建設業法 第27条の18(監理技術者資格者証の交付)
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- 国土交通大臣は、監理技術者資格(建設業の種類に応じ、第十五条第二号イの規定により国土交通大臣が定める試験に合格し、若しくは同号イの規定により国土交通大臣が定める免許を受けていること、第七条第二号イ若しくはロに規定する実務の経験若しくは学科の修得若しくは同号ハの規定による国土交通大臣の認定があり、かつ、第十五条第二号ロに規定する実務の経験を有していること、又は同号ハの規定により同号イ若しくはロに掲げる者と同等以上の能力を有するものとして国土交通大臣がした認定を受けていることをいう。以下同じ。)を有する者の申請により、その申請者に対して、監理技術者資格者証(以下「資格者証」という。)を交付する。
- 2.資格者証には、交付を受ける者の氏名、交付の年月日、交付を受ける者が有する監理技術者資格、建設業の種類その他の国土交通省令で定める事項を記載するものとする。
- 3.第一項の場合において、申請者が二以上の監理技術者資格を有する者であるときは、これらの監理技術者資格を合わせて記載した資格者証を交付するものとする。
- 4.資格者証の有効期間は、五年とする。
- 5.資格者証の有効期間は、申請により更新する。
- 6.第四項の規定は、更新後の資格者証の有効期間について準用する。
この条文の基本情報
監理技術者資格者証の交付とは何ですか?
定義監理技術者資格者証の交付とは、建設業法第27条の18に定められた規定で、「国土交通大臣は、監理技術者資格(建設業の種類に応じ、第十五条第二号イの規定により国土交通大臣が定める試験に合格し、若しくは同号イの規定により国土交通大臣が定める…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第27条の18(監理技術者資格者証の交付)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第27条の18の条文原文は「国土交通大臣は、監理技術者資格(建設業の種類に応じ、第十五条第二号イの規定により国土交通大臣が定める試験に合格し、若しくは同号イの規定により国土交通大臣が定める…」で始まります。
- 建設業法第27条の18は第四章 施工技術の確保に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第27条の18の前の条は建設業法第27条の17です。
- 建設業法第27条の18の次の条は建設業法第27条の19です。
- 建設業法第27条の18には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の18 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/27_18
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建設業法27条の18は、国土交通大臣が監理技術者資格を有する者の申請により監理技術者資格者証を交付し、その有効期間を5年(申請により更新)と定める規定である。
Q · 一級施工管理技士に受かったら、監理技術者のカードは自動で届くの?
届きません。本人の申請で初めて交付されます
建設業法27条の18第1項により、監理技術者資格者証は、監理技術者資格を有する者の「申請により」国土交通大臣が交付するものです。試験に合格しただけではカードは発行されません。資格者証の有効期間は5年(第4項)で、更新も申請が必要です(第5項)。資格者証を要する工事に監理技術者として配置するには、有効な資格者証を持っていることが前提になります(第26条)。
解説
一級施工管理技士の合格証書を額に入れて飾っていても、それだけでは大きな現場の監理技術者として認められない場面がある。公共工事などで専任の監理技術者を置くときは、国土交通大臣が交付する「監理技術者資格者証」というカードを持っていることが前提になるからだ。本条はそのカードの交付・記載事項・有効期間を定めている。押さえておくべき点は三つある。第一に、カードは自動では届かない。本人が申請して初めて交付される。第二に、有効期間は5年で、更新しなければ失効する。第三に、資格を二つ以上持っていれば一枚にまとめて記載される。土木と建築の両方を持つ技術者なら、カード一枚で両方の業種に対応できる。現場配置の可否は、試験の合格歴ではなく、手元のカードの有効期限で決まる。期限切れのカードは、発注者に見せた瞬間に配置計画そのものを崩しかねない。
法的な位置づけ
監理技術者資格者証とは、建設業法27条の18に基づき、監理技術者資格を有する者の申請により国土交通大臣が交付する証明書である。氏名、交付年月日、保有する監理技術者資格、建設業の種類等が記載され、有効期間は5年で、申請により更新される。二以上の資格を有する者には一枚に合わせて記載される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.自分の監理技術者資格を確認する 試験合格・免許、実務経験、国土交通大臣の認定のいずれで監理技術者資格を有するかを整理し、対応できる建設業の種類を確認する
- 2.交付申請を行う 交付機関の案内に従い、資格者証の交付を申請する。二以上の資格を有する場合は一枚にまとめて記載されるため、保有資格をすべて申告する
- 3.記載事項と有効期限を社内台帳に登録する 交付を受けたら氏名・資格・建設業の種類・交付年月日・有効期限を確認し、会社の技術者台帳に登録して期限の半年前に通知が届く設定にする
- 4.期限前に更新を申請する 有効期間5年の満了前に更新を申請する。監理技術者講習の受講状況も同時に確認し、配置要件が途切れないようにする(講習の扱いは最新の運用を確認)
よくある質問 AI による整理
Q1監理技術者資格者証とは何ですか?
