建設業法 第27条の5(役員の選任及び解任)
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- 指定試験機関の役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 2.国土交通大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第二十七条の八第一項の試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
役員の選任及び解任とは何ですか?
定義役員の選任及び解任とは、建設業法第27条の5に定められた規定で、「指定試験機関の役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第27条の5(役員の選任及び解任)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第27条の5の条文原文は「指定試験機関の役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」で始まります。
- 建設業法第27条の5は第四章 施工技術の確保に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第27条の5の前の条は建設業法第27条の4です。
- 建設業法第27条の5の次の条は建設業法第27条の6です。
- 建設業法第27条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/27_5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建設業法27条の5は、指定試験機関の役員の選任・解任は国土交通大臣の認可がなければ効力を生じないと定め、違反時には大臣が機関に役員の解任を命じられる。
Q · 施工管理技士の試験団体の理事って、団体が自由に決められるの?
決められない。選任も解任も国土交通大臣の認可が必要
建設業法27条の5第1項により、指定試験機関の役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ効力を生じません。内部手続が終わっていても、認可前のその人は法的には役員ではありません。さらに同条2項により、役員が建設業法や試験事務規程(27条の8)に違反し、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、大臣は機関に対してその役員の解任を命ずることができます。
解説
施工管理技士の技術検定は、国土交通大臣が自分で全部を運営しているわけではない。建設業法27条の2により、大臣は民間の法人を「指定試験機関」に指定し、試験事務(問題作成、実施、採点など)を任せることができる。実務では一般財団法人全国建設研修センターや一般財団法人建設業振興基金などが、試験区分ごとに指定を受けている。本条は、その指定試験機関の「人事」に国のブレーキをかける規定である。役員の選任と解任は、大臣の認可(役所の正式な承認)がなければ効力を生じない。さらに、役員が建設業法や試験事務規程(27条の8)に違反したり、試験事務で著しく不適当な行為をしたりしたときは、大臣は機関に対して「その役員を解任せよ」と命じることができる。あなたが受ける試験の公正さは、問題の出来だけでなく、運営団体のトップを国が選別できる仕組みに支えられている。合格証の価値を守っているのは、この人事統制である。
法的な位置づけ
建設業法第27条の5は、技術検定の試験事務を行う指定試験機関の役員人事に関する規定であり、役員の選任及び解任を国土交通大臣の認可にかからしめるとともに、役員が法令若しくは試験事務規程に違反し、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときに、大臣が指定試験機関に対して当該役員の解任を命ずる権限を定める。
よくある質問 AI による整理
Q1指定試験機関とは何ですか?
国土交通大臣の指定を受け、施工管理技術検定などの試験事務(問題作成・実施・採点等)を国に代わって行う法人です。根拠は建設業法27条の2です。
Q2施工管理技士の試験はどこが実施していますか?
国土交通大臣の指定を受けた一般財団法人が試験区分ごとに試験事務を担っています。国は運営そのものではなく運営者の監督を担う構造です。
Q3指定試験機関の役員選任に認可が必要な理由は?
国家資格の試験を民間に委ねても公正さを保つため、誰がトップに就くかを国が入口で確認する仕組みです。利害関係者への偏りを防ぐ狙いがあります。
Q4認可前に就任した役員の行為は有効ですか?
建設業法27条の5第1項により、認可がなければ選任の効力は生じません。認可前のその人は法的に役員ではなく、関与した決裁の有効性が問題になり得ます。
Q5解任命令はどんな場合に出されますか?
役員が建設業法やこれに基づく命令・処分、試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときです(27条の5第2項)。
Q6国土交通大臣は役員を直接解任できますか?
できません。条文上の名宛人は指定試験機関であり、大臣は機関に対し「その役員を解任すべきこと」を命じる構造です。
Q7解任命令の前に弁明の機会はありますか?
