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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 8 分8 分8 分

建設業法 第4条(附帯工事)

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建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。

この条文の基本情報

附帯工事とは何ですか?

定義附帯工事とは、建設業法第4条に定められた規定で、「建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設業法第4条(附帯工事)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
  2. 建設業法第4条の条文原文は「建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。」で始まります。
  3. 建設業法第4条は第一節 通則に置かれています。
  4. 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
  5. 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建設業法第4条の前の条は建設業法第3条の2です。
  7. 建設業法第4条の次の条は建設業法第5条です。
  8. 建設業法第4条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設業法(昭和二十四年法律第百号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
  • 本サイト収録建設業法(昭和二十四年法律第百号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建設業法4条により、建設業者は許可業種の工事に附帯する他業種の工事も請け負える。ただし独立の使用目的を持たない従たる工事に限られる。

Q · 管工事の許可しかない業者に、内装工事もまとめて頼んで大丈夫?

主たる工事と一体の従たる工事なら受注できる

建設業法4条により、許可業種の工事を請け負う建設業者は、それに附帯する他業種の工事も併せて請け負えます。附帯工事とは、主たる工事の施工のために必要になった、または施工の結果として必要になった従たる工事で、独立した使用目的を持たないものです。内装が主役になる工事や単独発注は附帯にあたらず、500万円以上なら内装仕上工事業の許可が必要です。施工時には26条の2第2項の技術者要件も別にかかります。

解説

建設業の許可は全部で29業種に分かれている。管工事の許可しか持たない業者が、エアコン配管の工事のついでに天井ボードを張り替えると、本来は内装仕上工事の許可がいる。それでも違法にならないのは、建設業法4条があるからだ。主たる工事を請け負うとき、それに「附帯する」他業種の工事も一緒に請け負える。ここで誤解してはいけない点がある。附帯工事と認められるのは、主たる工事をするために必要になった、または主たる工事をした結果として必要になった従たる工事で、それ自体が独立した使用目的を持たないものに限られる。国土交通省の運用では、注文者の利便や請負の慣行から見て一体で施工するのが相当かどうかで判断する。「ついで」の範囲を広げすぎると、無許可営業(47条、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金)に化ける。さらに附帯工事を実際に施工するときは、その業種の主任技術者を置くか、その業種の許可業者に下請けさせなければならない(26条の2第2項)。受注してよいことと、自社の職人だけで施工してよいことは別の問題である。リフォーム業者に見積もりを頼む施主も、受注する業者も、この線を知っているかどうかで契約の安全性が変わる。

法的な位置づけ

建設業法4条は附帯工事の請負を定める規定であり、許可を受けた建設業者が、許可業種に係る主たる建設工事を請け負う際に、それに附帯する他業種の建設工事を、当該業種の許可なく併せて請け負うことを認める。附帯工事とは、主たる工事の施工のため又はその結果として必要となる従たる工事で、独立の使用目的を持たないものをいう。

手順

  1. 1.業者の許可業種を検索する 国土交通省の建設業者・宅建業者等企業情報検索システムで、見積もりを出した業者の許可業種と有効期間を確認する
  2. 2.見積内訳の主従を点検する 内訳書で許可業種の工事と他業種の工事の金額・内容を比べる。他業種の工事が主たる工事より大きい、または独立した目的の工事になっていないかを確認する
  3. 3.附帯とする理由と施工体制を書面で確認する 附帯工事とする根拠と、その部分を施工する主任技術者または下請けの許可業者名・許可番号を書面で回答してもらう
  4. 4.疑いが残れば許可行政庁に相談する 無許可の疑いが強い場合は、許可行政庁(都道府県または地方整備局)の建設業担当窓口に相談する。工事の不具合は契約不適合責任で別に検討する

よくある質問 AI による整理

Q1附帯工事とは何ですか?

主たる建設工事の施工のため、または施工の結果として必要になる他業種の従たる工事です。それ自体が独立した使用目的を持たないものに限られます(建設業法4条)。

Q2附帯工事なら許可なしで請け負える?

