建設業法 第47条
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- 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
- 一第三条第一項の規定に違反して許可を受けないで建設業を営んだとき。
- 二第十六条の規定に違反して下請契約を締結したとき。
- 三第二十八条第三項又は第五項の規定による営業停止の処分に違反して建設業を営んだとき。
- 四第二十九条の四第一項の規定による営業の禁止の処分に違反して建設業を営んだとき。
- 五虚偽又は不正の事実に基づいて第三条第一項の許可(同条第三項の許可の更新を含む。)又は第十七条の二第一項から第三項まで若しくは第十七条の三第一項の認可を受けたとき。
- 2.前項の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第47条は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第47条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 建設業法第47条は第八章 罰則に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第47条の前の条は建設業法第46条です。
- 建設業法第47条の次の条は建設業法第48条です。
- 建設業法第47条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/47
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建設業法47条は、無許可営業・営業停止違反・虚偽申請による許可取得など五つの行為を、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処し、情状により両方を併科できると定める。
Q · 建設業の許可なしで500万円以上の工事を請けたら、どうなるの?
最大で拘禁刑3年か罰金300万円、罰金確定なら5年は許可が取れない
軽微な建設工事(建築一式工事以外は税込500万円未満など)を超える工事を許可なく請け負うと、建設業法3条1項違反として47条1項1号の対象になり、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金(情状により併科)が科され得ます。法人には53条の両罰規定により一億円以下の罰金もあり得ます。罰金刑が確定すると8条の欠格事由に当たり、刑の執行を終えてから5年間は許可を取得できません。契約を分割しても合計額で判断されます。
解説
建設業法の罰則の中で、47条は最も重い段にある。法定刑は三年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金で、悪質なら両方を同時に科すこともできる(2項)。処罰されるのは五つの行為である。許可を受けずに建設業を営むこと、特定建設業の許可がないのに大規模な下請契約を結ぶこと、営業停止中に営業すること、営業禁止中に営業すること、嘘や不正な事実で許可や認可を取ることだ。罰金はまだ入口にすぎない。法人には両罰規定(53条)で最大一億円の罰金がかかり得る。さらに、罰金刑を受けると許可の欠格事由(8条)に当たり、許可は取り消され、刑の執行を終えてから五年間は取り直せない。つまり問題は「罰金を払えば済むか」ではなく、「会社として五年間、建設業の土俵に戻れなくなるか」である。もう一つ、請負代金を分けて契約しても、許可の要らない「軽微な建設工事」の基準には収まらない。施行令は合計額で判断し、施主が材料を支給した場合はその材料費も足して計算する。「500万円未満に分けておけばいい」という現場の知恵は、そのまま起訴状の材料になる
法的な位置づけ
建設業法第47条は、建設業の許可制度及び監督処分の実効性を刑罰で担保する罰則規定であり、無許可営業、特定建設業者以外による下請契約の制限違反、営業停止処分違反、営業禁止処分違反、虚偽又は不正の事実による許可・認可の取得を処罰対象とする。法定刑は三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金で、情状により併科できる。
よくある質問 AI による整理
Q1建設業の無許可営業とは?
建設業法3条1項の許可を受けずに、軽微な建設工事の基準を超える工事を請け負う営業をいいます。47条1項1号により刑事罰の対象になります。
Q2建設業法違反の罰金はいくら?
47条の違反は個人なら三百万円以下の罰金(三年以下の拘禁刑と併科あり)です。法人には53条の両罰規定により一億円以下の罰金が科され得ます。
Q3軽微な建設工事の500万円は税込?
税込です。建設業法施行令1条の2により、契約を分けても合計額で判断し、施主が支給した材料の代金も加えて計算します。
Q4建設業許可の欠格期間は何年?
建設業法違反で罰金刑に処せられた場合、刑の執行を終えた日などから5年間は許可を受けられません(8条)。役員が該当しても会社の許可に影響します。
Q5無許可業者に工事を頼んだ施主も罰せられる?
47条が処罰するのは無許可で営業した業者側で、一般の施主は対象外です。ただし建設業者が無許可業者に下請に出すと、28条の監督処分の対象になり得ます。
Q6特定建設業許可が必要な下請金額は?
元請として建設業法施行令2条が定める金額以上の下請契約を結ぶには特定建設業許可が必要です。金額基準は改正で引き上げられているため、最新の施行令を確認してください。
Q7建設業法違反の時効は何年?
47条の罪の公訴時効は3年で、犯罪行為が終わった時から起算します。無許可営業は営業を続けている間は時効が進まないと考えるのが安全です。
Q8建設業許可の虚偽申請はばれる?
更新や業種追加の審査で過去の書類と照合され、発覚する例が多いとされます。発覚すれば47条1項5号の罪、許可取消(29条)、欠格が重なります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1500万円ちょっと超えただけでも、本当に刑事事件になるんですか?
構成要件上は、軽微な建設工事の基準(建設業法施行令1条の2)を超えた時点で、3条1項違反として47条1項1号の対象になる。実際には、行政指導や是正で済む例も多い。実務のポイント:刑事事件として立件されやすいのは、金額の大きさよりも、契約を意図的に分けた形跡や、行政から指導を受けた後も同じことを繰り返した経緯である。最初の指導を受けた後の対応で、その後の扱いが分かれる
Q2営業停止中でも、今やってる現場は続けていいんですよね?
