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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 9 分9 分9 分

建設業法 第8条

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  1. 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の各号のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあつては、第一号又は第七号から第十四号までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない。
  2. 一破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  3. 二第二十九条第一項第七号又は第八号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
  4. 三第二十九条第一項第七号又は第八号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日から当該処分があつた日又は処分をしないことの決定があつた日までの間に第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から五年を経過しないもの
  5. 四前号に規定する期間内に第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、前号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
  6. 五第二十八条第三項又は第五項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  7. 六許可を受けようとする建設業について第二十九条の四の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
  8. 七拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
  9. 八この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
  10. 九暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第十四号において「暴力団員等」という。)
  11. 十心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの
  12. 十一営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号(法人でその役員等のうちに第一号から第四号まで又は第六号から前号までのいずれかに該当する者のあるものに係る部分に限る。)のいずれかに該当するもの
  13. 十二法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第十号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第二十九条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第二十九条の四の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの
  14. 十三個人で政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第十号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第二十九条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第二十九条の四の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの
  15. 十四暴力団員等がその事業活動を支配する者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設業法第8条は、日本の建設業法に含まれる条文です。
  2. 建設業法第8条の条文原文は「国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の各号のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあつては、第一号又は第七号から第十四号までのいずれか)…」で始まります。
  3. 建設業法第8条は第二節 一般建設業の許可に置かれています。
  4. 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
  5. 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建設業法第8条の前の条は建設業法第7条です。
  7. 建設業法第8条の次の条は建設業法第9条です。
  8. 建設業法第8条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設業法(昭和二十四年法律第百号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
  • 本サイト収録建設業法(昭和二十四年法律第百号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/8
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建設業法8条は建設業許可の欠格要件を定める。役員等が拘禁刑や列挙された罪の罰金刑を受けて5年を経過しない場合、会社は許可を受けられない。

Q · 役員が刑事事件で罰金を受けたら、会社の建設業許可はどうなるの?

罪名次第。暴行・傷害等の罰金なら5年間欠格になる

建設業法8条8号は、建設業法、政令で指定された労働関係法令、暴力団対策法の違反や、刑法の傷害・暴行・脅迫・背任などの罪で罰金刑を受けた者を、刑の執行を終えた日などから5年間欠格とします。法人の役員等が該当すれば12号により会社も欠格となり、既存の許可は29条により取消しの対象になります。一方、列挙されていない道路交通法違反などの罰金は対象外です。

解説

建設業許可の審査は、会社の財務や技術者の資格を見るだけではない。取締役や支店長の前科、破産歴、暴力団との関係も14の項目で確認される。建設業法8条の欠格要件(役所が許可を出してはならない人の一覧)である。厄介なのは、建設と無関係の場面で起きた事件も対象になる点だ。役員が居酒屋のけんかで暴行罪の罰金を払えば、その人は5年間欠格者となる。役員に欠格者がいる会社には許可が下りず、すでに持っている許可も29条で取消しの対象になる。一方、スピード違反の罰金は対象外である。拘禁刑なら罪名を問わず対象になる(執行猶予付きも含む)。罰金なら、建設業法、政令で指定された労働関係法令、暴力団対策法の違反と、刑法の傷害・暴行・脅迫・背任など列挙された罪に限られる。この線引きを知っていれば、役員を迎える前の確認も、事件が起きた夜にまずやることも変わる。

法的な位置づけ

建設業法第8条は建設業許可の欠格要件を定める規定であり、申請者本人又は法人の役員等・政令で定める使用人が、破産者で復権を得ない者、一定の刑に処せられ5年を経過しない者、暴力団員等など各号のいずれかに該当する場合、及び申請書類に重要な虚偽記載等がある場合に、許可権者は許可をしてはならない旨を定める。

よくある質問 AI による整理

Q1建設業許可の欠格要件とは?

建設業法8条が定める、許可を出してはならない者の一覧です。破産者で復権を得ない者、刑の執行後5年未満の者、暴力団員等など14号があり、法人は役員等の該当でも欠格になります。

Q2傷害罪で罰金になると建設業許可は取れない?

取れません。刑法204条の傷害罪は8条8号に列挙されており、罰金刑でも刑の執行を終えた日から5年間は欠格です。役員等が該当すれば会社も12号で欠格になります。

Q3自己破産した人は建設業許可を取れる?

復権を得ていれば取れます。8条1号が欠格とするのは「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」です。免責許可決定が確定すれば復権するため、過去の破産歴だけでは欠格になりません。

Q4役員が欠格要件に該当したら届出はいつまで?

建設業法11条により、欠格要件に該当するに至った場合は2週間以内に許可行政庁へ届け出る必要があります。最新の改正状況と様式は許可行政庁でご確認ください。

Q5営業停止中に別の業種の建設業許可は取れる?