主たる工事の業種の許可があれば、附帯する他業種の工事はその業種の許可がなくても受注できます。ただし主たる工事の許可そのものは必要です。

Q3建設業 許可業種 いくつある?

建設業の許可は土木一式・建築一式の2つの一式工事と27の専門工事、計29業種に分かれています。業種ごとに許可を受ける必要があります(建設業法3条・別表第一)。

Q4附帯工事 判断基準は?

国土交通省の運用では、主たる工事との一体性、独立した使用目的がないこと、注文者の利便や請負の慣行から一体施工が相当かどうかを総合して判断します。

Q5建設業 無許可営業 罰則は?

許可が必要な工事を無許可で請け負うと、建設業法47条により3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金の対象となり、併科もありえます。

Q6附帯工事 主任技術者 必要?

軽微な工事を除き必要です。その業種の主任技術者を置いて自ら施工するか、その業種の許可業者に下請けさせなければなりません(建設業法26条の2第2項)。

Q7リフォーム業者 許可業種 確認方法は?

国土交通省の「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」で、業者名や許可番号から許可業種と有効期間を無料で確認できます。

Q8契約を分割して500万円未満にするのは違法?

正当な理由のない分割は、建設業法施行令1条の2により各契約の合計額で判断されます。分割で許可基準をすり抜けることはできません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1附帯工事って、主たる工事の何割までならセーフなんですか?

建設業法4条には金額や割合の上限は書かれていない。判断の軸は金額ではなく、主たる工事との一体性と、それ自体が独立した使用目的を持たないことである。ただし実務では、附帯工事が主たる工事より大きい場合は主従関係が疑われやすい。実務のポイント:行政の立入検査で見られるのは契約書の工事名より内訳書である。工事名を本業名にしておけば大丈夫という考えは通用しない

Q2附帯工事として受けたら、うちの職人で全部やっていいですよね?

そうとは限らない。軽微な工事を除き、附帯工事を施工するときは、その業種の主任技術者になれる者を置いて自ら施工するか、その業種の許可業者に施工させる必要がある(26条の2第2項)。違反は罰則の対象にもなりうる(52条、最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:大手元請の安全書類では、附帯工事の施工体制まで問われることがある。下請けの許可番号を事前に控えておくと、現場に入るまでの調整がずっと楽になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「500万円未満なら許可は不要だから、附帯工事も気にしなくていい」という理解は半分しか正しくない。軽微な工事(建設業法施行令1条の2)なら許可は不要だが、主たる工事と附帯工事を分割して契約し、500万円未満に見せかけても、正当な理由のない分割は合算して判断される。分割で基準をすり抜けるのは典型的な指導対象である(最新の改正状況をご確認ください)
  • 多くの業者は、附帯工事を「受注してよいか」だけを気にする。だが本当の落とし穴は施工段階にある。4条で受注できても、26条の2第2項により、その業種の主任技術者を置いて自ら施工するか、その業種の許可業者に施工させなければならない。受注の可否と施工体制の要件は二段階で、後者を見落とすと監督処分の対象になりうる
  • 建築一式工事の許可は「何でもできる万能許可」と思われがちだが、法律の目線では、総合的な企画・指導・調整のもとで行う工事のための許可にすぎない。一式業者が専門工事だけを単独で請け負う場面では、その専門業種の許可がなければ無許可となりうる。業者側の感覚と法律の分類のずれが、そのまま違反リスクになる
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象建設業法4条:許可業種の工事に附帯する他業種工事の受注建設業法3条:業種別許可制の原則と軽微工事の除外
建設業法26条の2第2項:附帯工事を施工する際の技術者配置
段階受注(請負契約)の段階営業(許可取得)の段階
施工(現場体制)の段階
要件主たる工事との一体性・独立の使用目的がないこと業種ごとに経営業務管理体制・技術者等の許可要件
その業種の主任技術者配置または許可業者への下請け
違反時の帰結附帯でないと判断されれば無許可営業(47条)の問題に無許可営業として47条の刑事罰
監督処分(28条)の対象となりうる

