建設業法 第27条の14(指定の取消し等)
- 国土交通大臣は、指定試験機関が第二十七条の三第二項各号(第三号を除く。)の一に該当するに至つたときは、当該指定試験機関の指定を取り消さなければならない。
- 2.国土交通大臣は、指定試験機関が次の各号の一に該当するときは、当該指定試験機関に対して、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第二十七条の三第一項各号の一に適合しなくなつたと認められるとき。
- 二第二十七条の四第二項、第二十七条の六第一項若しくは第二項、第二十七条の九、第二十七条の十又は前条第一項の規定に違反したとき。
- 三第二十七条の五第二項(第二十七条の六第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の八第二項又は第二十七条の十一の規定による命令に違反したとき。
- 四第二十七条の八第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
- 五不正な手段により第二十七条の二第一項の規定による指定を受けたとき。
- 3.国土交通大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
指定の取消し等とは何ですか?
定義指定の取消し等とは、建設業法第27条の14に定められた規定で、「国土交通大臣は、指定試験機関が第二十七条の三第二項各号(第三号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第27条の14(指定の取消し等)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第27条の14の条文原文は「国土交通大臣は、指定試験機関が第二十七条の三第二項各号(第三号を除く。」で始まります。
- 建設業法第27条の14は第四章 施工技術の確保に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第27条の14の前の条は建設業法第27条の13です。
- 建設業法第27条の14の次の条は建設業法第27条の15です。
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- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/27_14