建設業法 第27条(技術検定)
- 国土交通大臣は、施工技術の向上を図るため、建設業者の施工する建設工事に従事し又はしようとする者について、政令の定めるところにより、技術検定を行うことができる。
- 2.前項の検定は、これを分けて第一次検定及び第二次検定とする。
- 3.第一次検定は、第一項に規定する者が施工技術の基礎となる知識及び能力を有するかどうかを判定するために行う。
- 4.第二次検定は、第一項に規定する者が施工技術のうち第二十六条の四第一項に規定する技術上の管理及び指導監督に係る知識及び能力を有するかどうかを判定するために行う。
- 5.国土交通大臣は、第一次検定又は第二次検定に合格した者に、それぞれ合格証明書を交付する。
- 6.合格証明書の交付を受けた者は、合格証明書を滅失し、又は損傷したときは、合格証明書の再交付を申請することができる。
- 7.第一次検定又は第二次検定に合格した者は、それぞれ政令で定める称号を称することができる。
この条文の基本情報
技術検定とは何ですか?
定義技術検定とは、建設業法第27条に定められた規定で、「国土交通大臣は、施工技術の向上を図るため、建設業者の施工する建設工事に従事し又はしようとする者について、政令の定めるところにより、技術検定を行うことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第27条(技術検定)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第27条の条文原文は「国土交通大臣は、施工技術の向上を図るため、建設業者の施工する建設工事に従事し又はしようとする者について、政令の定めるところにより、技術検定を行うことができる。」で始まります。
- 建設業法第27条は第四章 施工技術の確保に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第27条の前の条は建設業法第26条の23です。
- 建設業法第27条の次の条は建設業法第27条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/27