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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

建設業法 第11条(変更等の届出)

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  1. 許可に係る建設業者は、第五条第一号から第五号までに掲げる事項について変更があつたときは、国土交通省令の定めるところにより、三十日以内に、その旨の変更届出書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
  2. 2.許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における第六条第一項第一号及び第二号に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後四月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
  3. 3.許可に係る建設業者は、第六条第一項第三号に掲げる書面その他国土交通省令で定める書類の記載事項に変更を生じたときは、毎事業年度経過後四月以内に、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
  4. 4.許可に係る建設業者は、営業所に置く営業所技術者が当該営業所に置かれなくなつた場合又は第七条第二号ハに該当しなくなつた場合において、これに代わるべき者があるときは、国土交通省令の定めるところにより、二週間以内に、その者について、第六条第一項第五号に掲げる書面を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
  5. 5.許可に係る建設業者は、第七条第一号若しくは第二号に掲げる基準を満たさなくなつたとき、又は第八条第一号及び第七号から第十四号までのいずれかに該当するに至つたときは、国土交通省令の定めるところにより、二週間以内に、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

この条文の基本情報

変更等の届出とは何ですか?

定義変更等の届出とは、建設業法第11条に定められた規定で、「許可に係る建設業者は、第五条第一号から第五号までに掲げる事項について変更があつたときは、国土交通省令の定めるところにより、三十日以内に、その旨の変更届出書を国土…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設業法第11条(変更等の届出)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
  2. 建設業法第11条の条文原文は「許可に係る建設業者は、第五条第一号から第五号までに掲げる事項について変更があつたときは、国土交通省令の定めるところにより、三十日以内に、その旨の変更届出書を国土…」で始まります。
  3. 建設業法第11条は第二節 一般建設業の許可に置かれています。
  4. 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
  5. 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建設業法第11条の前の条は建設業法第10条です。
  7. 建設業法第11条の次の条は建設業法第12条です。
  8. 建設業法第11条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設業法(昭和二十四年法律第百号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
  • 本サイト収録建設業法(昭和二十四年法律第百号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/11

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建設業法11条は、許可業者に変更届の提出を義務付ける規定。商号・役員等の変更は30日以内、決算変更届は事業年度経過後4月以内、要件欠如は2週間以内に届け出る。

Q · 建設業の変更届や決算変更届は、出さないとどうなる?

罰則より先に、許可更新や経審が止まります

建設業法11条は、許可業者に変更届と決算変更届の提出を義務付けています。期限は、商号・役員などの変更が30日以内、決算関係書類が事業年度経過後4月以内、許可要件を欠いた場合が2週間以内です。届出を怠ると50条の罰則の対象になりますが、実務では未提出の年度が残っているだけで、許可更新・業種追加・経営事項審査が受け付けられないことが大きな打撃になります。要件を欠いた場合は、29条により許可が必ず取り消されます。

解説

建設業許可は、一度取れば五年間放っておける免許証ではない。許可を持つ会社には、五つの締切に追われ続ける届出義務がある。商号・営業所・資本金・役員・営業所技術者の氏名が変わったら三十日以内(1項)。決算が締まったら、工事経歴書や直前三年の工事施工金額などを事業年度経過後四月以内に出す(2項)。いわゆる「決算変更届」で、3月決算なら7月末が期限である。使用人数などの記載事項が変わった場合も、同じ四月以内に届け出る(3項)。営業所技術者が辞めて後任がいる場合は二週間以内(4項)。経営業務の管理体制(会社の経営を回せる役員体制)や技術者の要件を欠いたとき、役員が欠格事由に当たったときも二週間以内である(5項)。見落とされがちなのは、5項の届出が「許可がもうすぐ取り消される」という自己申告でもある点だ。要件を欠いた会社の許可は、29条で取り消さなければならない(行政の裁量の余地がない)。届出の期限管理は事務作業に見えるが、実際は許可を守れるかどうかを左右する経営課題である。

