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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

建設業法 第27条の3(指定の基準)

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  1. 国土交通大臣は、前条第二項の規定による申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同条第一項の規定による指定をしてはならない。
  2. 一職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
  3. 二前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
  4. 三試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないこと。
  5. 2.国土交通大臣は、前条第二項の規定による申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条第一項の規定による指定をしてはならない。
  6. 一一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
  7. 二この法律の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。
  8. 三第二十七条の十四第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
  9. 四その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。

この条文の基本情報

指定の基準とは何ですか?

定義指定の基準とは、建設業法第27条の3に定められた規定で、「国土交通大臣は、前条第二項の規定による申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同条第一項の規定による指定をしてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設業法第27条の3(指定の基準)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
  2. 建設業法第27条の3の条文原文は「国土交通大臣は、前条第二項の規定による申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同条第一項の規定による指定をしてはならない。」で始まります。
  3. 建設業法第27条の3は第四章 施工技術の確保に置かれています。
  4. 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
  5. 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建設業法第27条の3の前の条は建設業法第27条の2です。
  7. 建設業法第27条の3の次の条は建設業法第27条の4です。
  8. 建設業法第27条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
  • 本サイト収録建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/27_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建設業法27条の3は、技術検定の指定試験機関の指定基準を定める。計画・財務技術基盤・公正性の3要件を満たし、欠格事由のない一般社団・財団法人だけが指定される。

Q · 施工管理技士の試験は、国じゃなくてどこの団体が実施しているの?

国交大臣が指定した一般社団・財団法人が実施しています

技術検定の主体は国土交通大臣ですが、試験事務は大臣が指定した指定試験機関が担います(建設業法27条の2)。本条27条の3により、指定を受けられるのは一般社団法人または一般財団法人に限られます。さらに、職員・設備・実施方法の計画が適切であること、経理的・技術的基礎があること、他の業務によって試験が不公正になるおそれがないことが審査されます。建設業法違反で刑を受けてから2年以内の者や、指定取消しから2年以内の者は指定されません。

解説

1級・2級施工管理技士の試験問題を作り、会場を回し、採点しているのは、国土交通省の職員ではない。民間の一般財団法人や一般社団法人である。建設業法は国土交通大臣に「試験の実務を外部の団体に任せてよい」という権限を与えている。ただし任せる先は、どこでもよいわけではない。本条はその選び方を決める関所である。第1項は合格ラインとして三つを求める。職員・設備・実施方法の計画がしっかりしていること、それを支えるお金と技術の土台があること、ほかの事業のせいで試験が不公正にならないこと。第2項は門前払いになる場合を並べる。株式会社などの営利法人はそもそも対象外である。建設業法違反で刑を受け終えてから2年が経っていない団体、指定を取り消されてから2年が経っていない団体、役員に同じ事情を抱えた人がいる団体も門前払いになる。あなたの現場で監理技術者の資格者証を下げている人の資格は、この関所を通った団体が実施した試験から生まれている。その信用を支えている仕組みが本条である。

法的な位置づけ

建設業法27条の3は、技術検定の試験事務を行う指定試験機関の指定基準を定める規定である。第1項は実施計画の適切性、経理的・技術的基礎、他業務による不公正のおそれがないことを積極要件とし、第2項は一般社団法人・一般財団法人以外の者、建設業法違反による刑の執行終了等から2年未経過の者、指定取消しから2年未経過の者、役員に欠格者がいる者を欠格事由とする。

よくある質問 AI による整理

Q1指定試験機関とは何ですか?

国土交通大臣に代わって技術検定の試験事務を行う法人です。建設業法27条の2で指定され、27条の3の基準を満たす一般社団・財団法人に限られます。

Q2施工管理技士の試験はどこが実施している?

検定の主体は国土交通大臣ですが、問題作成や採点などの試験事務は大臣が指定した指定試験機関が行います。種目ごとに担当機関が分かれています。

Q3株式会社は指定試験機関になれる?

なれません。建設業法27条の3第2項第1号により、一般社団法人または一般財団法人以外の者は指定を受けられません。営利法人は申請しても門前払いです。

Q4指定試験機関の指定基準は何条?

