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建設業法 第26条の23(公示)

  1. 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
  2. 一第二十六条第五項の登録をしたとき。
  3. 二第二十六条の十一の規定による届出があつたとき。
  4. 三第二十六条の十三の規定による届出があつたとき。
  5. 四第二十六条の十七の規定により第二十六条第五項の登録を取り消し、又は講習の停止を命じたとき。
  6. 五第二十六条の十九の規定により講習の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた講習の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

この条文の基本情報

公示とは何ですか?

定義公示とは、建設業法第26条の23に定められた規定で、「国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設業法第26条の23(公示)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
  2. 建設業法第26条の23の条文原文は「国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。」で始まります。
  3. 建設業法第26条の23は第四章 施工技術の確保に置かれています。
  4. 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
  5. 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建設業法第26条の23の前の条は建設業法第26条の22です。
  7. 建設業法第26条の23の次の条は建設業法第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設業法(昭和二十四年法律第百号)第26条の23
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
  • 本サイト収録建設業法(昭和二十四年法律第百号)第26条の23(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/26_23

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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