法的な位置づけ

建設業法第11条は、建設業の許可を受けた事業者が、許可申請時に記載した事項や許可基準の充足状況に変化を生じた場合に、所定の期限内に国土交通大臣又は都道府県知事へ変更届出書・決算関係書類等を提出する義務を定める規定である。許可後も行政が業者の実態を把握し続けるための届出制度として機能する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.届出の種類と期限を一覧表にする 30日以内(1項:商号・営業所・役員等)、4月以内(2項・3項:決算変更届・記載事項)、2週間以内(4項・5項:営業所技術者の交代・要件欠如・欠格該当)の3種類に分けて、社内の期限管理表を作る
  2. 2.決算確定後すぐに決算変更届を準備する 税理士から決算書を受け取ったら、建設業法の様式に合わせた財務諸表、工事経歴書、直前3年の工事施工金額などを作成し、事業年度経過後4月以内に許可行政庁へ提出する
  3. 3.役員・商号・営業所の変更を30日以内に届け出る 登記の変更と同時に変更届出書を準備し、変更があった日から30日以内に提出する。本店移転で営業所が複数の都道府県にまたがる場合は、変更届ではなく許可換えが必要かどうかを先に確認する
  4. 4.経管・営業所技術者の退職は後任を先に確保する 退職日を確定する前に後任候補の要件を確認し、後任の就任と前任の退任に空白が生じないよう日程を組む。交代時は2週間以内に後任の書面を提出する
  5. 5.要件を欠いたら2週間以内に届け出る 後任が間に合わず許可基準を欠いた場合や、役員が欠格事由に該当した場合は、2週間以内にその旨を書面で届け出る。29条による取消しにつながるため、事前に行政書士や弁護士へ相談する

よくある質問 AI による整理

Q1決算変更届とは何ですか?

建設業許可業者が、事業年度ごとに工事経歴書や直前3年の工事施工金額、財務諸表などを許可行政庁へ提出する届出です。建設業法11条2項が根拠です。

Q2決算変更届の提出期限はいつまで?

毎事業年度経過後4月以内です。3月決算なら7月末、12月決算なら翌年4月末が期限になります(建設業法11条2項)。

Q3建設業の変更届は何日以内に出す?

商号・営業所・資本金・役員等の変更は30日以内、営業所技術者の交代と許可要件の欠如・欠格該当は2週間以内です。項目によって期限が違います。

Q4役員が変わったら建設業の変更届は必要?

必要です。法人の役員等の氏名は5条の記載事項なので、変更から30日以内に届け出ます。その役員が経管だった場合は、2週間以内の届出も問題になります。

Q5本店移転は変更届だけで済む?

同じ都道府県内の移転なら変更届で足ります。2つ以上の都道府県に営業所を置く形になる場合は、知事許可から大臣許可への許可換えが必要です。

Q6建設業の変更届を出し忘れたらどうする?

気付いた時点で許可行政庁に相談し、遅れてでも提出します。放置するほど許可更新や経営事項審査への影響が大きくなり、罰則の対象にもなり得ます。

Q7決算変更届は自分で作成できる?

様式は国土交通省や各都道府県が公開しており、自社で作成することもできます。ただし財務諸表を建設業法の様式に組み替える必要があり、行政書士に依頼する会社が多いです。

Q8変更届を出さないと罰則はある?

あります。届出をしなかった場合や虚偽の記載をした場合は、建設業法50条の刑事罰の対象となり、法人にも両罰規定が適用されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1決算変更届って、出さなかったら実際どうなるんですか?

11条2項違反として50条の罰則の対象になりますが、実務で先に効いてくるのは手続の停止です。未提出の年度が残っていると、許可更新、業種追加、経営事項審査が受け付けられないのが一般的な運用です。実務のポイント:更新の直前に五期分まとめて出そうとする会社は珍しくありません。ただ、工事経歴書を過去にさかのぼって作り直す作業は想像以上に重く、満了日に間に合わずに無許可状態になる例があります

Q2経管の役員が急に辞めることになりました。後任がいないとすぐ許可は取り消されますか?

7条1号の基準を欠いた場合は、二週間以内に届け出る義務があり(11条5項)、29条1項で許可取消しの対象になります。この取消しは行政の裁量による処分ではなく、必ず行われるものです。実務のポイント:要件を満たす後任を就任させてから前任者が退任すれば、空白期間は生じません。現在の経管の要件は、令和元年改正で役員の経験と補佐体制を組み合わせる形にも広がっているため、後任候補を普段から複数確保しておくのが定石です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「決算変更届は出し忘れても罰金程度だろう」と軽く見られがちだが、問題は刑事罰より先に来る。未提出のままでは更新申請、業種追加、経営事項審査がすべて止まる。罰則(50条)が適用される前に、事業そのものが動かなくなる
  • 「経管が辞めたら、後任を探してから届ければいい」と考える人は、5項の構造を見誤っている。届け出るのは後任を見つけたという報告ではなく、要件を欠いたという事実である。要件を欠いた時点で、29条1項による取消しの対象になる。後任探しは辞める前に終えていなければ間に合わない
  • 会社側から見れば変更届は役所への内部報告にすぎない。しかし法律上、決算変更届などの提出書類は13条に基づいて閲覧の対象になり、取引先や競合が工事経歴や財務の状況を確認できる。書類の質は、そのまま会社の外向けの顔になる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割建設業法11条:許可後の変化を期限内に届け出る義務建設業法29条:許可基準を欠いた業者の許可取消し
建設業法50条:届出懈怠・虚偽記載への刑事罰
発動のきっかけ役員・商号・決算・技術者などの変化7条の基準を欠いた、8条の欠格事由に該当した等
届出をしない、または虚偽の記載をした
会社への影響期限管理の事務負担。未提出だと更新・経審が止まる許可の喪失(必要的取消し)
拘禁刑・罰金、法人にも両罰

