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建設業法 第27条の18(監理技術者資格者証の交付)

  1. 国土交通大臣は、監理技術者資格(建設業の種類に応じ、第十五条第二号イの規定により国土交通大臣が定める試験に合格し、若しくは同号イの規定により国土交通大臣が定める免許を受けていること、第七条第二号イ若しくはロに規定する実務の経験若しくは学科の修得若しくは同号ハの規定による国土交通大臣の認定があり、かつ、第十五条第二号ロに規定する実務の経験を有していること、又は同号ハの規定により同号イ若しくはロに掲げる者と同等以上の能力を有するものとして国土交通大臣がした認定を受けていることをいう。以下同じ。)を有する者の申請により、その申請者に対して、監理技術者資格者証(以下「資格者証」という。)を交付する。
  2. 2.資格者証には、交付を受ける者の氏名、交付の年月日、交付を受ける者が有する監理技術者資格、建設業の種類その他の国土交通省令で定める事項を記載するものとする。
  3. 3.第一項の場合において、申請者が二以上の監理技術者資格を有する者であるときは、これらの監理技術者資格を合わせて記載した資格者証を交付するものとする。
  4. 4.資格者証の有効期間は、五年とする。
  5. 5.資格者証の有効期間は、申請により更新する。
  6. 6.第四項の規定は、更新後の資格者証の有効期間について準用する。

この条文の基本情報

監理技術者資格者証の交付とは何ですか?

定義監理技術者資格者証の交付とは、建設業法第27条の18に定められた規定で、「国土交通大臣は、監理技術者資格(建設業の種類に応じ、第十五条第二号イの規定により国土交通大臣が定める試験に合格し、若しくは同号イの規定により国土交通大臣が定める…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設業法第27条の18(監理技術者資格者証の交付)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
  2. 建設業法第27条の18の条文原文は「国土交通大臣は、監理技術者資格(建設業の種類に応じ、第十五条第二号イの規定により国土交通大臣が定める試験に合格し、若しくは同号イの規定により国土交通大臣が定める…」で始まります。
  3. 建設業法第27条の18は第四章 施工技術の確保に置かれています。
  4. 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
  5. 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建設業法第27条の18の前の条は建設業法第27条の17です。
  7. 建設業法第27条の18の次の条は建設業法第27条の19です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の18
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
  • 本サイト収録建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/27_18

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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