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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

建設業法 第9条(許可換えの場合における従前の許可の効力)

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  1. 許可に係る建設業者が許可を受けた後次の各号のいずれかに該当して引き続き許可を受けた建設業を営もうとする場合(第十七条の二第一項から第三項まで又は第十七条の三第四項の規定により他の建設業者の地位を承継したことにより第三号に該当して引き続き許可を受けた建設業を営もうとする場合を除く。)において、第三条第一項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けたときは、その者に係る従前の国土交通大臣又は都道府県知事の許可は、その効力を失う。
  2. 一国土交通大臣の許可を受けた者が一の都道府県の区域内にのみ営業所を有することとなつたとき。
  3. 二都道府県知事の許可を受けた者が当該都道府県の区域内における営業所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に営業所を設置することとなつたとき。
  4. 三都道府県知事の許可を受けた者が二以上の都道府県の区域内に営業所を有することとなつたとき。
  5. 2.第三条第四項の規定は建設業者が前項各号の一に該当して引き続き許可を受けた建設業を営もうとする場合において第五条の規定による申請があつたときについて、第六条第二項の規定はその申請をする者について準用する。

この条文の基本情報

許可換えの場合における従前の許可の効力とは何ですか?

定義許可換えの場合における従前の許可の効力とは、建設業法第9条に定められた規定で、「許可に係る建設業者が許可を受けた後次の各号のいずれかに該当して引き続き許可を受けた建設業を営もうとする場合(第十七条の二第一項から第三項まで又は第十七条の三第四…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設業法第9条(許可換えの場合における従前の許可の効力)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
  2. 建設業法第9条の条文原文は「許可に係る建設業者が許可を受けた後次の各号のいずれかに該当して引き続き許可を受けた建設業を営もうとする場合(第十七条の二第一項から第三項まで又は第十七条の三第四…」で始まります。
  3. 建設業法第9条は第二節 一般建設業の許可に置かれています。
  4. 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
  5. 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建設業法第9条の前の条は建設業法第8条です。
  7. 建設業法第9条の次の条は建設業法第10条です。
  8. 建設業法第9条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設業法(昭和二十四年法律第百号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
  • 本サイト収録建設業法(昭和二十四年法律第百号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/9

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建設業法9条は、営業所の配置変更で許可区分が変わり新たな許可を受けたとき、従前の大臣許可または知事許可が効力を失うと定める。審査中は旧許可で営業を継続できる。

Q · 支店を出して大臣許可に切り替える間、工事や営業は止めないといけないの?

止めなくてよい。新許可が出た日に旧許可が失効する

建設業法9条1項により、従前の許可が効力を失うのは新しい許可を受けたときです。それまでは旧許可で営業を続けられ、審査中に旧許可の有効期間が満了しても、2項が準用する3条4項により処分が出るまで効力が保たれます。ただし、新しい区分の許可が出る前に他県の新営業所で請負契約を結ぶと、無許可営業と扱われるおそれがあります。許可番号は変わり、有効期間も新たに5年で数え直しになります。

解説

建設業の許可には「住所」がある。営業所をどこに置くかで国土交通大臣の許可か都道府県知事の許可かが決まり、その住所が変われば許可そのものを取り直すことになる。これが「許可換え」である。例を挙げる。埼玉県知事許可の工務店が東京に支店を出せば大臣許可へ移る。本店ごと大阪へ移れば大阪府知事許可へ移る。逆に他県の支店を畳んで一県だけになれば知事許可へ戻る。本条が定めるのは、新しい許可が出た時点で古い許可が自動的に効力を失うという点だ。裏を返せば、新しい許可が出るまで古い許可は生きている。だから審査期間中も工事を止める必要はない。ただし、新しい区分の許可が出る前に他県の新営業所で請負契約を結べば、無許可営業と扱われるおそれがある。許可番号は変わり、5年の有効期間も新たに数え直しになる。手続の重さは実質的に新規申請と変わらない。引越しや支店開設の日程を許可のカレンダーから逆算できるかどうかで、会社の数か月が守られるか失われるかが決まる。

