建設業法 第27条の2(指定試験機関の指定)
- 国土交通大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、第一次検定又は第二次検定に必要な試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
- 2.前項の規定による指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
- 3.国土交通大臣は、指定試験機関に試験事務を行わせるときは、当該試験事務を行わないものとする。
この条文の基本情報
指定試験機関の指定とは何ですか?
定義指定試験機関の指定とは、建設業法第27条の2に定められた規定で、「国土交通大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第27条の2(指定試験機関の指定)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第27条の2の条文原文は「国土交通大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。」で始まります。
- 建設業法第27条の2は第四章 施工技術の確保に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第27条の2の前の条は建設業法第27条です。
- 建設業法第27条の2の次の条は建設業法第27条の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/27_2