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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

建設業法 第5条(許可の申請)

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  1. 一般建設業の許可(第八条第二号及び第三号を除き、以下この節において「許可」という。)を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣に、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。
  2. 一商号又は名称
  3. 二営業所の名称及び所在地
  4. 三法人である場合においては、その資本金額(出資総額を含む。第二十四条の六第一項において同じ。)及び役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者をいう。以下同じ。)の氏名
  5. 四個人である場合においては、その者の氏名及び支配人があるときは、その者の氏名
  6. 五その営業所ごとに置かれる第七条第二号に規定する営業所技術者の氏名
  7. 六許可を受けようとする建設業
  8. 七他に営業を行つている場合においては、その営業の種類

この条文の基本情報

許可の申請とは何ですか?

定義許可の申請とは、建設業法第5条に定められた規定で、「一般建設業の許可(第八条第二号及び第三号を除き、以下この節において「許可」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設業法第5条(許可の申請)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
  2. 建設業法第5条の条文原文は「一般建設業の許可(第八条第二号及び第三号を除き、以下この節において「許可」という。」で始まります。
  3. 建設業法第5条は第二節 一般建設業の許可に置かれています。
  4. 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
  5. 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建設業法第5条の前の条は建設業法第4条です。
  7. 建設業法第5条の次の条は建設業法第6条です。
  8. 建設業法第5条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設業法(昭和二十四年法律第百号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
  • 本サイト収録建設業法(昭和二十四年法律第百号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建設業法第5条は、一般建設業の許可申請先を営業所の配置で決め、二以上の都道府県なら国土交通大臣、一の都道府県のみなら知事に、七項目を記載した申請書を出すよう定める。

Q · 建設業許可は大臣と知事のどちらに申請すればいいの?

営業所が複数県なら大臣、一県だけなら知事に申請する

建設業法5条により、一般建設業の許可申請先は営業所の所在地で決まります。二以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合は国土交通大臣、一つの都道府県内にのみ営業所を設ける場合はその都道府県知事です。工事現場の場所は基準ではないため、知事許可でも全国の現場で施工できます。申請書には商号、営業所、役員等の氏名、営業所技術者の氏名、許可を受けようとする建設業などを記載します。

解説

「大臣許可」の看板を掲げた会社は、知事許可の会社より格上だと思われがちだ。法律上、そんな序列はない。本条が見ているのは会社の規模でも工事現場の場所でもない。「営業所」(本店・支店のほか、常時建設工事の請負契約を結ぶ事務所)がいくつの都道府県にあるか、それだけである。札幌の知事許可業者が沖縄の現場を請け負っても違法ではない。逆に、隣県に見積と契約を担う小さな事務所を一つ置いた瞬間、大臣許可への許可換え(9条)が必要になる。申請書に書く七項目も侮れない。「役員等」には、肩書が顧問・相談役であっても、取締役と同等以上の支配力を持つ者が含まれる。名前を出さない実力者を隠せば虚偽記載となり、50条の刑事罰(6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)と許可取消のリスクが同時に待つ。申請書は単なる名簿ではない。会社の支配構造と拠点配置を行政に申告する書面なのだ。

法的な位置づけ

建設業法第5条は、一般建設業の許可申請の手続を定める規定である。申請先は営業所の所在する都道府県の数により区分され、二以上の都道府県にわたる場合は国土交通大臣、一の都道府県内に限られる場合は当該都道府県知事とされる。申請書には商号、営業所、資本金額と役員等の氏名、営業所技術者の氏名、許可業種、兼業の種類等の記載が求められる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.営業所の配置を確定し申請先を判定 常時請負契約を締結する事務所がどの都道府県にいくつあるかを洗い出す。一県内のみなら都道府県知事、二以上の都道府県にまたがるなら国土交通大臣(地方整備局等)が申請先となる
  2. 2.役員等の範囲を実質で洗い出す 登記上の取締役だけでなく、顧問・相談役など名称を問わず取締役等と同等以上の支配力を持つ者がいないか、株主構成や意思決定の実態から確認する。欠格要件(8条)の該当有無も同時に確認する
  3. 3.営業所技術者を営業所ごとに確定 各営業所に置く営業所技術者(7条2号)を決め、資格証や実務経験の証明資料を揃える。営業所ごとに専任で配置できる体制かを確認する
  4. 4.許可申請書と添付書類を作成・提出 国土交通省令の様式に従い、商号、営業所、資本金額、役員等、営業所技術者、許可業種、兼業の種類を記載した申請書を作成し、添付書類(6条)とともに許可行政庁へ提出する
  5. 5.許可後の変更届を管理 許可取得後、商号・営業所・役員等など記載事項に変更があれば30日以内に変更届を出す(11条1項)。営業所の新設で管轄が変わる場合は許可換え(9条)を先に段取りする