法的な位置づけ

建設業法9条は許可換えを定める規定であり、許可を受けた建設業者が営業所の新設・廃止・移転により大臣許可と知事許可の区分または許可行政庁が変わる場合に、第3条第1項による新たな許可を受けた時点で従前の許可が失効する旨を規定する。事業承継による場合は適用が除外される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.新拠点が「営業所」に当たるか判定 新しい拠点で常時建設工事の請負契約を締結するかを確認する。資材置き場や詰所のみなら営業所に当たらず、許可換えは不要。契約締結を行うなら営業所として扱われる(建設業法施行令1条)
  2. 2.許可区分の変化を確認 営業所配置の変更後、営業所が一都道府県内か複数都道府県にまたがるかを確認し、大臣許可・知事許可のどちらに切り替わるか、許可行政庁がどこになるかを特定する
  3. 3.標準処理期間から逆算して日程を組む 新許可行政庁の手引で標準処理期間を確認し、支店開設日・本社移転日から逆算して申請日を決める。物件契約や開所日は新許可の取得見込みに合わせる
  4. 4.許可申請書と添付書類を提出 5条の許可申請書と6条の添付書類を準備し提出する。経営業務の管理体制や営業所技術者の要件も改めて審査されるため、各営業所の配置を確定させておく
  5. 5.新許可取得後に書類と表示を一斉更新 新しい許可が出た日以降の契約書・注文請書の許可番号、許可票(40条)を差し替え、取引先や発注機関(入札参加資格名簿など)へ変更を連絡する

よくある質問 AI による整理

Q1建設業許可の許可換えとは?

営業所の配置変更で大臣許可・知事許可の区分や許可行政庁が変わる場合に、新たに許可を取り直す手続です。建設業法9条が根拠です。

Q2本社を他県に移転したら建設業許可はどうなる?

移転先の都道府県知事の許可を新たに受ける必要があります。新しい許可が出た日に、旧知事許可は効力を失います(建設業法9条1項2号)。

Q3知事許可から大臣許可への切り替え方法は?

他県に営業所を置く前に、国土交通大臣あての許可申請(5条)を行います。新許可の取得後に新営業所で請負契約を始めるのが安全です。

Q4許可換えで許可番号は変わる?

変わります。新しい許可行政庁による新規の許可となるため、許可番号が変わり、有効期間も新たに5年で数え直しになります。

Q5大臣許可から知事許可に戻すことはできる?

できます。他県の営業所を廃止して一つの都道府県内のみに営業所を有することになれば、その知事の許可を受け直します(9条1項1号)。

Q6許可換えの審査中に旧許可の期限が切れたら?

9条2項が準用する3条4項により、申請に対する処分が出るまで旧許可は効力を保ちます。各行政庁の手引で要件を確認してください。

Q7許可換えをしないとどうなる?

新区分の許可なしに他県の営業所で請負契約を結べば無許可営業のおそれがあり、許可取消し(29条)や罰則の対象となりえます。

Q8合併や事業譲渡で他県に営業所が増えた場合も許可換え?

17条の2・17条の3による地位承継で二以上の都道府県に営業所を有する場合は、9条の許可換えの対象から除外されています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1知事許可のまま、隣の県の現場を請け負っても大丈夫ですか?

大丈夫である。3条1項の許可区分は営業所の所在地で決まり、工事現場の場所は問わない。知事許可でも全国の現場で施工できる。本条の許可換えが問題になるのは、他県に常時請負契約を締結する営業所を置くときである。実務のポイント:現場事務所に見積書や契約書の押印を任せ始めると、実態として営業所とみられるおそれがある。契約締結は許可のある営業所で行う運用を崩さないこと

Q2許可換えの申請中は、工事を止めないといけないんですか?

止める必要はない。本条1項により従前の許可が効力を失うのは新しい許可を受けたときであり、それまでは旧許可で営業を続けられる。審査中に旧許可の有効期間が満了しても、2項で準用される3条4項により処分が出るまで効力が続く。実務のポイント:新しい許可が出た日から許可番号が変わる。その日以降の契約書、注文請書、現場の許可票(40条)の番号を一斉に差し替える段取りを事前に組んでおかないと、旧番号の書類が混在する

