建設業法 第29条の2
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- 国土交通大臣又は都道府県知事は、建設業者の営業所の所在地を確知できないとき、又は建設業者の所在(法人である場合においては、その役員の所在をいい、個人である場合においては、その支配人の所在を含むものとする。)を確知できないときは、官報又は当該都道府県の公報でその事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該建設業者から申出がないときは、当該建設業者の許可を取り消すことができる。
- 2.前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第29条の2は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第29条の2の条文原文は「国土交通大臣又は都道府県知事は、建設業者の営業所の所在地を確知できないとき、又は建設業者の所在(法人である場合においては、その役員の所在をいい、個人である場合に…」で始まります。
- 建設業法第29条の2は第五章 監督に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第29条の2の前の条は建設業法第29条です。
- 建設業法第29条の2の次の条は建設業法第29条の3です。
- 建設業法第29条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第29条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第29条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/29_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建設業法29条の2は、営業所や役員の所在を確知できない建設業者について、官報等で公告し30日経過しても申出がなければ許可を取り消せると定める。
Q · 違反していなくても、建設業許可が取り消されることってあるの?
ある。所在不明で公告後30日申出がなければ取消しうる
建設業法29条の2により、営業所の所在地や役員(個人業者は本人・支配人)の所在を行政庁が確知できないとき、官報または都道府県公報で公告され、公告日から30日を経過しても申出がなければ許可を取り消すことができます。違反行為は要件ではなく、2項により聴聞や弁明の機会もありません。予防策は、所在地・役員の変更届(同法11条)を期限内に出し、行政庁からの郵便が確実に届く体制を整えることです。
解説
建設業の許可は、不正や重大な違反をしなくても失うことがある。事務所を移転して変更届を出し忘れ、役員の連絡先も古いまま。役所から見てあなたの会社が「どこにいるか分からない」状態になると、それが取消しの理由になる。建設業法29条の2によれば、国土交通大臣または都道府県知事は、営業所の所在地や、法人なら役員、個人なら本人と支配人(事業主に代わって営業全般を任された責任者)の所在をつかめないとき、官報または都道府県の公報でその事実を公告する。公告の日から30日が過ぎても申出がなければ、許可を取り消すことができる。しかも第2項により、行政手続法第3章が定める聴聞・弁明の機会(処分の前に言い分を述べる手続)と理由の提示は使われない。官報を毎日読んでいる経営者はほとんどいない。つまり、一度も呼ばれず、何も知らされないまま許可が消えることがありうる。守りはシンプルで、営業所所在地や役員の変更を30日以内に届け出ること(同法11条)、役所からの郵便が確実に届く体制を作ることに尽きる。
法的な位置づけ
建設業法第29条の2は、所在不明の建設業者に対する許可取消しの特則である。許可行政庁が営業所所在地または法人役員・個人業者本人および支配人の所在を確知できない場合、官報または公報による公告と30日の申出期間を経て、裁量により許可を取り消すことができる。行政手続法第3章の適用は除外される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.変更事項の発生と同時に変更届を手配 事務所移転や役員交代を決めた時点で、登記手続とは別に建設業許可の変更届を準備する。変更から30日以内(建設業法11条)の提出を期限管理する
- 2.行政庁からの郵便が届く体制を整える 旧住所への郵便転送届を出し、許可行政庁に登録された連絡先(所在地・電話・役員)が現在の実態と一致しているかを定期点検する
- 3.官報・公報で自社名を定期監視 大臣許可は官報、知事許可は都道府県公報を対象に、自社名で定期検索またはアラートを設定し、所在不明の公告を早期に発見する
- 4.公告を発見したら30日以内に申出 公告日を確認して残り日数を数え、直ちに許可行政庁へ連絡して所在を申し出る。あわせて実態に合わせた変更届を速やかに提出する
よくある質問 AI による整理
Q1建設業許可 所在不明 取消しとは?