取れません。8条5号は、28条3項又は5項により営業停止を命じられ、その停止期間が経過しない者を欠格としています。停止期間が明けるまで新規の許可申請は通りません。

Q6暴力団をやめてから何年で建設業許可を取れる?

暴力団員でなくなった日から5年を経過する必要があります(8条9号)。また、暴力団員等が事業活動を支配する者も14号で欠格となるため、実質的な関与が残っていれば許可は下りません。

Q7建設業許可の申請書に虚偽を書いたらどうなる?

重要な事項の虚偽記載や重要な事実の記載漏れがあれば、8条柱書により許可されません。不正な手段で許可を得たことが後で判明すれば取消しとなり、2号により5年間は再取得できません。

Q8支店長の前科も建設業許可の審査対象?

対象です。支店長や営業所長など「政令で定める使用人」(建設業法施行令3条)が1号から4号又は6号から10号に該当すると、法人は12号、個人事業主は13号で欠格になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1役員がスピード違反で罰金を払ったんですけど、許可は大丈夫ですか?

罰金刑で欠格になるのは8条8号に列挙された法令と罪名だけで、道路交通法違反は含まれません。ただし人身事故で過失運転致死傷罪の拘禁刑になれば、執行猶予が付いても罪名を問わない7号に当たります。実務のポイント:交通事故では、罰金で終わるか拘禁刑になるかの一線で会社の運命が分かれる。役員が人身事故を起こしたら、刑事弁護の段階から会社の許可への影響を考えて方針を立てる

Q2許可を取り消されたら、5年は取り直せないんですよね?

すべての取消しが対象ではありません。8条2号の5年制限は、不正な手段での許可取得や、情状が特に重い違反などで29条1項7号・8号により取り消された場合に限られます。役員の欠格を理由とする取消しなら、該当者を外して要件を満たせば再申請できます。実務のポイント:再取得までの間は、軽微な工事の基準を超える工事を受注できない。取消しの前に体制を整えておくことが、許可のない期間をなくす唯一の方法である

Q3顧問とか大株主も審査されるんですか?

「役員等」には取締役や執行役のほか、相談役や顧問など、名称を問わず取締役と同じ程度以上の支配力を持つ人が含まれます(建設業法5条3号)。実務では申請書類に一定割合以上の議決権を持つ株主の記載も求められます(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:申請書類に名前を出さなかった実質的なオーナーが後で暴力団関係者と分かると、14号でその場で許可を失う。書類に出てこない支配者がいちばん危ない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「罰金なら軽い前科だから許可には響かない」と思われがちだが、8号に列挙された罪(傷害・暴行・脅迫・背任、建設業法や政令指定の労働関係法令の違反など)なら罰金でも5年間の欠格になる。反対に、道路交通法違反の罰金は列挙されていないので影響しない。決め手は刑の重さではなく罪名である
  • 経営者は役員の私生活を個人の問題と考えがちだが、法律上は法人の許可要件そのものである(12号)。名前だけの顧問や相談役でも、取締役と同じ程度以上の支配力があれば「役員等」に数えられる。その人の過去が会社の許可を止める。経営者の感覚と法律の扱いの差が、ある日突然の取消しという形で表に出る
  • 「執行猶予なら刑務所に行かないから大丈夫」という理解は半分しか正しくない。猶予期間中は7号に当たり続ける。一方、猶予期間を無事に終えれば刑の言渡しは効力を失う(刑法27条)ので、そこからさらに5年待つ必要はない。いつ欠格が解けるかを計算し間違えると、更新や新規申請の時期をまるごと逃すことになる
  • 「許可を取り消されたら5年は取り直せない」という恐れは、前提が不正確である。8条2号の5年制限がかかるのは、不正な手段による許可取得や、情状が特に重い違反などで取り消された場合(29条1項7号・8号)だけである。役員の欠格を理由とする取消しなら、その人を外して要件を満たせば再申請できる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性質建設業法8条:該当すれば許可してはならない消極要件(欠格要件)建設業法7条:満たさなければ許可できない積極要件(許可基準)
建設業法29条:許可後に要件を欠いた場合等の許可取消し
審査の対象申請者本人、法人の役員等、政令で定める使用人の前歴・属性経営業務の管理体制、技術者の配置、誠実性、財産的基礎
許可を受けた建設業者
効果が及ぶ時点新規申請時・更新時(更新時は1号・7号から14号)新規申請時・更新時
許可取得後(欠格該当が判明・発生した時点以降)
回復の道筋欠格期間(原則5年)の経過、又は該当役員等の退任体制・人員・財産要件を整えて再申請
7号・8号による取消しは5年制限、それ以外は要件回復後に再申請可

