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建設業法 第27条の19(指定資格者証交付機関)

  1. 国土交通大臣は、その指定する者(以下「指定資格者証交付機関」という。)に、資格者証の交付及びその有効期間の更新の実施に関する事務(以下「交付等事務」という。)を行わせることができる。
  2. 2.前項の規定による指定は、交付等事務を行おうとする者の申請により行う。
  3. 3.国土交通大臣は、前項の規定による申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の規定による指定をしてはならない。
  4. 一一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
  5. 二第五項において準用する第二十七条の十四第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
  6. 4.国土交通大臣は、指定資格者証交付機関に交付等事務を行わせるときは、当該交付等事務を行わないものとする。
  7. 5.第二十七条の四、第二十七条の八、第二十七条の十二、第二十七条の十三、第二十七条の十四(同条第二項第一号を除く。)、第二十七条の十五及び第二十七条の十七の規定は、指定資格者証交付機関について準用する。この場合において、第二十七条の四第一項及び第二十七条の十四第二項第五号中「第二十七条の二第一項」とあるのは「第二十七条の十九第一項」と、第二十七条の八及び第二十七条の十四第二項第四号中「試験事務規程」とあるのは「交付等事務規程」と、第二十七条の十二第一項、第二十七条の十三第一項及び第二項、第二十七条の十四第二項及び第三項、第二十七条の十五並びに第二十七条の十七中「試験事務」とあるのは「交付等事務」と、第二十七条の十四第一項中「第二十七条の三第二項各号(第三号を除く。)の一に」とあるのは「第二十七条の十九第三項第一号に」と、同条第二項第二号中「第二十七条の六第一項若しくは第二項、第二十七条の九、第二十七条の十又は前条第一項」とあるのは「前条第一項又は第二十七条の二十」と、同項第三号中「第二十七条の五第二項(第二十七条の六第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の八第二項又は第二十七条の十一」とあるのは「第二十七条の八第二項」と、第二十七条の十五第一項中「第二十七条の二第三項」とあるのは「第二十七条の十九第四項」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

指定資格者証交付機関とは何ですか?

定義指定資格者証交付機関とは、建設業法第27条の19に定められた規定で、「国土交通大臣は、その指定する者(以下「指定資格者証交付機関」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設業法第27条の19(指定資格者証交付機関)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
  2. 建設業法第27条の19の条文原文は「国土交通大臣は、その指定する者(以下「指定資格者証交付機関」という。」で始まります。
  3. 建設業法第27条の19は第四章 施工技術の確保に置かれています。
  4. 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
  5. 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建設業法第27条の19の前の条は建設業法第27条の18です。
  7. 建設業法第27条の19の次の条は建設業法第27条の20です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の19
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
  • 本サイト収録建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/27_19

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