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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

建設業法 第27条の14(指定の取消し等)

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  1. 国土交通大臣は、指定試験機関が第二十七条の三第二項各号(第三号を除く。)の一に該当するに至つたときは、当該指定試験機関の指定を取り消さなければならない。
  2. 2.国土交通大臣は、指定試験機関が次の各号の一に該当するときは、当該指定試験機関に対して、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
  3. 一第二十七条の三第一項各号の一に適合しなくなつたと認められるとき。
  4. 二第二十七条の四第二項、第二十七条の六第一項若しくは第二項、第二十七条の九、第二十七条の十又は前条第一項の規定に違反したとき。
  5. 三第二十七条の五第二項(第二十七条の六第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の八第二項又は第二十七条の十一の規定による命令に違反したとき。
  6. 四第二十七条の八第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
  7. 五不正な手段により第二十七条の二第一項の規定による指定を受けたとき。
  8. 3.国土交通大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

この条文の基本情報

指定の取消し等とは何ですか?

定義指定の取消し等とは、建設業法第27条の14に定められた規定で、「国土交通大臣は、指定試験機関が第二十七条の三第二項各号(第三号を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設業法第27条の14(指定の取消し等)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
  2. 建設業法第27条の14の条文原文は「国土交通大臣は、指定試験機関が第二十七条の三第二項各号(第三号を除く。」で始まります。
  3. 建設業法第27条の14は第四章 施工技術の確保に置かれています。
  4. 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
  5. 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建設業法第27条の14の前の条は建設業法第27条の13です。
  7. 建設業法第27条の14の次の条は建設業法第27条の15です。
  8. 建設業法第27条の14には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の14
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
  • 本サイト収録建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/27_14

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建設業法第27条の14は、指定試験機関が欠格事由に該当したとき国土交通大臣は指定を必ず取り消し、義務違反等では取消しか試験事務の停止を選べ、いずれも公示が必要と定める。

Q · 国は施工管理技士の試験を運営する機関をどんなときに処分できるの?

欠格事由なら必ず取消し、義務違反等なら取消しか停止

建設業法第27条の14は二段構えです。第1項では、指定試験機関が第27条の3第2項の欠格事由(第3号を除く)に該当したとき、国土交通大臣は指定を取り消さなければなりません。第2項では、指定基準不適合、法定義務違反、大臣の命令違反、認可された試験事務規程によらない実施、不正な手段による指定取得のいずれかに当たると、大臣は取消しか、期間を定めた試験事務の全部又は一部の停止を選べます。処分をしたときは必ず公示されます。

解説

施工管理技士の試験は国が直接運営しているわけではない。試験会場の手配も問題作成の実務も採点も、国土交通大臣が指定した民間の財団法人(指定試験機関)が担っている。ではその機関が不正をしたり、命令を無視したりしたらどうなるのか。本条がその答えである。仕組みは二段構えになっている。第1項は、法人格の要件や欠格事由など、そもそもの資格を失った場合を定め、大臣は指定を「取り消さなければならない」。裁量の余地はない。第2項は、秘密保持義務違反や認可を受けた試験事務規程どおりに実施しなかった場合などを定め、大臣は取消しか、期間を定めた試験事務の全部または一部の停止かを「選べる」。そしてどちらの処分でも、大臣は必ず公示しなければならない。あなたが受験生、あるいは合格者を雇う建設会社の人事担当なら、知っておくべきことはひとつ。試験を運営する機関が倒れても、国家資格としての試験そのものは消えない。機関を処分した後は大臣が自ら試験事務を行う仕組みが別に用意されている。慌てて別の資格に乗り換える必要はない。

法的な位置づけ

建設業法第27条の14は、技術検定の試験事務を行う指定試験機関に対する国土交通大臣の監督処分を定める規定である。欠格事由該当時の指定の義務的取消し、指定基準不適合・法定義務違反・命令違反・試験事務規程違反・不正手段による指定取得時の裁量的な取消し又は試験事務の全部若しくは一部の停止命令、及び処分時の公示義務から構成される。

よくある質問 AI による整理

Q1指定試験機関とは何ですか?

国土交通大臣の指定を受け、施工管理技士などの技術検定の試験事務を国に代わって行う法人です。建設業法第27条の2以下に根拠があります。

Q2建設業法27条の14何が書いてある?

指定試験機関の指定取消しと試験事務の停止命令の要件、そして処分時の公示義務を定めた条文です。必ず取り消す場合と、取消しか停止かを選べる場合に分かれます。

Q3試験事務の停止命令 公示 どこで見られる?

本条第3項により大臣は処分を公示しなければならず、一般に官報で公示されます。国土交通省のサイトでの告知もあわせて確認すると確実です。

Q4指定試験機関の取消し 理由 どんな場合?

欠格事由への該当(必ず取消し)、指定基準への不適合、秘密保持などの法定義務違反、大臣の命令違反、試験事務規程によらない実施、不正な手段での指定取得です。

Q5試験事務の一部停止 とは?

期間を定めて、試験事務の一部だけを止める処分です。特定の種目や検定段階だけが止まり、対象外の試験は通常どおり実施されることがあります。

Q6指定試験機関 処分 不服申立て できる?

できます。処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求、知った日から6か月以内に取消訴訟を提起できます(行政不服審査法18条、行政事件訴訟法14条)。

Q7指定試験機関 取消し 前に 聴聞 ある?

指定の取消しは不利益処分なので、原則として行政手続法上の聴聞が行われます。試験事務の停止命令では弁明の機会が与えられるのが原則です。

Q8建設業法 指定試験機関 違反 誰が監督?

