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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

建設業法 第29条の4(営業の禁止)

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  1. 国土交通大臣又は都道府県知事は、建設業者その他の建設業を営む者に対して第二十八条第三項又は第五項の規定により営業の停止を命ずる場合においては、その者が法人であるときはその役員等及び当該処分の原因である事実について相当の責任を有する政令で定める使用人(当該処分の日前六十日以内においてその役員等又はその政令で定める使用人であつた者を含む。次項において同じ。)に対して、個人であるときはその者及び当該処分の原因である事実について相当の責任を有する政令で定める使用人(当該処分の日前六十日以内においてその政令で定める使用人であつた者を含む。次項において同じ。)に対して、当該停止を命ずる範囲の営業について、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、新たに営業を開始すること(当該停止を命ずる範囲の営業をその目的とする法人の役員等になることを含む。)を禁止しなければならない。
  2. 2.国土交通大臣又は都道府県知事は、第二十九条第一項第七号又は第八号に該当することにより建設業者の許可を取り消す場合においては、当該建設業者が法人であるときはその役員等及び当該処分の原因である事実について相当の責任を有する政令で定める使用人に対して、個人であるときは当該処分の原因である事実について相当の責任を有する政令で定める使用人に対して、当該取消しに係る建設業について、五年間、新たに営業(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うものを除く。)を開始することを禁止しなければならない。

この条文の基本情報

営業の禁止とは何ですか?

定義営業の禁止とは、建設業法第29条の4に定められた規定で、「国土交通大臣又は都道府県知事は、建設業者その他の建設業を営む者に対して第二十八条第三項又は第五項の規定により営業の停止を命ずる場合においては、その者が法人である…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設業法第29条の4(営業の禁止)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
  2. 建設業法第29条の4の条文原文は「国土交通大臣又は都道府県知事は、建設業者その他の建設業を営む者に対して第二十八条第三項又は第五項の規定により営業の停止を命ずる場合においては、その者が法人である…」で始まります。
  3. 建設業法第29条の4は第五章 監督に置かれています。
  4. 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
  5. 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建設業法第29条の4の前の条は建設業法第29条の3です。
  7. 建設業法第29条の4の次の条は建設業法第29条の5です。
  8. 建設業法第29条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設業法(昭和二十四年法律第百号)第29条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
  • 本サイト収録建設業法(昭和二十四年法律第百号)第29条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/29_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建設業法29条の4は、営業停止や許可取消しを受けた建設業者の役員等と責任ある使用人に対し、同じ範囲の新規営業を一定期間禁止する規定。処分日前60日以内の退任者も対象となる。

Q · 建設会社が営業停止になったら、役員が辞めて別会社を作れば営業を続けられる?

辞任が処分日前60日以内なら禁止対象で、別会社でも営業できない

建設業法29条の4により、会社が営業停止を受けると、役員等と処分原因に相当の責任を有する支店長などの使用人も、停止と同じ範囲・同じ期間、新たな営業の開始を禁止されます。処分日前60日以内に退任した者も含まれ、同種営業を目的とする法人の役員等になることも禁止されます。不正手段による許可取得などで許可が取り消された場合、禁止期間は5年です。

解説

建設業の営業停止は会社だけの話だと思われがちだが、処分は人にもかかる。会社が営業停止(28条3項・5項)を受けると、役所はその会社の役員等と、違反に相当の責任がある支店長などの使用人に対して、同じ範囲の営業を新しく始めることを同じ期間だけ禁止しなければならない。「しなければならない」と書かれているので、役所の裁量(ケースごとに決められる余地)はない。処分の60日前までに辞めた役員も対象に含まれる。直前に辞任届を出しても逃げられない。不正な手段で許可を取った場合や、情状が特に重い場合(29条1項7号・8号)に許可が取り消されると、禁止期間は5年になる。社名を変えて別会社を作るという定番の抜け道が、この条文でふさがれている。経営者なら、自分の名前で何ができなくなるのかを知っておく必要がある。取引先を調べる側なら、どの名前を照合すべきかが分かる。

法的な位置づけ

建設業法第29条の4は、建設業者に対する営業停止処分(28条3項・5項)または許可取消し(29条1項7号・8号)に付随して、国土交通大臣または都道府県知事が、法人の役員等および処分原因に相当の責任を有する政令で定める使用人に対し、新たな営業の開始を禁止する義務的処分を定める規定である。法人格の乗り換えによる処分逃れの防止を目的とする。

よくある質問 AI による整理

Q1建設業法の営業禁止とは何ですか?

