建設業法 第29条(許可の取消し)
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- 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該建設業者の許可を取り消さなければならない。
- 一一般建設業の許可を受けた建設業者にあつては第七条第一号又は第二号、特定建設業者にあつては同条第一号又は第十五条第二号に掲げる基準を満たさなくなつた場合
- 二第八条第一号又は第七号から第十四号まで(第十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するに至つた場合
- 三第九条第一項各号(第十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当する場合(第十七条の二第一項から第三項まで又は第十七条の三第四項の規定により他の建設業者の地位を承継したことにより第九条第一項第三号(第十七条において準用する場合を含む。)に該当する場合を除く。)において一般建設業の許可又は特定建設業の許可を受けないとき。
- 四許可を受けてから一年以内に営業を開始せず、又は引き続いて一年以上営業を休止した場合
- 五第十二条各号(第十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するに至つた場合
- 六死亡した場合において第十七条の三第一項の認可をしない旨の処分があつたとき。
- 七不正の手段により第三条第一項の許可(同条第三項の許可の更新を含む。)又は第十七条の二第一項から第三項まで若しくは第十七条の三第一項の認可を受けた場合
- 八前条第一項各号のいずれかに該当し情状特に重い場合又は同条第三項若しくは第五項の規定による営業の停止の処分に違反した場合
- 2.国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が第三条の二第一項の規定により付された条件に違反したときは、当該建設業者の許可を取り消すことができる。
この条文の基本情報
許可の取消しとは何ですか?
定義許可の取消しとは、建設業法第29条に定められた規定で、「国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該建設業者の許可を取り消さなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第29条(許可の取消し)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第29条の条文原文は「国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該建設業者の許可を取り消さなければならない。」で始まります。
- 建設業法第29条は第五章 監督に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第29条の前の条は建設業法第28条です。
- 建設業法第29条の次の条は建設業法第29条の2です。
- 建設業法第29条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/29
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建設業法29条1項は、許可要件の喪失、役員等の欠格、不正取得、情状特に重い違反などがあると許可を必ず取り消すと定める。2項の条件違反は裁量的取消しである。
Q · 建設業許可の取消事由に当てはまったら、役所の判断で見逃してもらえることはある?
1項の事由に当たれば必ず取り消され、裁量はない
建設業法29条1項は「取り消さなければならない」と定めており、営業所技術者等の許可基準の不充足、役員等の欠格要件該当、1年間の営業不開始や1年以上の休業、不正取得、情状特に重い違反などに該当すれば、許可行政庁は許可を取り消す義務を負います。裁量的な取消し(「取り消すことができる」)は、2項の許可条件違反に限られます。ただし、5年間の欠格が付くのは7号・8号による取消しだけです。
解説
条文の動詞に注目すると景色が変わる。1項は「取り消さなければならない」、2項だけが「取り消すことができる」。1項の八つの事由に当てはまった時点で、役所に情けをかける裁量はほぼ残っていない。しかも八つのうち多くは「悪いこと」ですらない。経営業務の管理体制を担う常勤役員等が急に辞めた。営業所技術者(令和6年改正前の呼び名は専任技術者)が転職した。役員の一人が飲酒運転事故で執行猶予付きの拘禁刑を受けた。許可を取ってから1年間、営業を始めなかった。どれも会社の誠実さとは関係がないのに、許可そのものが消える。許可が消えれば、500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事はもう請け負えない。経営者であるあなたが守るべきなのは、現場の安全だけではない。人事と役員の私生活まで含めた「許可の土台」である。一方で、7号・8号以外の理由で取り消された場合は5年間の欠格が付かず、要件を整え直せば再申請できる。どの号で取り消されたかが、会社の次の5年を左右する。
法的な位置づけ
建設業法29条は、建設業許可の取消しを定める規定である。1項は、許可基準の不充足、欠格要件への該当、許可換えの不履行、営業の不開始・1年以上の休業、廃業等の事由発生、不正手段による許可取得、情状特に重い違反または営業停止処分違反を列挙し、許可行政庁に取消しを義務付ける。2項は、許可に付された条件への違反を裁量的取消事由とする。
よくある質問 AI による整理
Q1建設業許可の取消しとは何ですか?
許可行政庁が建設業者の許可を失わせる処分です。建設業法29条が根拠で、1項の事由に当たれば必ず取り消され、2項の条件違反は裁量で取り消されます。
Q2専任技術者が退職したら建設業許可は取り消される?
後任の営業所技術者がいなければ、許可基準(7条2号)を満たさなくなり、29条1項1号の取消事由に当たります。退職日までに後任を確保することが重要です。
Q3経営業務管理責任者が亡くなったらどうなる?
