建設業法 第27条の15(国土交通大臣による試験事務の実施)
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- 国土交通大臣は、指定試験機関が第二十七条の十三第一項の規定により試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第二項の規定により指定試験機関に対して試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、第二十七条の二第三項の規定にかかわらず、当該試験事務の全部又は一部を行うものとする。
- 2.国土交通大臣は、前項の規定により試験事務を行うこととし、又は同項の規定により行つている試験事務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
- 3.国土交通大臣が、第一項の規定により試験事務を行うこととし、第二十七条の十三第一項の規定により試験事務の廃止を許可し、又は前条第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
国土交通大臣による試験事務の実施とは何ですか?
定義国土交通大臣による試験事務の実施とは、建設業法第27条の15に定められた規定で、「国土交通大臣は、指定試験機関が第二十七条の十三第一項の規定により試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第二項の規定により指定試験機関に対して試験事務の全…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第27条の15(国土交通大臣による試験事務の実施)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第27条の15の条文原文は「国土交通大臣は、指定試験機関が第二十七条の十三第一項の規定により試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第二項の規定により指定試験機関に対して試験事務の全…」で始まります。
- 建設業法第27条の15は第四章 施工技術の確保に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第27条の15の前の条は建設業法第27条の14です。
- 建設業法第27条の15の次の条は建設業法第27条の16です。
- 建設業法第27条の15には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/27_15
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建設業法27条の15は、指定試験機関の休止・業務停止・天災等で試験実施が困難な場合に、国土交通大臣が技術検定の試験事務を自ら行うと定め、事前の公示を義務づける。
Q · 施工管理技士の試験機関が業務停止になったら、試験はどうなるの?
必ず中止ではなく、国が試験を引き継げる
建設業法27条の15第1項により、指定試験機関が試験事務を休止したとき、業務停止を命じられたとき、または天災等で実施が困難となった場合に必要があると認めるときは、国土交通大臣が試験事務の全部または一部を自ら行います。大臣が試験事務を行うこととするとき、またはやめるときは、同条2項によりあらかじめ公示されます。引継ぎの細目は国土交通省令で定められます。
解説
施工管理技士の検定試験は、国土交通大臣が直接実施しているわけではない。建設業法は大臣が「指定試験機関」に試験事務を任せることを認めており、任せた後は大臣自身は試験事務を行わない(27条の2第3項)。では、その機関が業務を休止したり、大臣から業務停止を命じられたり、大地震などで試験を開けなくなったりしたらどうなるのか。本条がその答えである。こうした場合に大臣が必要と認めれば、試験事務の全部または一部を国が引き取る。引き取るとき、また民間機関へ戻すときには、事前の公示が義務づけられている。引継ぎの細かな手続は国土交通省令に委ねられている。受験者にとって大事なのは、試験の実施者が替わる局面では、まず官報や国土交通省の公示を確認することだ。機関のサイトだけを見ていると、申込先や日程の変更を見落とすおそれがある。
法的な位置づけ
建設業法27条の15は、技術検定の試験事務を担う指定試験機関が休止、業務停止命令または天災その他の事由による実施困難に陥った場合に、国土交通大臣が27条の2第3項の原則にかかわらず試験事務を自ら行うことを定める規定である。開始・終了時の事前公示義務と、引継ぎ事項を国土交通省令に委任する旨もあわせて定める。
よくある質問 AI による整理
Q1指定試験機関とは何ですか?
国土交通大臣の指定を受け、技術検定の試験事務を担う機関です。建設業法27条の2に基づき、指定している間、大臣は原則として試験事務を行いません。
Q2施工管理技士の試験は誰が実施していますか?
通常は国土交通大臣が指定した指定試験機関が実施します。国が直接実施するのは、建設業法27条の15の要件を満たす例外的な場面に限られます。
Q3施工管理技士 試験 中止になることはある?
天災などで中止や延期となる可能性は否定できません。ただし機関の休止・停止や実施困難に備えて、国が試験事務を引き取る経路が27条の15に用意されています。
Q4国が試験を引き継ぐときはどこで発表される?
