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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

建設業法 第27条の8(試験事務規程)

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  1. 指定試験機関は、国土交通省令で定める試験事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. 2.国土交通大臣は、前項の規定により認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対して、これを変更すべきことを命ずることができる。

この条文の基本情報

試験事務規程とは何ですか?

定義試験事務規程とは、建設業法第27条の8に定められた規定で、「指定試験機関は、国土交通省令で定める試験事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設業法第27条の8(試験事務規程)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
  2. 建設業法第27条の8の条文原文は「指定試験機関は、国土交通省令で定める試験事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。」で始まります。
  3. 建設業法第27条の8は第四章 施工技術の確保に置かれています。
  4. 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
  5. 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建設業法第27条の8の前の条は建設業法第27条の7です。
  7. 建設業法第27条の8の次の条は建設業法第27条の9です。
  8. 建設業法第27条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
  • 本サイト収録建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/27_8

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建設業法第27条の8は、指定試験機関に試験事務規程の作成と国土交通大臣の認可を義務づけ、変更時も認可を要し、不適当な規程には大臣が変更命令を出せると定める。

Q · 施工管理技士試験の窓口が言う「規定」って、何に基づいているの?

大臣の認可を受けた試験事務規程が根拠です

建設業法第27条の8により、指定試験機関は国土交通省令で定める試験事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければなりません。規程を変更するときも同様に認可が必要です。さらに大臣は、規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当になったと認めるときは、変更を命ずることができます(同条2項)。窓口の運用は、この認可済み規程に拘束されています。

解説

施工管理技士の試験会場で配られる受験票、試験中の不正の扱い、受験申請書類に不備があったときの処理、合格発表までの流れ。これらを決めているのは国土交通大臣本人ではない。大臣から指定を受けた民間の法人、つまり指定試験機関である。ここで疑問が出てくる。国家資格の合否を分ける手続きを民間団体が自由に決めてよいのか。答えが本条である。指定試験機関は、試験事務の進め方を「試験事務規程」という内部ルールにまとめ、国土交通大臣の認可(役所が内容を審査して正式に承認すること)を受けなければならない。中身を変えるときも、もう一度認可が必要になる。さらに大臣は、運用が不適切だと判断すれば規程の変更を命じられる。受験者から見ると、試験機関の窓口がその場で言うことは、最終的にこの認可済み規程に縛られている。根拠になる文書があると知っている受験者は、窓口の口頭説明をうのみにせず、規程の該当箇所と照らし合わせることができる。

法的な位置づけ

試験事務規程とは、建設業法第27条の8に基づき、指定試験機関が国土交通省令で定める試験事務の実施に関する事項について定める規程をいう。制定および変更には国土交通大臣の認可を要し、試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となった場合には、大臣が指定試験機関に対して変更を命ずることができる。

よくある質問 AI による整理

Q1試験事務規程とは何ですか?

指定試験機関が試験事務の実施方法を定めた規程です。建設業法27条の8により、国土交通大臣の認可を受けなければ効力を持ちません。

Q2指定試験機関とはどんな団体ですか?

国土交通大臣の指定を受け、技術検定の試験事務を実施する法人です。国に代わって受付・実施などの実務を担います。

Q3試験事務規程は勝手に変更できる?

できません。建設業法27条の8第1項後段により、変更する場合も改めて国土交通大臣の認可を受ける必要があります。

Q4試験事務規程に何を書くかは誰が決める?

規程に定めるべき事項は国土交通省令で定められます。指定試験機関はその枠内で具体的な内容を作り、大臣の認可を受けます。

Q5国土交通大臣は試験事務規程の変更を命令できる?

できます。認可した規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるとき、大臣は変更を命ずることができます(同条2項)。

Q6施工管理技士試験の運営は国と民間のどちら?

実務は大臣が指定した指定試験機関が担います。ただし運営ルールである試験事務規程には大臣の認可が必要で、国の監督下にあります。

Q7試験事務規程は認可がないとどうなる?

本条は認可を義務づけているため、認可を受けずに独自のルールで試験事務を行うことは法律の要件を満たしません。

Q8建設業法27条の8は受験者に関係ある?

関係します。受付や書類審査などの窓口対応は認可済みの規程に基づくため、判断の根拠を規程に照らして確認できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1施工管理技士の試験のルールって、どこを見ればわかるんですか?

受験の手引は案内用の資料であり、その土台にあるのが建設業法27条の8に基づき大臣の認可を受けた試験事務規程です。具体的な手続きは規程と手引の両方で確かめます。実務のポイント:手引の表現があいまいで判断に迷ったら、規程の該当部分の写しや根拠を試験機関に求めてみてください。電話での口頭説明より確実です。公開の範囲は機関によって違う可能性があるので、最新の状況を確認してください

Q2試験機関の対応がおかしいと思ったら、どこに言えばいいですか?

まずは試験機関に、判断の根拠を書面で示すよう求めます。運用そのものが不適切だと考えるなら、指定権者である国土交通省の所管部署に情報提供する道があります。大臣には規程の変更を命じる権限があります(本条2項)。実務のポイント:個別の合否に不満を述べるだけでは動いてもらいにくく、「規程の運用が試験事務の適正な実施を妨げている」という構造の問題として伝えると、監督権限の話につながりやすくなります

間違えやすい点 AI による整理

  • 施工管理技士の試験は国土交通省の職員が運営していると思われがちだが、実際に受付・実施・採点の実務を担うのは指定試験機関である。国交省に電話しても、具体的な手続きの話は試験機関へ回されることが多い
  • 試験機関の規程なら一団体の内規にすぎず、軽いものだと考えるのは視点がずれている。受験者から見れば窓口の運用ルールにすぎないが、法律から見れば大臣の認可を経た規範であり、大臣は変更命令(本条2項)によって是正もできる。軽く見て申請書類を出すと、その重みはそのまま受験者に跳ね返ってくる
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象建設業法27条の8:指定試験機関が定める試験事務規程の認可と変更命令建設業法27条の2:指定試験機関への試験事務の委任
国土交通大臣の関与規程の制定・変更時の認可(事前)+不適当時の変更命令(事後)試験事務を行わせる機関の指定(入口段階)

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
職業訓練法・技術士技能検定及発証辦法

台湾の技術士技能検定は主管機関が実施し、一部の検定業務を委託できる仕組みがある。日本のように指定機関の規程を個別に認可する構造かどうかは要確認

韓国
국가기술자격법

韓国の国家技術資格の検定業務は、法律に基づき公的機関に委託して実施される。委託先に対する監督の具体的手法は要確認

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 1級建築施工管理技士の第一次検定を申請したのに、「実務経験証明の記載が不十分」として受付を保留された。窓口担当者の判断は個人の裁量なのか、それとも認可済みの規程に基づくのか。どちらなのかで、あなたが次に問い合わせるべき相手が変わる
  • 試験機関の総務担当として、受験申込を紙からオンラインに全面移行する案をまとめた。システムを発注する前に、規程の変更と大臣の認可が要るかどうかを確かめたか? 先に契約してしまうと、認可が下りるまで新方式を使えない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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