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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

建設業法 第48条

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第二十七条の七第一項又は第二十七条の三十四の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設業法第48条は、日本の建設業法に含まれる条文です。
  2. 建設業法第48条の条文原文は「第二十七条の七第一項又は第二十七条の三十四の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 建設業法第48条は第八章 罰則に置かれています。
  4. 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
  5. 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建設業法第48条の前の条は建設業法第47条です。
  7. 建設業法第48条の次の条は建設業法第49条です。
  8. 建設業法第48条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設業法(昭和二十四年法律第百号)第48条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
  • 本サイト収録建設業法(昭和二十四年法律第百号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/48

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建設業法48条は、指定試験機関や登録経営状況分析機関の役職員とその経験者が業務上の秘密を漏らした場合、一年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金に処すると定める。

Q · 経審の分析機関や施工管理技士の試験機関を辞めた後なら、仕事で知ったことを話しても平気?

平気ではない。辞めた後でも漏らせば刑事罰の対象になる

建設業法48条は、指定試験機関の守秘義務(27条の7第1項)と登録経営状況分析機関の守秘義務(27条の34)に違反した者を、一年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金に処すると定めています。これらの守秘義務は現職の役員・職員だけでなく「その職にあつた者」にも及ぶため、退職後に業務で知った試験情報や建設業者の財務データを漏らしても処罰対象になります。一方、公表済みの経審総合評定値のような公知の情報は、通常は秘密に当たりません。

解説

罰せられるのは建設会社ではない。施工管理技士の技術検定を国に代わって実施する指定試験機関の役員・職員と、経営事項審査の前段で建設会社の財務諸表を分析する登録経営状況分析機関の役員・職員である。前者は試験問題や受験者の情報を、後者は建設業者の決算の中身を扱う。どちらも本来は国が自ら行う事務を民間団体が肩代わりしているため、業務で知った秘密を漏らせば一年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金という刑事罰が待つ。見落とされやすいのは、在職中だけでなく「その職にあった者」、つまり退職後も守秘義務が続く点だ(第二十七条の七第一項、第二十七条の三十四)。あなたが建設業者なら、経審のために出した数字は法律上の金庫に入っている。あなたがその金庫番として働いた経験があるなら、転職先で「前の職場で見た数字」を口にした瞬間に、この条文の射程に入る。

法的な位置づけ

建設業法第48条は、指定試験機関の役員・職員の秘密保持義務(第27条の7第1項)および登録経営状況分析機関の役員・職員の秘密保持義務(第27条の34)の違反に対する罰則規定である。現職者に加えてその職にあった者も含め、違反者に一年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金を科す。

よくある質問 AI による整理

Q1建設業法48条とは?

指定試験機関と登録経営状況分析機関の役職員による秘密漏示を罰する規定です。法定刑は一年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金です。

Q2建設業法48条の罰則はどのくらい重い?

一年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金です。2025年6月1日施行の刑法改正整理により、「懲役」が「拘禁刑」に改められました。

Q3経審の分析機関に守秘義務はある?

あります。登録経営状況分析機関の役員・職員と、その職にあった者には建設業法27条の34の守秘義務があり、違反すると48条で処罰されます。

Q4施工管理技士の試験問題を漏らしたら違法?

指定試験機関の役職員が試験事務で知った秘密を漏らせば、27条の7第1項違反として48条の刑事罰の対象になりえます。

Q5建設業法の秘密漏示罪の時効はいつまで?

法定刑の上限が一年以下の拘禁刑のため、公訴時効は三年です(刑事訴訟法250条2項6号)。漏洩行為が終わった時から数えます。

Q6建設業者が建設業法48条で処罰されることはある?

本条が直接の対象にしているのは試験機関・分析機関の役職員です。建設業者自身は通常、名宛人ではなく保護される側に立ちます。

Q7経審の総合評定値を話すのは守秘義務違反?

総合評定値は公表されるため、通常は秘密に当たりません。問題になるのは、分析の過程で知った非公表の個別財務データや内部資料です。

Q8財務情報を漏らされたらどこに相談する?

まず漏洩の経路と日時を記録し、監督官庁の国土交通省や警察に相談します。損害の賠償請求は弁護士に相談して民事で進めます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1経審の分析機関に出した決算書って、本当に外に出ないんですか?

登録経営状況分析機関の役職員とその経験者には、業務で知った秘密を漏らさない義務があり(建設業法27条の34)、違反すれば本条で一年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金となる。実務のポイント:公表される総合評定値とは別に、分析の過程で見られた細かい数字こそが守られるべき秘密である。漏洩を疑うなら、公表情報では説明できない具体性があるかを確かめるのが第一歩だ

Q2前の職場で試験の仕事をしてたんですが、もう辞めたので話しても大丈夫ですよね?

