建設業法 第27条の10(帳簿の備付け等)
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指定試験機関は、国土交通省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。
この条文の基本情報
帳簿の備付け等とは何ですか?
定義帳簿の備付け等とは、建設業法第27条の10に定められた規定で、「指定試験機関は、国土交通省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第27条の10(帳簿の備付け等)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第27条の10の条文原文は「指定試験機関は、国土交通省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。」で始まります。
- 建設業法第27条の10は第四章 施工技術の確保に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第27条の10の前の条は建設業法第27条の9です。
- 建設業法第27条の10の次の条は建設業法第27条の11です。
- 建設業法第27条の10には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/27_10
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建設業法第27条の10は、技術検定の指定試験機関に、国土交通省令で定める事項を記載した帳簿の備付けと保存を義務づける規定。記載事項と保存方法は省令で定められる。
Q · 施工管理技士の試験をやっている財団って、試験の記録を残す義務があるの?
はい、帳簿の備付けと保存が法律上の義務です
建設業法第27条の10により、技術検定の試験事務を行う指定試験機関は、国土交通省令で定める事項を記載した帳簿を備え付け、保存しなければなりません。何を記載し、どれだけの期間保存するかは省令で定められます。この帳簿があるため、国土交通大臣は民間に委託された試験事務を後から検証でき、合格の信頼性と資格偽装の照合が支えられています。
解説
1級・2級の施工管理技士は、建設現場の監理技術者・主任技術者になるための代表的な資格である。この試験は、国が自分で実施しているとは限らない。建設業法は、国土交通大臣が指定した民間の財団(指定試験機関)に試験事務を任せる仕組みを用意している。本条は、その指定試験機関に「帳簿」を備えて保存することを義務づけている。帳簿に何を書き、何年残すかは国土交通省令で決まる。そのため、試験を実際に動かしている財団も、国が後から検証できる記録を必ず残さなければならない。この記録があるから、受験者の記録が後から確認でき、資格の偽装は記録との照合で見抜ける。あなたが手にした合格は、民間団体が勝手に発行したものではない。国の監督のもとで記録が残された合格なのである。
法的な位置づけ
建設業法第27条の10は、国土交通大臣の指定を受けて技術検定の試験事務を行う指定試験機関に対し、国土交通省令で定める試験事務関係事項を記載した帳簿の備付けと保存を義務づける規定である。記載事項と保存方法は省令に委ねられ、国による指定試験機関の監督を記録の面から支える。
よくある質問 AI による整理
Q1建設業法27条の10とは何ですか?
技術検定の試験事務を行う指定試験機関に、国土交通省令で定める事項を記載した帳簿を備え付け、保存することを義務づける条文です。
Q2指定試験機関とは何ですか?
国土交通大臣の指定を受け、施工管理技術検定などの試験事務を国に代わって行う機関です。根拠は建設業法第27条の2です。
Q3指定試験機関の帳簿には何が書かれていますか?
記載事項は本条を受けた国土交通省令で定められます。条文自体は具体的な項目を列挙しておらず、省令の確認が必要です。
Q4試験機関の帳簿の保存期間はいつまでですか?
保存期間は国土交通省令で定められます。期間を過ぎた記録は残っていない可能性があるため、受験記録の確認は早めに行うのが安全です。
Q5施工管理技士の資格は偽造を見抜けますか?
合格の記録は試験側に公的に残されているため、受験番号や合格年度などを手がかりに、記録との照合で真偽を確かめる道があります。
Q6指定試験機関が帳簿を残さないと違法ですか?
違法です。本条違反は国土交通大臣による監督命令や指定取消しなどの対象となりうるほか、罰則規定の適用も問題になりえます。
Q7施工管理技術検定の受験記録は開示請求できる?
試験機関が保有する自己の個人データであれば、個人情報保護法第33条の開示請求を検討できます。問題や採点基準の開示は原則認められません。
Q8技術検定を財団が実施するのはなぜですか?
受験者が多く国の直接実施は負担が重いため、建設業法は指定試験機関への委託を認めています。その代わり帳簿義務などで監督を確保しています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1施工管理技士の試験って、結局は国の試験なの? 財団の試験なの?
国家試験である。技術検定は建設業法第27条に基づく制度で、同法第27条の2により、国土交通大臣が指定した機関に試験事務を担当させることができる。本条の帳簿義務は、その委託が国の監督下にあることを示している。実務のポイント:問い合わせ先が財団だからといって、民間資格と同じ感覚で扱うと、資格の重みと偽装したときのリスクの両方を見誤る。
Q2自分の答案や採点結果って、見せてもらえるの?
試験問題や採点基準をそのまま開示させる権利は、原則として認められない。ただし、指定試験機関が保有する自分の個人データについては、個人情報の保護に関する法律に基づく開示請求(同法第33条、最新の改正状況をご確認ください)を検討する余地がある。実務のポイント:開示の対象になるのは、帳簿などとして実際に保存されている記録だけである。保存期間内に請求することが前提になる。
間違えやすい点 AI による整理
- 施工管理技術検定は、財団が独自に運営する民間資格だと思われがちである。実際は、建設業法に基づく国家試験である。財団は、国土交通大臣から指定を受けて試験事務を代わりに行う立場にある。本条の帳簿義務は、その「代わりに行う」立場の重さを示している。
- 帳簿義務は事務方の細かい決まりにすぎないと見られやすい。しかし、記録を残さない指定試験機関は、国の監督命令や指定取消しの対象になりうる。役職員個人が罰則の対象になる規定もある。記録の欠落は、試験制度の信用そのものを揺るがす問題として扱われる。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 建設業法27条の10:指定試験機関の帳簿の備付け・保存 | 建設業法27条:技術検定制度そのもの 建設業法27条の2:指定試験機関への試験事務の委託 |
| 名宛人 | 指定試験機関 | 国土交通大臣(検定の実施主体) 国土交通大臣(指定する権限) |
| 制度上の役割 | 委託後の試験事務を記録で検証可能にする | 技術者の能力を国が認定する根拠 試験事務を民間に担わせる入口 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾でも技術士技能検定は主管機関が委託機関に実施させる仕組みがあり、建設分野では營造業法が専任工程人員・工地主任の配置を求める。委託実施と国家監督の両立という構図は日本と共通する
韓国では国家技術資格の検定を公的機関(한국산업인력공단 等)が実施する。民間財団への指定委託を軸とする日本とは実施主体の性格が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたが元請の工事部長で、協力会社から出てきた「1級施工管理技士」の資格者証の写しが、どうも怪しく見えたとしたら? 資格者証は公的な合格記録とつながっていて、受験番号や合格年度などから真偽をたどれる。偽装を見抜く入口は、その記録である。
- 自己採点では合格ラインを越えていたのに、通知は不合格だった。受験者は納得できず、財団に問い合わせる。試験の実施記録は省令に従って保存されている。そのため、個人情報の開示手続などで自分の受験記録に近づく道はありうる。ただし保存期間には限りがあるので、動くなら早い方がいい。
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