建設業法 第27条の23(経営事項審査)
- 公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営に関する客観的事項について審査を受けなければならない。
- 2.前項の審査(以下「経営事項審査」という。)は、次に掲げる事項について、数値による評価をすることにより行うものとする。
- 一経営状況
- 二経営規模、技術的能力その他の前号に掲げる事項以外の客観的事項
- 3.前項に定めるもののほか、経営事項審査の項目及び基準は、中央建設業審議会の意見を聴いて国土交通大臣が定める。
この条文の基本情報
経営事項審査とは何ですか?
定義経営事項審査とは、建設業法第27条の23に定められた規定で、「公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営に関する客観的…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第27条の23(経営事項審査)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第27条の23の条文原文は「公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営に関する客観的…」で始まります。
- 建設業法第27条の23は第四章の二 建設業者の経営に関する事項の審査等に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第27条の23の前の条は建設業法第27条の22です。
- 建設業法第27条の23の次の条は建設業法第27条の24です。
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- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の23 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の23(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/27_23