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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

建設業法 第27条の7(秘密保持義務等)

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  1. 指定試験機関の役員若しくは職員(前条第一項の試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
  2. 2.試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

この条文の基本情報

秘密保持義務等とは何ですか?

定義秘密保持義務等とは、建設業法第27条の7に定められた規定で、「指定試験機関の役員若しくは職員(前条第一項の試験委員を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設業法第27条の7(秘密保持義務等)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
  2. 建設業法第27条の7の条文原文は「指定試験機関の役員若しくは職員(前条第一項の試験委員を含む。」で始まります。
  3. 建設業法第27条の7は第四章 施工技術の確保に置かれています。
  4. 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
  5. 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建設業法第27条の7の前の条は建設業法第27条の6です。
  7. 建設業法第27条の7の次の条は建設業法第27条の8です。
  8. 建設業法第27条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
  • 本サイト収録建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/27_7

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建設業法第27条の7は、指定試験機関の役員・職員・試験委員に、退任後も含め試験事務の秘密を漏らすことを禁じ、試験事務従事者を刑法上の公務員とみなす規定である。

Q · 施工管理技士の試験委員に謝礼を渡すと犯罪になるの?

なりうる。試験委員は刑法上公務員とみなされる

建設業法第27条の7第2項により、試験事務に従事する指定試験機関の役員・職員(試験委員を含む)は、刑法その他の罰則の適用について公務員とみなされます。そのため、職務に関して金品や接待を提供すれば、受け取った側は収賄罪(刑法197条)、渡した側は贈賄罪(刑法198条)に問われる可能性があります。民間の財団法人の職員であっても、試験事務に関しては公務員と同じ物差しで評価されます。

解説

施工管理技士の試験問題を事前に知る方法は、法律上たった一つしかない。作る側の人間になることだ。そして作る側に入った瞬間、その人の口には二重の鍵がかかる。第1項は、指定試験機関(国の代わりに技術検定を実施する法人。例:一般財団法人全国建設研修センター、一般財団法人建設業振興基金)の役員・職員・試験委員に、試験事務で知った秘密を漏らすことを禁じる。しかも「これらの職にあつた者」と書かれているため、退職して何年たっても義務は消えない。第2項はさらに重い。民間法人の職員なのに、刑法の適用上は公務員とみなされる。つまり受検者や予備校から金品を受け取れば収賄罪、試験会場で職員に暴行すれば公務執行妨害罪が成立しうる。あなたが受検者なら、試験関係者への「ちょっとしたお礼」が贈賄になりうる。あなたが業界の先輩として試験委員を頼まれたなら、飲み会での一言が刑事事件の入口になりうる。民間の看板に惑わされず、中身は公務だと理解した側だけが、この試験の周辺で安全に動ける。

法的な位置づけ

建設業法第27条の7は、技術検定の試験事務を行う指定試験機関について、役員・職員・試験委員及びその退任者に試験事務上の秘密を守る義務を課す規定である。あわせて、試験事務に従事する役員・職員を刑法その他の罰則の適用上「法令により公務に従事する職員」とみなす、いわゆるみなし公務員規定を置いている。

よくある質問 AI による整理

Q1みなし公務員とは何ですか?

公務員ではない民間法人の役職員を、刑法その他の罰則の適用に限って公務員と同じに扱う制度です。建設業法27条の7第2項は指定試験機関の試験事務従事者をこれに当てはめています。

Q2施工管理技士の試験委員は公務員ですか?

身分は民間の指定試験機関に属しますが、試験事務に従事する間は刑法上公務員とみなされます。収賄罪や公務執行妨害罪の適用場面では公務員と同じ扱いです。

Q3指定試験機関の職員は退職後も守秘義務がありますか?

あります。建設業法27条の7第1項は「これらの職にあつた者」も対象にしており、退職・退任後も試験事務で知った秘密を漏らしてはなりません。

Q4試験問題を漏らした職員はどんな処罰を受けますか?

本条1項違反は建設業法の罰則の対象となります。さらに金品の見返りがあれば、みなし公務員として収賄罪(刑法197条)が問題になりえます。

Q5試験会場で監督員に暴行したら何罪ですか?

試験事務に従事する職員は刑法上公務員とみなされるため、職務執行中の職員への暴行・脅迫は単なる暴行罪にとどまらず公務執行妨害罪(刑法95条)が問題になります。

Q6予備校が試験委員から出題傾向を聞くのは違法?

試験委員が試験事務で知った出題方針等を話せば本条1項違反です。接待や謝礼が伴えば、委員側の収賄罪・予備校側の贈賄罪に発展するおそれがあります。

Q7建設業法の指定試験機関とはどこですか?

国土交通大臣に代わり技術検定の試験事務を行う法人です。例として一般財団法人全国建設研修センター、一般財団法人建設業振興基金があります。

Q8試験委員を退任した後に謝礼を受け取ったら違法?

在任中に請託を受けて不正な行為をし、その見返りを退任後に受け取れば、事後収賄罪(刑法197条の3第3項)の射程に入りえます。退任は免責になりません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1試験センターの知り合いに、合格したかどうか発表前にこっそり聞くのってアウトですか?

アウトである。合否情報は試験事務で知った秘密そのもので、教えた職員は本条1項違反になる。実務のポイント:聞いた側が直ちに処罰されるとは限らないが、断りきれない知人に違反をさせた構図は、事情聴取の場面で必ず掘り起こされる。発表を一日待つことが、知人のキャリアを守る唯一の方法である

Q2試験委員の先輩にお中元を送るのも収賄になるんですか?

