受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

建設業法 第7条(許可の基準)

クイックジャンプ
  1. 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
  2. 一建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。
  3. 二その営業所ごとに、営業所技術者(建設工事の請負契約の締結及び履行の業務に関する技術上の管理をつかさどる者であつて、次のいずれかに該当する者をいう。第十一条第四項及び第二十六条の五において同じ。)を専任の者として置く者であること。
  4. 三法人である場合においては当該法人又はその役員等若しくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
  5. 四請負契約(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事に係るものを除く。)を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと。

この条文の基本情報

許可の基準とは何ですか?

定義許可の基準とは、建設業法第7条に定められた規定で、「国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設業法第7条(許可の基準)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
  2. 建設業法第7条の条文原文は「国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。」で始まります。
  3. 建設業法第7条は第二節 一般建設業の許可に置かれています。
  4. 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
  5. 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建設業法第7条の前の条は建設業法第6条です。
  7. 建設業法第7条の次の条は建設業法第8条です。
  8. 建設業法第7条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設業法(昭和二十四年法律第百号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
  • 本サイト収録建設業法(昭和二十四年法律第百号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/7

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建設業法7条は、建設業許可の基準として経営管理体制・営業所技術者の専任・誠実性・財産的基礎の4要件を定め、一つでも欠けば許可されない。

Q · 建設業の許可って、何がそろえば取れるの?

4要件を一つでも欠けば許可は下りない

建設業法7条は、①経営業務の管理を適正に行う体制(1号)、②営業所ごとに専任の営業所技術者を置くこと(2号)、③請負契約で不正・不誠実な行為をするおそれが明らかでないこと(3号)、④財産的基礎または金銭的信用(4号)の4要件を定めます。一つでも欠ければ許可はされません。1号・2号は許可を受けた後も維持し続ける必要があり、欠けた場合は29条によって許可が必ず取り消されます。

解説

建設業許可の審査は、会社の腕前を見ていない。条文が見ているのは四つの「器」だけである。建設業の経営を適正に管理できる体制があるか(1号)。営業所ごとに技術面の責任者である営業所技術者が専任でいるか(2号)。会社や役員が請負契約で不正・不誠実な行為をするおそれが明らかでないか(3号)。工事を最後までやり切る財産的基礎や金銭的信用(資金を用意できる信用力)があるか(4号)。一つでも欠ければ、国土交通大臣も都道府県知事も許可をしてはならない。役所が「まあいいか」と通す余地は、条文上残されていない。見落とされがちなのは、1号と2号が取得時だけでなく、許可を持っている間ずっと問われ続けることだ。営業所技術者が一人辞めた翌日から、あなたの会社は要件を欠いた状態になる。後任を立てられなければ、29条によって許可は取り消される。許可は一度取れば終わりの免許証ではない。人という柱で支え続ける建物に近い。

法的な位置づけ

建設業法第7条は建設業許可の基準を定める規定であり、許可行政庁である国土交通大臣または都道府県知事に対し、申請者が経営業務の管理能力、営業所技術者の専任配置、請負契約上の誠実性、財産的基礎または金銭的信用の四基準に適合すると認めるときでなければ許可をしてはならない旨を義務づける。

よくある質問 AI による整理

Q1建設業許可の要件とは?

建設業法7条の4要件(経営管理体制、専任の営業所技術者、誠実性、財産的基礎)を満たし、8条の欠格要件に当たらないことが必要です。

Q2営業所技術者になれる資格は?

一級・二級施工管理技士や建築士などの国家資格者、指定学科卒業と一定年数の実務経験がある者、10年以上の実務経験者などが該当します(7条2号)。

Q3建設業許可の財産要件500万円とは?

一般建設業では、自己資本500万円以上、500万円以上の資金調達能力、または直前5年間の許可継続営業のいずれかで財産的基礎を示すのが通例です。

Q4経営業務の管理責任者が辞めたらどうなる?

要件を欠いた日から2週間以内の届出が必要です(11条)。後任を立てられなければ、29条により許可は必ず取り消されます。

Q5知事許可と大臣許可の違いは?

営業所が一つの都道府県内だけなら知事許可、二つ以上の都道府県にあれば国土交通大臣許可です(3条1項)。審査基準は同じ7条です。

Q6一般建設業と特定建設業の違いは?

