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建設業法 第27条の5(役員の選任及び解任)

  1. 指定試験機関の役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
  2. 2.国土交通大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第二十七条の八第一項の試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

この条文の基本情報

役員の選任及び解任とは何ですか?

定義役員の選任及び解任とは、建設業法第27条の5に定められた規定で、「指定試験機関の役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設業法第27条の5(役員の選任及び解任)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
  2. 建設業法第27条の5の条文原文は「指定試験機関の役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」で始まります。
  3. 建設業法第27条の5は第四章 施工技術の確保に置かれています。
  4. 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
  5. 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建設業法第27条の5の前の条は建設業法第27条の4です。
  7. 建設業法第27条の5の次の条は建設業法第27条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
  • 本サイト収録建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/27_5

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