建設業法 第27条の16(手数料)
クイックジャンプ
- 第一次検定若しくは第二次検定を受けようとする者又は合格証明書の交付若しくは再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(指定試験機関が行う試験を受けようとする者は、指定試験機関)に納めなければならない。
- 2.前項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、指定試験機関の収入とする。
この条文の基本情報
手数料とは何ですか?
定義手数料とは、建設業法第27条の16に定められた規定で、「第一次検定若しくは第二次検定を受けようとする者又は合格証明書の交付若しくは再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(指定試験機関が行…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第27条の16(手数料)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第27条の16の条文原文は「第一次検定若しくは第二次検定を受けようとする者又は合格証明書の交付若しくは再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(指定試験機関が行…」で始まります。
- 建設業法第27条の16は第四章 施工技術の確保に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第27条の16の前の条は建設業法第27条の15です。
- 建設業法第27条の16の次の条は建設業法第27条の17です。
- 建設業法第27条の16には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/27_16
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建設業法27条の16は、施工管理技術検定の受検料と合格証明書の交付・再交付手数料を、実費を勘案して政令で定める額とし、国または指定試験機関に納めると定める。
Q · 施工管理技士の受検料って、試験団体が勝手に決めているの?
政令で定める公定額で、試験団体は自由に決められない
建設業法27条の16により、第一次検定・第二次検定の受検料と合格証明書の交付・再交付手数料は「実費を勘案して政令で定める額」とされています。金額を決めるのは内閣が定める建設業法施行令であり、指定試験機関が独自に利益を上乗せして値上げすることはできません。指定試験機関が試験事務を行う場合は同機関に納付し、その手数料は同機関の収入になります(同条2項)。
解説
施工管理技士の受検料は、試験を運営する団体が自由に決めている金額ではない。建設業法27条の16は、第一次検定・第二次検定の受検料と、合格証明書の交付・再交付の手数料を「実費を勘案して政令で定める額」に限っている。金額を決めるのは内閣が定める建設業法施行令(政令)であり、運営団体が利益を上乗せして値上げすることはできない。国の試験事務を任された指定試験機関(一般財団法人建設業振興基金など)に払ったお金は、その機関の収入になる(2項)。受検料は、国家資格への入口で払う公定価格である。ここで知っておきたい実利は二つ。第一に、受検料を会社が負担する場合、業務に直接必要な資格であれば、原則としてあなたの給与として課税されない。第二に、第一次検定に合格すると「技士補」の資格が得られ、その合格に有効期限はない。数千円から一万円台の手数料で得た合格は、あなたのキャリアにずっと残る
法的な位置づけ
建設業法第27条の16は技術検定の手数料に関する規定であり、第一次検定・第二次検定の受検者および合格証明書の交付・再交付の申請者が、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国または指定試験機関に納付すべきことを定める。指定試験機関に納付された手数料は、同機関の収入に帰属する。
よくある質問 AI による整理
Q1施工管理技士の受検料はいくら?
金額は建設業法27条の16に基づき、建設業法施行令で検定の種類ごとに定められています。正確な額は政令と各指定試験機関の受検案内で確認してください。
Q2施工管理技士の受検料はどこに払う?
原則は国に納めますが、指定試験機関が試験事務を行う検定では、その指定試験機関に納めます(建設業法27条の16第1項かっこ書)。
Q3施工管理技士の受検料 会社負担 できる?
会社が負担することは可能です。業務に直接必要な資格の取得費用であれば、所得税基本通達36-29の2により原則として給与として課税されません。
Q4技術検定の受検料 値上げ できる?
指定試験機関が独断で値上げすることはできません。金額は実費を勘案して政令で定めるため、変更には建設業法施行令の改正が必要です。
Q5技士補とは?
技術検定の第一次検定に合格した人に与えられる称号です。令和3年度施行の制度再編で導入され、1級技士補は監理技術者補佐として現場に配置できます。
Q6指定試験機関の手数料は誰の収入になる?
指定試験機関に納められた手数料は、その指定試験機関の収入になります(建設業法27条の16第2項)。国庫には入りません。
Q7合格証明書の交付に手数料はかかる?