第2項により試験委員は刑法上公務員とみなされるため、職務に関連する贈答なら収賄罪(刑法197条)・贈賄罪(刑法198条)の対象になりうる。純粋に私的な付き合いの範囲かどうかが分かれ目である。実務のポイント:判断材料になるのは金額だけではない。贈る側に受検予定者や受験指導の関係者がいるか、そして渡す時期が試験の前後かが見られる。委員の在任中は時期をずらす、またはやめるのが安全である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「財団法人の職員だから、公務員の汚職ルールは関係ない」と思われがちだが、第2項によって刑法上は公務員とみなされる。収賄罪(刑法197条)の対象になり、贈る側も贈賄罪(刑法198条)に問われうる。民間の看板は、刑事責任の盾にならない。
  • 退任すれば守秘義務も終わると理解している元試験委員は多いが、条文は「これらの職にあつた者」まで明記している。義務の深刻さはそれだけではない。在任中に請託を受けて不正をし、退任後に謝礼を受け取れば事後収賄罪(刑法197条の3第3項)の射程に入る。退任は、責任の終点ではなく、時間差で効いてくる地雷原の始まりになりうる。
  • 「何が秘密か」を問う前に、自分がなぜそれを知っているのかを問うべきである。試験委員の立場で知ったことは、たとえ業界で常識に近い内容でも、出題予定・採点基準・受検者情報と結びついた瞬間に秘密の色を帯びる。自分の専門知識と試験事務で得た情報を、本人ですら切り分けられなくなるのが最大の落とし穴である。

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民國刑法第10條第2項第2款

台湾は個別法でみなす方式ではなく、刑法総則で「受託公務員」を一般的に定義し、委託された公共事務の従事者を公務員として扱う

中国
刑法 第93条第2款

中国は「其他依照法律从事公务的人员」を国家工作人員として扱う包括規定を置き、試験問題の漏えいは第284条之一で別途処罰する

ドイツ
StGB § 11 Abs. 1 Nr. 2 lit. c

ドイツは行政任務を担う者を Amtsträger として包括的に定義し、収賄・職務秘密漏示の主体とする

アメリカ
18 U.S.C. § 201

米国連邦法は public official を連邦のために職務を行う者まで含めて定義し、民間委託者も贈収賄の対象となりうる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • ゼネコンの部長であるあなたが、試験委員を退任して三年。後輩から「今年の記述、どの工種が出そうですか」と聞かれた。退任後でも、在任中に知った出題方針を話せば第1項違反になる。
  • 受験予備校の講師が、知り合いの試験委員に高級料亭での食事をおごり、出題傾向を「雑談」で聞き出した。もし料亭代が職務に関する利益供与と評価されたら、どうなる? 委員側は収賄罪、講師側は贈賄罪(刑法198条)の当事者になりうる。予備校の宣伝文句「的中率90%」が、捜査の端緒になることすらある。
  • 第二次検定の会場で、不正行為を指摘され退場を命じられた受検者が試験監督の職員を突き飛ばした。職員は民間財団の人間だが、刑法上は公務員とみなされる。単なる暴行罪ではなく公務執行妨害罪(刑法95条)が問題になる。
  • あなたは指定試験機関の事務職員。合格発表まであと2日、取引先の建設会社社長から「うちの若手、受かってますか」と電話が来た。一言「大丈夫そうですよ」と答えれば、合否という秘密の漏示になる。発表日の朝まで、答えは一つしかない。
  • SNS に「試験センター勤務の友人から聞いた、来年は施工計画の出題が増えるらしい」と投稿した受検者がいた。投稿者本人より先に問われるのは、情報源となった職員の守秘義務違反である。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 試験情報の漏えいや不公正な扱いを疑ったら、まず SNS 投稿・予備校教材・メール等の証拠を日付付きで保存する2. 指定試験機関に書面で通報し、同時に監督官庁である国土交通省(地方整備局の建設業担当部署を含む)にも情報提供する3. 自分が受検者で、試験関係者から金品要求や「合格を約束する」話を持ちかけられたら、応じずに記録を残し、警察または弁護士に相談する。応じた時点で自分も贈賄側になりうる

訴えられた側:1. 漏示を疑われたら、話した内容・相手・日時を即座に時系列で書き出し、試験事務で知った情報か一般的な専門知識かを切り分ける2. 金品授受が絡む場合は、職務との関連性と請託の有無が収賄罪の成否を分けるため、機関の内部調査に答える前に刑事弁護に通じた弁護士へ相談する3. 退任済みでも義務は残るので「もう辞めたから」という説明は防御にならない。秘密に当たらない根拠を具体的に示すことに集中する

時効(請求できる期限):秘密を漏らさない義務自体に期限はなく、退任後も続く。刑事面の公訴時効は罪によって異なり、本条違反の罰則(法定刑の上限が5年未満の拘禁刑または罰金)であれば3年、収賄罪(刑法197条)であれば5年が目安となる(刑事訴訟法250条。最新の改正状況をご確認ください)。起算点は犯罪行為が終わった時。

学説

一般的理解:みなし公務員規定は、公務に準じる事務を民間法人に委ねる際、その職務の公正と社会の信頼を確保するため、収賄罪・公務執行妨害罪等の刑法規定を及ぼす趣旨とされる。身分を公務員にするものではなく、罰則適用の場面に限られる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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