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
營造業法

台湾は営造業を登記制で規律し、消極資格や登記の撤銷・廃止を定める。役員個人の前歴を罪名単位で細かく列挙する日本型の構造とは異なる

韓国
건설산업기본법 제13조

韓国も建設業登録の結格事由を法律で列挙し、法人の役員の結格も登録拒否につながる点で日本と構造が近い

ドイツ
Gewerbeordnung § 35

ドイツは営業の自由を前提に、事前の許可拒否ではなく信頼性欠如(Unzuverlässigkeit)を理由とする事後的な営業禁止で対応する

アメリカ
各州の建設業者免許法

米国は州ごとに建設業者免許を規律し、犯罪歴を理由とする免許拒否・取消しの範囲も州により異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 取締役の一人が忘年会の帰りにタクシー運転手と口論になり、胸を突き飛ばした。略式命令で暴行罪の罰金20万円。本人は「罰金で済んだ」と安心しているが、刑法208条は8号に列挙された罪である。この時点で会社の建設業許可は取消しの対象になる。役所への届出期限も同時に動き出している
  • 聴聞の通知(行政手続法15条)が届いた翌週、社長は「取り消される前に廃業届を出せば履歴に傷がつかない」と考えた。法律はこの抜け道を塞いでいる。通知の後に廃業を届け出た会社と、通知前60日以内に役員だった人は、届出の日から5年間許可を取れない
  • 元請から「御社の役員に暴力団関係者がいないことを誓約してください」と書面を求められた。この誓約書一枚の効力を裏で支えているのが、8条9号と14号である。
  • 許可の有効期間の満了まであと40日。更新書類を作っていたら、半年前に就任した顧問が3年前に詐欺罪で執行猶予付き判決を受け、まだ猶予期間中だと分かった。顧問でも取締役と同じ程度の支配力があれば「役員等」に含まれる。更新申請は原則として満了の30日前までなので、体制を組み直す時間は10日しかない
  • もし10年前に自己破産した職人が、独立して建設業許可を取ろうとしたらどうなるか? 免責許可決定が確定していれば自動的に復権するため(破産法255条)、1号には当たらない。過去の破産を理由に独立をあきらめる必要はない

取るべき行動

被害を受けた側:下請業者や取引先の許可や役員構成に不安がある発注者・元請の場合:1. 国土交通省の企業情報検索システムで、許可の有無と有効期限を確認する2. 契約書に暴力団排除条項と、相手が欠格要件に当たった場合の解除条項を入れる3. 軽微な工事の基準(建築一式1,500万円、その他500万円)を超える工事を無許可業者に出していないか点検する(最新の改正状況をご確認ください) 4. 疑いが強ければ、都道府県の建設業担当課や暴力追放運動推進センターに相談する

訴えられた側:自社の役員等が欠格要件に当たった、または当たりそうな場合:1. 罪名と刑の種類を確認し、7号・8号の対象かどうかを判定する2. 対象になりそうなら、刑の確定前に当該役員の退任を検討し、変更届を出す3. すでに該当している場合は届出を怠らない。隠して後で発覚すると、虚偽申請として傷が深くなる4. 取消しを受けても、2号の5年制限は不正取得などの場合に限られる。体制を整えて速やかに再申請し、許可がない期間を短くする

時効(請求できる期限):欠格期間は原則5年で、取消しの日、廃業届出の日、刑の執行を終えた日などから数える。執行猶予の場合は、猶予期間を満了すれば欠格が解ける。許可の有効期間は5年で、更新申請は満了日の30日前まで(建設業法施行規則5条)。役員等が欠格要件に当たった場合の届出期限は2週間以内(建設業法11条、最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成26年(2014年)改正 暴力団員等であることや、暴力団員等が事業活動を支配していることを、独立した欠格要件として明記するなど、暴力団排除の規定を整備した
  • 令和元年(2019年)改正 成年被後見人・被保佐人を一律に欠格とする規定を削除し、「心身の故障により建設業を適正に営むことができない者」として個別に審査する方式に改めた
  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法改正による懲役・禁錮の拘禁刑への一本化に合わせて、7号の「禁錮以上の刑」を「拘禁刑以上の刑」に改めた

改正の年表

  1. 1.昭和24年(1949年) 新設:建設業法の制定により、許可(当初は登録)制度の欠格要件規定として設けられた
  2. 2.平成26年(2014年) 改正:暴力団員等であること、及び暴力団員等が事業活動を支配していることを独立した欠格要件として明記し、暴力団排除規定を整備した
  3. 3.令和元年(2019年) 改正:成年被後見人・被保佐人を一律に欠格とする規定を削除し、心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として個別審査する方式に改めた
  4. 4.令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年)施行 改正:刑法改正による懲役・禁錮の拘禁刑への一本化に伴い、7号の「禁錮以上の刑」を「拘禁刑以上の刑」に改めた

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建設業法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 一般建設業の許可

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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