元請として一定額以上を下請に出す場合は特定建設業許可が必要で、技術者と財産の要件が15条で7条より重くなります(金額基準は最新の改正状況をご確認ください)。

Q7建設業許可の欠格要件とは?

破産して復権を得ない者、許可取消から5年を経過しない者、一定の刑を受けて5年を経過しない者などは、7条を満たしても許可されません(8条)。

Q8建設業許可の有効期限は何年?

5年です(3条3項)。更新申請は有効期間満了日の30日前までに行う必要があり、期限を過ぎると改めて新規申請になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1500万円いかない工事しかやらないなら、許可っていらないですよね?

法律上は不要だ(3条1項ただし書、施行令1条の2)。ただし税込で判定し、注文者が支給した材料費も加算する。実務のポイント:大手の元請や管理会社は、500万円未満の工事でも許可業者にしか発注しない社内基準を持っていることが多い。許可がないと金額以前に取引先リストに載れない。一方、許可を取ると軽微な工事にも主任技術者を置く義務(26条)が生じる

Q2社長に建設会社の経営経験が5年あれば、1号はクリアできますか?

建設業に関し、常勤の役員等として5年以上経営に携わった経験があれば、基準を満たしうる(建設業法施行規則7条)。社会保険への加入も同時に求められる。実務のポイント:つまずくのは経験の中身より証明である。過去5年分の工事の注文書や請求書の原本の提示を求める自治体が多い。紙の書類を捨ててしまった会社は、経験が本物でも証明できずに止まる

Q3資格を持ってる社員が副業で他社にも勤めてたら、営業所技術者にできない?

他社で常勤している人は、専任の営業所技術者になれない(7条2号)。別の営業所との兼任も原則として認められない。実務のポイント:令和6年の改正で、一定の条件のもと営業所技術者が近隣の現場の主任技術者を兼ねられる特例(26条の5)ができた。人手不足に悩む中小業者にとっては大きな改正だが、請負金額や距離、連絡体制などの要件が細かい(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 許可審査では技術力や施工実績が見られる、と思われがちだ。実際に条文が問うのは、人(経営体制・技術者)、誠実性、お金の器である。施工実績がゼロの新設法人でも、経験と資格を持つ人をそろえて要件を満たせば、許可は取れる
  • 営業所技術者の退職がまずいことは誰でも知っている。知られていないのはその深刻度である。29条1項は、7条1号・2号の基準を満たさなくなった建設業者の許可を「取り消さなければならない」と定める。役所に裁量のない必要的取消であり、交渉や情状で延命できる性質のものではない
  • 「500万円以下なら許可はいらない」という問いの立て方そのものがズレている。基準は500万円「未満」で、消費税込みで判定し、注文者が支給した材料の市場価格も加算する(建設業法施行令1条の2)。建築一式工事は1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅という別の基準になる。「以下」で考えた瞬間に線を踏み越えている(最新の改正状況をご確認ください)
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割建設業法7条:一般建設業の許可基準(満たすべき4要件)建設業法8条:欠格要件(該当すれば許可しない事由)
建設業法15条:特定建設業の許可基準
技術者要件営業所ごとに専任の営業所技術者(国家資格・実務経験等)定めなし(人的な欠格事由が中心)
より高度な資格(一級資格者等)が必要
財産要件財産的基礎または金銭的信用を有しないことが明らかでないこと定めなし
請負代金に応じた、より厳しい財産的基礎
欠けた場合の効果1号・2号を欠くと29条で必要的取消(取り直しの5年制限なし)許可後に該当すると29条で取消
基準を欠くと29条で取消

