建設業法 第12条(廃業等の届出)
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- 許可に係る建設業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、三十日以内に、国土交通大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
- 一許可に係る建設業者が死亡したとき(第十七条の三第一項に規定する相続人が同項の認可の申請をしなかつたときに限る。)は、その相続人
- 二法人が合併により消滅したとき(当該消滅までに、合併後存続し、又は合併により設立される法人について第十七条の二第二項の認可がされなかつたときに限る。)は、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)であつた者
- 三法人が破産手続開始の決定により解散したときは、その破産管財人
- 四法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散したときは、その清算人
- 五許可を受けた建設業を廃止したとき(第十七条の二第一項又は第三項の認可を受けたときを除く。)は、当該許可に係る建設業者であつた個人又は当該許可に係る建設業者であつた法人の役員
この条文の基本情報
廃業等の届出とは何ですか?
定義廃業等の届出とは、建設業法第12条に定められた規定で、「許可に係る建設業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、三十日以内に、国土交通大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第12条(廃業等の届出)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第12条の条文原文は「許可に係る建設業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、三十日以内に、国土交通大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なけ…」で始まります。
- 建設業法第12条は第二節 一般建設業の許可に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第12条の前の条は建設業法第11条です。
- 建設業法第12条の次の条は建設業法第13条です。
- 建設業法第12条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/12
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建設業法12条は、建設業者の死亡・合併による消滅・破産・解散・業種廃止のとき、相続人や元役員等が30日以内に許可行政庁へ届け出る義務を定める。
Q · 建設業の許可を持っていた父が亡くなったら、家族は何をしないといけないの?
相続人が死亡後30日以内に許可行政庁へ届け出る
建設業法12条1号により、許可を受けた建設業者(個人)が死亡した場合、相続人は30日以内に国土交通大臣又は都道府県知事へ届け出なければなりません。ただし、相続人が17条の3の承継認可を申請した場合は届出の対象外です。承継認可の申請期限も死亡後30日以内のため、引き継ぐか廃業届を出すかを短期間で決める必要があります。届出を怠ると10万円以下の過料(55条)の対象になります。
解説
建設業の許可は、取るときより終わるときのほうが雑に扱われやすい。建設業法12条は、許可を持つ建設業者が事業の場から消えるとき、「誰が」「30日以内に」許可行政庁へ届け出るかを名指しで決めている。個人事業主が亡くなれば相続人、会社が合併で消えれば元役員、破産なら破産管財人、それ以外の解散なら清算人、業種をやめたなら本人か役員である。注目すべきは、義務を負う人の多くが「もう建設業者ではない人」だという点だ。父親の死後、許可通知書があることすら知らない子どもが届出義務者になる。しかも相続の場合は、17条の3の承継認可(役所が引き継ぎを正式に認める手続)を申請するか、引き継ぎを諦めて届け出るかを、死亡から30日という同じ短い期限の中で決めなければならない。届出を怠れば10万円以下の過料(行政上の金銭的な制裁で、刑罰ではない)が科される(55条)。金額より痛いのは、引き継げたはずの許可が、知らないうちにゼロからやり直しになることだ。
法的な位置づけ
建設業法第12条は、許可に係る建設業者の死亡、合併による消滅、破産手続開始決定による解散、その他の事由による解散、許可を受けた建設業の廃止という五つの事由について、届出義務者と30日の届出期限を定める規定である。相続・合併・譲渡等で承継認可(17条の2・17条の3)を受けた場合は届出義務から除外される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.許可行政庁と許可番号を特定する 許可通知書や決算変更届の控えから、許可行政庁(国土交通大臣か都道府県知事か)、許可番号、許可業種を確認する。書類が見つからない場合は国土交通省の建設業者・宅建業者等企業情報検索システムで照会する
- 2.届出事由と届出義務者を確認する 死亡なら相続人、合併消滅なら元役員、破産なら破産管財人、その他の解散なら清算人、業種廃止なら本人又は役員と、12条各号のどれに当たるかを確定し、30日の期限日をカレンダーに記入する
- 3.承継認可の可否を先に検討する 相続や合併の場合、引き継ぐ人が経営業務管理体制・営業所技術者等の要件を満たせるかを確認する。満たせるなら届出ではなく17条の3(相続)又は17条の2(合併・譲渡・分割)の認可申請を優先する。相続の認可申請も死亡後30日以内
- 4.廃業等届出書を作成・提出する 承継しないと決めたら、施行規則所定の様式で届出書を作成し、30日以内に許可行政庁の窓口へ提出する。期限を過ぎた場合も、気づいた時点で速やかに提出し、遅延理由を説明する
- 5.取引先・元請に連絡する 許可が失効した後は、軽微な工事以外を請け負えない。進行中の契約について元請・発注者に連絡し、契約当事者の変更や工事の引継ぎを調整する
よくある質問 AI による整理
Q1建設業の廃業届とは何ですか?
