建設業法 第13条(提出書類の閲覧)
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- 国土交通大臣又は都道府県知事は、政令の定めるところにより、次に掲げる書類又はこれらの写しを公衆の閲覧に供する閲覧所を設けなければならない。
- 一第五条の許可申請書
- 二第六条第一項に規定する書類(同項第一号から第四号までに掲げる書類であるものに限る。)
- 三第十一条第一項の変更届出書
- 四第十一条第二項に規定する第六条第一項第一号及び第二号に掲げる書類
- 五第十一条第三項に規定する第六条第一項第三号に掲げる書面の記載事項に変更が生じた旨の書面
- 六前各号に掲げる書類以外の書類で国土交通省令で定めるもの
この条文の基本情報
提出書類の閲覧とは何ですか?
定義提出書類の閲覧とは、建設業法第13条に定められた規定で、「国土交通大臣又は都道府県知事は、政令の定めるところにより、次に掲げる書類又はこれらの写しを公衆の閲覧に供する閲覧所を設けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第13条(提出書類の閲覧)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第13条の条文原文は「国土交通大臣又は都道府県知事は、政令の定めるところにより、次に掲げる書類又はこれらの写しを公衆の閲覧に供する閲覧所を設けなければならない。」で始まります。
- 建設業法第13条は第二節 一般建設業の許可に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第13条の前の条は建設業法第12条です。
- 建設業法第13条の次の条は建設業法第14条です。
- 建設業法第13条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/13
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建設業法13条は、国土交通大臣と都道府県知事に閲覧所の設置を義務づけ、建設業者の許可申請書・工事経歴書・決算後の届出書類などを公衆の閲覧に供する規定。
Q · 工務店の工事実績や決算って、契約前に自分で調べられるの?
はい。許可行政庁の閲覧所で誰でも閲覧できます
建設業法13条により、国土交通大臣と都道府県知事は閲覧所を設けなければなりません。閲覧対象は、許可申請書(5条)、工事経歴書・直前3年の工事施工金額・使用人数・誓約書(6条1項1〜4号)、変更届出書(11条1項)、毎事業年度終了後の届出書類(11条2項)、国土交通省令で定める書類です。業者に断る必要はなく、契約前の信用調査に使えます。撮影・複写の可否や手続は窓口ごとに異なるため、事前確認が必要です。
解説
建設業者が役所に出した書類は、出した時点で役所だけのものではなくなる。建設業法13条は、国土交通大臣と都道府県知事に「閲覧所」の設置を義務づけている。そこに並ぶのは、許可申請書、工事経歴書、直前三年の工事施工金額、使用人数、欠格要件に当たらないことの誓約書、毎年の決算後に出す届出書類などである。財務諸表のように国土交通省令が指定する書類も加わる。つまり、あなたが自宅の建替えを任せようとしている工務店が、過去にどんな工事をいくらで受けたのか、売上が伸びているのか縮んでいるのか、何人で回しているのかは、業者に一言も断らずに確認できる。営業マンの「実績は豊富です」という言葉を、紙で照合できるわけだ。逆に、決算後の届出が何年も出ていないことも、書類が欠けていることで分かる。数百万円を前払いする前に役所の一室に寄った人と寄らなかった人とでは、業者が倒産したときの損失がまったく違ってくる。
法的な位置づけ
建設業法13条は、建設業者の提出書類の公衆閲覧を定める規定である。国土交通大臣または都道府県知事は、政令の定めるところにより閲覧所を設け、許可申請書、工事経歴書等の添付書類、変更届出書、決算後の届出書類および国土交通省令で定める書類またはその写しを公衆の閲覧に供しなければならない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.業者の許可行政庁を調べる 国土交通省の建設業者・宅建業者等企業情報検索システムで業者名を検索し、大臣許可か知事許可か、許可番号と主たる営業所を確認する。これで行くべき閲覧所が決まる
- 2.閲覧所に事前確認の電話を入れる 都道府県の建設業担当課または地方整備局等に、閲覧の受付時間、手数料、写しの交付や撮影の可否、閲覧申請書の様式を確認する
- 3.閲覧所で書類を確認する 許可申請書、工事経歴書、直前3年の工事施工金額、使用人数、決算後の届出書類を確認する。同種・同規模工事の実績、売上の推移、決算届の提出年度をメモする
- 4.結果を契約条件の交渉に使う 実績が薄い、売上が連続して減っている、決算届が古いといった点があれば、着手金の比率を下げる、出来高払いに変えるなど支払い条件の見直しを契約前に申し入れる
よくある質問 AI による整理
Q1建設業許可の閲覧とは何ですか?
