建設業法 第3条(建設業の許可)
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- 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。
- 一建設業を営もうとする者であつて、次号に掲げる者以外のもの
- 二建設業を営もうとする者であつて、その営業にあたつて、その者が発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が二以上あるときは、下請代金の額の総額)が政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工しようとするもの
- 2.前項の許可は、別表第一の上欄に掲げる建設工事の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる建設業に分けて与えるものとする。
- 3.第一項の許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
- 4.前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
- 5.前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
- 6.第一項第一号に掲げる者に係る同項の許可(第三項の許可の更新を含む。以下「一般建設業の許可」という。)を受けた者が、当該許可に係る建設業について、第一項第二号に掲げる者に係る同項の許可(第三項の許可の更新を含む。以下「特定建設業の許可」という。)を受けたときは、その者に対する当該建設業に係る一般建設業の許可は、その効力を失う。
この条文の基本情報
建設業の許可とは何ですか?
定義建設業の許可とは、建設業法第3条に定められた規定で、「建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものを…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第3条(建設業の許可)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第3条の条文原文は「建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものを…」で始まります。
- 建設業法第3条は第一節 通則に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第3条の前の条は建設業法第2条です。
- 建設業法第3条の次の条は建設業法第3条の2です。
- 建設業法第3条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建設業法第3条は、建設業を営むには国土交通大臣または都道府県知事の許可が必要と定める。ただし1件500万円未満(建築一式は1,500万円未満等)の軽微な工事のみなら不要。
Q · リフォーム工事を請け負うのに、建設業の許可って必ず要るの?
税込500万円以上の工事なら業種ごとの許可が必要です
建設業法3条により、建設業を営むには国土交通大臣または都道府県知事の許可が必要です。例外は政令で定める軽微な建設工事のみを請け負う場合で、建築一式工事は1件1,500万円未満または延べ面積150㎡未満の木造住宅、その他の工事は1件500万円未満が基準です。金額は税込みで、注文者支給の材料の市場価格も加算し、正当な理由のない分割契約は合算されます。許可は業種ごとに必要で、有効期間は5年です。
解説
500万円。この数字の手前か向こう側かで、同じリフォーム工事でも合法な仕事になるか犯罪になるかが分かれる。建設業法3条は、建設業を営むには許可が要ると定めている。例外は、政令で定める「軽微な建設工事」(建設業法施行令1条の2に定める小規模工事)だけを請け負う者である。基準は、建築一式工事なら1件1,500万円未満または延べ面積150 ㎡未満の木造住宅、それ以外の工事は1件500万円未満である。この金額は消費税込みで判定する。注文者が材料を支給した場合は、その材料の市場価格も加えて判定する。正当な理由なく契約書を二つに分けても、合計額で判定される。許可は29業種ごとに受ける必要があり、内装の許可で屋根工事を請け負うことはできない。有効期間は5年で、更新を忘れると自動的に失効する。発注者から直接請けた工事で下請に出す総額が政令の基準額(建築一式以外5,000万円、建築一式8,000万円)以上になる場合は、一般建設業の許可では足りず、特定建設業の許可が必要になる(最新の改正状況をご確認ください)。工務店の見積書を読むときも、自分で独立するときも、まず確認すべきは金額、業種、有効期限の三点である。
法的な位置づけ
建設業法第3条は建設業の許可制を定める規定であり、建設業を営もうとする者は、二以上の都道府県に営業所を設ける場合は国土交通大臣、一の都道府県のみに設ける場合は都道府県知事の許可を受けなければならないとする。軽微な建設工事のみを請け負う者は適用除外とされ、許可は業種別かつ一般・特定の区分で与えられ、有効期間は5年である。
手順
- 1.請負代金を正しく計算する 税込みの請負代金に、注文者が支給する材料の市場価格と運送費を加え、同一工事を分割した契約があれば合算する。建築一式以外で500万円以上、建築一式で1,500万円以上なら許可が必要と判断する
- 2.必要な業種と許可区分を特定する 工事内容を別表第一の29業種に当てはめ、営業所の所在都道府県数から大臣許可か知事許可かを決める。元請として下請に出す総額が政令基準額以上になるなら特定建設業の許可を選ぶ
- 3.許可要件を確認して申請する 経営業務の管理体制、営業所技術者、財産的基礎(特定は建設業法15条の要件)を満たしているかを確認し、許可行政庁へ申請書と添付書類を提出する
- 4.更新期限を管理する 許可通知書の有効期間満了日を記録し、毎年の決算変更届を提出し続ける。満了日の30日前までに更新申請を行い、満了日を1日でも過ぎないようにする
よくある質問 AI による整理
Q1建設業許可とは何ですか?
建設業法3条に基づき、一定規模以上の建設工事を請け負う業者が受ける営業許可です。29業種ごとに、国土交通大臣または都道府県知事が与えます。
Q2大臣許可と知事許可の違いは?
