建設業法 第29条の5(監督処分の公告等)
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- 国土交通大臣又は都道府県知事は、第二十八条第三項若しくは第五項、第二十九条又は第二十九条の二第一項の規定による処分をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
- 2.国土交通省及び都道府県に、それぞれ建設業者監督処分簿を備える。
- 3.国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が第二十八条第一項若しくは第四項の規定による指示又は同条第三項若しくは第五項の規定による営業停止の命令を受けたときは、建設業者監督処分簿に、当該処分の年月日及び内容その他国土交通省令で定める事項を登載しなければならない。
- 4.国土交通大臣又は都道府県知事は、建設業者監督処分簿を公衆の閲覧に供しなければならない。
この条文の基本情報
監督処分の公告等とは何ですか?
定義監督処分の公告等とは、建設業法第29条の5に定められた規定で、「国土交通大臣又は都道府県知事は、第二十八条第三項若しくは第五項、第二十九条又は第二十九条の二第一項の規定による処分をしたときは、国土交通省令で定めるところにより…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第29条の5(監督処分の公告等)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第29条の5の条文原文は「国土交通大臣又は都道府県知事は、第二十八条第三項若しくは第五項、第二十九条又は第二十九条の二第一項の規定による処分をしたときは、国土交通省令で定めるところにより…」で始まります。
- 建設業法第29条の5は第五章 監督に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第29条の5の前の条は建設業法第29条の4です。
- 建設業法第29条の5の次の条は建設業法第30条です。
- 建設業法第29条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第29条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第29条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/29_5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建設業法29条の5は、営業停止・許可取消の公告と、指示・営業停止を記載する建設業者監督処分簿の備付けと公衆閲覧を行政庁に義務づける規定である。
Q · 工務店やリフォーム業者の過去の行政処分は、一般人でも確認できるの?
確認できる。監督処分簿は公衆閲覧が法律上の義務
建設業法29条の5により、営業停止と許可取消は国土交通省令の定めに従い公告されます(1項)。さらに国土交通省と都道府県には建設業者監督処分簿が備えられ、指示処分と営業停止の年月日・内容が登載されます(2項・3項)。この処分簿は公衆の閲覧に供されるため(4項)、施主や下請業者も利害関係を示さずに閲覧できます。他県知事から受けた処分も、許可行政庁の処分簿に記載されます。
解説
建設会社が受けた監督処分は、社内の問題では終わらない。営業停止と許可取消は、官報や都道府県公報で公告される。指示処分と営業停止は「建設業者監督処分簿」に年月日と内容まで記載され、誰でも閲覧できる。この閲覧権は役所や同業者だけのものではない。リフォームを頼もうとしている施主のあなたも、下請に入ろうとしている一人親方のあなたも同じように使える。見落とされやすい点もある。他県の知事が出した営業停止でも、許可を出した行政庁の処分簿に載る。処分を受けた場所と本社の所在地が違っても、記録は許可を出した行政庁の帳簿に残る。指示処分(役所が業者に「ここを直せ」と命じる是正命令)は公告の対象外だが、処分簿には載る。見積書の金額だけを比べて業者を決めるか、契約前に処分歴を確認するか。何百万円の工事でその差は大きい。
法的な位置づけ
建設業法29条の5は建設業者に対する監督処分の公示制度を定める規定であり、営業停止および許可取消の処分について行政庁に公告を義務づけ、国土交通省と都道府県に建設業者監督処分簿を備え付け、指示・営業停止の年月日と内容等を登載したうえで公衆の閲覧に供させる。処分の種類に応じて公開の方法を区別する点に特徴がある。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.業者名と建設業許可番号を控える 見積書・契約書・名刺・会社サイトから正式な商号と建設業許可番号を確認する。許可番号の頭にある「国土交通大臣」か「○○県知事」かで、処分簿を備える許可行政庁が分かる
- 2.ネガティブ情報等検索サイトで処分歴を検索 国土交通省のネガティブ情報等検索サイトで、建設業者の監督処分を商号・許可番号で検索する。社名変更の可能性もあるため、代表者名や所在地でも照合する
- 3.許可行政庁で監督処分簿を閲覧 検索結果だけでは処分の内容が分からない場合、国土交通省(地方整備局)または都道府県の建設業担当課で監督処分簿を閲覧し、処分の年月日と内容を確認する
- 4.処分歴を踏まえて契約判断・条件交渉 処分の内容が工事に関係するか検討し、契約を見送るか、前払金の割合、工程ごとの支払、検査の立会いといった条件を交渉する。手付金を払う前に判断する
よくある質問 AI による整理
Q1建設業者監督処分簿とは何ですか?
国土交通省と都道府県に備えられる帳簿で、建設業者が受けた指示処分と営業停止の年月日・内容などが登載されます。建設業法29条の5第2項・3項が根拠です。
Q2建設業者の処分歴の調べ方は?
国土交通省のネガティブ情報等検索サイトで業者名や許可番号を検索するのが手軽です。詳細は許可行政庁で監督処分簿を閲覧して確認できます。
Q3建設業の営業停止はどこに公告される?
国土交通省令の定めにより、大臣の処分は官報、知事の処分は各都道府県の公報などで公告されます。許可取消も同様に公告の対象です。
Q4監督処分簿の閲覧に理由や手数料は必要?
法律は処分簿を公衆の閲覧に供するよう義務づけており、利害関係の説明は求められていません。窓口での具体的な手続は各行政庁に確認してください。
Q5建設業の指示処分は公表される?
官報等での公告の対象は営業停止と許可取消で、指示処分は対象外です。ただし指示処分も監督処分簿に登載され、閲覧によって確認できます。
Q6大臣許可と知事許可で処分簿の閲覧先は違う?
