建設業法 第27条の19(指定資格者証交付機関)
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- 国土交通大臣は、その指定する者(以下「指定資格者証交付機関」という。)に、資格者証の交付及びその有効期間の更新の実施に関する事務(以下「交付等事務」という。)を行わせることができる。
- 2.前項の規定による指定は、交付等事務を行おうとする者の申請により行う。
- 3.国土交通大臣は、前項の規定による申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の規定による指定をしてはならない。
- 一一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
- 二第五項において準用する第二十七条の十四第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
- 4.国土交通大臣は、指定資格者証交付機関に交付等事務を行わせるときは、当該交付等事務を行わないものとする。
- 5.第二十七条の四、第二十七条の八、第二十七条の十二、第二十七条の十三、第二十七条の十四(同条第二項第一号を除く。)、第二十七条の十五及び第二十七条の十七の規定は、指定資格者証交付機関について準用する。この場合において、第二十七条の四第一項及び第二十七条の十四第二項第五号中「第二十七条の二第一項」とあるのは「第二十七条の十九第一項」と、第二十七条の八及び第二十七条の十四第二項第四号中「試験事務規程」とあるのは「交付等事務規程」と、第二十七条の十二第一項、第二十七条の十三第一項及び第二項、第二十七条の十四第二項及び第三項、第二十七条の十五並びに第二十七条の十七中「試験事務」とあるのは「交付等事務」と、第二十七条の十四第一項中「第二十七条の三第二項各号(第三号を除く。)の一に」とあるのは「第二十七条の十九第三項第一号に」と、同条第二項第二号中「第二十七条の六第一項若しくは第二項、第二十七条の九、第二十七条の十又は前条第一項」とあるのは「前条第一項又は第二十七条の二十」と、同項第三号中「第二十七条の五第二項(第二十七条の六第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の八第二項又は第二十七条の十一」とあるのは「第二十七条の八第二項」と、第二十七条の十五第一項中「第二十七条の二第三項」とあるのは「第二十七条の十九第四項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
指定資格者証交付機関とは何ですか?
定義指定資格者証交付機関とは、建設業法第27条の19に定められた規定で、「国土交通大臣は、その指定する者(以下「指定資格者証交付機関」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第27条の19(指定資格者証交付機関)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第27条の19の条文原文は「国土交通大臣は、その指定する者(以下「指定資格者証交付機関」という。」で始まります。
- 建設業法第27条の19は第四章 施工技術の確保に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第27条の19の前の条は建設業法第27条の18です。
- 建設業法第27条の19の次の条は建設業法第27条の20です。
- 建設業法第27条の19には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の19 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/27_19
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建設業法第27条の19は、国土交通大臣が指定する一般社団法人・一般財団法人に、監理技術者資格者証の交付と更新の事務を行わせることができると定める。
Q · 監理技術者資格者証は国が直接発行しているの?
いいえ、国土交通大臣が指定した法人が交付・更新します
建設業法第27条の19により、国土交通大臣は指定資格者証交付機関に資格者証の交付と有効期間の更新の事務(交付等事務)を行わせることができます。指定を受けられるのは一般社団法人または一般財団法人に限られ、指定を取り消されてから2年を経過しない者は指定されません。指定後は大臣自身はこの事務を行いません(4項)。交付機関は事務規程の認可、監督命令、指定の取消しといった大臣の監督に服します(5項による準用)。
解説
現場に掲げられた監理技術者の名前の裏には、一枚のカードがある。監理技術者資格者証だ。このカードを発行し、5年ごとの更新を受け付けているのは、国土交通省の窓口ではない。本条は、国土交通大臣が「指定資格者証交付機関」に交付と更新の事務を任せられると定める。指定を受けられるのは一般社団法人か一般財団法人に限られ、指定を取り消されてから2年たたない者は申請しても指定されない。指定した後は、大臣自身はその事務を行わない(4項)。5項では、指定試験機関に関するルール(事務規程の認可、監督命令、指定の取消しなど)を読み替えて準用している。発行元が民間の法人であっても、カードの効力そのものは法律が裏付けている。あなたが見るべきなのは発行元の名前ではなく、カードの有効期限の欄である。
法的な位置づけ
建設業法第27条の19は、監理技術者資格者証の交付および有効期間の更新に関する事務(交付等事務)を、国土交通大臣が指定する一般社団法人または一般財団法人に行わせることを認める規定である。指定は申請に基づいて行われ、欠格事由があれば指定されない。指定試験機関に関する監督規定が読み替えて準用される。
よくある質問 AI による整理
Q1指定資格者証交付機関とは?