建設業法12条に基づき、建設業者の死亡・合併による消滅・解散・業種の廃止などがあったとき、30日以内に許可行政庁へ提出する届出です。許可を終わらせる手続です。
Q2建設業 廃業届 いつまでに出す?
該当事由が生じた日から30日以内です(12条)。死亡なら死亡日、合併なら消滅日、業種廃止なら廃止日が基準となります。起算日の扱いは許可行政庁の手引きで確認してください。
Q3建設業の廃業届を出さないとどうなる?
10万円以下の過料の対象になります(55条)。刑罰ではない行政上の制裁ですが、許可台帳に実体のない許可が残り、後に取消し(29条)の対象にもなります。
Q4建設業許可の廃業届はどこに出す?
許可を出した行政庁に提出します。複数の都道府県に営業所があれば国土交通大臣(地方整備局等)、一つの都道府県内のみなら都道府県知事です。
Q5法人が破産したら建設業の廃業届は誰が出す?
破産手続開始の決定により解散した法人の場合、届出義務者は破産管財人です(12条3号)。元代表者ではない点に注意が必要です。
Q6会社を解散したら建設業の届出は誰がする?
合併・破産以外の事由で法人が解散した場合は、清算人が30日以内に届け出ます(12条4号)。多くは元代表取締役が清算人に就任します。
Q7建設業の許可は相続できる?
相続人が死亡後30日以内に17条の3の認可を申請すれば、許可を承継できる余地があります。ただし経営業務管理体制や技術者等の許可要件を満たす必要があります。
Q8廃業届を出した後にまた建設業の許可は取れる?
原則として新規申請で取り直せます。ただし許可取消しの聴聞通知後に廃業届を出した場合、届出日から5年間は許可を受けられません(8条)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1父が一人親方で建設業の許可を持ってたんですけど、亡くなりました。私は継ぐつもりはないです。何かしないといけないんですか?
相続人として、死亡から30日以内に許可行政庁へ届け出る義務がある(12条1号)。怠ると10万円以下の過料(55条)の対象になる。実務のポイント:継ぐ気がなくても、兄弟や父の従業員の中に経営経験や資格を持つ人がいれば、17条の3の承継認可で許可番号ごと残せる場合がある。先に廃業届を出すと、この道は閉じてしまう。
Q2管工事業だけやめたいんですが、建設業の許可を全部返さないといけないんですか?
