建設業法 第26条の23(公示)
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- 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
- 一第二十六条第五項の登録をしたとき。
- 二第二十六条の十一の規定による届出があつたとき。
- 三第二十六条の十三の規定による届出があつたとき。
- 四第二十六条の十七の規定により第二十六条第五項の登録を取り消し、又は講習の停止を命じたとき。
- 五第二十六条の十九の規定により講習の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた講習の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
この条文の基本情報
公示とは何ですか?
定義公示とは、建設業法第26条の23に定められた規定で、「国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第26条の23(公示)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第26条の23の条文原文は「国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。」で始まります。
- 建設業法第26条の23は第四章 施工技術の確保に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第26条の23の前の条は建設業法第26条の22です。
- 建設業法第26条の23の次の条は建設業法第27条です。
- 建設業法第26条の23には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第26条の23 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第26条の23(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/26_23
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建設業法26条の23は、監理技術者講習を行う登録講習実施機関の登録・届出・登録取消し・講習停止命令・国の講習実施の開始と終了を、国土交通大臣が官報に公示すると定める。
Q · 監理技術者講習の会社が国に登録されているか、どうやって確かめるの?
官報と国土交通省の公表で確認できます
建設業法26条の23により、国土交通大臣は登録講習実施機関を登録したとき、第26条の11・第26条の13による届出があったとき、登録を取り消し又は講習の停止を命じたとき、講習を自ら行い又はやめるときに、その旨を官報に公示しなければなりません。現在の一覧は国土交通省の公表で、ある日付時点の状態は日付入りの官報の記載で確かめるのが確実です。
解説
官報という紙面がある。国の法令や破産者の氏名が載る、ほとんど誰も読まない新聞だ。建設業法26条の23は、監理技術者講習を担う「登録講習実施機関」について起きた5つの出来事を、国土交通大臣がその官報に載せなければならないと定めている。1つ目は登録したとき、2つ目と3つ目は第26条の11・第26条の13による届出があったとき、4つ目は登録を取り消したときや講習の停止を命じたとき、5つ目は大臣が講習を自分で引き受けたときとやめたときである。大規模な現場に置かれる監理技術者は、登録された講習を一定期間内に受けていなければならない(第26条)。受講した講習機関の身元を、誰でも確認できるようにしておく仕組みがこの公示である。行政処分(役所が特定の相手に直接下す決定、たとえば登録の取消し)を内輪で済ませず、公開の記録に残す。発注者の担当者でも、技術者本人でも、日付入りの一次情報までたどれるようになっている。
法的な位置づけ
建設業法第26条の23は、登録講習実施機関に関する公示義務を定める規定である。国土交通大臣は、第26条第5項の登録、第26条の11及び第26条の13による届出、第26条の17による登録取消し又は講習停止命令、第26条の19による講習の自己実施の開始又は終了があった場合、その旨を官報に公示しなければならない。
よくある質問 AI による整理
Q1登録講習実施機関とは何ですか?
建設業法26条5項の登録を受け、監理技術者講習を実施する機関です。登録や取消しなどの節目は、同法26条の23により官報に公示されます。
Q2監理技術者講習 官報 どこで見られる?
官報は国立印刷局が発行しており、インターネット版官報でも閲覧できます。過去の号を日付で調べれば、講習機関の登録や取消しの公示を確認できます。
Q3講習機関の登録取消し 官報に載る?
載ります。建設業法26条の17による登録取消しや講習停止命令は、26条の23第4号により国土交通大臣が官報に公示しなければなりません。
Q4講習会社が講習停止になったら受講予定はどうなる?
停止命令は官報に公示されますが、受講予定者の振替などは本条に規定がありません。講習機関と国土交通省の案内を確認し、受講期限に間に合う別の機関を早めに探すのが現実的です。
Q5国が監理技術者講習を自ら行うことはある?
あります。建設業法26条の19に基づき国土交通大臣が講習の全部又は一部を自ら行うことがあり、その開始と終了は26条の23第5号により官報に公示されます。
Q6講習機関の届出は何が官報に載る?
建設業法26条の11と26条の13による届出があったときに公示されます。各届出の具体的な対象事項は、現行の条文で個別に確認してください。
Q7監理技術者講習 修了証 有効 確認方法は?
修了証の発行元が登録講習実施機関かを国土交通省の公表で確認し、受講日時点の登録状況は官報の公示で裏付けるのが確実です。修了の効力自体は国土交通省の案内を確認してください。
Q8官報公示に違反したらどうなる?
本条は国土交通大臣の義務を定めるもので、講習機関や受講者に罰則を課す規定ではありません。講習機関側の義務は26条の11、26条の13などの別条で定められています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1講習会社の登録が本物かどうか、どこで確かめればいいんですか?
登録したとき、取消しや停止を命じたときは、建設業法26条の23により官報に公示される。国土交通省のサイトにも登録講習実施機関の一覧がある。実務のポイント:サイトの一覧は「今」の状態しか示さない。過去のある日付の時点で登録されていたかを証明したい場面では、日付の入った官報の記載のほうが紛争に強い
Q2講習が国の直営になることってあるんですか?
ある。第26条の19は、登録機関が講習を行わなくなった場合などに、国土交通大臣が自ら講習を行う道を用意している。その開始と終了も本条で官報に公示される。実務のポイント:めったに使われない規定だが、受講の受け皿が途切れないように用意された安全弁である。受講期限が迫ったときに思い出す価値がある
間違えやすい点 AI による整理
- 「官報公示は形だけの手続で、実務には関係ない」と思われがちである。しかし登録の取消しや講習停止は、受講者の予定や発注者の配置確認にそのまま響く。どの日付で何が起きたかを公的に証明できる手段として、官報の記載はもっとも強い
- 「講習会社が登録を失えば、そこで受けた修了も自動的に無効になる」と考える前に、問いの立て方を見直したい。公示が示すのは機関の地位の変化であって、過去の修了者一人ひとりの扱いではない。過去の修了の効力は、国土交通省の個別の案内で確かめるべき別の論点である(最新の運用をご確認ください)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 建設業法26条の23:講習機関の地位変化を官報で公開する | 建設業法26条の17:登録取消し・講習停止命令の要件と処分 建設業法26条の19:国土交通大臣による講習の自己実施 |
| 行為の主体 | 国土交通大臣(公示する義務) | 国土交通大臣(処分する権限) 国土交通大臣(講習を引き受ける権限) |
| 技術者・発注者にとっての意味 | 日付入りの一次記録で機関の状態を確認できる | 講習機関が講習を行えなくなる原因になる 民間機関が抜けても受講の受け皿が残る |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では工地主任に回訓が求められ、訓練機関は主管機関の関与のもとで運営される。講習機関の地位変化を官報公示する日本の一括規定とは構造が異なる
韓国は建設技術者の教育訓練を法定し、教育機関を指定する仕組みを持つ。公示方法の詳細は現行法令で確認が必要
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 受講を予定していた講習会社が、急に募集を止めた。それは登録取消しや講習停止命令の結果なのか、自主的な休止なのか? 噂より先に、官報と国土交通省の公表で事実を確かめるのが確実だ
- あなたは講習事業者の担当者で、本社移転の手続を進めている。変更内容によっては届出が必要になり、その届出は官報に載る。社内だけの話では終わらない
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