建設業法 第9条(許可換えの場合における従前の許可の効力)
- 許可に係る建設業者が許可を受けた後次の各号のいずれかに該当して引き続き許可を受けた建設業を営もうとする場合(第十七条の二第一項から第三項まで又は第十七条の三第四項の規定により他の建設業者の地位を承継したことにより第三号に該当して引き続き許可を受けた建設業を営もうとする場合を除く。)において、第三条第一項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けたときは、その者に係る従前の国土交通大臣又は都道府県知事の許可は、その効力を失う。
- 一国土交通大臣の許可を受けた者が一の都道府県の区域内にのみ営業所を有することとなつたとき。
- 二都道府県知事の許可を受けた者が当該都道府県の区域内における営業所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に営業所を設置することとなつたとき。
- 三都道府県知事の許可を受けた者が二以上の都道府県の区域内に営業所を有することとなつたとき。
- 2.第三条第四項の規定は建設業者が前項各号の一に該当して引き続き許可を受けた建設業を営もうとする場合において第五条の規定による申請があつたときについて、第六条第二項の規定はその申請をする者について準用する。
この条文の基本情報
許可換えの場合における従前の許可の効力とは何ですか?
定義許可換えの場合における従前の許可の効力とは、建設業法第9条に定められた規定で、「許可に係る建設業者が許可を受けた後次の各号のいずれかに該当して引き続き許可を受けた建設業を営もうとする場合(第十七条の二第一項から第三項まで又は第十七条の三第四…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第9条(許可換えの場合における従前の許可の効力)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第9条の条文原文は「許可に係る建設業者が許可を受けた後次の各号のいずれかに該当して引き続き許可を受けた建設業を営もうとする場合(第十七条の二第一項から第三項まで又は第十七条の三第四…」で始まります。
- 建設業法第9条は第二節 一般建設業の許可に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第9条の前の条は建設業法第8条です。
- 建設業法第9条の次の条は建設業法第10条です。
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- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/9