受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

建設業法 第26条(主任技術者及び監理技術者の設置等)

クイックジャンプ
  1. 建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「主任技術者」という。)を置かなければならない。
  2. 2.発注者から直接建設工事を請け負つた特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が第三条第一項第二号の政令で定める金額以上になる場合においては、前項の規定にかかわらず、当該建設工事に関し第十五条第二号イ、ロ又はハに該当する者(当該建設工事に係る建設業が指定建設業である場合にあつては、同号イに該当する者又は同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者)で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「監理技術者」という。)を置かなければならない。
  3. 3.公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるものについては、前二項の規定により置かなければならない主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。ただし、次に掲げる主任技術者又は監理技術者については、この限りでない。
  4. 一当該建設工事が次のイからハまでに掲げる要件のいずれにも該当する場合における主任技術者又は監理技術者
  5. 二当該建設工事の工事現場に、当該監理技術者の行うべき第二十六条の四第一項に規定する職務を補佐する者として、当該建設工事に関し第十五条第二号イ、ロ又はハに該当する者に準ずる者として政令で定める者を専任で置く場合における監理技術者
  6. 4.前項ただし書の規定は、同項各号の建設工事の工事現場の数が、同一の主任技術者又は監理技術者が各工事現場に係る第二十六条の四第一項に規定する職務を行つたとしてもその適切な遂行に支障を生ずるおそれがないものとして政令で定める数を超えるときは、適用しない。
  7. 5.第三項の規定により専任の者でなければならない監理技術者(同項各号に規定する監理技術者を含む。次項において同じ。)は、第二十七条の十八第一項の規定による監理技術者資格者証の交付を受けている者であつて、第二十六条の六から第二十六条の八までの規定により国土交通大臣の登録を受けた講習を受講したもののうちから、これを選任しなければならない。
  8. 6.前項の規定により選任された監理技術者は、発注者から請求があつたときは、監理技術者資格者証を提示しなければならない。

この条文の基本情報

主任技術者及び監理技術者の設置等とは何ですか?

定義主任技術者及び監理技術者の設置等とは、建設業法第26条に定められた規定で、「建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設業法第26条(主任技術者及び監理技術者の設置等)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
  2. 建設業法第26条の条文原文は「建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつ…」で始まります。
  3. 建設業法第26条は第四章 施工技術の確保に置かれています。
  4. 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
  5. 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建設業法第26条の前の条は建設業法第25条の28です。
  7. 建設業法第26条の次の条は建設業法第26条の2です。
  8. 建設業法第26条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設業法(昭和二十四年法律第百号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
  • 本サイト収録建設業法(昭和二十四年法律第百号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/26

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建設業法26条は、建設業者に工事現場の主任技術者の配置を義務づける。下請総額が政令額以上の元請特定建設業者は、監理技術者を置く必要がある。

Q · リフォームや修繕の小さな工事でも、現場に技術者を置く必要があるの?

許可業者なら、金額にかかわらず主任技術者の配置が必要です

建設業法26条1項により、建設業の許可を受けた業者は、請け負った工事を施工するとき、請負金額にかかわらず主任技術者を置かなければなりません。金額によって変わるのは技術者の格と専任の要否です。元請の特定建設業者が出す下請代金の総額が政令額以上なら監理技術者が必要になり(2項)、公共性のある重要な工事で政令額以上なら原則として専任になります(3項)。

解説

建設業の許可を持つ業者が工事を請け負ったら、請負金額にかかわらず、その現場には必ず「主任技術者」(現場の施工技術を管理する資格者)を置かなければならない。数十万円の小さな修繕でも同じである。元請として発注者から直接請けた特定建設業者が下請に出す金額の合計が政令の基準額(令和7年2月以降、5,000万円、建築一式は8,000万円)を超えると、より上位の「監理技術者」が必要になる。さらに公共性のある施設や多数の人が使う建物の工事で、請負代金が政令の額(4,500万円、建築一式は9,000万円)以上になると、その技術者は原則としてその現場に「専任」、つまり他の現場を掛け持ちできない。施主の立場で知っておくべきなのは、6項によって監理技術者資格者証を見せるよう求める権利が施主にあることだ。現場監督の名刺よりも、このカード1枚の方が業者の本気度をよく映す(金額基準は最新の改正状況をご確認ください)。

法的な位置づけ

建設業法第26条は、建設工事の施工の技術上の管理を担う技術者の配置義務を定める規定である。許可を受けた建設業者は請負金額にかかわらず主任技術者を置き、発注者から直接請け負った特定建設業者は下請代金の総額が政令額以上の場合に監理技術者を置く。公共性のある重要な工事では、工事現場ごとの専任が原則とされる。

手順

  1. 1.見積もり段階で配置予定技術者を書面で確認 業者選定の前に、配置予定技術者の氏名、保有資格、専任か兼任かを書面で提出させる。複数業者の体制を同じ条件で比べられる
  2. 2.監理技術者資格者証と講習修了を確認 監理技術者が必要な規模の工事では、26条6項に基づき資格者証の提示を求め、氏名・資格・講習修了の記載を確認する
  3. 3.雇用関係と兼任の状況を確認 技術者が業者と直接かつ恒常的な雇用関係にあるか、兼任特例を使っている場合は補佐役や連絡体制が施工体制台帳に記載されているかを確認する
  4. 4.不備が是正されなければ許可行政庁へ情報提供 無断での差し替えや技術者の不在が続く場合は、日時と写真で記録し、国土交通省地方整備局または都道府県の建設業担当課に情報提供する

よくある質問 AI による整理

Q1主任技術者とは何ですか?