国土交通大臣です。報告徴収や立入検査、改善のための命令を経て、なお問題があれば本条による取消しや停止命令に進みます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1試験機関が処分されたら、今年の施工管理技士試験はなくなるんですか?

必ずなくなるわけではない。本条で取消しや全部停止があっても、建設業法には国土交通大臣が自ら試験事務を行う仕組みがあり、試験制度そのものは維持される。一部停止なら、対象外の種目は通常どおり進む。実務のポイント:本当に確認すべきなのは公示の「範囲」と「期間」の二点である。報道の見出しだけで受験を諦める人ほど損をする

Q2取消しと停止って、どっちが重いんですか?

取消しは指定そのものを失わせる最終処分で、停止は期間を区切って試験事務を止める処分である。第1項の場合は大臣に裁量がなく取消し一択、第2項の場合は大臣が事案の重さに応じて選ぶ。実務のポイント:取消しを受けると、指定基準の欠格事由により、一定期間は再指定を受けられなくなる。機関にとっては一時的な停止よりはるかに重い

間違えやすい点 AI による整理

  • 「指定試験機関が取り消されたら、その機関が実施した過去の試験の合格も無効になる」と心配する人がいる。本条は機関の将来の試験事務を止める規定であり、過去の合格を一律に取り消す効果は条文に書かれていない。個々の合格の効力は、技術検定に関する別の規定で判断される
  • 大臣が「取り消すことができる」と書かれた第2項を、軽い規定だと読み流す人が多い。実際には、取消しだけでなく期間を区切った全部停止や一部停止まで選べる幅の広い権限である。機関側から見れば、一度の秘密保持義務違反で特定種目の試験事務を丸ごと失うリスクがある
  • 受験生の多くは「誰が試験を実施しているか」を気にしない。しかし受験申込の窓口、問合せ先、合格発表の発出者は、すべて指定試験機関である。処分が公示された後は窓口が国土交通大臣側に移ることがあり、旧窓口に書類を送り続けると手続が宙に浮く
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割第27条の14:指定の取消し・試験事務の停止命令・公示第27条の2:指定試験機関に試験事務を行わせる指定の根拠
第27条の3:指定の基準と欠格事由
大臣の裁量第1項は取消し義務(裁量なし)、第2項は取消しか停止かを選択可誰を指定するかの判断
基準と欠格事由に照らして指定の可否を判断
本条との関係指定後の事情に対する事後的な是正手段本条による取消しの対象となる「指定」そのもの
第2項各号(第3号を除く)は本条第1項、第1項各号は本条第2項第1号の参照先

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
職業訓練法・技術士技能検定及発証辦法

台湾では技能検定を主管機関が実施し、一部の業務を委託する仕組みがある。委託先への監督の枠組みは存在するが、日本のような条文単位の取消し・停止の書き分けとの対応は要確認

韓国
국가기술자격법

韓国では国家技術資格の検定業務を公団等に委託して実施しており、国が委託先を監督する点で日本の指定試験機関制度と同じ問題領域を扱う

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 試験問題が試験前に漏れていたと週刊誌が報じた。受験を控えたあなたは、今年の試験そのものが中止になるのではないかと不安になる。報道の段階で動くのは大臣の報告徴収と立入検査であり、本条による停止命令はその先にある。官報の公示が出るまで、勉強の手を止めてはいけない
  • もし指定試験機関が第二次検定の採点を、認可を受けた試験事務規程と違う基準で行っていたら、どうなる? 本条第2項第4号に当たり、取消しまたは停止命令の対象になる。不合格になったあなたの結果を見直させる手がかりは、ここから生まれる
  • あなたは指定試験機関のコンプライアンス担当である。大臣から改善命令が届いた。放置すれば本条第2項第3号の「命令違反」になり、組織の指定そのものが飛ぶ。回答期限まで二週間しかない
  • 試験事務の一部停止が公示された。停止されたのは一つの種目の第二次検定だけで、ほかの種目は通常どおり実施される。全部停止と一部停止の違いを読み落とす受験生が多い

取るべき行動

被害を受けた側:受験生として不利益を受けた場合の手順。1. 官報や国土交通省のサイトで公示内容(取消しか停止か、対象種目、期間)を確認する2. 受験申込や合否に関する問合せ先が変わっていないかを確かめ、書類の送付先を誤らない3. 採点や実施方法に規程違反が疑われるなら、具体的な事実を国土交通省に書面で申し出る4. 金銭的な損害があれば、民法上の請求の可否を弁護士に相談する

訴えられた側:指定試験機関として処分を受けそうな場合の手順。1. 改善命令や監督命令には期限内に必ず書面で回答する。放置すれば第2項第3号の命令違反が確定する2. 取消しの前には行政手続法上の聴聞(役所の前で反論する正式な場)が、停止命令の前には弁明の機会がある。証拠と再発防止策を準備して臨む3. 処分に不服があれば、審査請求または取消訴訟を検討する

時効(請求できる期限):本条自体に時効はない。処分に不服がある場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。損害賠償の請求には一般消滅時効(民法166条、権利を行使できると知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説(行政裁量論):第1項は「取り消さなければならない」とする覊束処分、第2項は「できる」とする効果裁量を認めた処分と解される。第2項の裁量行使は、違反の重大性と処分の重さの均衡(比例原則)に服する。

指定法人制度論:国家試験の事務を民間法人に委ねる指定法人制度では、指定・役員・規程認可・命令・処分という監督手段を法律で連動させ、公益性を担保する。本条はその最終手段に位置づけられる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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