建設業法 第27条の7(秘密保持義務等)
- 指定試験機関の役員若しくは職員(前条第一項の試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
- 2.試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
この条文の基本情報
秘密保持義務等とは何ですか?
定義秘密保持義務等とは、建設業法第27条の7に定められた規定で、「指定試験機関の役員若しくは職員(前条第一項の試験委員を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第27条の7(秘密保持義務等)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第27条の7の条文原文は「指定試験機関の役員若しくは職員(前条第一項の試験委員を含む。」で始まります。
- 建設業法第27条の7は第四章 施工技術の確保に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第27条の7の前の条は建設業法第27条の6です。
- 建設業法第27条の7の次の条は建設業法第27条の8です。
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- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/27_7