会社の営業停止や許可取消しに伴い、役員等や責任ある使用人個人に対して、同じ範囲の営業を新たに始めることを禁じる処分です(建設業法29条の4)。

Q2建設業の営業禁止期間はいつまで?

営業停止に伴う場合は停止と同じ期間(1年以内)、不正手段による許可取得などで許可取消しとなった場合は5年間です。

Q3営業停止前に役員を辞任すれば対象外になる?

なりません。処分日前60日以内に役員等や政令で定める使用人だった者も禁止の対象に含まれます。

Q4営業禁止中に別会社の役員になれる?

禁止範囲の営業を目的とする法人の役員等になることも「新たに営業を開始すること」に含まれ、禁止されます。

Q5営業禁止の対象になる使用人とは誰?

処分原因の事実に相当の責任を有する、政令(建設業法施行令3条)で定める使用人で、典型は支店や営業所の代表者です。

Q6建設業の営業禁止に違反するとどうなる?

建設業法47条の罰則の対象になります。禁止期間中の者は許可の欠格要件(8条)にも当たり、関与した会社の許可にも影響します。

Q7営業禁止の処分は役所の判断で軽くできる?

条文は「禁止しなければならない」と定めており、営業停止等を命じる以上、営業禁止を付けるかどうかに裁量はありません。

Q8営業禁止を受けた人の名前は公表される?

営業禁止を含む監督処分は建設業法29条の5により公告され、国土交通省のネガティブ情報等検索サイトでも確認できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1営業禁止中でも、小さいリフォームくらいなら受けていいんですか?

2項(許可取消しに伴う5年間の禁止)では、第3条第1項ただし書の軽微な建設工事(施行令1条の2:原則500万円未満など)だけを請け負う営業は禁止の対象外と明記されている。1項の営業停止に伴う禁止には同じ除外規定がないため、禁止範囲を処分書で確認する必要がある。実務のポイント:契約を分割して金額基準を下回らせる行為は、実質で合算して判断されうる。分割で逃げようとした記録は、後の処分で情状が重いと評価される材料になる(最新の改正状況をご確認ください)

Q2禁止期間中の元役員を、うちの会社の顧問として雇っても大丈夫?

給与を払う従業員として雇うこと自体は、ただちに禁止されているわけではない。ただし5条の「役員等」は、顧問や相談役でも取締役と同等以上の支配力があれば含まれる。経営判断に関わらせると、その人が新たに営業を始めたものとみなされ、御社自身も欠格の問題を抱えるおそれがある。実務のポイント:社内の決裁ルートやメールのCC履歴が、実質支配を判断する証拠として使われる。権限を持たせないことを書面で固めておくのが最低ラインである

Q3支店長だった自分まで対象になるなんて、納得できません

対象は「処分の原因である事実について相当の責任を有する」使用人に限られ、該当するかどうかは聴聞(建設業法32条により公開で行われる)で争える。違反案件に関与していないこと、決裁権限がなかったことを、具体的な記録で示すのが基本になる。実務のポイント:処分が出た後の取消訴訟より、聴聞段階で事実関係を示すほうが範囲を絞れる可能性が高い。通知が届いた日から、記録の確保を始めるべきである