行政庁が営業所や役員の所在をつかめないとき、官報等で公告し、30日以内に申出がなければ許可を取り消せる制度です(建設業法29条の2)。
Q2建設業許可の住所変更届はいつまでに出す?
営業所の所在地や役員などに変更があった日から30日以内に、許可行政庁へ変更届を提出します(建設業法11条)。放置は所在不明扱いの入口になります。
Q3所在不明の公告はどこで確認できる?
大臣許可なら官報、知事許可なら当該都道府県の公報に掲載されます。官報はインターネット版や有料の検索サービスで社名を検索できます。
Q4所在不明の公告から30日以内に何をすればいい?
直ちに許可行政庁へ連絡して所在を申し出て、実態と異なる所在地・役員などの変更届を速やかに提出します。申出方法は担当窓口に確認します。
Q5所在不明による許可取消しは違法?争える?
条文上は適法な手続ですが、要件を欠く場合などは、処分を知った日から3か月以内の審査請求、6か月以内の取消訴訟で争う余地があります。
Q6下請業者の建設業許可が有効か調べる方法は?
国土交通省の建設業者・宅建業者等企業情報検索システムで、許可番号や商号から許可の有無・有効期間を確認できます。契約前と着工前の確認が有効です。
Q7建設業許可が取り消されたら工事は続けられる?
取消し前に締結した請負契約の工事は、原則として継続して施工できます(建設業法29条の3)。ただし注文者への通知や契約解除の規律があります。
Q8休眠会社の建設業許可は買って使える?
実態がなく連絡がつかない会社は、所在不明として公告・取消しが進んでいるおそれがあります。買収前に官報・公報と許可の有効性を確認すべきです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1所在不明で許可を取り消されたら、5年間は許可を取り直せないんですか?
建設業法8条の欠格要件で5年の再取得制限がかかるのは、主に29条1項のうち不正手段による取得や情状が特に重い場合など、列挙された事由で取り消されたケースである。本条による取消しは条文上その列挙に含まれていないと読まれている。ただし他の欠格事由に該当しないかは個別に確認が必要(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:取消しの根拠条文が29条か29条の2かで、再申請の可否がまるで違う。処分通知に書かれた根拠条文を最初に確認する
Q2官報なんて誰も読んでないのに、そこに載せただけで通知したことになるんですか?
なる。本条は官報または都道府県の公報での公告を手続として定めており、本人に個別通知が届いたかどうかは要件になっていない。2項で行政手続法第3章も外されているため、聴聞や弁明の通知も来ない。実務のポイント:行政書士の中には、顧問先の社名を官報検索サービスで定期的に監視している人がいる。年間数千円程度の官報の有料検索サービスでも、自社名のアラートは作れる
間違えやすい点 AI による整理
- 「許可の取消しは悪いことをした業者だけの話」と思われているが、29条の2は違反行為を一切要件にしていない。所在が確認できないという事実だけで取り消しうる。真面目に工事をしていても、届出の放置だけで同じ結果を招く
- 取消しの前には必ず聴聞か弁明の機会があると考える人は多い。行政手続法上の不利益処分(許可の取消しなど、役所があなたに直接下す不利な決定)では原則そうだ。しかし本条2項はその第3章の適用を丸ごと外している。相手の居場所が分からないのだから呼び出しようがない、という立法の割り切りであり、事前の防御手続はないものと考えるべきである
- 「30日あるなら気づいてから動けばいい」と考えるのは誤った前提に立っている。30日の起算点は、あなたが気づいた日ではなく公告の日である。官報や県の公報を日常的に確認していない会社にとって、30日は実質的に「気づいたときには過ぎている期間」になりやすい
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 取消しの要件 | 29条の2:営業所所在地・役員等の所在を確知できないこと(違反行為は不要) | 29条:不正手段による許可取得、欠格要件該当、許可基準の不充足など列挙事由 11条:取消しではなく、所在地・役員等の変更届出義務(予防側の規定) |