監理技術者資格者証の交付と更新の事務を、国土交通大臣に代わって行う法人です。建設業法第27条の19に基づき、大臣の指定を受けた一般社団法人・一般財団法人に限られます。
Q2監理技術者資格者証の有効期間は何年?
有効期間は5年です(建設業法第27条の18)。期間が切れる前に更新の申請が必要で、更新の窓口は指定資格者証交付機関になります。
Q3監理技術者資格者証 期限切れ どうなる?
有効期間が切れた資格者証は、監理技術者の資格を証明するものとして扱えなくなるおそれがあります。現場への配置や発注者の確認で問題になるため、早めの更新が必要です。
Q4監理技術者資格者証の更新 どこに申請する?
国土交通省ではなく、大臣が指定した指定資格者証交付機関に申請します。本条4項により、指定後は大臣自身が交付等事務を行わないためです。
Q5株式会社は指定資格者証交付機関になれる?
なれません。本条3項1号により、一般社団法人または一般財団法人以外の者は指定を受けられません。営利企業は対象外です。
Q6指定資格者証交付機関の指定が取り消されることはある?
あります。5項で準用される第27条の14により、事務規程違反や監督命令違反などがあれば大臣は指定を取り消せます。取消し後2年間は再指定も受けられません。
Q7交付機関が事務をできなくなったら資格者証は発行されない?
5項で準用される第27条の15により、交付機関が事務を行えない場合などには、国土交通大臣が自ら交付等事務を行う仕組みが用意されています。
Q8指定資格者証交付機関が出したカードに国の資格としての効力はある?
あります。交付機関は法律に基づき大臣の事務を代わりに行っているため、発行元が法人であっても資格者証の法的な効力は変わりません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1監理技術者資格者証って、どこで発行してもらうんですか?
本条により、国土交通大臣が指定した指定資格者証交付機関が交付と更新を行います。指定を受けられるのは一般社団法人または一般財団法人に限られ、指定後は大臣自身はこの事務を行いません(本条4項)。実務のポイント:更新の申請が混み合う時期には発行までに日数がかかることがあります。期限ぎりぎりではなく、余裕をもって申請するのが現場の常識です。(指定機関名と申請方法は最新の公示をご確認ください)
Q2交付機関の対応がずさんだったら、どこに言えばいいんですか?
本条5項で第27条の13(監督命令)や第27条の14(指定の取消し)が準用されているため、交付機関は国土交通大臣の監督を受けます。実務のポイント:交付機関の窓口に苦情を言うだけで終わらせず、国土交通省の建設業担当部署に事実関係を伝えるという道もあります。監督権限を持つのは大臣の側です
間違えやすい点 AI による整理
- 「民間の財団が出しているカードだから、民間の認定証と同じ程度のもの」と見られがちだが、それは違う。指定資格者証交付機関は大臣の指定を受け、事務規程の認可や監督命令に縛られたうえで、法律上の事務を代わりに行っている。発行元が変わっても、カードの法的な性格は変わらない
- 多くの人は「資格者証を持っていれば監理技術者になれる」とだけ理解しているが、それでは足りない。有効期間が5年と区切られていることの重さが見落とされている。期限切れのカードは、現場ではないのと同じ扱いになりうる。更新の管理を怠ると、交付機関ではなく自社の配置体制が問われることになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 第27条の19:資格者証の交付・更新事務を指定資格者証交付機関に行わせる | 第27条の2:技術検定の試験事務を指定試験機関に行わせる 第27条の18:監理技術者資格者証の交付と有効期間(5年) |
| 委ねられる事務 | 資格者証の交付と有効期間の更新(交付等事務) | 技術検定の試験の実施(試験事務) 資格者証そのものの交付要件・有効期間を定める実体規定 |
| 監督の仕組み | 5項で第27条の8・13・14・15等を読み替えて準用 | 事務規程の認可、監督命令、指定の取消し等の準用元 監督規定ではなく、資格者証の制度本体 |
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾では行政機関が権限の一部を民間団体に委託する一般根拠が行政程序法にあり、委託事項と法規の根拠の公告が求められる。日本の本条は資格者証事務に特化した個別の委託規定である
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 資格者証の有効期限が来月で切れると、工事部長が朝礼の後に気づいた。担当している公共工事はまだ半年続く。更新の申請はどこに出すのか。答えは国土交通省ではなく、指定資格者証交付機関の窓口だ
- 発注者の検査員が現場で資格者証を見せるよう求めてきた。ところが、手元のカードは有効期限が切れていた。これで監理技術者を適正に置いていたと言えるのだろうか。発行機関が民間の法人かどうかは関係ない。問われるのは、法律が求める有効な資格者証かどうかである
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