監理技術者資格を持つ人が申請して国土交通大臣から交付を受ける証明書です。建設業法27条の18が根拠で、氏名・資格・建設業の種類などが記載されます。
Q2監理技術者資格者証の有効期間はいつまで?
交付日から5年です(第4項)。更新後も同じく5年で(第6項)、期限が過ぎると資格者証としての効力を失います。
Q3監理技術者資格者証の更新方法は?
本人の申請により更新します(第5項)。受付時期や必要書類は交付機関の最新案内を確認し、期限に余裕をもって手続することが重要です。
Q4監理技術者資格者証に記載される内容は?
氏名、交付の年月日、保有する監理技術者資格、建設業の種類など、国土交通省令で定める事項が記載されます(第2項)。
Q5監理技術者資格者証は誰が申請できる?
所定の試験合格・免許、実務経験、または国土交通大臣の認定により監理技術者資格を有する者です(第1項)。会社ではなく技術者本人が申請者になります。
Q6監理技術者資格者証 期限切れでも現場に出られる?
資格者証を要する工事では、期限切れのカードでは監理技術者として配置できません。配置義務(第26条)違反を問われるおそれがあります。
Q7監理技術者資格者証に業種を追加できる?
できます。二以上の資格を持つ者には一枚に合わせて記載される仕組み(第3項)のため、新たに資格を得たら記載事項の変更として追加申請します。
Q8監理技術者資格者証は紛失したらどうする?
再交付の手続が国土交通省令等で定められています。具体的な手順は交付機関の最新案内を確認し、現場配置に支障が出る前に速やかに申請します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1一級施工管理技士の合格証があれば、カードがなくても監理技術者になれますか?
資格者証が要求される工事(公共工事などで専任の監理技術者を置く場合)では、合格証だけでは足りず、本条による資格者証の交付を受けている必要があります(第26条)。民間工事の扱いは条件によって異なります。実務のポイント:発注者の監督員が現場で最初に確認するのは合格証ではなくカードです。カードの裏面の講習履歴まで見られることも珍しくありません
Q2資格を二つ持っていると、カードも二枚になるんですか?
なりません。本条第3項により、二つ以上の監理技術者資格を持つ人には、それらをまとめて記載した一枚の資格者証が交付されます。あとから資格が増えたときは、記載事項の変更として追加できます。実務のポイント:追加記載を怠ると、資格を持っていてもカード上はその業種に対応できない技術者に見えます。経審や入札の書類はカードの記載で判断されるので、合格したらすぐに追加申請することです
Q3カードの期限が切れたら、また試験を受け直しですか?