建設業法13条に基づき、建設業者が許可行政庁に提出した許可申請書や工事経歴書、決算後の届出書類などを、閲覧所で一般の人が見られる制度です。
Q2建設業者の閲覧はどこでできますか?
知事許可業者は都道府県の建設業担当課、大臣許可業者は主たる営業所を管轄する地方整備局等の閲覧所が窓口です。許可区分は国土交通省の検索システムで確認できます。
Q3工事経歴書は誰でも見られる?
見られます。工事経歴書は6条1項の添付書類として13条の閲覧対象です。個人の注文者は特定されない形で記載する扱いのため、個人名は原則出てきません。
Q4建設業者の閲覧に費用はかかる?
閲覧手数料の有無や金額、写しの交付・撮影の可否は窓口ごとに異なります。来庁前に担当課へ電話で確認しておくと確実です。
Q5建設業者の決算書は閲覧できる?
毎事業年度終了後の届出書類(11条2項)と国土交通省令で定める書類が閲覧対象です。財務諸表を閲覧できる運用が一般的ですが、範囲は窓口で確認が必要です。
Q6建設業者の閲覧は電話やネットでできる?
13条が定めるのは閲覧所での閲覧です。許可の有無や基本情報は国土交通省の企業情報検索システムで確認できますが、工事経歴書の中身は閲覧所で見るのが基本です。
Q7決算変更届を出さないとどうなる?
閲覧所の書類が古いまま残り、取引先に気付かれます。届出の懈怠は50条の罰則対象になり得るほか、許可更新時に追完を求められることがあります。
Q8閲覧したことは業者にバレる?
13条に閲覧者を業者へ通知する規定はありません。窓口で申請書に氏名を書く運用はありますが、それが業者に伝わる仕組みは法文上ありません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ライバル会社の決算の数字って、ほんとに役所で見られるんですか?
13条は許可申請書、工事経歴書、工事施工金額、使用人数、決算後の届出書類に加え、国土交通省令が定める書類も閲覧対象にしている。財務諸表を閲覧できる運用が一般的だが、細部は窓口ごとに差がある。実務のポイント:経営事項審査を受けている会社なら、評点の結果は別ルートでネット上に公表されており、閲覧所に行く前に財務の健全性の目安をつかめる
Q2閲覧したことって、相手の会社にバレますか?
13条には閲覧者を業者に通知する規定はない。窓口で閲覧申請書に氏名を書く運用はあるが、それが業者に伝わる仕組みは法文上ない。実務のポイント:同業者が競合や取引先の書類を閲覧所で確認するのは珍しくない。行政書士が依頼を受けて代わりに閲覧するケースもあり、一般の人が行っても特別なことではない
間違えやすい点 AI による整理
- 「建設業許可を持っているかどうか」を信用の物差しにする人は多いが、その物差しの当て方自体がずれている。許可は最低限の入場券であり、許可業者のなかにも資金繰りが厳しい会社や、その工種の実績がほとんどない会社は普通にいる。見るべきなのは許可の有無ではなく、閲覧所にある工事経歴書と決算書類の中身である
- 許可番号ならネットで検索できることは知られている。知られていないのはその先の深さである。工事経歴書には注文者(個人は特定されない形で記載)、工事名、請負代金の額、配置技術者まで並ぶ。業者がその規模・その工種を本当にこなしてきたかを、一件単位で確認できる
- 業者から見れば、役所に出した書類は許可を取るための社内手続にすぎない。法律から見れば、それは公衆の閲覧に供される公開資料である。この落差に気付かず工事経歴書を雑に書いたり決算後の届出を放置したりした会社は、競合や取引先の目にそのままさらされる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 建設業法13条:提出された書類を公衆の閲覧に供する(公開の出口) | 建設業法11条:変更届・決算後届出の提出義務(情報の更新) 建設業法6条:許可申請書に添付する書類(情報の入口) |
| 義務を負う者 | 国土交通大臣・都道府県知事(閲覧所の設置) | 許可を受けた建設業者 許可を申請する者 |