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
營造業法

台湾では営造業の登記制度を採り、登記事項の変更登記と登記証書の定期的な複査を求める。許可要件の継続確認という発想は日本と共通する

アメリカ
California Business and Professions Code § 7083

米国では請負業者ライセンスは州法事項であり、カリフォルニア州ではライセンス情報の変更を州の登録官へ届け出る義務がある

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 経管(経営業務の管理責任者)を務めていた創業者の父が急逝した。後継の役員に経営経験の年数が足りなければ、7条1号の基準を欠いた状態になる。二週間以内に届け出なければならず、その先には許可取消しが待っている。葬儀の段取りと同じ週に、会社の許可の存続まで決まってしまう
  • 元請から「来期の経審の点数を見せてくれ」と言われたが、ここ二年分の決算変更届を出していなかった。届出が済んでいなければ経営事項審査は受けられず、公共工事の入札にも参加できない。五年ごとの許可更新も、未提出の年度があると受け付けてもらえないのが実務の扱いである
  • もし本店を隣の県に移したら、変更届一枚で済むのか? 二つ以上の都道府県に営業所を持つ形になれば、知事許可から大臣許可への「許可換え」が必要になり、変更届では済まない。登記を先に済ませてしまってから気付く会社は少なくない
  • あなたが現場代理人として引き抜いた技術者は、前の会社で営業所技術者として届け出られていた。前の会社が後任を届け出ず、届出書類にまだ名前が残っていると、こちらで営業所技術者として届け出る際に手続が詰まる。引き抜く前に、退職日と相手側の変更届の時期を確認しておく

取るべき行動

被害を受けた側:(届出義務を負う会社として)1. 期限が三十日・四月・二週間の三種類あることを前提に、経管・営業所技術者・役員ごとに要件と後任候補を一覧にする2. 決算日から四月以内の決算変更届を年間スケジュールに固定し、税理士の決算書類ができ次第回す3. 経管・技術者の退職は退職日を確定する前に後任の要件を確認する4. 提出漏れに気付いたら、すぐ許可行政庁に相談して遅れてでも提出する。放置するほど更新や経審への影響が大きくなる

訴えられた側:(届出漏れや虚偽を指摘された場合)1. 未提出の書類と期限を時系列で整理し、提出漏れなのか要件欠如なのかを切り分ける2. 単なる提出漏れであれば速やかに遅延提出し、経緯の説明書面を用意する(求められる書面の様式は行政庁で異なる) 3. 要件を欠いた期間がある場合は、事実関係と回復の見込みを行政書士や弁護士と精査してから説明に臨む4. 虚偽記載は50条の刑事罰と29条の取消しの両方につながりうるため、記載を取り繕うことだけは絶対にしない

時効(請求できる期限):商号・営業所・資本金・役員・営業所技術者氏名などの変更は、変更があった時から三十日以内(1項)。決算変更届と記載事項の変更は、毎事業年度経過後四月以内(2項・3項)。営業所技術者の交代と、要件欠如・欠格該当の届出は二週間以内(4項・5項)。未提出・虚偽記載は6月以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金(50条、法人には両罰規定)(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 令和元年(2019年)改正 経営業務管理責任者要件が「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」に改正され、5項で届出の対象となる7条1号の内容が変わった(2020年10月施行)。条文の細部は要確認
  • 令和6年(2024年)改正 「専任技術者」の呼称が「営業所技術者」に改められ、4項の文言もこれに合わせて改正された。施行日の細部は要確認

改正の年表

  1. 1.昭和24年(1949年) 新設:建設業法の制定(昭和24年法律第100号)により、建設業者の届出制度が設けられた
  2. 2.令和元年(2019年) 改正:経営業務管理責任者の要件が経営業務の管理体制に見直され、5項で届出の対象となる7条1号の内容が変わった(2020年10月施行)
  3. 3.令和6年(2024年) 改正:「専任技術者」の呼称が「営業所技術者」に改められ、4項の文言も改正された

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建設業法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 一般建設業の許可

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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