建設業法27条の15第2項により、大臣はあらかじめ公示しなければなりません。官報や国土交通省の発表を確認するのが確実です。
Q5試験機関が業務停止を命じられるのはどんなとき?
建設業法27条の14に定める取消し・停止事由に該当した場合です。業務停止が命じられると、本条により国が試験事務を引き取る局面が生じえます。
Q6試験事務の引継ぎのルールはどこに書いてある?
建設業法27条の15第3項により、試験事務の引継ぎその他必要な事項は国土交通省令で定めるとされています。具体的な規定は省令を確認する必要があります。
Q7大臣が試験を行うのは必ずですか?
必ずではありません。休止・停止の場合や天災等で実施困難な場合に「必要があると認めるとき」に行うもので、大臣の判断が介在します。
Q8国が試験事務を民間機関に戻すことはできる?
できます。建設業法27条の15第2項は、行っている試験事務を行わないこととするときも、あらかじめ公示するよう求めています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1試験機関が業務停止になったら、今年の施工管理技士の試験はなくなるんですか?
必ずなくなるわけではない。建設業法27条の15第1項により、国土交通大臣は必要があると認めるとき、試験事務の全部または一部を自ら行う。ただし、実施するかどうかや日程は大臣の判断による。実務のポイント:変更の情報は同条2項の事前公示で出るので、機関のサイトより先に、官報と国土交通省の発表を確認するほうが確実である
Q2国が試験を引き継いだ場合、それまでの申込や手続はどうなるんですか?
引継ぎの具体的な扱いは、建設業法27条の15第3項により国土交通省令で定めることになっている。個々の受験者の扱いについては、その時点の省令と公示を確認する必要がある。実務のポイント:引継ぎの時期には、申込の控えや受験票、受験料の振込記録が、自分の手続を証明する唯一の手がかりになりやすい。捨てずに保管しておくことが大切だ
間違えやすい点 AI による整理
- 施工管理技士の試験を作って採点しているのは国土交通省だと思われがちだが、実際の試験事務は指定試験機関が担っている。指定している間、大臣は原則として試験事務を行わない(27条の2第3項)。国が試験を直接実施するのは、本条の条件を満たした例外的な場面に限られる
- 指定試験機関が業務停止になれば試験は中止になる、と心配するのは問いの立て方がずれている。法律はそうした事態をあらかじめ想定し、国が引き継げる経路を用意している。受験者が確認すべきなのは試験を実施するかどうかではなく、誰がどの手続で実施するかであり、それは事前の公示で示される
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 建設業法27条の15:機関が止まった後、国土交通大臣が試験事務を自ら行う | 建設業法27条の13:指定試験機関が試験事務を休止・廃止する際の大臣の許可 建設業法27条の14:指定試験機関の指定取消しと業務停止命令 |
| 行為の主体 | 国土交通大臣(試験事務の実施者になる) | 指定試験機関が申請し、大臣が許可する 国土交通大臣(監督処分を行う) |
| 受験者への影響 | 実施者・手続が変わりうるため、事前の公示確認が重要 | 休止・廃止の結果、本条による国の引取りにつながりうる 停止・取消しの結果、本条による国の引取りにつながりうる |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では技術士技能検定を中央主管機関が所管し、関係機関への委託実施も行われる。国家試験は考選部が実施する体系で、日本の指定試験機関制度とは構造が異なる
韓国では国家技術資格の検定業務を公的機関に委託して実施する体系があり、委託と所管官庁の監督という構造は日本と類似する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 第二次検定の一か月前に大規模地震が起き、指定試験機関が会場を確保できなくなった。こうした事態に備えて、大臣が試験事務を引き取る条文上の根拠が用意されている。ただし、実際に引き取るかどうかは「必要があると認めるとき」という大臣の判断にかかっている
- 指定試験機関で不正が発覚し、大臣が業務停止を命じたら、今年の受験申込はどうなるのか。国が試験を引き継ぐ場合は事前に公示されるので、申込先や手続の変更はまず公示で確認することになる
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