よくある質問 AI による整理

Q1建設業許可の申請書には何を書く?

建設業法5条は、商号、営業所の名称と所在地、資本金額と役員等の氏名、営業所技術者の氏名、許可を受けようとする建設業、兼業の種類などの記載を求めています。

Q2建設業許可の「営業所」とは?

本店・支店のほか、常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。現場事務所や資材置場は、通常は営業所に当たりません。

Q3建設業許可 申請先 どこ?

営業所が一つの都道府県内だけならその都道府県知事、二以上の都道府県にあれば国土交通大臣です。窓口は地方整備局や都道府県の建設業担当課になります。

Q4建設業許可がいらない工事とは?

1件の請負代金が500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満等)の軽微な工事は許可不要です(3条、施行令1条の2)。最新の改正状況をご確認ください。

Q5建設業許可の役員等に監査役は含まれる?

5条の役員等は業務執行社員・取締役・執行役やこれらに準ずる者、同等以上の支配力を持つ者です。肩書でなく実質の支配力で判断されます。

Q6建設業許可申請書に嘘を書いたらどうなる?

虚偽記載は50条の刑事罰の対象となり、許可の取消(29条)にもつながります。発覚時期にかかわらずリスクは消えません。

Q7個人事業主でも建設業許可は取れる?

取れます。5条は個人の場合の記載事項として、本人の氏名と支配人がいればその氏名を定めています。許可基準(7条)を満たす必要があります。

Q8建設業許可の有効期間はいつまで?

許可の有効期間は5年です(3条3項)。引き続き営業するには、満了日の30日前までに更新申請を行う必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1知事許可だと、県外の工事は受けられないって本当?

受けられる。本条が管轄を分ける基準は営業所の所在地であり、工事現場の場所ではない。知事許可業者でも全国の現場で施工できる。ただし県外で見積や契約を常時行う事務所を置けば、そこは営業所となり、大臣許可への許可換え(9条)が必要になる。実務のポイント:審査で見られるのは看板ではなく、契約締結権限と常勤体制の実態である。現場事務所や資材置場は、通常は営業所に当たらない

Q2顧問の先生の名前まで申請書に書かなきゃいけないの?

肩書だけでは決まらない。本条は、相談役・顧問その他名称を問わず、取締役等と同等以上の支配力を有すると認められる者を役員等に含めている。助言だけの外部顧問なら通常は該当しにくいが、実質的に経営判断を握っていれば記載対象となる。実務のポイント:役員等は欠格要件(8条)の審査対象でもある。記載を省いても後で発覚すれば、50条の罰則と29条の許可取消のリスクを同時に負う

間違えやすい点 AI による整理

  • 「大臣許可でなければ他県の工事は請けられない」と考える人は多いが、実際は逆である。管轄を分ける基準は営業所の所在地であり、工事現場の場所ではない。知事許可でも全国の現場で施工できる
  • 「大臣許可と知事許可、どちらを取るべきか」と選択肢のように悩む人がいるが、問いの立て方そのものが誤っている。どちらになるかは事業者が選ぶものではなく、営業所の配置という事実から自動的に決まる。事業者が選べるのは、営業所をどこに置くかだけである
  • 経営者から見れば顧問は「助言をくれる人」にすぎない。だが法律から見れば、取締役等と同等以上の支配力を持つ限り「役員等」である。その人物の経歴が欠格要件(8条)に触れれば、会社全体の許可が止まる。この見え方の落差が、申請後に会社を追い詰める
比較の観点この条文ほかの条文
規律する内容建設業法5条:許可申請先の区分と申請書の記載事項建設業法3条:許可の要否と大臣・知事許可の区分
建設業法9条:営業所配置変更時の許可換え
適用される場面初めて一般建設業の許可を申請するとき軽微な工事を超えて建設業を営むとき
許可取得後に営業所の都道府県配置が変わるとき
判断基準営業所が一県のみか二以上の都道府県か請負代金額と営業所の配置
変更後の営業所配置が現在の許可区分と一致するか
誤ったときのリスク虚偽記載で50条の罰則・許可取消無許可営業として罰則の対象
許可の範囲外の営業となるおそれ