常勤役員等の要件を満たす人が社内にいなくなれば、7条1号の基準を欠き29条1項1号の取消事由となります。要件を満たす後任の選任と2週間以内の変更届が必要です。
Q4財産要件(500万円)を割ったら許可は取り消される?
29条1項は財産的基礎(7条4号)の喪失を取消事由に挙げていません。ただし許可の更新時には改めて審査されるため、更新前に財産状況を整える必要があります。
Q5建設業許可の取消しは公表される?
取消処分は監督処分として公告の対象です(29条の5)。国土交通省のネガティブ情報等検索サイトなどで処分歴が確認でき、取引先の与信判断に使われます。
Q6建設業許可の取消し前に聴聞はありますか?
許認可の取消しは不利益処分であり、行政手続法13条により原則として聴聞手続が行われます。聴聞では意見陳述や証拠書類の提出、資料の閲覧請求ができます。
Q7知事許可の業者が他県に営業所を出したら違法?
2以上の都道府県に営業所を設けると大臣許可が必要です(9条1項の許可換え)。新たな許可を受けないままだと29条1項3号により許可が取り消されます。
Q8建設業許可に付された条件に違反したらどうなる?
3条の2に基づき付された条件に違反した場合、29条2項により許可を取り消すことが「できる」とされます。1項と異なり、取消しは行政庁の裁量判断です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1役員が飲酒運転で事故を起こしたんですけど、会社の許可まで飛ぶって本当ですか?
拘禁刑以上の刑が確定すると、執行猶予が付いても役員は8条の欠格要件に該当し、会社は29条1項2号で許可取消しの対象になる。道路交通法違反の罰金刑だけなら、原則として欠格要件にはあたらない。実務のポイント:判決確定前にその役員が退任し、登記まで済ませれば取消しを避けられるのが実務の運用である。判決言渡しから控訴期限までの14日間が勝負になる
Q2許可を取り消されたら、5年間は取り直せないんですよね?
必ずしもそうではない。5年の欠格が付くのは、7号(不正取得)と8号(情状が特に重い違反、または営業停止処分への違反)による取消しだけである(8条)。要件を失ったことによる取消しなら、要件を整えて再申請できる。実務のポイント:処分の通知書は、結論より先に根拠となった「号」を見る。それで会社の次の5年が読める
Q3許可を取ってから1年仕事がなかったら、本当に取り消されるんですか?
29条1項4号により、許可を受けてから1年以内に営業を始めなかった場合、または1年以上続けて営業を休止した場合は取消事由になる。行政は毎年の決算変更届(11条2項)に添付する工事経歴書などから営業の実態を把握する。実務のポイント:決算変更届を出していないと許可の更新でつまずく。受注が少ない年ほど、届出だけは欠かさない
間違えやすい点 AI による整理
- あなたから見れば「うちは何も悪いことをしていない」。しかし法律から見れば「要件を満たす人がいない」という事実だけで十分である。1項1号から6号は制裁ではなく、許可の前提が崩れたことの確認にすぎない。会社の誠実さや実績は審査されない。この落差に気付かない経営者ほど、退職届一枚で足元をすくわれる
- 「取り消されたら5年は許可が取れない」と恐れて、要件の欠落を隠そうとする経営者がいる。だがその問いの立て方自体が誤っている。5年の欠格が付くのは、7号(不正取得)と8号(情状が特に重い違反、または営業停止処分への違反)による取消しに限られる(8条)。要件を失ったことによる取消しなら、要件を整えて再申請できる。虚偽の届出で取り繕うほうが、はるかに重い結果を招く
- 指示処分や営業停止処分の存在は知っていても、営業停止中に新たな工事を請け負うことの深刻さまで知っている人は少ない。営業停止処分に違反すれば8号により許可の取消しに直結する。さらに5年の欠格に加え、取消し当時の役員等には営業の禁止(29条の4)まで連鎖する。会社だけでなく、個人の職業人生まで止まる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 処分の性質 | 29条:許可の取消し(1項は義務的、2項は裁量的) | 28条:指示処分・営業停止処分(裁量的) 8条:欠格要件(新規・更新許可の拒否事由) |
| 主な対象事由 | 許可基準の不充足、欠格該当、不正取得、情状特に重い違反、営業停止違反 | 請負契約上の不誠実行為、法令違反、一括下請負など 破産者で復権を得ない者、拘禁刑以上の刑から5年未経過の者、暴力団員等 |
| 効果 | 許可そのものが消滅し、500万円以上(建築一式は1,500万円以上)の工事を請け負えなくなる | 許可は存続するが、一定期間の営業停止または是正指示を受ける 該当する間は許可を受けられない |