かかります。建設業法27条の16第1項は、受検料だけでなく合格証明書の交付・再交付についても、政令で定める額の手数料の納付を求めています。
Q8第一次検定だけ受けても意味ある?
あります。第一次検定に合格すると技士補となり、その合格に有効期限はありません。実務経験を積んだ後に第二次検定へ進めます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1申し込んだのに当日行けなかったら、受検料は返してもらえるんですか?
原則として返ってこない。27条の16の手数料は受検の機会に対して払うもので、各指定試験機関の受検の手引きでも、払込み後は原則返還しないと定めているのが通例である。例外は二重払込みなどに限られる。実務のポイント:体調不良による欠席でも返金されないため、繁忙期と重なりそうな年は申込み前に現場の工程表と試験日を照らし合わせる。数千円の損失よりも、1年を失うことのほうが痛い
Q2合格証明書をなくしました。再発行ってできますか?
できる。27条の16第1項は再交付の手数料も政令で定めると規定しており、再交付は制度として用意されている。申請先は国土交通大臣または指定試験機関である。実務のポイント:監理技術者資格者証の申請や転職時の資格確認で、合格証明書の写しを求められる場面は多い。紛失に気づいてから申請すると手続に日数がかかるため、合格したらすぐ PDF で保存し、原本は家に保管しておく(最新の手続は各機関の案内を確認してほしい)
間違えやすい点 AI による整理
- 「受検料は試験団体の言い値だ」と思われがちだが、実際は政令で定められた公定額である。指定試験機関が独断で値上げすることはできず、金額の変更には建設業法施行令の改正が必要になる
- 「第一次検定の受検料は、第二次検定に受からなければ無駄になる」と考える人は多い。しかし令和元年(2019年)改正(令和3年度から施行)以降、第一次検定の合格者には「技士補」の称号が与えられ、合格は無期限で有効である。1級技士補は監理技術者補佐として現場に配置できる(26条3項ただし書)。第一次検定の受検料は、それだけで回収できる投資である
- 受検料を自腹で払うか会社に払ってもらうかを、多くの人は会社との交渉の問題だと考えている。税務から見れば別の問題である。会社負担であっても、業務に必要な資格かどうかで、あなたの給与として課税されるかどうかが分かれる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 建設業法27条の16:受検・合格証明書の交付・再交付の手数料 | 建設業法27条:技術検定そのものの実施根拠 建設業法27条の2:指定試験機関への試験事務の委任 |
| 受検者との関係 | 受検者に手数料の納付義務を課す | 受検者が何の検定を受けるかを定める 受検者が誰に申し込むか(窓口)を決める |
| お金の流れ | 国または指定試験機関に納付し、指定試験機関分は同機関の収入 | 手数料の定めなし 手数料の定めなし(納付先が変わる前提を作る) |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾でも国家の検定・証明書発行にかかる費用は規費法の枠組みで法定化されており、行政機関の裁量だけで額を決められない点で日本と発想が近い
韓国の国家技術資格も法律に基づき検定と手数料が定められ、検定の実施は委託機関が担う。受益者負担と公的管理の併用という構造は日本と類似する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 受検料を会社に立て替えてもらったのに、経理から「給与扱いで源泉徴収する」と言われたらどうする? 業務に必要な資格の取得費用であれば、所得税基本通達36-29の2により原則として課税されない。経理担当者にこの通達を示せば、話はそこで終わる
- 申込締切まであと3日。払込みを済ませないと申込みは完了しない。手数料は国または指定試験機関に納めることが受検の前提条件であり(27条の16第1項)、払込みが締切に間に合わなければ、受検の機会は1年先になる
改正沿革 AI による整理
- 令和元年(2019年)改正、令和3年(2021年)4月施行 技術検定が「学科試験・実地試験」から「第一次検定・第二次検定」に再編され、本条の手数料の対象も新しい検定区分に合わせた文言に改められたとみられる。条番号の変遷を含め、人による確認が必要
改正の年表
- 1.令和元年(2019年) 改正:建設業法の一部改正により技術検定が第一次検定・第二次検定に再編され(令和3年4月施行)、技士補制度が導入された。本条の手数料の対象も新区分に対応したとみられる。条文の変遷は人による確認が必要
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