大丈夫ではない。指定試験機関の守秘義務(建設業法27条の7第1項)は在職者だけでなく、その職にあった者にも及ぶ。退職後に試験事務で知った秘密を漏らせば本条の刑事罰の対象である。実務のポイント:転職先が試験対策講座や建設系の出版社だと、前職の知識を求められがちである。一般的な出題傾向の分析と、業務上知った非公開情報は区別し、後者には一切触れないのが身を守る線だ

間違えやすい点 AI による整理

  • 「建設業法の罰則だから、建設業者が守るルールだ」と思われがちだが、本条の名宛人は建設業者ではなく、試験と経営状況分析を担う機関の役職員である。建設業者はむしろ守られる側に立つ
  • 守秘義務は雇用契約や就業規則の問題で、辞めれば終わると考える人は多い。だが本条が受ける二つの規定は「これらの職にあつた者」まで含めている。民事の契約上の義務とは別に、刑事罰の義務が退職後もついて回る。その深刻度を知らずに転職先で口を滑らせる人が一番危ない
  • 「漏れたのは点数だけで、公表情報と大差ない」という言い訳は通りにくい。経審の総合評定値は公表される一方、分析の過程で見た個別の財務データや内部資料は別物である。公表されたものと業務で知ったものの区別こそが、法律の見ている線だ
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性質第48条:罰則(一年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金)第27条の7第1項:指定試験機関役職員の守秘義務
第27条の34:登録経営状況分析機関役職員の守秘義務
守られる情報両規定の対象となる秘密をまとめて刑罰で担保する技術検定の試験事務で知った秘密(試験問題・受験者情報など)
経営状況分析業務で知った秘密(建設業者の財務データなど)
退職後の扱い義務規定の名宛人を受けるため、元役職員の違反も処罰対象「その職にあつた者」も含む
「その職にあつた者」も含む

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑法第318条・第10条第2項

台湾では、公務員または元公務員による職務上の工商秘密の漏洩を刑法で処罰し、公権力の委託を受けた者も公務員とみなされうる。日本のように個別法ごとに受託機関の守秘義務を置く方式とは構造が異なる

韓国
형법 제127조

韓国も公務上の秘密漏洩を刑法で処罰する。民間受託者には個別法の公務員擬制規定で適用を広げる例が多い

ドイツ
StGB § 203 Abs. 2

ドイツは、公務員に加え、公務のために特に義務付けられた者による秘密漏示も刑法典で一般的に処罰する

アメリカ
18 U.S.C. § 1905

米国連邦法は、連邦職員などが職務上得た営業上の秘密情報を無権限で開示する行為を処罰する一般規定を置く

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 経営状況分析の担当を辞めて、同じ地域の建設コンサルに転職した。新しい上司から「あの会社、実際の利益率はどのくらい?」と聞かれ、雑談のつもりで答えた。退職後でも、分析業務で知った秘密を漏らせば本条の対象になる
  • もし施工管理技術検定の問題作成に関わる職員が、知人の受験生に「今年は○○分野が出る」と耳打ちしたら、どうなる? 試験事務に関して知り得た秘密の漏示として、本条の刑事罰の対象となりうる
  • 入札で負けた建設会社の社長が、ライバル社の経審の点数構成が妙に詳しく業界に出回っていると気付いた。分析機関の誰かが漏らしたなら、それは単なる噂話ではなく犯罪の疑いである。公訴時効は三年、記録の確保が先決だ
  • 分析機関の職員が、親族の経営する建設会社のために、競合他社の財務指標をメモして渡した。善意でも身内でも、構成要件は変わらない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 自社の財務情報や受験情報が漏れた疑いがあれば、噂の出所、日時、内容を記録に残す2. 漏洩元と思われる機関名を特定し、その機関と監督官庁(国土交通省)に事実関係を照会する3. 具体的な証拠がそろえば、警察または検察への告発を検討する4. 損害が出ていれば、刑事とは別に民法709条・715条による民事請求も視野に入れ、弁護士に相談する

訴えられた側:1. 漏らしたとされる情報が、業務で知った秘密か、すでに公表済みの情報か(経審の総合評定値など)を切り分ける2. 情報を知った経路を時系列で整理し、業務外で入手した可能性を検討する3. 捜査機関の任意の事情聴取でも、供述前に弁護士に相談する4. 機関内の処分と刑事手続は別物であり、社内での説明が刑事の証拠になりうることを前提に動く

時効(請求できる期限):法定刑の上限が一年以下の拘禁刑または罰金のため、公訴時効は三年(刑事訴訟法250条2項6号)。漏洩行為が終わった時から起算する。民事の損害賠償は、損害および加害者を知った時から三年、行為時から二十年(民法724条)

学説

通説(実質秘説):守秘義務の対象となる「秘密」は、非公知の事実であって、実質的に秘密として保護に値するものに限られる。公表済みの経審総合評定値などは、原則として本条の秘密に当たらない

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の一部改正に伴う整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた

改正の年表

  1. 1.令和4年(2022年) 改正:刑法等の一部改正に伴う関係法律の整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた(令和7年(2025年)6月1日施行)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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