| 再取得への影響 | 7号・8号による取消しのみ5年間の欠格、それ以外は要件を整えれば再申請可 | 営業停止に違反すると29条1項8号の取消しへ連鎖 29条1項7号・8号の取消しから5年未経過は欠格(8条2号) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は営造業の登記制を採り、不正登記や重大な違反があれば登記の撤銷・廢止を行う。技術者の欠員を是正期間付きで扱う点に日本との違いがある
韓国は建設業を登録制とし、不正登録や欠格事由該当時は登録を必ず抹消する一方、他の違反は営業停止と選択できる構造で、日本の義務的取消し・裁量的取消しの区分に近い
ドイツには建設業全般の許可制はなく、営業者の信頼性欠如(Unzuverlässigkeit)を理由とする営業禁止で事後的に規制する
米国は州ごとの請負業者免許制で、カリフォルニア州では州免許委員会(CSLB)が調査のうえ免許の停止・取消しを行う
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 経営業務の管理責任者として登録していた創業者の父が急逝した。後を継いだ息子は取締役になってまだ2年。常勤役員等の要件を満たす人が社内に一人もいない状態になると、それだけで1項1号の取消事由にあたる。変更届の期限は2週間だが、本当の問題は届出の遅れではなく、要件を満たす人がいない「空白」そのものだ
- 専務が週末に飲酒運転で人身事故を起こし、拘禁刑1年・執行猶予3年の判決を受けた。会社としては無関係のつもりでも、役員が拘禁刑以上の刑に処された法人は8条の欠格要件に該当し、1項2号で許可が取り消される。執行猶予が付いても結論は変わらない
- 許可を取ったものの、元請との話が流れ、1年間一件も営業していない。それだけで取消事由になる。
- 同業者が、勤務実態のない人の名前を借りて技術者として登録していると知ったら、どうなる? 不正な手段で許可を受けた場合は1項7号の取消しとなり、5年間は許可を取り直せない。利害関係人は30条に基づき、許可行政庁へ事実を申告できる
- 聴聞の通知が届き、期日まで残り2週間。慌てて廃業届を出して逃げ切ろうと考えたなら、それは逆効果だ。7号・8号の取消しを前提に聴聞通知を受けた後で廃業を届け出た者は、届出から5年間の欠格要件に該当する(8条)
取るべき行動
被害を受けた側:施主・下請として取引先の許可取消しに巻き込まれる側の手順。1. 発注前に、国土交通省の企業情報検索システムと監督処分の公告(29条の5)で相手の許可と処分歴を確認する2. 工事中に元請の許可が取り消されたら、29条の3の通知を待たずに、工事を続けるか契約を解除するかを判断する。解除できる期限も確認する3. 名義貸しや不正取得を知った場合は、登記簿や社会保険の加入状況などの証拠をそろえ、許可行政庁に申告する(30条)
訴えられた側:1. 聴聞の通知(行政手続法13条)を受けたら、まず根拠条項が何条何号かを確認する。1〜6号と7・8号では戦略がまったく違う2. 聴聞では文書の閲覧を請求して行政側の証拠を把握し、要件を満たしている事実を書面で反証する3. 慌てて廃業届を出すと、8条の欠格要件に該当するおそれがある4. 処分後は、審査請求や取消訴訟と執行停止の申立てを検討する。同時に、要件を整えたうえでの再申請も並行して準備する
時効(請求できる期限):取消処分に対する審査請求は、処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。経営業務の管理責任者や技術者に変更があったときの届出は2週間以内(建設業法11条)。取消し後も工事を続ける場合、注文者への通知は2週間以内(同29条の3)(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説(行政法):29条1項の取消しは、事由該当により行政庁に取消義務が生じる羈束的な処分であり、2項は効果裁量を認める。いずれも許可後の事情に基づくため、講学上は撤回の性質を持つと整理される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.令和元年(2019年) 改正:経営業務管理責任者の要件を、常勤役員等を中心とする経営業務の管理体制の基準へ見直し(2020年10月施行)。29条1項1号が参照する7条1号の内容が変わった
- 2.令和4年(2022年) 改正:刑法等の一部改正に伴い、欠格要件の「禁錮以上の刑」が「拘禁刑以上の刑」に改められた(2025年6月施行)
- 建設業法 第7条一般建設業の許可基準(取消し1号の前提)
- 建設業法 第8条欠格要件と取消し後5年の欠格
- 建設業法 第28条指示・営業停止処分(8号の前提)
- 建設業法 第29条の3取消し後の継続工事と注文者への通知
- 建設業法 第29条の4取消し時の役員等に対する営業の禁止
- 行政手続法 第13条許可取消し前の聴聞手続の義務
- 行政不服審査法 第18条取消処分に対する審査請求の期間
- 行政事件訴訟法 第14条取消訴訟の出訴期間
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