等の訓練・回訓制度があり、主管機関が監督する。行政調査の一般的な手続は行政程序法が規律する

韓国
건설기술 진흥법

韓国では建設技術者の教育訓練を指定機関が担い、国土交通部による指導・監督の枠組みが置かれている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 講習実施機関の事務局に、ある朝、国交省の職員二名がやって来た。まず身分証明書の提示を求めること。そのうえで、検査の目的が講習業務のどの部分に関わるのかを確かめ、記録に残しておく
  • もし受講者の出欠管理に穴があり、途中退席した人にも修了証を出していたことが検査で見つかったら、どうなる? 改善命令から登録の取消しまで、行政上の処分が段階的に視野に入ってくる。オンライン講習の受講確認ログも検査の対象になりうる
  • あなたは機関の総務担当である。来週に予定された検査を前に、上司から「都合の悪い帳簿はしばらく別の倉庫へ」と指示された。あと7日。帳簿を隠すことは検査の拒否・妨げ・忌避と評価されうるし、罰則の対象にもなりうる

取るべき行動

被害を受けた側:検査の範囲が講習業務を超えていると感じたら、まず職員の氏名、身分証明書の内容、求められた資料を一つずつ記録する。次に、その資料が講習業務とどう関係するのか、説明を書面または口頭で求める。立会いには二名以上をつけ、検査が終わったら当日中に経過をメモにまとめる。納得できない点が残ったら、行政手続に詳しい弁護士に相談し、記録を見せたうえで今後の対応を詰める

訴えられた側:記録の不備を指摘されたら、隠したり事後に書き換えたりしない。それは検査の妨げと評価される危険がある。不備の原因、影響を受けた受講者の範囲、再発防止策を整理し、改善計画として自分から提出する。改善命令や登録取消しの手続に入った場合は、聴聞・弁明の機会(行政手続法)を使って事情を説明する。検査拒否などには罰則が設けられている(最新の改正状況をご確認ください)

時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限や時効はなく、検査は講習業務が続くかぎり予告なく行われうる。帳簿の保存期間は業務規程や関係する省令に従う。金銭請求が問題になる場面では、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される

学説

通説:「犯罪捜査のために認められたものと解してはならない」旨の規定は、行政調査を令状主義の潜脱手段とすることを防ぐ趣旨であり、行政調査は授権規定の目的と必要最小限の範囲内でのみ許されると解される。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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