建設業法 第27条の9(事業計画等)
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- 指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第二十七条の二第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.指定試験機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、国土交通大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
事業計画等とは何ですか?
定義事業計画等とは、建設業法第27条の9に定められた規定で、「指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第二十七条の二第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第27条の9(事業計画等)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第27条の9の条文原文は「指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第二十七条の二第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その…」で始まります。
- 建設業法第27条の9は第四章 施工技術の確保に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第27条の9の前の条は建設業法第27条の8です。
- 建設業法第27条の9の次の条は建設業法第27条の10です。
- 建設業法第27条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/27_9
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建設業法27条の9は、指定試験機関に対し、毎年度の事業計画・収支予算について国土交通大臣の事前認可を、事業報告書・収支決算書について年度終了後3か月以内の提出を義務づける。
Q · 施工管理技士の試験を運営する団体は、予算を自由に決められるの?
いいえ。年度開始前に国土交通大臣の認可が必要です
建設業法27条の9第1項により、指定試験機関は毎事業年度の事業計画と収支予算を作成し、事業年度の開始前に国土交通大臣の認可を受けなければなりません。年度途中で変更する場合も同じく認可が必要です。さらに同条2項により、年度終了後3か月以内に事業報告書と収支決算書を大臣に提出する義務があります。事前の認可と事後の報告の二段階で、国が試験事務の財務を監督する仕組みです。
解説
施工管理技士の試験会場で答案を書いている受験者のほとんどは、試験を運営しているのが国だと思っている。実際には、建設業法27条の2で国土交通大臣から指定を受けた民間の財団法人が試験事務を担っている。国の試験を国の外で動かす以上、お金の流れを国が押さえる仕組みが必要になる。それを定めたのが本条である。指定試験機関は毎事業年度、事業計画と収支予算(その年に何をして、いくら入り、いくら使うかの見積り)を作り、年度が始まる前に大臣の認可を受けなければならない。途中で変えるときも認可が要る。年度が終われば、事業報告書と収支決算書を3か月以内に大臣へ提出する。つまり、受験者が払った受験手数料の使い道は、事前の認可と事後の報告の両方で国の目を通っている。この構造を知っていれば、試験運営に疑問を持ったときに行政に向けて筋の通った問いを立てられる。
法的な位置づけ
建設業法第27条の9は、技術検定の試験事務を行う指定試験機関の財務監督を定める規定である。指定試験機関は毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成して事業年度開始前に国土交通大臣の認可を受け、これを変更する際も認可を要し、事業年度終了後三月以内に事業報告書及び収支決算書を同大臣に提出しなければならない。
よくある質問 AI による整理
Q1指定試験機関とは何ですか?
国の資格試験の実施事務を、大臣の指定を受けて代わりに行う法人です。建設業法では27条の2に基づき、国土交通大臣が技術検定の試験事務を担わせます。
Q2建設業法27条の9何が書いてある?
指定試験機関の財務ルールです。事業計画・収支予算は年度開始前に国土交通大臣の認可、事業報告書・収支決算書は年度終了後3か月以内に提出と定めています。
Q3指定試験機関の収支決算書の提出期限はいつまで?
事業年度の終了後3か月以内です(建設業法27条の9第2項)。提出先は国土交通大臣で、事業報告書とあわせて提出します。
Q4指定を受けた最初の年度の予算認可はどうなる?
指定を受けた日の属する事業年度は、年度開始前に申請できないため、指定を受けた後遅滞なく認可を受ければよいとされています(同条1項括弧書き)。
Q5施工管理技士 試験 運営団体 国の機関?
多くの場合、国そのものではなく、国土交通大臣の指定を受けた法人が試験事務を担います。ただし財務は本条により大臣の認可・報告の監督下にあります。
Q6事業計画の変更に認可はいる?
必要です。建設業法27条の9第1項後段が「変更しようとするときも、同様とする」と定めており、変更内容についても国土交通大臣の認可を受けます。
Q7収支予算の認可と決算の提出は何が違う?
予算は使う前に大臣の「認可」が必要な事前統制、決算は使った後に「提出」する事後報告です。前者は承認がなければ執行できず、後者は報告義務です。
Q8技術検定の受験手数料は誰が決める?
受験手数料の額は政令で定められており、指定試験機関が自由に決めるものではありません。収支予算はその手数料収入を前提に組まれます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1指定試験機関の予算とか決算って、一般人でも見られるんですか?
本条2項で決算書類は国土交通大臣に提出されるため、国交省が保有する行政文書になります。行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づく開示請求の対象になりえますが、法人の競争上の利益を害する部分は不開示になる可能性があります。実務のポイント:団体自身がウェブサイトで事業報告や財務諸表を公表していることも多いので、まず公表資料を確認し、足りない部分だけを開示請求すると、手間も手数料も抑えられます
Q2年度の途中で試験の実施方法が変わったら、それも国の認可が必要なんですか?
事業計画や収支予算を変える場合は、本条1項後段により改めて大臣の認可が必要です。試験の実施細目そのものは試験事務規程など別の仕組みで扱われます。実務のポイント:運営方法の変更が予算に影響するなら、財務と規程の二つの面で国の確認が入ります。「急に変わった」と感じたら、どちらの手続を通ったのかを分けて問い合わせると、回答の精度が上がります
間違えやすい点 AI による整理
- 「指定試験機関は民間団体だから、予算は自由に組める」と思われがちだが、実際は逆である。事業計画と収支予算は年度開始前に国土交通大臣の認可が必要で、変更にも認可が要る。民間の顔をしていても、財務は普通の財団よりはるかに強い統制を受けている
- 試験の公正さというと、問題漏洩や採点ミスばかりに目が向く。しかし法律の設計から見ると、公正さを支える土台の一つは財務である。収支が健全でなければ試験会場の確保も試験委員への謝礼も揺らぐ。本条が予算の事前認可と決算報告を求めているのは、試験の質を財務の側から支えるためである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 建設業法27条の9:指定試験機関の事業計画・収支予算・決算 | 建設業法27条:技術検定そのものの実施 建設業法27条の2:指定試験機関の指定 |
| 国の関与の形 | 予算の事前認可+決算の事後提出による財務監督 | 国土交通大臣が技術検定を行う主体として位置づけ 大臣が試験事務を担わせる法人を指定 |
| 受験者から見た意味 | 受験手数料の使い道が国の確認を経ていることの根拠 | 施工管理技士資格を得るための検定の根拠 試験を民間法人が運営していることの根拠 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では国家資格試験を考選部が直接実施する方式が中心であり、指定法人の予算を主務大臣が認可する日本型の仕組みとは構造が異なる
韓国では国家技術資格試験の多くを公的法人が実施し、主務官庁がその運営を監督する点で日本の指定試験機関制度と比較対象になる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 毎年のように受験手数料を払って施工管理技士試験に挑んでいる現場監督が、「このお金はいったい誰が何に使っているのか」と考えたとしたら、どこを調べればいい? 答えは指定試験機関が国土交通大臣に出している事業計画・収支予算と収支決算である。国交省が保有している書類なので、情報公開法による開示請求の対象になりうる
- あなたは指定試験機関の経理担当。年度末を迎え、決算書の取りまとめが遅れている。期限は事業年度終了後3か月。この期限は内部の締切ではなく、法律が大臣に対して課した義務である。遅れれば監督官庁の目に留まる
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