試験の合格そのものは失効しません。失効するのは資格者証です。期限が切れた場合は新たに交付の申請をすることになりますが、その間は資格者証を要する現場に監理技術者として配置できません(第4項、第5項)。実務のポイント:期限切れから再交付までの空白期間が、ちょうど大型案件の入札時期と重なるケースが多いです。更新は期限ぎりぎりではなく、受付が始まったらすぐに出すのが実務の常識です
間違えやすい点 AI による整理
- 一級施工管理技士に合格すれば、そのまま監理技術者として配置できると思われがちだが、資格者証が必要な場面では、合格に加えて申請によるカード交付が要る。合格は入口の条件にすぎず、配置の可否は交付と有効期限で決まる
- 5年の有効期限は多くの人が知っている。だがその重さを分かっている人は少ない。技術者一人のカードが切れるだけで、その人を配置予定にしていた入札案件、施工体制台帳、発注者への届出がまとめて書き直しになる。個人の手続ではなく、会社の受注能力の問題である
- 「更新の手続をすれば、監理技術者講習のほうは後回しでよいか」という問いは、そもそも二つの仕組みを分けて考えている点でずれている。実務上、資格者証の保持と講習の受講は配置要件としてセットで確認される(第26条)。カードだけ更新しても、講習の履歴が期限切れなら現場には立てない(講習の有効期間の扱いは最新の運用をご確認ください)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 建設業法27条の18:監理技術者資格者証の交付・記載事項・有効期間 | 建設業法26条:主任技術者・監理技術者の設置義務 建設業法15条:特定建設業の許可基準(技術者要件) |
| 名あて人 | 国土交通大臣と技術者本人(申請者) | 工事を施工する建設業者 特定建設業の許可を受けようとする者 |
| 実務で確認されるもの | カードの記載業種と有効期限 | 現場への技術者配置・専任の有無 営業所の専任技術者の資格 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では一定規模以上の工事で工地主任の配置を求め、中央主管機関が交付する執業証の保持を要件とする。現場責任者を証明書で可視化する発想は日本と共通
韓国は建設技術人の経歴申告に基づき経歴証を発給し、等級管理と結び付ける。資格よりも経歴の登録・証明に重点がある
中国は注册建造師の登録制度で施工現場の項目責任者を管理し、登録に有効期間と継続教育を組み合わせる点で日本の更新制と近い
米国は州ごとの建設業者ライセンス制度が中心で、現場技術者個人のカード制度より事業者ライセンスと更新管理に重点がある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 入札に勝って、契約締結の前日に配置予定の技術者のカードを確認したら、有効期限が先月で切れていた。代わりの技術者がいなければ、受注そのものが危うくなる
- 資格者証を更新しないまま、公共工事の現場に監理技術者として配置されたらどうなる? 発注者からカードの提示を求められて期限切れが発覚すれば、技術者配置義務(第26条)違反を問われ、指名停止などの措置につながるおそれがある
- 転職してきた中途採用の技術者が「一級土木を持っています」と言う。人事は合格証書のコピーで済ませたが、資格者証と講習修了の履歴を確認していなかった。採用面接で見るべきはカードの裏面である
- 現場代理人として発注者の監督員と打合せをしていると、監督員の視線がヘルメットの横、首から下げたカードのケースに止まった。この確認を受けるのは、監理技術者の側である
- 社内の技術者台帳を作っている総務担当者は、10人分の有効期限が同じ年に集中していることに気付いた。申請窓口が混む時期と重なれば、交付が間に合わない人が出かねない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 自分のカードの有効期限と記載業種を今すぐ確認する2. 期限まで半年を切っていれば、交付機関の更新手続と監理技術者講習の受講日程を同時に押さえる3. 新しく資格を取ったら、既存のカードに業種を追加記載する申請をする(第3項の一括記載) 4. 発注者に提示を求められたときに備え、現場では原本を携帯する
訴えられた側:1. 期限切れのカードで配置していたことが発覚したら、まず発注者に事実を報告し、有効なカードを持つ技術者への交代を申し出る2. 施工体制台帳と技術者の届出を速やかに訂正する3. 再発防止として、全技術者の期限を一覧にして管理し、期限の半年前に通知する仕組みを社内に作る4. 指名停止などの措置が見込まれる場合は、建設業法に詳しい弁護士または行政書士に早めに相談する
時効(請求できる期限):資格者証の有効期間は交付日から5年(第4項)。更新後の有効期間も5年(第6項)。期限を過ぎるとカードは効力を失うため、更新手続は期限前に済ませる必要がある(申請受付の開始時期や必要書類は交付機関の最新案内をご確認ください)
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