建設業法 第27条の15(国土交通大臣による試験事務の実施)
- 国土交通大臣は、指定試験機関が第二十七条の十三第一項の規定により試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第二項の規定により指定試験機関に対して試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、第二十七条の二第三項の規定にかかわらず、当該試験事務の全部又は一部を行うものとする。
- 2.国土交通大臣は、前項の規定により試験事務を行うこととし、又は同項の規定により行つている試験事務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
- 3.国土交通大臣が、第一項の規定により試験事務を行うこととし、第二十七条の十三第一項の規定により試験事務の廃止を許可し、又は前条第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
国土交通大臣による試験事務の実施とは何ですか?
定義国土交通大臣による試験事務の実施とは、建設業法第27条の15に定められた規定で、「国土交通大臣は、指定試験機関が第二十七条の十三第一項の規定により試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第二項の規定により指定試験機関に対して試験事務の全…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第27条の15(国土交通大臣による試験事務の実施)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第27条の15の条文原文は「国土交通大臣は、指定試験機関が第二十七条の十三第一項の規定により試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第二項の規定により指定試験機関に対して試験事務の全…」で始まります。
- 建設業法第27条の15は第四章 施工技術の確保に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第27条の15の前の条は建設業法第27条の14です。
- 建設業法第27条の15の次の条は建設業法第27条の16です。
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- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/27_15