建設業法 第27条の4(指定の公示等)
- 国土交通大臣は、第二十七条の二第一項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。
- 2.指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
- 3.国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
指定の公示等とは何ですか?
定義指定の公示等とは、建設業法第27条の4に定められた規定で、「国土交通大臣は、第二十七条の二第一項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第27条の4(指定の公示等)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第27条の4の条文原文は「国土交通大臣は、第二十七条の二第一項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない…」で始まります。
- 建設業法第27条の4は第四章 施工技術の確保に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第27条の4の前の条は建設業法第27条の3です。
- 建設業法第27条の4の次の条は建設業法第27条の5です。
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- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/27_4