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
營造業法

台湾も営造業に許可・登記制を採り、綜合営造業・専業営造業・土木包工業に区分する。申請先は中央または直轄市・県市の主管機関で、日本の大臣・知事の二層構造に類似する

韓国
건설산업기본법 제9조

韓国は許可制ではなく登録制を採り、技術能力・資本金・施設等の基準を満たして登録する。業種区分ごとの登録という点で日本の業種別許可と共通する

ドイツ
Handwerksordnung § 1

ドイツには建設業全般の許可制度はなく、手工業の営業に手工業者名簿への登録(一部業種はマイスター資格)を求める形で参入を規律する

アメリカ
California Business and Professions Code § 7000 ff.

米国は連邦ではなく州ごとに建設業者免許制度を設け、無免許での請負を禁じる州が多い。管轄の区分は州単位である

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 隣の県に営業所を出す話が持ち上がった。開設予定まであと二か月。知事許可のままその事務所で請負契約を始めれば、許可の範囲を外れた営業になりかねない。大臣許可への許可換えは審査に数か月かかることもあり、逆算すると今週中に手引きを取り寄せ、許可行政庁に相談を入れなければ間に合わない
  • 元請から「建設業許可証の写しを出してほしい」と言われたら、どうなる? 1件の請負代金が500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上等)の工事を請けるには許可が要る(3条、建設業法施行令1条の2)。独立したての職人が最初にぶつかる壁がこれで、本条の申請書を出すところからすべてが始まる(最新の改正状況をご確認ください)
  • 資金を出している実質的なオーナーを「顧問」扱いにして、申請書の役員等欄から外した。本人に過去の刑事罰があったと後から判明する。虚偽記載と欠格要件、二つの火種を同時に抱えることになる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 不許可の通知を受けたら、まず理由欄を読む。申請を拒否する処分には理由提示義務がある(行政手続法8条) 2. 理由が記載事項や添付書類の不備なら、補正して再申請する3. 欠格要件などの判断が争点なら、事実関係を示す資料を揃えて争う。不服があれば審査請求または取消訴訟を検討する4. 発注者として無許可業者に当たった場合は、許可行政庁の建設業担当窓口に情報提供できる

訴えられた側:1. 役員等の欄に、肩書にかかわらず支配力を持つ者が漏れていないか、登記・株主構成・組織図で洗い直す2. 記載漏れに気付いたら、指摘を受ける前に変更届や補正で自ら是正する3. 営業所の実態(契約締結権限・常勤体制)を説明できる資料を整える4. 虚偽記載を疑われたら、経緯と意図の有無を記録で示し、行政書士または弁護士に早期に相談する

時効(請求できる期限):本条自体に申請期限はない。ただし許可の有効期間は5年(3条3項)で、更新申請は満了日の30日前までに行う(建設業法施行規則5条)。商号・営業所・役員等など本条の記載事項に変更があれば30日以内の変更届(11条1項)、営業所技術者の変更は2週間以内の届出が求められる(最新の改正状況をご確認ください)。不許可処分への審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は6か月以内(行政事件訴訟法14条)

改正沿革 AI による整理

  • 令和6年(2024年)改正 営業所ごとに置く技術者の呼称が「専任技術者」から「営業所技術者」に改められ、本条の記載事項もこれに合わせて改正された(改正回数の全体は人的検証が必要)

改正の年表

  1. 1.昭和24年(1949年) 新設:建設業法の制定に伴い、建設業者の登録・許可に関する申請手続の規定として設けられた(当初の制度内容と条文の変遷の詳細は人的検証が必要)
  2. 2.令和6年(2024年) 改正:営業所ごとに置く技術者の呼称が「専任技術者」から「営業所技術者」に改められ、本条の記載事項もこれに合わせて改正された

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建設業法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 一般建設業の許可

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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