建設業法 第5条(許可の申請)
- 一般建設業の許可(第八条第二号及び第三号を除き、以下この節において「許可」という。)を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣に、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。
- 一商号又は名称
- 二営業所の名称及び所在地
- 三法人である場合においては、その資本金額(出資総額を含む。第二十四条の六第一項において同じ。)及び役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者をいう。以下同じ。)の氏名
- 四個人である場合においては、その者の氏名及び支配人があるときは、その者の氏名
- 五その営業所ごとに置かれる第七条第二号に規定する営業所技術者の氏名
- 六許可を受けようとする建設業
- 七他に営業を行つている場合においては、その営業の種類
この条文の基本情報
許可の申請とは何ですか?
定義許可の申請とは、建設業法第5条に定められた規定で、「一般建設業の許可(第八条第二号及び第三号を除き、以下この節において「許可」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第5条(許可の申請)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第5条の条文原文は「一般建設業の許可(第八条第二号及び第三号を除き、以下この節において「許可」という。」で始まります。
- 建設業法第5条は第二節 一般建設業の許可に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第5条の前の条は建設業法第4条です。
- 建設業法第5条の次の条は建設業法第6条です。
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- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/5