建設業法27条の3です。第1項が実施計画・経理的技術的基礎・公正性の3要件を、第2項が法人形態や刑罰歴などの欠格事由を定めています。

Q5指定を取り消された団体はいつから再申請できる?

建設業法27条の14による取消しの日から2年を経過するまでは指定されません(27条の3第2項第3号)。2年経過後に改めて審査を受けます。

Q6指定試験機関の欠格事由は?

一般社団・財団法人以外であること、建設業法違反で刑の執行終了等から2年未経過、指定取消しから2年未経過、役員に欠格者がいることが挙げられます。

Q7試験機関が受検対策講座をやっていたら違法?

直ちに違法とは限りませんが、他業務によって試験事務が不公正になるおそれがあれば指定基準(27条の3第1項第3号)を満たさず、指定されません。

Q8施工管理技士は国家資格といえる?

いえます。建設業法27条に基づき国土交通大臣が行う技術検定で、試験事務のみ審査を経た指定試験機関が担う仕組みです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1施工管理技士の試験って、結局国がやってるの?民間がやってるの?

法律上の主催者は国土交通大臣です。ただ、試験事務は大臣が指定した法人が行っています(建設業法27条の2)。本条により、指定を受けられるのは一般社団法人か一般財団法人に限られ、計画、財務・技術の基盤、利益相反の有無が審査されます。実務のポイント:受検案内の発行元が種目によって違うのはこのためです。種目ごとに担当する指定試験機関が分かれています。

Q2試験をやってる団体で不祥事があったら、私の合格も取り消されるんですか?

団体の指定の取消し(同法27条の14)は、その団体に今後の試験事務を担わせないための仕組みです。本条とその周辺には、過去の合格者全員の合格を一括で無効にする規定は見当たりません。実務のポイント:問題になるのは団体の不祥事より、本人が不正な手段で受検した場合です。こちらは個人の合格が取り消される対象になります。団体の不正と個人の不正は分けて考えてください(最新の改正状況をご確認ください)。

間違えやすい点 AI による整理

  • 施工管理技士の技術検定は国の試験なので国の職員が運営していると思われがちだが、実際の試験事務は大臣が指定した法人が担っている。とはいえ民間に丸投げしているわけでもない。指定の段階で法人形態、財務、技術力、利益相反の有無が審査され、指定後も取消しの仕組み(同法27条の14)がかかっている。
  • 「実績のある大手団体なら当然指定される」という問いの立て方そのものがずれている。本条で最初に見られるのは規模や知名度ではない。営利法人ではないか、建設業法違反で刑を受けた後2年以内ではないか、役員に欠格者がいないかといった形式的な欠格事由である。これにひとつでも当たれば、実績に関係なく門前払いになる。
比較の観点この条文ほかの条文
規定内容建設業法27条の3:指定の基準(積極要件と欠格事由)建設業法27条の2:指定の根拠と申請手続
建設業法27条の14:指定の取消し・試験事務の停止
機能する段階指定の入口(申請審査時)指定の申請・付与時
指定後の監督・是正時
相互関係取消しから2年未経過の者を欠格とする本条の基準を満たす申請者を指定
取消しが本条の2年欠格の起点になる

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
職業訓練法

台湾では技能検定を主管機関が実施し、一部業務を委託できる仕組みがある。委託先の要件設計は日本の指定試験機関制度と比較対象になる(条番号は要確認)

韓国
국가기술자격법

韓国では国家技術資格の検定業務を公的機関に委託する方式が採られている。民間法人を指定する日本とは担い手の性格が異なる(詳細は要確認)

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 施工管理技士の受検を控えた若手社員が「試験って結局どこが仕切ってるんですか、問題が漏れたりしないんですか」と聞いてきた。答えは、営利企業ではない一般財団法人・一般社団法人が、ほかの事業との利益相反がないかを審査されたうえで指定されている、である。
  • 業界団体の理事をしているあなたのところに「うちも試験事務を受託できないか」という話が持ち込まれたらどうなるか? 最初に確認するのは法人形態と役員の経歴である。株式会社なら申請しても通らない。役員に建設業法違反で刑を受け終えてから2年以内の人がいれば、計画書がどれほど立派でも指定されない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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