間違えやすい点 AI による整理

  • 知事許可だと他県の現場では工事できないと思われがちだが、工事場所に制限はない。許可区分を決めるのは現場の所在地ではなく営業所の所在地である。北海道の現場を東京都知事許可の業者が請け負っても問題はない。許可換えが必要になるのは、他県に「営業所」を置いたときである
  • 「支店を出したら許可換えが必要か」という問いの立て方そのものがずれている。基準は看板の名前ではなく、そこで常時建設工事の請負契約を締結するかどうかである(建設業法施行令1条)。資材置き場や作業員の詰所だけなら営業所に当たらない。逆に「出張所」という名前でも、そこで契約を結んでいれば営業所として扱われる
  • 許可換えが「住所変更の届出」程度の軽い手続ではないことは知っていても、その重さまでは知られていない。許可番号が変わり、有効期間は新たに5年で数え直しになる。経営業務の管理体制や営業所技術者の要件も改めて審査される。影響は公共工事の入札参加資格や経営事項審査の窓口にまで及ぶ
比較の観点この条文ほかの条文
規律内容9条:営業所配置変更で区分が変わる場合の許可の取り直しと旧許可の失効3条:大臣許可・知事許可の区分基準と有効期間5年
17条の2:事業譲渡・合併・分割による地位承継の認可
発生場面他県への営業所設置、本店移転、他県営業所の廃止初めて許可を受けるとき、更新するとき
事業譲渡・合併・分割で事業を引き継ぐとき
旧許可の扱い新許可を受けた時点で失効、それまでは効力を維持有効期間満了前に更新申請すれば処分まで効力維持(3条4項)
承継により地位が移転し、許可を取り直す必要がない
許可番号・有効期間番号が変わり、有効期間は新たに5年更新では番号維持、有効期間は5年
承継の内容による(行政庁の運用を要確認)

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
營造業法

台湾は許可制ではなく登記制を採り、営業所所在地の変更は登記事項変更として扱われる。日本の許可換えのような旧許可の失効構造とは異なる(条文番号は要確認)

韓国
건설산업기본법

韓国は建設業登録制を採用。登録事項の変更手続が中心で、許可行政庁の付け替えという発想は日本ほど前面に出ない

アメリカ
California Contractors State License Law

米国は州ごとの免許制で、州をまたいで営業する場合は各州の免許を別途取得するのが原則

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 大臣許可の審査には数か月かかることがある。来年4月に横浜営業所を開く計画なら、年内には申請書類を固めておかないと間に合わない。開所日から契約を取り始めるつもりだった営業部長は、新しい許可が届くまでその拠点で契約書に判を押せない(標準処理期間は各行政庁の手引を要確認)
  • もし社長の地元である静岡に本社を移し、東京の本社を閉じたら、東京都知事許可はどうなる? 静岡県知事の新しい許可が出た日に東京の許可は消える。それまでは東京の許可で営業を続けられる
  • あなたは元請の購買担当である。協力会社から届いた注文請書の許可番号が昨年の名簿と違っている。偽装を疑う前に、許可換えで番号が変わった可能性を確かめるべきだ。国土交通省の企業情報検索システムを使えば、新しい許可の業種と有効期間をすぐに照合できる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 許可換え申請が標準処理期間を大きく超えて止まっているなら、審査状況と補正の要否を窓口に書面で確認する2. 不許可処分を受けたら、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、または6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)を検討する3. 元請の立場で協力会社の許可番号が変わっていたら、新しい許可の業種と有効期間を照合し、名簿を更新する

訴えられた側:1. 他県に営業所を置いたまま許可換えをしていないと指摘されたら、その拠点で請負契約を締結していたかどうか、まず事実を整理する2. 締結の実態があれば、新営業所での契約を直ちに止め、許可換え申請を急ぐ3. 無許可営業(3条違反)は47条により3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金の対象になりうる(最新の改正状況をご確認ください) 4. 旧許可行政庁の区域から営業所が消えた状態を放置すれば、29条による許可取消しのリスクもあるため、行政書士や弁護士に早めに相談する

時効(請求できる期限):許可換えそのものに法定の申請期限はない。ただし、新しい区分の営業所で契約を始める前に新しい許可を取得している必要がある。審査中に旧許可の有効期間(5年)が満了しても、2項で準用される3条4項により処分が出るまで旧許可は効力を保つ(満了前に申請していることが前提。各行政庁の手引を要確認)。不許可処分への審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内

改正沿革 AI による整理

  • 令和2年(2020年)改正 事業譲渡・合併・分割の事前認可(17条の2)および相続(17条の3)による地位承継の制度創設に伴い、承継により二以上の都道府県に営業所を有することとなる場合を本条の適用対象から除く括弧書きが加えられたとみられる。改正の時期と文言は人的検証が必要

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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