| 事前手続 | 官報・公報での公告と30日の申出期間。行政手続法第3章は適用除外 | 行政手続法の不利益処分手続(聴聞等)が適用される 届出義務のため処分手続の問題は生じない |
| 処分の性質 | 「取り消すことができる」裁量処分 | 事由により必要的取消し(取り消さなければならない)と裁量的取消しが併存 怠ると所在不明扱いの原因となり、本条の取消しにつながりうる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では営造業の許可・登記と廃止許可を営造業法が規律する。所在不明そのものを要件とする公告取消し制度の有無は条文での個別確認が必要
韓国では建設業登録制を採り、登録抹消・営業停止を同法が規律する。所在不明時の扱いは個別条文の確認が必要
米国は州ごとの免許制で、住所変更の届出義務と免許の停止・取消しを州法が定める。連邦統一の制度はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 家賃を抑えるため事務所を隣の市に移したが、建設業許可の変更届は「更新のときにまとめて出せばいい」と後回しにした。半年後、元請から「御社の許可、取り消されていますよ」と電話が来る。県庁からの郵便は旧住所に届き、宛先不明で戻っていた
- その下請業者、本当にまだ許可を持っている? 許可番号を契約書に書いただけで安心していないだろうか。所在不明で許可を取り消された業者に500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を出すと、無許可業者に下請させたとして、元請であるあなたが監督処分を受けるおそれがある(最新の改正状況をご確認ください)
- 官報に自社名を見つけた。所在不明による公告で、日付は3週間前。残りは9日しかない。今日中に許可行政庁へ電話して所在を申し出、変更届の準備を始めなければ、許可は取り消されうる
- 社長が長期入院し、本社は事実上閉鎖したまま。許可だけ残っている「休眠会社」を買って許可ごと事業を再開しようという話が来た。しかし行政庁が所在不明として公告手続を進めていれば、買った時点で許可が消えかけている可能性がある
取るべき行動
被害を受けた側:元請や発注者として取消しの影響を受ける側の場合:1. 取引先の許可番号を検索システムで確認し、取消しの有無と日付を特定する2. 取消し前に結んだ請負契約の工事は原則として継続施工が認められる(29条の3)。業者からの通知の有無と、注文者として契約解除できる期間を確認する3. 500万円以上の未着工部分は、許可を持つ別業者への切替えを検討する4. 下請契約の場合、元請として無許可業者を使ったと評価されないよう、確認した記録を残す(最新の改正状況をご確認ください)
訴えられた側:自社が所在不明として公告された場合:1. 公告日を官報または公報で確認し、30日の残り日数を数える2. 期間内に直ちに許可行政庁へ連絡し、所在を申し出る。申出の方法は担当窓口に確認する3. 実態と異なる営業所所在地・役員などの変更届を速やかに提出する4. すでに取り消されていた場合は、処分を知った日から3か月以内の審査請求、6か月以内の取消訴訟を検討し、並行して新規許可の再申請を準備する
時効(請求できる期限):公告の日から30日以内に申出がなければ取消しが可能になる(本条1項)。取消処分に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。予防の基本である営業所所在地や役員の変更届は、変更から30日以内(建設業法11条)
改正沿革 AI による整理
- 平成5年(1993年)頃(要検証) 行政手続法の制定に伴う関係法律整備で、本条の処分について行政手続法第3章を適用しない旨の第2項が置かれたとみられる。新設時期および改正経緯は人的検証が必要
- 建設業法 第11条営業所所在地等の変更届出義務
- 建設業法 第29条許可取消しの一般規定
- 建設業法 第29条の3取消し後の請負工事の継続施工
- 建設業法 第29条の5監督処分の公告義務
- 建設業法 第8条許可の欠格要件と再取得制限
- 行政手続法 第13条不利益処分の聴聞・弁明、本条で適用除外
- 行政不服審査法 第18条取消処分に対する審査請求期間
- 行政事件訴訟法 第14条取消訴訟の出訴期間
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