全部返す必要はない。やめる業種だけを、廃止した日から30日以内に届け出れば足り(12条5号)、残りの業種の許可は存続する。実務のポイント:一度廃止した業種を後で取り直すと、新規申請の手数料と審査期間がもう一度かかる。営業所技術者等の要件を満たす人が社内に残っているなら、廃止せずに休眠させるほうが安上がりなことが多い。
間違えやすい点 AI による整理
- 廃業届は会社を畳むときに出すものだと思われがちだが、実際は違う。複数の業種で許可を持っていて、そのうち一つをやめる場合も「許可を受けた建設業を廃止したとき」(5号)に当たり、届出の対象になる。
- 会社の側から見ると、合併で会社が消えれば手続は存続会社がまとめて片付けるように感じる。しかし法律上、2号の届出義務者は消滅会社の「役員であった者」個人である。肩書きがなくなった後も、義務は個人に残っている。
- 「届出をすれば許可を引き継げるのか」という問いは、前提から間違っている。12条の届出は許可を終わらせるための届けである。引き継ぐには17条の2(譲渡・合併・分割)や17条の3(相続)の認可を、合併なら効力が生じる前に、相続なら死亡後30日以内に取る必要があり、まったく別のルートになる。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 目的 | 建設業法12条:許可を終わらせる(届出) | 17条の3:相続による許可の承継(認可) 17条の2:譲渡・合併・分割による許可の承継(認可) |
| 期限 | 事由発生から30日以内に届出 | 死亡後30日以内に認可申請 譲渡・合併・分割の効力発生前に認可 |
| 許可の行方 | 消滅し、再開には新規申請が必要 | 相続人が許可をそのまま承継 譲受人・存続会社等が許可を承継 |
| 怠った場合 | 10万円以下の過料(55条) | 承継できず12条1号の届出義務が生じる 承継できず12条2号・5号の届出義務が生じる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾でも営造業者の停業・歇業時には主管機関への申報・登記が求められる。承継を認可で認める日本型の制度との比較は条文単位での確認が必要
韓国でも建設業の廃業時に申告制度があり、建設業の譲渡・相続に関する規定も置かれている
ドイツは建設業に特化した許可制ではなく、一般的な営業届出(Gewerbeanzeige)の枠内で廃業時の届出(Abmeldung)を求める
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 電気工事業の許可を持つ一人親方の父が急死した。会社員のあなたは葬儀と相続の手続に追われている。死亡から30日以内に、承継認可を申請して事業を続けるのか、廃業届を出すのかを決めなければならない。残りはあと12日である。
- 取締役を務めていた会社が、親会社に吸収合併されて消滅した。合併前に17条の2の認可を取っていなかったため、許可は存続会社に引き継がれない。届出義務を負うのは存続会社ではなく、元役員であるあなた個人だ。そのことを誰も教えてくれなかった。
- 許可取消しの聴聞通知(処分前に言い分を聞く手続の案内)が届き、社長は「先に廃業届を出して逃げよう」と言った。この判断は5年間の欠格(許可を受けられない状態)につながる。それでも出すか?
取るべき行動
被害を受けた側:(取引先・元請として影響を受ける側)1. 下請業者の代表者の死亡や合併を知ったら、許可の有無を国土交通省の企業情報検索システムで確認する2. 承継認可を受けていない場合、許可は承継されていないものとして扱い、500万円以上(建築一式は1,500万円以上等)の工事の発注を止める3. 契約書の当事者変更と、施工体制台帳の更新を同時に行う(最新の改正状況をご確認ください)
訴えられた側:(届出義務者の側)1. まず許可行政庁(国土交通大臣か知事か)と許可番号を、許可通知書や決算変更届の控えで特定する2. 相続の場合は、相続人が経営業務管理体制や営業所技術者等の要件を満たせるかを確認し、満たせるなら17条の3の認可申請を優先する3. 引き継がないと決めたら、所定様式の届出書を30日以内に提出する4. 期限を過ぎても、気づいた時点で速やかに提出し、遅れた理由を説明する
時効(請求できる期限):該当事由が生じた日(死亡・合併による消滅・破産手続開始決定による解散・解散・廃止の日)から30日以内(12条)。相続人が承継を望む場合、17条の3の認可申請も死亡後30日以内。死亡の起算日の扱いは、所管の行政庁の手引きで確認すること。懈怠は10万円以下の過料(55条、最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和元年(2019年)改正、令和2年(2020年)10月1日施行 17条の2(譲渡・合併・分割)及び17条の3(相続)の承継認可制度の創設に伴い、認可を受けた場合を届出義務から除く括弧書が置かれたとみられる。正確な改正内容は人による検証が必要
改正の年表
- 1.令和元年(2019年) 改正:建設業法改正により17条の2(譲渡・合併・分割)及び17条の3(相続)の承継認可制度が創設され(令和2年(2020年)10月1日施行)、認可を受けた場合を届出義務から除く括弧書が整備されたとされる。正確な条文変遷は要確認
- 建設業法 第17条の3相続による許可承継の認可
- 建設業法 第17条の2譲渡・合併・分割の承継認可
- 建設業法 第29条12条各号該当時の許可取消し
- 建設業法 第8条聴聞後の廃業届出者の5年欠格
- 建設業法 第55条届出懈怠に対する過料
- 破産法 第78条破産管財人の管理処分権の根拠
- 会社法 第478条清算人の就任、4号の義務者特定
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