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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

建設業法 第50条

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  1. 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
  2. 一第五条(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による許可申請書又は第六条第一項(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による書類に虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
  3. 二第十一条第一項から第四項まで(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
  4. 三第十一条第五項(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしなかつたとき。
  5. 四第二十七条の二十四第二項若しくは第二十七条の二十六第二項の申請書又は第二十七条の二十四第三項若しくは第二十七条の二十六第三項の書類に虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
  6. 2.前項の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設業法第50条は、日本の建設業法に含まれる条文です。
  2. 建設業法第50条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 建設業法第50条は第八章 罰則に置かれています。
  4. 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
  5. 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建設業法第50条の前の条は建設業法第49条です。
  7. 建設業法第50条の次の条は建設業法第51条です。
  8. 建設業法第50条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設業法(昭和二十四年法律第百号)第50条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
  • 本サイト収録建設業法(昭和二十四年法律第百号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/50

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建設業法50条は、許可申請書や決算変更届等の虚偽記載・不提出、経審申請の虚偽記載を処罰し、6か月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金を科す。

Q · 建設業許可の書類に嘘を書いたり、届出を出さなかったりしたら、どんな罰がありますか?

6か月以下の拘禁刑か100万円以下の罰金、併科もある

建設業法50条1項により、許可申請書や添付書類の虚偽記載、変更届・決算変更届の不提出や虚偽記載、許可基準を満たさなくなった際の届出懈怠、経営事項審査の申請書等の虚偽記載は、6か月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象です。情状により両方を併科できます(同条2項)。さらに罰金刑が確定すると、8条により5年間は許可を受けられない欠格者となり、法人にも53条の両罰規定で罰金が科されます。

解説

建設業の許可は、書類を出せば終わる手続ではない。許可を取った後も書類を出し続ける義務があり、その提出義務のほうが刑罰に直結している。建設業法50条は、四つの書類違反を処罰する。許可申請書や添付書類(会社の役員・技術者・財務などの証明資料)に嘘を書くこと、毎年の決算変更届や役員変更などの届出を出さないか嘘を書くこと、許可の基準を満たさなくなったのに届け出ないこと、公共工事の入札資格を左右する経営事項審査(経審)の申請に嘘を書くことである。法定刑は6か月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金で、両方を同時に科すこともできる(50条2項)。数字だけ見れば軽く感じるかもしれない。だが本当に重いのは刑罰そのものではない。罰金刑が一度確定すると、その会社や役員は5年間、建設業の許可を受けられない欠格者になる(8条)。法人も53条の両罰規定で罰金を科される。つまり、書類一枚の嘘が会社の営業資格そのものを止めるスイッチになる。

法的な位置づけ

建設業法第50条は、建設業の許可および経営事項審査における書面審査の真実性を担保する罰則規定である。許可申請書・添付書類の虚偽記載、変更届等の不提出・虚偽記載、許可基準不適合の届出懈怠、経審申請書等の虚偽記載を対象とし、6か月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金を科し、情状により併科できる。

よくある質問 AI による整理

Q1建設業法50条とは?

建設業許可や経営事項審査に関する書類の虚偽記載・不提出・届出懈怠を処罰する規定です。6か月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科されます。

Q2建設業許可 虚偽申請 バレたらどうなる?

50条1項1号の罪に問われるほか、29条により許可が取り消されます。罰金刑が確定すれば8条の欠格事由となり、5年間は許可を受けられません。

Q3経審 水増し 違法?

違法です。経営事項審査の申請書や添付書類に虚偽の記載をして提出すると、50条1項4号により拘禁刑または罰金の対象となります。

Q4建設業 変更届 期限 いつまで?

役員や営業所などの変更届は原則30日以内、決算変更届は事業年度終了後4か月以内、許可基準を満たさなくなった届出は2週間以内です(11条)。

Q5専任技術者が辞めたら届出は必要?

必要です。許可基準を満たさなくなった場合は2週間以内に届け出る義務があり(11条5項)、届け出なければ50条1項3号の罪にあたります。

Q6建設業法違反 罰金 欠格 何年?

建設業法違反で罰金刑に処せられると、刑の執行を終えた日などから5年を経過するまで、許可を受けられない欠格者となります(8条)。

Q7建設業法50条 公訴時効は何年?

法定刑の上限が拘禁刑6か月のため、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。起算点は提出時や届出期限経過時となります。

Q8名義貸しで役員になったら罪になる?

実態のない役員就任を前提に許可申請書へ虚偽記載をすれば、関与の程度によっては名義を貸した側も50条の罪に問われる可能性があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1決算変更届をうっかり出し忘れてたんですが、いきなり捕まりますか?

不提出は50条1項2号の処罰対象だが、実務上は行政庁から提出を促されて後から出すケースが大半であり、不提出だけでいきなり立件される例は多くない。ただし未提出のままでは経審も許可更新も受け付けてもらえない。実務のポイント:更新申請の窓口では過去5年分の提出状況がまとめて確認される。期限直前に気づいても間に合わない年度が出てくるので、遅れに気づいた時点でまとめて提出しておくのが正解である

Q2会社が罰金を払えば、社長個人は関係ないですよね?

