建設業法 第15条(許可の基準)
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- 国土交通大臣又は都道府県知事は、特定建設業の許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
- 一第七条第一号及び第三号に該当する者であること。
- 二その営業所ごとに、特定営業所技術者(建設工事の請負契約の締結及び履行の業務に関する技術上の管理をつかさどる者であつて、次のいずれかに該当する者をいう。第二十六条の五において同じ。)を専任の者として置く者であること。ただし、施工技術(設計図書に従つて建設工事を適正に実施するために必要な専門の知識及びその応用能力をいう。以下同じ。)の総合性、施工技術の普及状況その他の事情を考慮して政令で定める建設業(以下「指定建設業」という。)の許可を受けようとする者にあつては、その営業所ごとに置くべき専任の者は、イに該当する者又はハの規定により国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者でなければならない。
- 三発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものを履行するに足りる財産的基礎を有すること。
この条文の基本情報
許可の基準とは何ですか?
定義許可の基準とは、建設業法第15条に定められた規定で、「国土交通大臣又は都道府県知事は、特定建設業の許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第15条(許可の基準)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第15条の条文原文は「国土交通大臣又は都道府県知事は、特定建設業の許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。」で始まります。
- 建設業法第15条は第三節 特定建設業の許可に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第15条の前の条は建設業法第14条です。
- 建設業法第15条の次の条は建設業法第16条です。
- 建設業法第15条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/15
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建設業法15条は、特定建設業の許可基準として、経営体制と誠実性、営業所ごとに専任で置く特定営業所技術者、大型工事を履行できる財産的基礎の三つを定める。
Q · 特定建設業の許可を取るには、何を満たせばいいの?
経営体制・専任の技術者・財産的基礎の三つを満たすこと
建設業法15条により、特定建設業の許可を受けるには三つの基準を満たす必要があります。第一に、一般建設業と同じ経営体制と誠実性(7条1号・3号)。第二に、営業所ごとに専任の特定営業所技術者を置くこと。土木・建築など7つの指定建設業では、原則1級の国家資格者か大臣認定者に限られます。第三に、大型の請負契約を履行できる財産的基礎です。財産的基礎は許可時と更新時の決算で審査されます。
解説
元請として大きな工事を取れるかどうかは、会社の規模ではなく許可の種類で決まる。発注者から直接請け負った工事で、下請に出す総額が5,000万円以上(建築一式は8,000万円以上)になる会社は「特定建設業」の許可が必要になる(建設業法3条、同法施行令2条)。本条はその審査基準である。ハードルは三つある。一つ目は、一般建設業と同じ経営体制(7条1号)と誠実性(7条3号)。二つ目は、営業所ごとに専任で置く「特定営業所技術者」(契約と施工の技術面をまとめる責任者)で、一般より格段に重い資格か指導監督の実務経験が求められる。土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園の7つの「指定建設業」では、原則として1級の国家資格者か、国土交通大臣がそれと同等と認定した者でなければならない。三つ目が財産的基礎、つまり大型工事をやり切れるだけのお金があるかどうかである。審査を受けるのは許可を取るときと5年ごとの更新のときであり、その時点の決算書の数字で判断される。ここを知らない経営者は、更新の直前期に赤字を出して特定の許可を失い、元請の地位を手放すことになる。
法的な位置づけ
建設業法15条は特定建設業の許可基準を定める規定であり、許可権者である国土交通大臣又は都道府県知事は、申請者が経営体制・誠実性の基準、営業所ごとの専任の特定営業所技術者の設置、政令で定める金額以上の請負契約を履行するに足りる財産的基礎の三要件に適合すると認める場合でなければ、特定建設業の許可をしてはならないとする。
よくある質問 AI による整理
Q1特定建設業とは何ですか?
発注者から直接請け負った工事で、下請に出す総額が政令で定める金額以上になる場合に必要な許可区分です。下請保護のため一般より厳しい基準が課されます。
Q2特定建設業の財産要件とは?
許可実務では、資本金2,000万円以上、自己資本4,000万円以上、流動比率75%以上、欠損額が資本金の20%以下の四指標を全て満たす必要があります。
Q3指定建設業7業種とは?
