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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

建設業法 第27条の4(指定の公示等)

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  1. 国土交通大臣は、第二十七条の二第一項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。
  2. 2.指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
  3. 3.国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

この条文の基本情報

指定の公示等とは何ですか?

定義指定の公示等とは、建設業法第27条の4に定められた規定で、「国土交通大臣は、第二十七条の二第一項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設業法第27条の4(指定の公示等)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
  2. 建設業法第27条の4の条文原文は「国土交通大臣は、第二十七条の二第一項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない…」で始まります。
  3. 建設業法第27条の4は第四章 施工技術の確保に置かれています。
  4. 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
  5. 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建設業法第27条の4の前の条は建設業法第27条の3です。
  7. 建設業法第27条の4の次の条は建設業法第27条の5です。
  8. 建設業法第27条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
  • 本サイト収録建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/27_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建設業法第27条の4は、指定試験機関の名称・所在地・指定日の公示を国土交通大臣に義務づけ、名称や所在地の変更は2週間前までの届出と公示を要すると定める。

Q · 施工管理技士の試験を運営している団体が本物かどうか、どうやって確かめるの?

国土交通大臣の公示で名称と所在地を照合できる

建設業法27条の4第1項により、国土交通大臣は技術検定の指定試験機関を指定したとき、その名称、主たる事務所の所在地、指定日を公示しなければなりません。名称や所在地が変わる場合も、機関は変更日の2週間前までに大臣へ届け出なければならず(2項)、大臣はそれを公示します(3項)。試験名を掲げた案内が届いたら、公示された名称・所在地と照合するのが確実です。

解説

施工管理技士の試験を受けるとき、願書の送り先や受験料の振込先は国土交通省ではない。国から指定を受けた民間の法人、つまり指定試験機関である。では、その法人が本当に国のお墨付きを得ているのか、どこで確かめればよいのか。答えを用意しているのが本条だ。第1項により、国土交通大臣は指定をした時点で、その法人の名称、主たる事務所の所在地、指定日を公示(役所が誰でも見られる形で公式に知らせること)しなければならない。第2項により、指定試験機関は名称や所在地を変えるとき、変更日の二週間前までに大臣へ届け出る義務を負う。第3項で、大臣はその届出をさらに公示する。指定から移転まで、変化は必ず公の記録に残る。名前のよく似た団体からの案内が届いたときは、公示と照らし合わせればよい。本物かどうかは官報などの公示記録で確かめられる

法的な位置づけ

建設業法第27条の4は、技術検定の試験事務を行う指定試験機関の同一性に関する公示制度を定める規定である。国土交通大臣は指定時に名称・主たる事務所の所在地・指定日を公示し、指定試験機関は名称または所在地の変更につき変更日の2週間前までに届け出る義務を負い、大臣はその届出を公示する。

よくある質問 AI による整理

Q1指定試験機関とは何ですか?

国土交通大臣の指定を受け、施工管理技士などの技術検定の試験事務を国に代わって行う法人です。建設業法27条の2が指定の根拠で、指定の事実は27条の4で公示されます。

Q2指定試験機関の公示はどこで見られますか?

国土交通大臣の公示は官報に掲載される告示などで確認できます。あわせて国土交通省や指定試験機関の公式サイトで最新の名称・所在地を確かめると確実です。

Q3指定試験機関の名称変更はいつまでに届け出る?

変更しようとする日の2週間前までに国土交通大臣へ届け出なければなりません(建設業法27条の4第2項)。所在地を変える場合も同じ期限です。

Q4施工管理技士の試験は国家試験ですか?

国家試験です。技術検定は建設業法27条に基づき国土交通大臣が行うもので、試験事務を指定試験機関が担っていても国家資格としての位置づけは変わりません。

Q5試験名を名乗る講座の案内は信用できる?

案内元が公示された指定試験機関と同じ名称・所在地かを確認しましょう。名前が似ていても、公示と一致しない団体は試験の実施機関ではありません。

Q6指定試験機関の住所が変わったら願書はどうなる?

