建設業法 第29条の2
- 国土交通大臣又は都道府県知事は、建設業者の営業所の所在地を確知できないとき、又は建設業者の所在(法人である場合においては、その役員の所在をいい、個人である場合においては、その支配人の所在を含むものとする。)を確知できないときは、官報又は当該都道府県の公報でその事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該建設業者から申出がないときは、当該建設業者の許可を取り消すことができる。
- 2.前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第29条の2は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第29条の2の条文原文は「国土交通大臣又は都道府県知事は、建設業者の営業所の所在地を確知できないとき、又は建設業者の所在(法人である場合においては、その役員の所在をいい、個人である場合に…」で始まります。
- 建設業法第29条の2は第五章 監督に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第29条の2の前の条は建設業法第29条です。
- 建設業法第29条の2の次の条は建設業法第29条の3です。
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- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第29条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第29条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/29_2