| 主な対象書類 | 許可申請書、6条1項1〜4号書類、変更届出書、決算後届出書類、省令指定書類 | 変更届出書、事業年度終了後の工事経歴書・工事施工金額等 工事経歴書、工事施工金額、使用人数、誓約書等 |
| 発注者にとっての意味 | 業者の実績・経営状況を契約前に検証できる | 届出が出ていなければ閲覧所の書類が古いまま残る 閲覧できる情報の中身を決める |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は營造業の登記・評鑑制度を設け、業者情報の公開は主に主管機関のオンライン照会による。日本の閲覧所のような紙の書類閲覧制度との対応関係は要確認
韓国は建設業情報を一元管理し、KISCON 等のオンラインシステムで業者の実績・経営情報を公開する方向が強い
米国は州ごとの免許制度で、免許の有無・保証・処分歴をオンライン照会できるが、工事実績や決算の公開は一般的でない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 来週、外壁塗装と屋根の葺き替えで総額800万円の契約を結び、着手金として300万円を振り込む予定になっている。残り三日で何を確かめればいいのか。答えの一つは県庁の建設業課の閲覧所にある。工事経歴書に同じ規模の屋根工事がなく、三期連続で売上が落ちているなら、契約前に支払い条件を出来高払いへ組み替える交渉ができる
- あなたは従業員8人の工務店を経営していて、決算後の届出(11条2項)を三年分出していなかった。気付いたのは、取引先候補から「閲覧所で書類を見たら決算が古いままだった」と言われたときである。未提出は50条の罰則対象になりうるし、許可更新の段階で窓口から追完を求められる(最新の改正状況をご確認ください)
- 元請から1億円の下請工事を打診された。その元請の工事実績と決算の数字は、県庁の一室で読める
取るべき行動
被害を受けた側:1. 契約前に、業者の許可行政庁(一つの都道府県内だけに営業所があれば知事、複数の都道府県なら地方整備局等)を国土交通省の検索システムで調べる2. 該当する閲覧所で工事経歴書、工事施工金額、決算書類を確認する。撮影やコピーの可否は窓口ごとに違うので、メモの用意をしていく3. 同種工事の実績がない、決算が古いままといった点が見つかれば、前払いを減らして出来高払いにする交渉材料にする4. 届出の未提出や虚偽が疑われる場合は、許可行政庁の監督部署に情報提供する(28条の指示処分等の端緒になる)
訴えられた側:1. 許可申請書や毎年の届出書類は、競合・取引先・金融機関に読まれる前提で正確に作る2. 決算後の届出(11条2項、事業年度終了後4か月以内)と変更届(11条1項)の期限を社内カレンダーで管理する。未提出や虚偽は50条の罰則対象になりうる3. 工事経歴書では、個人の注文者を特定できない記載要領に従い、顧客情報の漏えいを防ぐ4. 閲覧で不利な数字を見られても、数字の背景を営業の場で自分から説明できるようにしておく
時効(請求できる期限):閲覧そのものに期限はない。ただし閲覧所に並ぶ決算関係の書類は、業者が事業年度終了後4か月以内に出す届出(11条2項)で更新されるため、直近の決算が反映されるまで数か月の遅れがある。業者に対する金銭債権には特定の時効がなく、一般消滅時効(民法166条、知った時から5年または行使できる時から10年)が適用される。請負の契約不適合は、知った時から1年以内に通知する必要がある(民法637条)
- 建設業法 第5条閲覧対象となる許可申請書の記載事項
- 建設業法 第6条工事経歴書等の添付書類の根拠
- 建設業法 第11条変更届・決算後届出の提出義務
- 建設業法 第50条届出懈怠・虚偽記載への罰則
- 建設業法 第3条許可制度と許可行政庁の区分
- 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第5条一般の開示請求と不開示情報の枠組み
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