営業所が二以上の都道府県にあれば国土交通大臣許可、一つの都道府県内だけなら知事許可です。工事を施工できる地域の違いではありません。
Q3建設業許可の取り方は?
経営業務の管理体制、営業所技術者、財産的基礎などの要件(建設業法7条)を満たし、許可行政庁へ申請書類を提出します。審査には一定期間かかります。
Q4建設業許可 いつまで有効?
有効期間は5年です(3条3項)。満了日までに更新を受けなければ失効します。更新が認められた場合、新たな期間は従前の満了日の翌日から起算します。
Q5無許可で工事を請け負うと違法?
軽微な工事の基準を超える工事を許可なく請け負えば無許可営業となり、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金の対象です(建設業法47条)。
Q6建設業許可の業種は何種類?
別表第一に定める29業種です。土木一式・建築一式の2つの一式工事と、大工、左官、内装仕上、解体など27の専門工事に分かれています。
Q7一人親方でも建設業許可は取れる?
取れます。個人事業主でも、経営経験や技術者要件、財産的基礎などの許可要件を満たせば、法人と同じく許可を受けられます。
Q8建築一式工事の許可が不要な範囲は?
1件の請負代金が1,500万円未満の工事、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事であれば、建築一式工事の許可なしで請け負えます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1500万円って税抜?税込?材料費も入るの?
税込みで判定し、注文者が提供した材料の市場価格と運送費も加算する(建設業法施行令1条の2)。正当な理由のない分割契約は合計額で判定する。実務のポイント:行政が分割契約を判断するときは、契約書の形式ではなく、工期と現場が実質的に一体かどうかを見る。同じ現場で同じ月に結んだ2本の契約は、まず合算して判定されると考えておく
Q2許可の更新を1日過ぎちゃった。どうにかならない?
どうにもならない。3条3項により、満了日を過ぎた時点で許可は失効しており、新規に申請し直すしかない。許可番号も変わる。実務のポイント:満了日までに申請さえ受理されていれば、審査中でも許可は有効なまま扱われる(同条4項)。必要書類が一部そろっていなくても、期限内に窓口に申請を出しておくことが重要である。足りない書類は後から補正で対応できる場合があるので、事前に窓口へ相談しておく
Q3一般と特定、両方持っておけば安心ですか?
同じ業種で一般と特定の両方を持つことはできない。特定の許可を受けた時点で、その業種の一般の許可は失効する(3条6項)。業種が異なれば、ある業種は特定、別の業種は一般という組み合わせは可能である。実務のポイント:特定の許可には資本金2,000万円以上などの財産要件があり(建設業法15条)、更新のたびに直前の決算で審査される。決算内容が悪化した年に更新期限が来ると、特定の許可を維持できなくなることがある。決算の時期と更新の時期の関係を事前に確認しておく
間違えやすい点 AI による整理
- 「500万円未満なら許可は要らない」という理解は正しいが、その500万円の数え方を多くの人が誤解している。金額は税込みで判定し、施主が支給した材料の市場価格や運送費も加える。正当な理由なく分割した契約は合計額で判定される。手間賃だけを見て500万円未満だと判断していると、実際には基準を超えていることがある
- 許可を持つ業者側から見れば、許可はすでに取得済みの資格である。しかし法律上は5年の期間付きであり、期限を過ぎれば何の手続もなく効力を失う(3条3項)。更新期限を管理していなかった会社は、翌日から無許可業者として扱われ、進行中の契約も許可がない状態になる。罰則は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金で(建設業法47条)、法人には1億円以下の罰金が科される(同53条)
- 「建設業の許可を一つ取れば工事全般ができる」という考え方は、そもそも前提が誤っている。許可は別表第一の29業種ごとに与えられる(3条2項)。ただし、許可を受けた工事に付随する他業種の工事は請け負うことができる(建設業法4条)。どこまでが付随工事にあたるかは、事案ごとに判断が分かれる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律内容 | 建設業法3条:許可の要否・区分・有効期間 | 建設業法7条:一般建設業の許可基準 建設業法15条:特定建設業の許可基準 |
| 問われること | 許可が必要か、どの業種・区分か | 経営体制・技術者・誠実性・財産的基礎 より厳しい技術者要件と資本金等の財産要件 |
| 許可範囲外の工事 | 原則として許可業種の工事のみ請負可 | 建設業法4条:附帯工事は許可業種外でも請負可 — |
| 違反時の帰結 | 無許可営業として建設業法47条の罰則 | 建設業法28条:無許可業者との下請契約に監督処分 建設業法47条:3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は營造業を綜合・專業・土木包工業に分け、許可と登記証書の取得、公会加入を営業の前提とする。等級制で請負可能金額を管理する点が日本の金額基準と異なる