違います。大臣許可業者の記録は国土交通省、知事許可業者の記録はその許可をした都道府県の処分簿に登載されるため、許可番号で許可行政庁を確認します。
Q7建設業者の処分歴は消せる?
処分簿の登載は法律上の義務であり、業者の希望で削除することはできません。処分を争うなら、審査請求や取消訴訟を期限内に起こす必要があります。
Q8許可取消された業者は公表される?
公表されます。建設業法29条による許可取消と、29条の2第1項による所在不明等を理由とする許可取消は、いずれも本条1項により公告の対象です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1頼もうとしてる工務店が過去に処分されてるか、素人でも調べられるの?
調べられる。処分簿は公衆の閲覧に供される(建設業法29条の5第4項)。国土交通省のネガティブ情報等検索サイトでも、建設業者の監督処分を検索できる。実務のポイント:社名変更や別法人への移行で検索に引っかからないことがある。許可番号と代表者名でも照合し、変わっていないか確認するとよい
Q2指示処分だけなら官報にも載らないし、大したことないですよね?
官報での公告は、営業停止と許可取消などが対象である(本条1項)。ただし指示処分も監督処分簿に記載され、閲覧の対象になる(同3項、4項)。実務のポイント:指示に従わないと営業停止に進みうる(28条3項)。また、処分歴のある業者を発注者が入札で不利に扱うことがあり、受注にも影響しうる
間違えやすい点 AI による整理
- 処分歴は行政内部の資料で、一般人は見られないと思われがちだが、法律は処分簿を「公衆の閲覧に供しなければならない」と義務づけている(本条4項)。閲覧するのに、利害関係があることを説明する必要もない
- 営業停止を受けたことの重さは知っていても、それが公告されることの影響まで見積もっている業者は少ない。営業停止の期間は数日から数か月でも、公告を受けて発注者が出す指名停止や、取引先の与信見直しは期間が終わっても続く。処分の重さは処分期間の長さだけでは測れない
- 業者の側からは「他県の現場で受けた軽い処分」に見えても、法律から見れば、許可を出した行政庁の処分簿に載る同じ記録である。どの現場で受けた処分かは、閲覧する側には関係ない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律内容 | 建設業法29条の5:処分の公告と監督処分簿の備付け・閲覧 | 建設業法28条:指示処分・営業停止処分の根拠 建設業法13条:許可申請書類等の閲覧制度 |
| 分かる情報 | 過去に受けた監督処分の年月日・内容 | 処分の要件(どの違反で処分されうるか) 許可申請時の書類に記載された会社情報 |
| 公告の対象 | 営業停止・許可取消は公告、指示は処分簿のみ | 処分の公表方法は本条に委ねる 公告ではなく閲覧所での閲覧 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾でも營造業に対する懲處や評鑑の結果を主管機関が公開する仕組みがある。条番号と公開範囲は原典で要確認
韓国でも建設業者に対する営業停止等の行政処分の情報が公開される仕組みがある。具体的な条文は要確認
米国では州ごとの免許制度が中心で、カリフォルニア州では州の建設業免許委員会(CSLB)が免許照会で処分歴を公開している
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 築30年の実家の外壁塗装を、訪問営業の業者に300万円で頼もうとしている。契約書に押印する前に、国土交通省のネガティブ情報等検索サイトで会社名を検索すると、2年前に「請負契約の不誠実な行為」で指示処分を受けていたことが分かった
- 元請から下請代金が3か月払われていない。元請には過去にも下請代金の支払遅延で処分歴がないか? 処分簿を閲覧すれば、交渉で使える材料が見つかるかもしれない
- あなたは中堅工務店の経営者で、他県の現場で起きた施工不良により、その県の知事から営業停止7日を受けた。本社のある県とは関係ないと思っていたが、地元の取引先から処分の件を問われた。公告から1週間もたっていなかった
- 公共工事の入札締切まであと10日。競合他社の営業停止が官報に公告されたことを知った発注担当者は、指名停止要領に照らして指名から外す手続を始める
取るべき行動
被害を受けた側:1. 契約書や見積書から業者名と建設業許可番号(大臣許可か知事許可か)を確認する2. 国土交通省のネガティブ情報等検索サイトで処分歴を検索する。さらに詳しく知りたい場合は、許可を出した行政庁で監督処分簿を閲覧する3. 被害を受けている場合は、許可行政庁の建設業担当課に事実を申告する。処分に至れば公告と処分簿への記載で記録が公になる4. 損害賠償は監督処分とは別の手続になるため、民事で並行して請求する(民法415条、709条)
訴えられた側:1. 処分の前に行われる聴聞や弁明の機会(行政手続法13条)で、事実誤認や情状を書面で具体的に主張する。公告された後に記録を消すことはほぼ不可能なので、処分前が最大の防衛線になる2. 処分の取消しを求めるなら、審査請求と取消訴訟の期限を管理する3. 主要な発注者と取引先には、公告より先に自社から事実と再発防止策を説明する4. 各発注者の指名停止要領を確認し、受注への影響期間を試算する
時効(請求できる期限):本条に固有の時効はない。監督処分に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は処分を知った日から6か月以内、処分の日から1年以内(行政事件訴訟法14条)(最新の改正状況をご確認ください)
- 建設業法 第28条指示・営業停止処分の根拠
- 建設業法 第29条許可取消処分の根拠、公告対象
- 建設業法 第29条の2所在不明等による許可取消、公告対象
- 建設業法 第13条許可申請書類の閲覧制度
- 行政手続法 第13条不利益処分前の聴聞・弁明の機会
- 行政事件訴訟法 第14条処分取消訴訟の出訴期間
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