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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

建設業法 第27条の29(総合評定値の通知)

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  1. 国土交通大臣又は都道府県知事は、経営規模等評価の申請をした建設業者から請求があつたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該建設業者に対して、総合評定値(経営状況分析の結果に係る数値及び経営規模等評価の結果に係る数値を用いて国土交通省令で定めるところにより算出した客観的事項の全体についての総合的な評定の結果に係る数値をいう。以下同じ。)を通知しなければならない。
  2. 2.前項の請求は、第二十七条の二十五の規定により登録経営状況分析機関から通知を受けた経営状況分析の結果に係る数値を当該建設業者の建設業の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事に提出してしなければならない。
  3. 3.国土交通大臣又は都道府県知事は、第二十七条の二十三第一項の建設工事の発注者から請求があつたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該発注者に対して、同項の建設業者に係る総合評定値(当該発注者から同項の建設業者に係る経営状況分析の結果に係る数値及び経営規模等評価の結果に係る数値の請求があつた場合にあつては、これらの数値を含む。)を通知しなければならない。ただし、第一項の規定による請求をしていない建設業者に係る当該発注者からの請求にあつては、当該建設業者に係る経営規模等評価の結果に係る数値のみを通知すれば足りる。

この条文の基本情報

総合評定値の通知とは何ですか?

定義総合評定値の通知とは、建設業法第27条の29に定められた規定で、「国土交通大臣又は都道府県知事は、経営規模等評価の申請をした建設業者から請求があつたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該建設業者に対して、総合…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設業法第27条の29(総合評定値の通知)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
  2. 建設業法第27条の29の条文原文は「国土交通大臣又は都道府県知事は、経営規模等評価の申請をした建設業者から請求があつたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該建設業者に対して、総合…」で始まります。
  3. 建設業法第27条の29は第四章の二 建設業者の経営に関する事項の審査等に置かれています。
  4. 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
  5. 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建設業法第27条の29の前の条は建設業法第27条の28です。
  7. 建設業法第27条の29の次の条は建設業法第27条の30です。
  8. 建設業法第27条の29には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の29
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
  • 本サイト収録建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の29(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/27_29

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建設業法27条の29は、経営規模等評価を申請した建設業者がY点を提出して請求したとき、許可行政庁が総合評定値(P点)を通知すると定める。発注者も直接請求できる。

Q · 経審を受けたのにP点が届かないのはなぜ?

請求しないと届かない。Y点を添えた請求が必要

建設業法27条の29第1項により、総合評定値(P点)は経営規模等評価を申請した建設業者から「請求があつたとき」に限り通知されます。同条2項により、その請求には登録経営状況分析機関から通知された経営状況分析の結果(Y点)を許可行政庁に提出する必要があります。請求しなければ、届くのは経営規模等評価の結果だけです。なお同条3項により、公共工事の発注者は行政庁に数値を直接請求できます。

解説

公共工事の入札に参加する建設会社は、毎年「点数」をつけられる。その点数が総合評定値、業界でいうP点である。本条は、そのP点が誰の手に、どの順番で渡るかを定めた条文だ。まず押さえるべきは、P点は経審(経営事項審査)を受けただけでは自動的に出てこないという点である。登録経営状況分析機関から届いた経営状況分析の結果(Y点)を、許可行政庁(建設業の許可を出した国土交通大臣または都道府県知事)に提出し、「P点を出してほしい」と請求して初めて通知される(1項・2項)。もう一つの盲点は3項だ。公共工事の発注者、つまり国や自治体は、あなたの会社の数値を行政庁から直接取り寄せることができる。あなたが提出した書類だけを見て審査しているわけではない。請求を省いた会社については、発注者には経営規模等評価の数値しか渡らない。点数は会社の名刺であり、その名刺の印刷を頼むのは会社自身である。この順番を知っている会社は、決算から入札名簿登録までの段取りを逆算で組める。