処分の前に結んだ請負契約に基づく工事を続けることは、通常は認められている。禁止されるのは、新しい請負契約の締結や、それに伴う営業活動である。違反すれば47条1項3号の対象になる(28条3項・5項)。実務のポイント:処分期間中に別会社の名義で受注する「名義振替」は、行政も重点的に調べている。発覚すると、営業停止違反とは別に、許可の取消事由(29条)として扱われやすい
Q3許可申請の経歴、多少盛った程度でもアウトですか?
経営業務の管理責任者や営業所技術者などの要件を満たすための虚偽記載は、許可を取った時点で47条1項5号の罪が成立する。許可も取り消され(29条)、欠格期間に入る。実務のポイント:虚偽が見つかる場面として多いのは、新規申請時よりも、更新や業種追加の審査で過去の書類と照らし合わされるときである。一度ついた嘘は、五年ごとの更新のたびに発覚するリスクを抱え続けることになる
間違えやすい点 AI による整理
- 「無許可でも、軽微な工事の500万円未満に収めれば合法」と思われている。だが、その金額は消費税込みで、契約を分けても合計額で判断され、施主が支給した材料の代金も足し込まれる(建設業法施行令1条の2)。現場では500万円未満のつもりでも、法律の計算では簡単に超える
- 罰金で済むなら払えばいいと考える経営者は、この罰則の深刻さを半分しか見ていない。罰金刑が確定すると欠格事由(8条)に当たって許可が取り消され、刑の執行を終えてから五年間は再取得できない。役員個人が罰金刑を受けた場合も、その役員を抱えた会社の許可に影響が及ぶ。三百万円という金額は、本当のコストのごく一部である
- 「捕まるのは無許可の下請業者だけ」と考える元請は、自分の立場から見ている。法律から見ると、無許可業者と知りながら下請契約を結んだ元請は指示処分や営業停止の対象になり得る(28条1項)。違反を自分の仕組みに取り込んだ側として評価されるのである。この見方の違いを知らない元請ほど、行政の立入検査で崩れやすい
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 制裁の性質 | 47条:刑事罰(三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金、併科可) | 53条:両罰規定(法人に一億円以下の罰金) 28条:行政上の監督処分(指示処分・営業停止) |
| 対象者 | 違反行為をした者(個人・役員・従業者) | 違反者が属する法人又は事業主 許可を受けた建設業者 |
| その後の影響 | 罰金刑確定で8条の欠格事由、5年間許可取得不可 | 法人が罰金刑を受けても欠格・入札資格に波及 処分違反の営業は47条1項3号の罪になる |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では未許可で営造業を営む行為は主に行政罰(罰鍰)で規律され、日本のような拘禁刑を含む刑事罰とは制裁の構造が異なる
米国は州ごとのコントラクター免許制で、カリフォルニア州では無免許営業が軽罪とされる。連邦統一の許可制はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 一人親方として独立して三年。知り合いの工務店から内装一式の仕事を受けたが、見積は780万円。「二回に分けて契約すれば許可は要らない」と元請の担当者に言われた。契約書を二枚にしても、施行令は一つの工事として合計額で判断する。無許可営業の当事者になるのは、提案した担当者ではなくあなたである
- 元請から営業停止30日の処分が届いた翌週、継続中の現場を止めるか迷っている。もし処分期間中に新しい請負契約を結んだら、どうなる? 処分前に結んだ契約の工事を続けるのは原則として許されるが、新規の請負契約の締結は営業停止違反(47条1項3号)である。社長が「名義だけ子会社で」と言い出したら、それは危険信号である
- 経営業務の管理責任者の経歴を、実際には在籍していない会社の証明書で埋めて許可を申請した。発覚は許可から四年後の更新審査だった。虚偽申請(1項5号)は許可を取った時点で犯罪が完成している。取消、欠格、刑事罰の三つが一度に来る
- あなたは施主。安さに惹かれてリフォームを頼んだ業者が、無許可だと後から知った。工事は途中で止まり、業者とは連絡が取れない。業者が無許可だったという事実は、行政への通報と、相手の悪質性を示す交渉材料になる
- 特定建設業の許可を持たない一般建設業の元請が、下請に総額6,000万円を発注しようとしている。契約書に判を押す前の今日が、引き返せる最後の日である
取るべき行動
被害を受けた側:1. 施主として業者の許可を確認する。国土交通省の建設業者・宅建業者等企業情報検索システムで、許可番号と業種を調べられる2. 無許可や営業停止中であることが分かったら、契約書、見積書、振込記録、工事写真を保全する3. 許可を出す行政庁(国土交通省の地方整備局または都道府県)の建設業担当窓口に情報提供する4. 代金や損害の回収は民事で行う。業者が無許可だったという事実は、悪質性を示す交渉材料になる
訴えられた側:1. 違反の根拠となる計算(金額の合算、材料費の扱い、業種の区分)が正しいかを、契約書類をもとに精査する2. 違反状態が続いているなら直ちに止め、許可の取得や体制の是正に着手する3. 罰金刑が確定すると欠格事由に当たるため、刑事手続の初期から弁護士に依頼し、起訴されないことを目標に情状をそろえる4. 法人の両罰規定(53条)も視野に入れ、会社と個人の弁護方針を分けて組み立てる
時効(請求できる期限):公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号、長期5年未満の拘禁刑または罰金にあたる罪)で、犯罪行為が終わった時から起算する。無許可営業は、営業を続けている間は時効が進まないと考えるのが安全である。欠格期間は刑の執行を終えた日などから5年(8条)
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の改正に伴い、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた。罰金額の変遷など過去の改正の経緯は人的検証が必要
改正の年表
- 1.令和4年(2022年) 改正:刑法等の一部改正に伴う関係法律の整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた(令和7年(2025年)6月1日施行)
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