工事現場で施工の技術上の管理を担う有資格者です。建設業法26条1項により、許可を受けた建設業者は請け負った工事ごとに置かなければなりません。

Q2監理技術者が必要になる金額はいくらですか?

発注者から直接請け負った特定建設業者の下請代金の総額が政令額以上の場合です。令和7年2月以降は5,000万円(建築一式は8,000万円)です。

Q3技術者の専任が必要な工事の金額は?

公共性のある施設や多数の人が利用する施設の重要な工事で、請負代金が政令額(4,500万円、建築一式は9,000万円)以上の場合です。

Q4主任技術者になれる資格は?

建設業法7条2号イ・ロ・ハに該当する者です。指定学科の卒業と実務経験、一定年数の実務経験、施工管理技士などの国家資格のいずれかが求められます。

Q5主任技術者を置かないとどうなる?

26条違反として罰金刑の対象となり(52条)、指示処分や営業停止などの監督処分(28条)を受けるおそれもあります。公共工事の受注にも影響します。

Q6監理技術者資格者証は施主が見せてもらえる?

見せてもらえます。26条6項により、専任の監理技術者は発注者から請求があれば資格者証を提示しなければなりません。

Q7監理技術者講習の有効期限はいつまで?

専任の監理技術者として選任されるには、登録講習の受講が必要です(26条5項)。実務上は受講日から5年以内が目安とされます。最新の運用を確認してください。

Q8主任技術者と現場代理人の違いは?

主任技術者は建設業法上の技術管理者で、現場代理人は請負契約上の受注者の代理人です。要件を満たせば同じ人が兼ねることもできます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1小さいリフォーム会社でも、毎回主任技術者を置かなきゃダメなんですか?

建設業の許可を持っていれば、金額にかかわらず置く必要があります(26条1項)。ただし専任が求められるのは政令の金額以上の重要工事だけなので、小規模工事であれば1人の主任技術者が複数の現場を見ることは認められています。実務のポイント:許可を持たずに500万円未満の軽微な工事だけを扱う業者には本条が適用されません。「許可あり」をうたう業者の方が、法律上の縛りはむしろ重いということです

Q2監理技術者が2つの現場を掛け持ちしてるって聞いたけど、違法じゃないの?

違法とは限りません。3項ただし書によって、一定の要件を満たせば兼任が認められます。たとえば監理技術者補佐を専任で置く場合や、請負金額・移動時間・ICT による現場確認などの要件を満たす場合です。上限は政令で定める数(4項)です。実務のポイント:特例を使う現場では、補佐役の氏名や連絡体制が施工体制台帳に書かれているはずです。施主は台帳の写しを見せてもらうよう求めると、特例が形だけになっていないかを確かめられます

Q3技術者の名前だけ借りて現場に出すのって、バレるもんなんですか?

発覚する経路はいくつもあります。立入検査、施工体制台帳と社会保険加入記録の突き合わせ、下請業者や元社員からの通報などです。発覚すれば26条違反として罰金(52条)や監督処分(28条)の対象になり、経営事項審査の虚偽申請も重なると、許可の取消しまで視野に入ります。実務のポイント:行政が最初に見るのは健康保険証の事業所名と、技術者の自宅から現場までの距離です。書類の上だけで整えた体制は、このあたりから崩れていきます

間違えやすい点 AI による整理

  • 「主任技術者が必要なのは大きな工事だけ」と思われがちだが、1項は金額で区切っていない。許可を持つ建設業者が請け負う以上、軽微な工事でも配置義務がある。金額で変わるのは技術者の格(主任か監理か)と専任が必要かどうかだけである
  • 専任の現場は掛け持ちできないことを知っている業者は多いが、その違反がどれほど重いかを知る人は少ない。配置義務違反は罰金刑の対象(52条)であるうえ、監督処分(28条)を受ければ公共工事の入札参加資格や経営事項審査にまで影響し、数年分の受注機会を失うこともある
  • 施主から見れば「現場監督がいる」ことで安心してしまう。しかし法律が見ているのは肩書ではなく、第7条2号・第15条2号の資格要件を満たす者が、その会社と直接かつ恒常的な雇用関係のもとで配置されているかどうかである。実務の運用では、派遣社員や入札直前に雇った人は原則として認められない。現場監督が誰なのかではなく、どういう雇用関係なのかを確かめなければ意味がない
比較の観点この条文ほかの条文
置く場所26条:工事現場(主任技術者・監理技術者)7条2号:一般建設業の営業所に置く技術者
15条2号:特定建設業の営業所に置く技術者
役割個々の工事の施工の技術上の管理営業所での請負契約の締結・技術的な管理
特定建設業の営業所での技術的な管理
求められる場面工事を施工するたびに必要一般建設業の許可を受け、維持するための要件
特定建設業の許可を受け、維持するための要件
混同しやすい点7条・15条の資格要件を借用するが、配置義務は別営業所の技術者は原則として現場の専任技術者を兼ねられない
監理技術者と資格要件は同じだが、置く場所が違う