土木一式、建築一式、電気、管、鋼構造物、舗装、造園の7業種です。施工技術の総合性などを考慮して政令で指定され、技術者要件が特に厳しくなります。
Q4特定営業所技術者とは?
営業所ごとに専任で置く、請負契約の締結と履行の技術上の管理をつかさどる者です。建設業法15条2号が定め、一般より重い資格や経験が求められます。
Q5特定建設業 許可 なしで下請発注したら違法?
一般建設業の許可しかない元請が基準額以上の下請契約を結ぶと、建設業法16条違反になります。監督処分や罰則の対象になりえます。
Q6特定建設業 許可 申請先はどこ?
二以上の都道府県に営業所を置く場合は国土交通大臣、一つの都道府県内のみなら都道府県知事です。実務上は地方整備局や都道府県の窓口に申請します。
Q7特定建設業の財産要件はいつ審査される?
新規の許可申請時と5年ごとの更新申請時に、直前の決算の貸借対照表で審査されます。毎年の決算ごとに審査されるわけではありません。
Q8特定建設業の許可が取り消されるのはどんな時?
許可基準を欠いた場合などに許可取消しの対象になります(29条)。特に専任の特定営業所技術者が不在になると、その時点で基準を欠くことになります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1特定の許可って、一般の許可と同時に持てるんですか?
同じ業種で一般と特定の両方を持つことはできない。ただし、業種ごとに区別して、たとえば建築一式は特定、内装は一般という持ち方はできる(3条)。実務のポイント:財産要件が不安な会社は、元請で大型工事を受ける業種だけ特定にして、残りは一般にしておくことが多い。更新時に特定の要件を満たせなくても、全業種を一度に失わずに済む
Q2更新の年だけ赤字になったら、もう特定は終わりですか?
更新時に財産的基礎(本条3号)を満たさなければ、特定としては更新できない。般・特新規と呼ばれる手続で一般の許可に切り替えるのが一般的である。実務のポイント:審査に使われるのは申請直前の決算なので、決算期の変更や増資のタイミングで、どの期の決算を基準にするかを調整する余地がある。ただし実態を偽る操作は虚偽申請になる。打つ手は必ず専門家と組み立てること
Q31級の資格がなくても特定営業所技術者になれる道はありますか?
指定建設業の7業種以外なら道はある。一般の営業所技術者の要件を満たしたうえで、元請として請負代金4,500万円以上の工事で2年以上、指導監督的な実務経験があれば足りる(本条2号ロ)。指定建設業では、原則1級の資格者か大臣認定者に限られる。実務のポイント:経験年数の証明で最も揉めるのは、当時の契約書や注文書が残っていないケースだ。今の現場の書類が、将来の技術者要件の証拠になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「一度特定の許可を取れば、5年間は安泰」と考えるのは半分しか正しくない。財産要件はたしかに更新時の決算でしか審査されない。しかし特定営業所技術者が退職して後任がいなければ、その時点で許可基準を欠き、許可取消しの対象になる(29条)。人の要件は毎日問われている
- 売上が大きい会社ほど特定の許可に近い、という感覚を持つ人は多い。だが財産的基礎で見られるのは売上ではなく、資本金2,000万円以上、自己資本4,000万円以上、流動比率75%以上、欠損額が資本金の20%を超えないこと、という貸借対照表側の四つの数字である(建設業許可事務ガイドライン)。年商10億円でも、一度の大赤字で欠損比率に引っかかる
- 「特定建設業は大手ゼネコンだけの話」という前提がそもそもずれている。基準になるのは会社の規模ではなく、元請として下請に出す金額である。地方の中堅工務店でも、マンション一棟を元請で受ければ5,000万円の壁はすぐ超える。逆に、どんなに大きな工事でも、すべて自社で施工するか下請総額が基準未満なら一般の許可で足りる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる許可 | 建設業法15条:特定建設業の許可 | 建設業法7条:一般建設業の許可 建設業法3条:一般・特定の区分と許可の有効期間 |
| 技術者要件 | 特定営業所技術者。指定建設業は原則1級資格者か大臣認定者 | 営業所技術者。2級資格や一定年数の実務経験で足りうる 技術者要件は定めず、区分と有効期間5年を定める |
