建設業法 第48条
第二十七条の七第一項又は第二十七条の三十四の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第48条は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第48条の条文原文は「第二十七条の七第一項又は第二十七条の三十四の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 建設業法第48条は第八章 罰則に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第48条の前の条は建設業法第47条です。
- 建設業法第48条の次の条は建設業法第49条です。
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- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/48