解任命令は不利益処分にあたるため、行政手続法に基づく意見陳述手続(弁明の機会の付与等)を経るのが通常の流れと解されます。
Q8試験機関の不正はどこに通報すればいいですか?
機関内部の窓口に加え、監督権限を持つ国土交通省へ情報を届ける方法があります。解任命令は大臣の権限であり、外部ルートが実効性を持ちます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1試験団体の理事が不正をしたら、国はすぐクビにできるんですか?
国土交通大臣が役員を直接解任するのではなく、指定試験機関に対して「解任すべきこと」を命じる仕組みである(建設業法27条の5第2項)。要件は、法律や試験事務規程(27条の8)への違反、または試験事務に関する著しく不適当な行為。実務のポイント:命令は不利益処分にあたるため、行政手続法に基づく弁明の機会などの手続を経るのが通常の流れであり、「即日クビ」にはならない
Q2認可が下りる前に新しい理事が仕事を始めたらどうなるの?
本条1項は、役員の選任と解任は大臣の認可がなければ「効力を生じない」と定める。つまり認可前のその人は法的には役員ではない。実務のポイント:役員の就任時期を認可の見込みに合わせて決めておかないと、その人が関与した決裁の有効性を後から問われるリスクが出る。定款上の任期の切り替えと認可申請のスケジュールを最初に揃えておくのが、実務上の定石である
間違えやすい点 AI による整理
- 「施工管理技士の試験は国が直接やっている」と思われがちだが、実際の試験事務は指定を受けた民間の一般財団法人が担っている。国の役割は、運営そのものではなく、運営者の監督に置かれている
- 解任命令は役員本人に向けたものと思われやすいが、条文上の名宛人は「指定試験機関」である。国が役員を直接クビにするのではなく、機関に解任させる構造になっている。機関が命令に従わなければ、問題は役員個人から機関の指定そのものの存続へと格上げされる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 建設業法27条の5:指定試験機関の役員人事(選任・解任の認可、解任命令) | 建設業法27条の2:試験事務を行わせる機関の指定 建設業法27条の8:試験事務の実施方法を定める試験事務規程 |
| 国の関与の仕方 | 役員の入口(認可)と出口(解任命令)を押さえる人事統制 | どの法人に試験事務を任せるかを決める機関単位の統制 試験事務の進め方のルールを通じた業務単位の統制 |
| 本条との接点 | 違反・著しく不適当な行為があれば機関に役員の解任を命令 | 指定があって初めて本条の「指定試験機関」が存在する 試験事務規程への違反が解任命令の要件の一つになる |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾の技術士技能検定は労動部が所管し、一部業務を委託して実施する。日本のように委託先の役員人事を個別に認可する規定は確認できていない
韓国の国家技術資格検定は公的機関への委託で運営される。委託先役員への監督の具体的な仕組みは要確認
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし試験機関の理事が、知人の受検者に出題範囲を漏らしていたことが発覚したら、どうなる? 機関がその理事をかばい続けても、国土交通大臣は機関に対して解任を命じることができる。不祥事の責任を「本人の辞任待ち」で済ませる道は閉じている
- 指定試験機関の側で総務を担当しているあなたは、来月の評議員会で新理事を選ぶ準備をしている。内部の手続が全部終わっても、大臣の認可が出るまでその人は法的に理事ではない。就任日を先に対外発表すると、認可前の職務執行という厄介な問題を抱えることになる
- 施工管理技術検定の採点ミスがニュースになった。受検者の友人から「誰が責任を取るの?」と聞かれた。現場担当者の処分だけでなく、役員レベルの責任追及にまで国が手を伸ばせる、という答えになる
- 建設業法 第27条技術検定の実施根拠
- 建設業法 第27条の2指定試験機関への試験事務委託の根拠
- 建設業法 第27条の8試験事務規程、解任命令の要件の基準
- 建設業法 第27条の7役員等の秘密保持義務(現行効力を要確認)
- 行政手続法 第13条解任命令など不利益処分前の意見陳述手続
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