韓国は許可ではなく登録制を採り、業種別に資本金・技術者等の登録基準を満たすことを求める。軽微工事の例外を設ける点は日本と類似
ドイツには建設業一般の営業許可はなく、手工業法上の登録制(Meisterpflicht 等)で職種ごとの資格を管理する
米国は州ごとの contractor license 制度で、カリフォルニア州は小額工事の例外を設けつつ無許可営業を処罰する。金額基準で例外を設ける構造は日本と近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 一人親方として内装工事を請け負ってきたあなたに、知人の店舗改装600万円の話が来た。「材料はこっちで用意するから、手間賃400万円で頼む」と言われる。この場合、支給材料の市場価格と運送費も請負代金に加えて判定するため、500万円を超える可能性が高い。許可がないまま受ければ無許可営業になる
- もし元請の担当者から「800万の工事だから、400万ずつ二本の契約書にしておこう」と持ちかけられたら、どうなる? 正当な理由のない契約分割は合計額で判定される。分割を提案した元請側も、無許可業者と知りながら下請契約を結んだとして監督処分(建設業法28条)の対象になりうる
- 許可の有効期限は来月末である。更新申請は、多くの許可行政庁で満了日の30日前までに提出を求められている(建設業法施行規則5条)。決算変更届を5年分出していなければ、更新申請そのものを受け付けてもらえない。あと数週間で書類を5年分そろえる必要がある
- 実家のリフォームで700万円の見積もりを出してきた工務店の名刺に、許可番号が書かれていない。国土交通省の建設業者検索システムで1分あれば確認できる
- リフォーム会社を経営するあなたの会社が順調に伸び、元請として受けた1億円のマンション大規模修繕で、下請に6,000万円を発注しようとしている。一般建設業の許可しかなければ、この発注は3条違反になる。受注前に、特定建設業の許可を取得できる財産要件(建設業法15条)を満たしているかを確認しておく必要がある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 依頼した業者の許可の有無と業種を、国土交通省の建設業者・宅建業者等企業情報検索システムで確認する。2. 無許可で500万円以上の工事を請け負っていた場合や、契約を不自然に分割していた場合は、契約書、見積書、振込記録を保存しておく。3. 都道府県の建設業課(許可行政庁)に情報提供や相談をする。4. 欠陥工事による損害賠償は、民法562条以下の契約不適合責任と民法709条で別途請求する。この請求は許可の有無とは関係なく行える。
訴えられた側:1. 対象となる工事の請負代金を、税込み、支給材料の価格込み、分割契約の合算で計算し直す。2. 基準を超えていた場合は、ただちに新規の受注を止め、建設業法7条の要件(経営業務管理体制、技術者など)を満たしているか確認して許可を申請する。3. 行政から聴聞の通知が届いたら、弁明の機会に契約分割の正当な理由や付随工事にあたることを書面で主張する。4. 罰金刑を受けると5年間は許可を受けられない(建設業法8条)。刑事手続に発展しそうな場合は、早い段階で弁護士に相談する。
時効(請求できる期限):許可の有効期間は5年で、満了日を過ぎると当然に失効する(3条3項)。更新申請は満了日の30日前までに行う(建設業法施行規則5条)。満了日までに申請していれば、処分が出るまでは従前の許可が効力を持つ(3条4項)。無許可営業罪の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)。
学説
通説(業規制としての許可制):建設業許可は、建設工事の適正な施工確保と発注者保護を目的とする警察許可的な営業規制と理解され、憲法22条の営業の自由に対する合理的制約として位置づけられる
改正沿革 AI による整理
- 昭和46年(1971年)改正 登録制から業種別の許可制に移行し、一般建設業と特定建設業の区分を導入したとされる(要検証)
- 平成6年(1994年)改正 許可の有効期間を3年から5年に延長したとされる(要検証)
- 平成26年(2014年)改正 別表第一に解体工事業を追加し、業種数が29になった(平成28年施行)
改正の年表
- 1.昭和24年(1949年) 新設:建設業法制定。当初は登録制を基本とする規制として出発
- 2.昭和46年(1971年) 改正:登録制から業種別の許可制へ移行し、一般建設業と特定建設業の区分を導入
- 3.平成6年(1994年) 改正:許可の有効期間を3年から5年に延長
- 4.平成26年(2014年) 改正:別表第一に解体工事業を追加し業種数が29に(平成28年施行)
- 建設業法 第4条附帯工事は許可業種外でも請負可
- 建設業法 第7条一般建設業の許可基準
- 建設業法 第15条特定建設業の許可基準(財産要件)
- 建設業法 第28条無許可業者との下請契約への監督処分
- 建設業法 第47条無許可営業の罰則
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第21条解体工事業登録、建設業許可者は不要
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律 第34条建設業者の電気工事業特例(現行効力を要確認)
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