法的な位置づけ

建設業法27条の29は、経営事項審査における総合評定値の通知手続を定める規定である。総合評定値とは、経営状況分析の結果に係る数値と経営規模等評価の結果に係る数値を用い、国土交通省令に従って算出される客観的事項の総合的評定の数値をいう。通知は建設業者の請求と経営状況分析結果の提出を要件とし、公共工事の発注者も許可行政庁に通知を請求できる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.前回通知書の失効日を確認する 手元の総合評定値通知書の審査基準日を確認し、実務上の有効期間(審査基準日から1年7か月)の終期を算出する。最新の運用は国土交通省・許可行政庁の案内で確認する
  2. 2.決算確定後すぐ経営状況分析を申請する 決算が確定したら、登録経営状況分析機関に経営状況分析を申請し、経営状況分析結果通知書(Y点)を受け取る
  3. 3.経営規模等評価の申請と総合評定値の請求を同時に行う 許可行政庁に経営規模等評価を申請する際、総合評定値の請求欄を必ず選択し、Y点の通知書を添付する。添付漏れがあると請求が成立しない
  4. 4.通知書を受領し入札参加資格申請に備える 総合評定値通知書を受け取ったら内容を点検し、自治体等の入札参加資格の受付日程に合わせて申請する。数値の誤りに気付いたら速やかに許可行政庁へ相談する

よくある質問 AI による整理

Q1総合評定値(P点)とは何ですか?

経営状況分析の数値(Y点)と経営規模等評価の数値を用いて算出する、建設業者の客観的事項の総合評定の数値です。建設業法27条の29第1項に定義があります。

Q2総合評定値の請求先はどこですか?

建設業の許可をした国土交通大臣または都道府県知事です。大臣許可なら地方整備局等、知事許可なら都道府県の担当窓口に請求します。

Q3総合評定値の請求に必要な書類は?

登録経営状況分析機関から通知された経営状況分析結果通知書(Y点)の提出が必須です(同条2項)。経営規模等評価の申請書類と併せて提出するのが一般的です。

Q4経審の結果通知書はいつ届く?

法律上は請求を受けた行政庁が「遅滞なく」通知する義務を負います。具体的な処理期間は行政庁ごとに異なるため、申請先の標準処理期間を確認してください。

Q5総合評定値の請求をしないとどうなる?

P点は通知されず、経営規模等評価の結果のみが届きます。発注者が照会しても経営規模等評価の数値しか渡らないため、入札参加資格審査に支障が出るおそれがあります。

Q6発注者は業者の経審の点数を直接確認できる?

できます。建設業法27条の29第3項により、公共工事の発注者は許可行政庁に請求して総合評定値などの通知を受けられます。業者の提出書類に依存しません。

Q7経営状況分析はどこに申請する?

国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関に申請します。分析結果(Y点)は同法27条の25に基づき申請者に通知されます。

Q8経審の点数を水増しすると違法?

虚偽の申請は建設業法上の罰則や監督処分の対象になりえます。発注者は行政庁から数値を直接取り寄せられるため、照合で発覚しやすい点にも注意が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1経審の結果通知書が届いたんですけど、P点が載ってないのはなんでですか?

総合評定値の請求をしていない可能性が高い。建設業法27条の29第1項は、請求があった場合に通知すると定め、同2項はその請求に経営状況分析の結果(Y点)の提出を求めている。請求しなければ経営規模等評価の結果しか通知されない。実務のポイント:多くの行政庁の申請書では経営規模等評価と総合評定値の請求を一枚で同時に行える。Y点の通知書を添付し忘れると請求が成立しないので、提出前の添付書類チェックが一番の防波堤になる

Q2自治体って、うちが出した通知書のコピーを信じるしかないんですよね?

そうではない。建設業法27条の29第3項により、公共工事の発注者は許可行政庁に直接請求して総合評定値などの通知を受けられる。業者の提出書類を経由しない数字で照合が可能である。実務のポイント:近年は通知書の写しの真正性を確認するため、発注者が経審の結果を公表データで照合する運用も広がっている。通知書の数字を手で書き換えるような行為は、照合の段階でまず発覚すると考えておくべきだ