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
営造業法 第30条〜第32条・第35条

台湾は営造業者に工地主任と専任工程人員の配置を求め、一定規模以上の工事では工地主任の現場常駐を義務づける。現場の技術責任者を法定する発想は日本と共通する

韓国
건설산업기본법 제40조

韓国も建設業者に工事現場への建設技術者の配置を義務づけ、工事規模に応じた等級要件を設ける

ドイツ
Musterbauordnung § 56

ドイツは州建築法で現場責任者(Bauleiter)を定めるが、業者の許可制度ではなく建築主側の義務として構成される点が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 自宅の外壁塗装を地元の許可業者に頼んだ。工事中に現場へ来るのは職人だけで、「技術者は誰ですか」と聞いても誰も答えられない。許可業者である以上、小規模工事でも主任技術者の配置は義務であり、契約前に名前と資格を書面で確認しておけば、手抜きの抑止になる
  • もし、あなたが中堅ゼネコンの工事部長で、ベテランの監理技術者1人に専任現場を3つ持たせていると、監査で指摘されたらどうなる? 兼任の特例は政令で定める数(2現場)までで、ICT による現場確認や連絡員の配置などの要件もある。超えた時点で特例は使えず、26条3項違反として罰則(52条)と監督処分の対象になる
  • マンション管理組合の理事として大規模修繕の業者選定を担当している。工事費は1億円を超える見込みだ。入札前の書類に専任の監理技術者の氏名と資格者証番号を書かせ、着工後に別人へ差し替えられていないか確かめる。理事会で確認する項目が一つ増えるだけで、施工品質の担保が段違いになる
  • 下請業者の社長が、元請から「来週から別の現場にも主任技術者を出してくれ」と頼まれた。人がいないので、資格のある知人の名前だけ借りようと考えている。名義貸しは配置義務違反そのものであり、発覚すれば元請・下請の両方が監督処分を受け、公共工事の指名から外される
  • 着工まであと10日。元請に予定していた監理技術者が急に退職した。代わりの資格者証保持者で、5年以内に講習を受けた人が社内にいなければ、5項の選任要件を満たせず着工そのものが止まる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 契約前に配置予定技術者の氏名・保有資格・専任か兼任かを書面で提出させる2. 監理技術者が必要な規模なら、資格者証の提示を求めて講習修了の記載も確認する(6項) 3. 着工後に無断で差し替えられた、現場に技術者が一度も来ないといった事実があれば、日時・写真で記録する4. 是正されない場合は、許可行政庁(国土交通省地方整備局または都道府県の建設業担当課)に情報提供する。監督処分の端緒になる

訴えられた側:1. 指摘された現場について、技術者の資格・雇用関係(3か月以上の在籍など、運用上の基準)・専任や兼任の状況を書類で即座に整理する2. 兼任特例を使っているなら、施行令の要件(現場数、ICT による確認手段、連絡員の配置など)を満たしていた証拠をそろえる3. 不備があれば、行政庁から指摘を受ける前に交代や追加配置で是正し、経緯を記録する4. 監督処分の聴聞では、是正の早さと再発防止策が処分の重さを大きく左右する。この段階から建設業法に詳しい弁護士か行政書士に相談する

時効(請求できる期限):配置義務違反に罰金刑が科される場合の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)。監督処分(28条)には明文の期間制限がなく、違反状態が続いている間はいつでも対象になる。監理技術者講習の修了は、受講日から5年以内であることが選任の実務上の前提(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 令和元年(2019年)改正、令和2年(2020年)施行 監理技術者の職務を補佐する者を専任で置けば、監理技術者が複数の現場を兼ねられる特例を導入した(3項ただし書に相当)
  • 令和6年(2024年)改正 ICT の活用などを要件とする主任技術者・監理技術者の兼任特例を追加し、兼任できる現場数の上限を政令に委ねる規定を整えた。改正の経緯と施行日は人による検証が必要

改正の年表

  1. 1.令和元年(2019年) 改正:監理技術者の職務を補佐する者を専任で置く場合に、監理技術者の兼任を認める特例を導入(令和2年施行)
  2. 2.令和6年(2024年) 改正:ICTの活用などを要件とする主任技術者・監理技術者の兼任特例を追加し、兼任できる現場数の上限を政令に委ねた。施行日は要確認

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

建設業法の全文を見る所属する編章節を開く:第四章 施工技術の確保

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›