建設業法 第29条(許可の取消し)
- 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該建設業者の許可を取り消さなければならない。
- 一一般建設業の許可を受けた建設業者にあつては第七条第一号又は第二号、特定建設業者にあつては同条第一号又は第十五条第二号に掲げる基準を満たさなくなつた場合
- 二第八条第一号又は第七号から第十四号まで(第十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するに至つた場合
- 三第九条第一項各号(第十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当する場合(第十七条の二第一項から第三項まで又は第十七条の三第四項の規定により他の建設業者の地位を承継したことにより第九条第一項第三号(第十七条において準用する場合を含む。)に該当する場合を除く。)において一般建設業の許可又は特定建設業の許可を受けないとき。
- 四許可を受けてから一年以内に営業を開始せず、又は引き続いて一年以上営業を休止した場合
- 五第十二条各号(第十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するに至つた場合
- 六死亡した場合において第十七条の三第一項の認可をしない旨の処分があつたとき。
- 七不正の手段により第三条第一項の許可(同条第三項の許可の更新を含む。)又は第十七条の二第一項から第三項まで若しくは第十七条の三第一項の認可を受けた場合
- 八前条第一項各号のいずれかに該当し情状特に重い場合又は同条第三項若しくは第五項の規定による営業の停止の処分に違反した場合
- 2.国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が第三条の二第一項の規定により付された条件に違反したときは、当該建設業者の許可を取り消すことができる。
この条文の基本情報
許可の取消しとは何ですか?
定義許可の取消しとは、建設業法第29条に定められた規定で、「国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該建設業者の許可を取り消さなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第29条(許可の取消し)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第29条の条文原文は「国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該建設業者の許可を取り消さなければならない。」で始まります。
- 建設業法第29条は第五章 監督に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第29条の前の条は建設業法第28条です。
- 建設業法第29条の次の条は建設業法第29条の2です。
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- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/29