| 財産要件 | 政令で定める金額以上の請負契約を履行するに足りる財産的基礎 | 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用 財産要件は定めない |
| 違反時の効果 | 基準不適合なら許可されず、許可後に欠けば29条の取消し対象 | 基準不適合なら一般の許可も受けられない 特定の許可なき基準額以上の下請契約は16条で禁止 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は綜合営造業を甲・乙・丙の等級に分け、等級ごとに資本額や専任技術者を要件とする。規模で段階を設ける点で日本の一般・特定の区分と発想が近い
韓国は登録制を採り、技術能力・資本金・施設等の登録基準を業種ごとに定める。技術者と資本の二本柱で審査する点は日本と共通する
中国は資質等級制度を採り、登録資本・技術者・実績で等級を区分し、等級の範囲内でのみ工事を請け負える
米国は連邦の統一制度がなく州ごとに免許制。試験や保証(bond)で財務面の担保を求める州が多い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 公共工事の元請を初めて取った。下請3社への発注を合計すると5,200万円になる。手元にあるのが一般建設業の許可だけなら、その発注は建設業法16条違反になる。気付いたのは契約後だった
- もし1級施工管理技士の資格を持つ唯一の社員が、来月競合他社へ移ると言ってきたら? その人が特定営業所技術者だった場合、代わりの人がいなければ、営業所は本条2号の基準を満たさなくなる。後任を決める時間はほとんどない
- あと2か月で特定建設業の許可更新を迎える。ところが直前の決算で資材高騰による大きな赤字が出て、自己資本が4,000万円を割り込んだ。決算書を見た顧問の行政書士の顔色が変わった
- 協力会社の社長から相談を受けた。「元請の下請代金の支払いが遅い。特定建設業者だと何か違うのか?」。特定建設業者には、下請代金の支払期日を引渡しの申出から50日以内とする特別な義務がある。相談の糸口はそこにある
取るべき行動
被害を受けた側:許可申請が不許可になった場合、またはその見込みを告げられた場合:1. まず、どの基準(経営体制・誠実性、技術者、財産)が満たせていないのかを書面で確認する2. 財産要件が足りないなら、増資や次期の決算での回復を待って再申請する。それまでの間は、下請発注の総額を5,000万円未満に抑える受注体制に組み替える3. 処分に不服があれば審査請求か取消訴訟を検討する。また、許可や更新の可否の判断には、行政書士や弁護士の関与を早めに求める
訴えられた側:一般建設業の許可しかないまま基準額以上の下請発注をしてしまった、あるいは技術者要件が欠けていると指摘された場合:1. 進行中の契約について、発注の分割は脱法とみなされるおそれがあるので、弁護士に相談して契約形態を見直す2. 技術者が欠けたなら、直ちに要件を満たす後任を置いて変更の届出をする3. 行政から事情聴取を受けたら、事実関係を時系列でまとめて誠実に対応する。虚偽の申請や報告は、それ自体が罰則と許可取消しの対象になる
時効(請求できる期限):許可の有効期間は5年(3条3項)。更新の申請は満了日の30日前までに行う(建設業法施行規則5条)。特定営業所技術者などに変更があったときは、所定の期間内に届出が必要(11条)。不許可処分への審査請求は、処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和6年(2024年)改正(施行時期・範囲は要検証) 従来の「専任技術者」の呼称が「特定営業所技術者」に改められたとされる。改正の正確な施行日と、文言変更以外の実体的な変更の有無は、人による検証が必要
改正の年表
- 1.昭和24年(1949年) 新設:建設業法制定。当初は登録制を基本とする制度として出発した
- 2.昭和46年(1971年) 改正:登録制から許可制へ移行し、一般建設業と特定建設業の区分を創設。下請保護の観点から特定建設業に重い許可基準を課す枠組みが整えられた
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