間違えやすい点 AI による整理

  • 経審を申請すればP点は自動的に届くと思われがちだが、本条1項は「請求があつたときは」通知すると定める。請求しなければ、届くのは経営規模等評価の結果の数値だけである。多くの申請書式で請求は同時に行える形になっているが、それを知らずに請求欄を外すと、点数は存在しないのと同じ扱いになる
  • P点の価値は知っていても、有効期間の怖さを知らない会社は多い。経審の結果は審査基準日(通常は決算日)から1年7か月の間に締結する公共工事にしか使えない運用であり(建設業法施行規則に基づく、最新の改正状況をご確認ください)、決算後に申請が遅れると、前年の点数が切れてから新しい点数が出るまでの空白期間が生まれる。空白期間中は公共工事の契約ができない
  • 「自社の点数は自社が出した書類で評価される」という発想自体が、発注者の視点を欠いている。本条3項により発注者は行政庁から数値を直接取得できる。業者側から見れば通知書は自分の提出物だが、法律上は行政庁と発注者の間にも情報の通り道がある。数字を盛った書類は、この通り道で照合された瞬間に破綻する
比較の観点この条文ほかの条文
規定する手続建設業法27条の29:総合評定値(P点)の通知建設業法27条の24・27条の25:経営状況分析の申請と結果通知(Y点)
建設業法27条の26:経営規模等評価の申請
申請・請求の相手方許可をした国土交通大臣または都道府県知事登録経営状況分析機関
許可をした国土交通大臣または都道府県知事
主な要件経営規模等評価の申請+Y点の提出+請求経営状況分析の申請(財務諸表等)
経営規模等の客観的事項に関する申請書類
発注者との関係発注者も行政庁に直接通知を請求できる(3項)分析結果は申請した建設業者に通知される
評価結果は申請した建設業者に通知される

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
営造業法第43条、政府採購法第36条

台湾では営造業の評鑑制度と、政府調達法上の投標廠商資格審査が分かれて規律されており、日本の経審のような単一の総合点数通知制度とは構造が異なる

韓国
건설산업기본법 제23조

韓国では国土交通部長官が建設業者の施工能力を評価し毎年公示する制度があり、評価結果が公共工事の入札で活用される点で日本の経審と機能が近い

ドイツ
GWB § 122

ドイツでは公共調達の参加資格(Eignung)を発注者が個別に審査する方式が基本で、行政庁が全国統一の点数を通知する仕組みとは異なる

アメリカ
FAR Subpart 9.1

米国連邦調達では契約担当官が個別に受注予定者の責任能力(responsibility)を判断する方式で、統一的な点数制ではない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 決算が終わって三か月、経理担当は経営状況分析の申請を後回しにしていた。自治体の入札参加資格の定期受付は来月末で締め切られる。Y点の通知がまだ手元にない以上、P点の請求そのものができない。あと数週間で一年分の入札機会が消えるかもしれない
  • 経営規模等評価の申請は済ませたのに、総合評定値の請求欄にチェックを入れ忘れたらどうなる? 手元に届くのは経営規模等評価の結果だけで、自治体が求める総合評定値通知書がない。担当者は書類が揃っていないことに入札名簿の申請直前で気付く
  • あなたは市役所の契約担当で、ある業者の提出した通知書の数字に違和感を持った。本条3項に基づき、許可行政庁に総合評定値の通知を請求できる。業者の手を経ない数字と照合すれば、改ざんの有無はすぐ分かる
  • 工務店を継いだ二代目が、先代のやり方どおり経審を「受けるだけ」で済ませていた。元請の大手ゼネコンから「P点はいくつですか」と聞かれ、答えられなかった
  • 同業の知人が「うちのP点、去年より上がったよ」と言う。あなたの会社は自己資本も完成工事高も同程度なのに数十点低い。技術職員の資格の申請漏れか、Y点の財務指標か。どの数値が足を引っ張っているかは、分解された通知書を見なければ分からない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 前回の総合評定値通知書を出し、審査基準日から1年7か月の失効日を確認する2. 決算確定後すぐ登録経営状況分析機関に経営状況分析を申請し、Y点の通知を受ける3. その通知を添えて許可行政庁に経営規模等評価の申請と総合評定値の請求を同時に行う4. 自治体の入札参加資格の受付日程と照合し、遅れる見込みなら発注者に事前相談する

訴えられた側:1. 発注者から通知書の数値と行政庁照会の数値の食い違いを指摘されたら、まず申請書類の控えと通知書原本を突き合わせる2. 技術職員数や完成工事高の記載誤りが判明したら、自ら許可行政庁に相談し訂正の要否を確認する3. 虚偽申請は建設業法50条の罰則や監督処分の対象になりうるため(最新の改正状況をご確認ください)、行政書士等の専門家と経緯を整理し、言い逃れより事実の説明を優先する

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効や請求期限はない。ただし実務上、経審の結果は審査基準日から1年7か月以内に締結する公共工事にのみ有効とされ(建設業法施行規則、最新の改正状況をご確認ください)、行政庁は請求を受けたら「遅滞なく」通知する義務を負う

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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