移転は変更日の2週間前までに届け出られ公示されます。発送前に最新の公示と受験の手引き・公式サイトの送付先を照合し、旧住所への誤送を避けましょう。

Q7公示の対象になる情報は何ですか?

指定時は名称、主たる事務所の所在地、指定日の3点です。その後は名称または主たる事務所の所在地の変更の届出があった旨が公示されます。

Q8指定試験機関が届出をしないとどうなる?

本条2項は事前届出を法的義務として課しています。届出がなければ公示もされず、受験者が正式な名称・所在地を公の記録で追えなくなるため、制度上の重要な義務です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1施工管理技士の試験って、結局どこが運営してるんですか?

建設業法27条の2により、国土交通大臣は技術検定の試験事務を指定試験機関に行わせることができ、本条1項によって指定した法人の名称、所在地、指定日が公示されます。実務のポイント:検定種目ごとに担当する法人が違うことがあります。同じ会社の中で土木と建築の受験者がいる場合、願書の送り先がそれぞれ別になることもあるので、種目単位で確認するのが確実です

Q2試験機関が引っ越したら、受験者にちゃんと分かるようになってるんですか?

本条2項により、指定試験機関は名称や主たる事務所の所在地を変えるとき、変更日の二週間前までに国土交通大臣へ届け出なければならず、3項により大臣はその旨を公示します。実務のポイント:公示は法律上の義務ですが、受験者が実際に目にするのは機関の公式サイトや受験の手引きです。願書を発送する直前には両方を確認すると、旧住所あての郵送事故を防げます

間違えやすい点 AI による整理

  • 「施工管理技士の試験は国が直接やっている」と思われがちだが、試験事務の多くは国土交通大臣の指定を受けた一般財団法人などが担っている(建設業法27条の2)。それでも国家試験であることに変わりはなく、指定の事実は本条によって公示される
  • 公示は形式的な手続にすぎないと軽く見られやすい。しかし、どの法人が国の試験事務を正式に担っているかを第三者が確認できる手段は、事実上この公示記録に限られる。名前のよく似た団体による講座勧誘や紛らわしい案内に直面したとき、照合の起点になる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割建設業法27条の4:指定・名称変更・所在地変更の公示と事前届出建設業法27条の2:試験事務を指定試験機関に行わせる根拠
建設業法27条:技術検定そのものの実施根拠
義務・権限の主体国土交通大臣(公示義務)と指定試験機関(届出義務)国土交通大臣(指定の権限)
国土交通大臣(技術検定の実施)
受験者にとっての意味正式な実施機関の名称・所在地を公の記録で照合できる国家試験の事務が民間法人に任される理由が分かる
施工管理技士資格の法的な出どころが分かる

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
專門職業及技術人員考試法・職業訓練法

台湾では国家資格試験の多くを考選部が直接実施する一方、技術士技能検定などでは委託実施の仕組みがある。担い手の公示という観点で日本の本条と対照できる

韓国
국가기술자격법

韓国では国家技術資格の検定業務を公的機関に委託する仕組みがあり、試験事務の担い手を法令で定める点で日本と類似する

中国
中華人民共和国建築法 第14条

中国は建築分野の専門技術人員に執業資格の取得を求める。資格試験の実施体制は行政規定で定められ、日本の指定試験機関制度とは構造が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 一級建築施工管理技士の受験を控えたあなたのもとに、試験の名称を掲げた見慣れない団体から「受験対策講座のご案内」が届いた。その団体は試験を実施する指定試験機関なのか。国土交通大臣の公示を見れば、公式の実施機関の名称と所在地はすぐに確認できる
  • 指定試験機関の事務所が移転するとしたら、受験者や企業の総務担当者にどれくらい前に分かるのか? 機関は変更日の二週間前までに大臣へ届け出なければならず、大臣はそれを公示する。願書を郵送する前に、最新の公示と公式サイトの所在地を確認する価値がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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