建設業法 第47条
- 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
- 一第三条第一項の規定に違反して許可を受けないで建設業を営んだとき。
- 二第十六条の規定に違反して下請契約を締結したとき。
- 三第二十八条第三項又は第五項の規定による営業停止の処分に違反して建設業を営んだとき。
- 四第二十九条の四第一項の規定による営業の禁止の処分に違反して建設業を営んだとき。
- 五虚偽又は不正の事実に基づいて第三条第一項の許可(同条第三項の許可の更新を含む。)又は第十七条の二第一項から第三項まで若しくは第十七条の三第一項の認可を受けたとき。
- 2.前項の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第47条は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第47条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 建設業法第47条は第八章 罰則に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第47条の前の条は建設業法第46条です。
- 建設業法第47条の次の条は建設業法第48条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/47