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建設業法 第13条(提出書類の閲覧)

  1. 国土交通大臣又は都道府県知事は、政令の定めるところにより、次に掲げる書類又はこれらの写しを公衆の閲覧に供する閲覧所を設けなければならない。
  2. 一第五条の許可申請書
  3. 二第六条第一項に規定する書類(同項第一号から第四号までに掲げる書類であるものに限る。)
  4. 三第十一条第一項の変更届出書
  5. 四第十一条第二項に規定する第六条第一項第一号及び第二号に掲げる書類
  6. 五第十一条第三項に規定する第六条第一項第三号に掲げる書面の記載事項に変更が生じた旨の書面
  7. 六前各号に掲げる書類以外の書類で国土交通省令で定めるもの

この条文の基本情報

提出書類の閲覧とは何ですか?

定義提出書類の閲覧とは、建設業法第13条に定められた規定で、「国土交通大臣又は都道府県知事は、政令の定めるところにより、次に掲げる書類又はこれらの写しを公衆の閲覧に供する閲覧所を設けなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設業法第13条(提出書類の閲覧)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
  2. 建設業法第13条の条文原文は「国土交通大臣又は都道府県知事は、政令の定めるところにより、次に掲げる書類又はこれらの写しを公衆の閲覧に供する閲覧所を設けなければならない。」で始まります。
  3. 建設業法第13条は第二節 一般建設業の許可に置かれています。
  4. 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
  5. 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建設業法第13条の前の条は建設業法第12条です。
  7. 建設業法第13条の次の条は建設業法第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設業法(昭和二十四年法律第百号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
  • 本サイト収録建設業法(昭和二十四年法律第百号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/13

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