関係はある。53条の両罰規定では、違反行為をした役員や従業員本人が罰せられるうえに、法人にも罰金が科される。会社だけが責任を負う仕組みではない。実務のポイント:罰金刑を受けた役員本人が8条の欠格者となるため、その人物が役員を務める会社はすべて許可取消しの対象になりうる。役員を辞任させれば足りると考えがちだが、事実関係と時期によっては対応が間に合わない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「たかが罰金100万円なら払えば済む」と思われがちだが、罰金刑の確定は8条の欠格事由になる。その後5年間は新規の許可も更新も受けられず、役員が該当すれば会社の許可も取り消される。100万円の支払いでは終わらず、会社の営業資格が失われる
  • 決算変更届の遅れは「事務の怠慢」程度の感覚で放置されやすい。しかし50条1項2号は不提出そのものを犯罪として明記している。さらに未提出のままでは、経審も許可更新も先に進まない。罪になるうえに、業務も止まる
  • 「書類を作ったのは行政書士だから、責任は向こうにある」という考え方には、そもそも前提に誤りがある。申請者として書類を提出したのはあなたの会社である。虚偽の内容を知って提出すれば、作成者が誰であっても処罰される可能性は消えない
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性質50条:虚偽記載・届出懈怠に対する刑事罰29条:不正手段による許可等の取消し(行政処分)
8条:罰金刑等による許可の欠格事由
効果6か月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(併科可)許可の取消し
5年間、許可を受けられない
対象者違反行為をした者(役員・従業員など個人)許可を受けた建設業者
申請者・法人の役員等
法人への波及53条の両罰規定で法人にも罰金法人の許可そのものが失われる
欠格役員がいる法人は許可を受けられない

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
營造業法・刑法第214条

台湾では営造業の登記制度があり、登記事項の虚偽申告は行政処分のほか、刑法の使公務員登載不実罪が問題となりうる

アメリカ
California Contractors State License Law

米国では建設業の免許制度は州ごとに定められ、虚偽申請は免許の拒否・取消しの理由となる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 許可要件の「経営業務の管理責任者」の経験年数が足りず、知人の会社で役員をしていたことにして申請書を作った。審査を通っても、後で発覚すれば50条1項1号の虚偽記載にあたる。許可の取消し(29条)と5年間の欠格がセットで返ってくる
  • もし決算変更届を3年分出していなかったら、どうなる? 50条1項2号では不提出そのものが処罰対象である。実務上、不提出だけで刑事訴追される例は多くないが、5年ごとの許可更新の窓口で未提出分をすべて求められ、更新期限まで残り1か月で慌てる業者は珍しくない
  • 専任の営業所技術者が退職したのに、後任が見つからないまま届出をしなかった。許可基準を満たさなくなったときは2週間以内に届け出る義務がある(11条5項)。黙っている期間が長いほど、虚偽の状態で営業していた期間も長くなる
  • 経審の点数を上げて上位ランクで入札したくて、技術職員の人数を水増しして申請した。27条の26の申請書の虚偽記載は50条1項4号の罪であり、公共工事の受注実績ごと崩れる
  • 下請として長年付き合ってきた元請の社長から、許可申請の書類で「名前だけ貸してほしい」と頼まれた。断れずに引き受ければ、あなたも虚偽の記載に関わった者として罪に問われうる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 取引先や買収先が虚偽の許可・経審で受注していた疑いがあるなら、まず国土交通省または都道府県で閲覧できる許可申請書類と経審の結果通知書を確認する2. 疑わしい点は許可行政庁の建設業担当課に情報提供する。駆け込みホットラインも利用できる3. 下請代金の未払いなどの損害が出ていれば、刑事告発とは別に民法709条に基づく民事上の請求を検討する

訴えられた側:1. 行政庁から照会が来たら、事実関係を正確に整理し、虚偽にあたる部分を自分で特定する2. 未提出の届出は直ちに提出し、自主的に是正した記録を残す3. 故意ではなく誤記だった場合は、根拠資料で立証する4. 罰金刑が確定すると8条の欠格が5年続くため、早い段階で行政法と刑事に詳しい弁護士に相談し、処分の見込みを確認する

時効(請求できる期限):法定刑の上限が拘禁刑6か月のため、公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)。起算点は虚偽書類を提出した時、または届出期限を経過した時。届出期限は変更届が30日以内、決算変更届が事業年度終了後4か月以内、許可基準を満たさなくなったときの届出が2週間以内(11条)。罰金刑確定後の欠格期間は5年(8条)。最新の改正状況をご確認ください

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の一部改正に伴い「懲役」を「拘禁刑」に改めた

改正の年表

  1. 1.令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年)施行 改正:刑法等の一部改正に伴い、法定刑の「懲役」を「拘禁刑」に改めた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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