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
營造業法 第6条・第8条

台湾は綜合營造業・專業營造業・土木包工業に区分する登記制。室内装修は建築物室內裝修管理辦法で別途規律され、日本の附帯工事に相当する明文の通用口は確認できない

韓国
건설산업기본법 제16조

韓国も総合工事と専門工事を区分し、登録業種に応じた施工資格を定める。業種横断の受注を限定的に認める構造は日本と近い

中国
中华人民共和国建筑法 第26条

中国は資質等級の範囲内でのみ工事の請負を認める資質管理制度で、範囲外の請負は原則禁止

ドイツ
Handwerksordnung § 5

ドイツの手工業法は、自己の手工業と技術的・専門的に関連し、または経済的に補完する他の手工業の作業を認める。日本の附帯工事と発想が近い

アメリカ
California Business and Professions Code § 7059

カリフォルニア州では専門工事業者が自己の分類に incidental and supplemental な他分類の作業を行うことが認められる。州ごとに制度が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 水道管の交換を頼んだ管工事業者から、ついでに浴室の壁と床の内装も全面改修する見積もりが来た。総額800万円、うち内装が600万円。主たる工事より大きい内装工事が「附帯」と言えるのか、施主のあなたは契約前に疑うべきだ
  • あなたは屋根工事業の許可を持つ工務店の社長。雨漏り修理の現場で、施主から「ついでに外壁の塗装もお願い」と頼まれた。雨漏りの原因が外壁のひび割れにあるなら一体性を説明しやすいが、単なる美観目的なら独立した塗装工事であり、500万円以上なら塗装工事業の許可がいる
  • もし建築一式の許可しか持たない会社が、内装工事だけを1,000万円で単独受注したら? 一式工事の許可は専門工事単独の受注をカバーしない。附帯工事でもない。無許可営業の疑いが生じる
  • 元請から来週着工の電気設備工事の現場で、照明器具の取付けに伴う天井の一部開口と復旧を頼まれた。電気工事の附帯として受注はできるが、施工までに内装の主任技術者を置くか、内装仕上工事業の許可業者を手配する必要がある。着工まであと5日
  • 公共工事の入札で、本業とは違う業種の工事が「附帯工事」として入っていた。発注者の設計図書で主従がどう整理されているかを確認しないと、技術者配置で失格になりうる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 契約前なら、国土交通省の建設業者・宅建業者等企業情報検索システムで業者の許可業種を確認する2. 見積内訳で、本業以外の工事が主たる工事より大きくないか、独立した目的の工事になっていないかを点検する3. 疑問があれば、附帯工事とする理由と、施工する技術者または下請業者を書面で回答させる4. 契約後に無許可の疑いが強まったら、許可行政庁(都道府県または地方整備局)の建設業担当窓口に相談する。工事の不具合は契約不適合責任(民法562条以下)で別に追及する

訴えられた側:1. 当該工事が主たる工事の施工のために必要だったか、または施工の結果として必要になったかを、図面・写真・工程表で示せるよう整理する2. 附帯部分を施工した主任技術者の資格証明、または下請けした許可業者との契約書を揃える(26条の2第2項) 3. 主従が逆転していると指摘されたら、事実関係を争うか、該当業種の許可(業種追加)取得を検討する4. 行政の聴聞・弁明の機会には必ず書面で対応し、指示処分(28条)の段階で是正を示して営業停止への進展を防ぐ

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。無許可営業(47条)の公訴時効は、法定刑の上限が5年未満の拘禁刑のため3年(刑事訴訟法250条2項6号)、犯罪行為が終わった時から起算する。工事代金や損害の請求は一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される(最新の改正状況をご確認ください)

学説

行政実務(国土交通省の運用):附帯工事の該当性は、金額の割合ではなく、主たる工事との一体性、独立の使用目的の有無、注文者の利便と請負慣行から一体施工が相当かで判断するとされる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和24年(1949年) 新設:建設業法制定(昭和24年法律第100号)。当初は登録制による規制
  2. 2.昭和46年(1971年) 改正:登録制から業種別許可制へ移行。業種ごとの許可を前提に、附帯工事の請負を認める規律が実務上の重要性を増す
  3. 3.平成26年(2014年) 改正:解体工事業を新設し、許可業種は29業種に(2016年施行)

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建設業法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 通則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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