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
營造業法 第7条〜第9条

台湾は許可ではなく登記制。綜合・專業・土木包工業の区分ごとに專任工程人員と資本額を要件とする点で、日本の技術者要件・財産要件と構造が近い

韓国
건설산업기본법 제10조

韓国は登録制で、技術能力・資本金・施設装備を業種ごとに登録基準として定める

中国
中华人民共和国建筑法 第13条

中国は資質等級制。施工企業は保有資本・技術者・施工実績などに応じた等級の範囲内でしか工事を請け負えず、実績を重視する点で日本と異なる

アメリカ
California Business and Professions Code § 7065

米国は連邦の制度がなく州ごとに免許制。カリフォルニア州は試験と実務経験を課す点で、日本の技術者要件に近い発想をとる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 社内でただ一人の一級建築施工管理技士だったベテラン社員が、来月末で独立すると言い出した。社内に後任の有資格者がいなければ、2号の要件を欠くことになる。要件を欠いたら2週間以内に届け出なければならない(11条)が、書くべき後任の名前がない。退職日まで、残された時間は数週間しかない
  • リフォーム会社を立ち上げて半年、まだ許可はない。キッチンと浴室をまとめて改修する見積もりが税込520万円になった。500万円未満という「軽微な建設工事」の枠を超えた瞬間、無許可営業になる。契約を二本に分ければ済むと考えるかもしれない。だが正当な理由なく分割した場合は、合計額で判断される(建設業法施行令1条の2第2項)
  • 資格を持つ知人に「名前だけ貸してくれないか」と頼まれたら、どうなる? 営業所技術者は専任、つまり常勤で専従することが前提である。他社の正社員を名義だけ置いて申請すれば、偽りの手段で許可を受けたことになる。許可取消の対象になるだけでなく、47条の刑事罰(3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金)にも届く
  • 決算で自己資本が500万円を割った。一般建設業の更新では、直前5年間、許可を受けて継続して営業してきた実績があれば、財産要件を満たすものとして扱われるのが通例である。慌てて増資する前に、許可行政庁の手引を確認する価値がある
  • あなたは施主として、外壁改修を頼む業者を選んでいる。国土交通省の「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」に許可番号を入れれば、四要件の審査を通った業者かどうか、許可業種と有効期限まで数十秒で分かる。口約束の「うちは大手の下請けもやっている」より、はるかに確かな判断材料になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 不許可の通知を受けたら、理由欄を読み、どの号を欠くと判断されたかを特定する2. 常勤性や経験年数の証明が足りなかっただけなら、書類を補強して再申請するほうが早い3. 判断そのものに納得できなければ、審査請求(処分を見直すよう役所に求める手続)または取消訴訟を検討する4. 施主・元請の立場なら、契約前に企業情報検索システムで許可業種と有効期限を確認する

訴えられた側:1. 許可取消に向けた聴聞(処分前に言い分を述べる場)の通知が来たら、期日までに常勤性の証拠(出勤記録、給与振込、社会保険の記録)をそろえる2. 偽りの手段で許可を受けたとして取り消されると、8条により5年間は許可を取り直せない。要件を欠いただけの取消はこの5年の制限に当たらない。虚偽の説明で取り繕うのが最悪の手である3. 自主的に廃業届を出す場合との比較を、行政書士や弁護士と検討する

時効(請求できる期限):営業所技術者の変更や、1号・2号の要件を欠いたときの届出は2週間以内(11条)。許可の有効期間は5年(3条3項)で、更新申請は満了日の30日前までに行う。不許可処分への審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:建設業許可は講学上の「許可」、すなわち一般的禁止を個別に解除する行為と解される。7条と8条の基準を満たす申請には原則として許可を与えるべきで、行政庁の裁量は狭いとされる。

改正沿革 AI による整理

  • 令和元年(2019年)改正、令和2年(2020年)10月施行 1号を改正。個人の「経営業務管理責任者」に5年以上の経験を求める方式から、国土交通省令で定める経営管理体制の基準に適合することを求める方式に改めた。常勤役員と補佐者からなるチームでの体制も認められ、社会保険への加入も施行規則で要件化された
  • 令和6年(2024年)改正 2号の「専任技術者」を「営業所技術者」に改称した。26条の5の兼務特例と連動し、営業所技術者が一定の条件で現場の技術者を兼ねる道が開かれた

改正の年表

  1. 1.昭和24年(1949年) 新設:建設業法制定。当初の建設業法は登録制を採用していた
  2. 2.昭和46年(1971年) 改正:登録制から許可制に移行し、本条が許可の基準を定める規定として整備された
  3. 3.令和元年(2019年) 改正:1号を、個人の経営業務管理責任者の経験年数を問う方式から、省令で定める経営管理体制の基準に適合することを求める方式に改正(令和2年10月施行)
  4. 4.令和6年(2024年) 改正:2号の「専任技術者」を「営業所技術者」に改称し、26条の5の兼務特例と連動させた

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

建設業法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 一般建設業の許可

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›