間違えやすい点 AI による整理

  • 営業停止は会社の問題で、役員個人の経歴には残らないと思われている。実際は役員個人に営業禁止が言い渡され、その期間中は許可の欠格要件(8条)にも当たる。その人を役員に迎えた他社まで許可が危うくなる
  • 「処分の前に辞めれば関係ない」と考える経営者は、60日という数字の重さを分かっていない。処分は聴聞などの手続を経て出るので、違反が表に出てから慌てて辞任しても、ほぼ確実に60日以内に収まる。辞任は逃げ道ではない。外から見れば、責任を自覚していたという記録になるだけである
  • 「どうすれば別会社で続けられるか」という問いの立て方そのものが間違っている。法律が見ているのは会社の数ではなく、誰が実際に経営を動かしているかである。現実的な問いは「禁止期間中に、軽微な建設工事(第3条第1項ただし書)の範囲で何ができるか」と「処分そのものを争えるか」の二つになる
比較の観点この条文ほかの条文
処分の名宛人29条の4:役員等・責任ある使用人個人28条:建設業者(会社または個人事業主)
8条:許可申請者とその役員等
効果同じ範囲の営業の新規開始・同種法人の役員就任を禁止指示処分・営業停止(1年以内)
該当すれば許可を受けられない(欠格要件)
期間1項:営業停止と同一期間/2項:5年間停止期間は1年以内で処分ごとに定める
営業禁止期間が経過するまで欠格
行政の裁量「しなければならない」=義務的処分の選択・期間に裁量あり
要件該当なら許可しない(覊束的)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
營造業法

台湾も営造業の登録取消・停業処分を定め、負責人の再登記に一定の制限を設ける。条文単位の対応は要確認

韓国
건설산업기본법

韓国も登録抹消後の一定期間、関係する役員が建設業登録を受けられない欠格事由を置く

ドイツ
GewO § 35

ドイツは信頼性を欠く営業者の営業を禁止でき、法人の代表権者にも禁止を及ぼせる

アメリカ
FAR Subpart 9.4

米国連邦調達では、debarment の効果が principals や affiliates に及びうる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 営業停止の聴聞通知が届いた翌週、社長が「自分は取締役を降りて妻を代表にし、新会社で受注を続ければいい」と言い出した。辞任は処分日前60日以内なので、禁止の網に入ったままである。妻を名目上の代表にしても、実際に支配していれば「役員等」と認定されうる
  • 許可取消し(29条1項8号)から2年たった元役員が、知人の工務店で「顧問」として迎えられる話が進んでいる。役員等の定義(5条)には、名称を問わず取締役と同等以上の支配力を持つ者が含まれる。肩書を「顧問」にしただけでは安全とは限らない
  • 下請先の社長が、最近まで営業停止になっていた会社の元専務だと分かったら、元請のあなたはどうするべきか? 禁止期間中に新しく始めた営業なら違法な営業であり、47条の罰則の対象になる。現場が止まるリスクを抱えているのは元請も同じである
  • 支店長としてあなたが受注した案件の談合が発覚し、会社が営業停止になった。役員でなくても「相当の責任を有する政令で定める使用人」として、あなた個人も禁止の対象になりうる。転職先の候補が同業ばかりなら、キャリアが止まる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 取引先が禁止期間中の人物に実質的に支配されていると疑われる場合は、登記簿の役員欄と、国交省のネガティブ情報等検索サイトの処分履歴を突き合わせる2. 疑いが強ければ、新規発注を止めて契約上の解除事由を確認する3. 進行中の工事は、出来高を確定させ写真で記録してから、代わりの業者の手配と並行して許可行政庁に情報提供する

訴えられた側:1. 聴聞通知が届いたら、自分が「役員等」や「相当の責任を有する使用人」に当たるのかを事実で争う準備をする(職務分掌や決裁記録など) 2. 名目だけの代表を立てる、新会社を作るといった回避策は取らない。かえって47条の罰則のリスクを負う3. 禁止期間中は、許可がいらない軽微な工事の範囲や、禁止範囲外の業種でできることを専門家と確認する4. 処分に不服があれば審査請求や取消訴訟を検討し、執行停止の申立ても視野に入れる

時効(請求できる期限):60日の遡及:処分日前60日以内に役員等・使用人だった者が対象。禁止期間:1項は営業停止と同じ期間(28条3項の停止は1年以内)、2項は5年間。審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は6か月以内(行政事件訴訟法14条)。禁止違反には47条の罰則あり(最新の改正状況をご確認ください)

学説

一般的理解:本条は法人格の乗り換えによる監督処分の潜脱を防ぐ規定であり、職業選択の自由(憲法22条)への制約であることから、範囲・期間・対象者を限定して必要最小限にとどめる構造になっていると説明される。

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建設業法の全文を見る所属する編章節を開く:第五章 監督

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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