建設業法 第6条(許可申請書の添付書類)
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- 前条の許可申請書には、国土交通省令の定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一工事経歴書
- 二直前三年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面
- 三使用人数を記載した書面
- 四許可を受けようとする者(法人である場合においては当該法人、その役員等及び政令で定める使用人、個人である場合においてはその者及び政令で定める使用人)及び法定代理人(法人である場合においては、当該法人及びその役員等)が第八条各号に掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面
- 五次条第一号及び第二号に掲げる基準を満たしていることを証する書面
- 六前各号に掲げる書面以外の書類で国土交通省令で定めるもの
- 2.許可の更新を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、同項第一号から第三号までに掲げる書類を添付することを要しない。
この条文の基本情報
許可申請書の添付書類とは何ですか?
定義許可申請書の添付書類とは、建設業法第6条に定められた規定で、「前条の許可申請書には、国土交通省令の定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第6条(許可申請書の添付書類)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第6条の条文原文は「前条の許可申請書には、国土交通省令の定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。」で始まります。
- 建設業法第6条は第二節 一般建設業の許可に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第6条の前の条は建設業法第5条です。
- 建設業法第6条の次の条は建設業法第7条です。
- 建設業法第6条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建設業法6条は、許可申請書に工事経歴書・直前3年の工事施工金額・使用人数・欠格要件の誓約書・許可基準の証明書面等の添付を義務づけ、更新時は1〜3号を不要とする。
Q · 建設業の許可を取るには、申請書のほかにどんな書類が必要なの?
6種類の書類が必要。更新時は工事経歴書など3種類が不要
建設業法6条1項により、許可申請書には①工事経歴書、②直前三年の各事業年度の工事施工金額を記載した書面、③使用人数を記載した書面、④役員等を含む全員が欠格要件(8条)に該当しない旨の誓約書、⑤許可基準(7条1号・2号)を満たすことの証明書面、⑥国土交通省令で定める書類を添付します。更新時は6条2項により①〜③が不要ですが、毎年の決算変更届(11条)の提出が前提です。
解説
建設業許可の審査で役所が本当に見ているのは、申請書の表紙ではなく、その後ろに綴じる六種類の書類である。工事経歴書、直前三年の各事業年度の工事施工金額、使用人数、欠格要件に該当しないことの誓約書、経営業務の管理体制と営業所技術者の要件を満たすことの証明書面、そして国土交通省令が追加で指定する書類だ。見落とされやすい点が二つある。一つ目に、提出した書類の一部は許可後に閲覧の対象となる(13条。閲覧の範囲は省令で限定)。工事経歴書は、元請や競合があなたの会社の実績をのぞける窓にもなる。二つ目に、誓約書は役員等のうち一人でも欠格要件に当たれば内容が虚偽となる。その場合は許可の拒否や取消しにつながり、虚偽記載の罰則(50条)の対象にもなる。5年ごとの更新では1号から3号の書類が不要になる(2項)。ただし実務上は、毎事業年度の決算変更届(11条)を出し続けていることが前提であり、届出を怠った業者は更新の窓口で止められる。
法的な位置づけ
建設業法6条は、同法5条の許可申請書に添付すべき書類を定める規定である。工事経歴書、直前三年の工事施工金額の書面、使用人数の書面、申請者・役員等・政令で定める使用人等が8条の欠格要件に該当しない旨の誓約書、7条1号・2号の基準を満たすことを証する書面、国土交通省令で定める書類の6種を列挙し、許可更新時には1号から3号の添付を不要とする。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.役員等と政令で定める使用人の欠格要件を確認 誓約の対象となる役員等と支店長などの政令で定める使用人を洗い出し、8条の欠格要件(禁錮以上の刑や建設業法違反による罰金刑など)に該当しないかを本人への確認と公的証明書で裏付ける
- 2.工事経歴書と直前3年の工事施工金額を作成 契約書・注文書・請求書を根拠資料として、工事経歴書と直前三年の各事業年度の工事施工金額を作成する。元請・下請の区分や請負金額は根拠資料と完全に一致させる
- 3.許可基準を満たすことの証明書面をそろえる 7条1号(経営業務の管理体制)と2号(営業所技術者)の基準を満たすことを示す書面を準備する。資格証や実務経験の証明、社会保険の加入状況が分かる資料も確認する
- 4.許可行政庁に提出し、補正に対応する 許可申請書に6種類の添付書類と省令指定書類を綴じて許可行政庁に提出する。補正を求められたら、不足しているのが要件そのものか証明書類かを切り分けて対応する
- 5.許可後は毎年の決算変更届で更新に備える 事業年度の終了後4か月以内に決算変更届(11条2項)を提出し続ける。これにより、5年後の更新では6条2項に基づき1号から3号の書類添付が不要となる
よくある質問 AI による整理
Q1建設業許可の必要書類とは?
建設業法6条が定める6種類です。工事経歴書、直前3年の工事施工金額、使用人数、欠格要件に該当しない旨の誓約書、許可基準の証明書面、省令で定める書類が必要です。
Q2工事経歴書の書き方は?
国土交通省令で定める様式に沿って、主な完成工事と施工中の工事を、注文者・工事名・元請か下請か・請負代金・工期などとともに記載します。下請の現場を元請と書くのは虚偽記載です。
Q3建設業許可の工事経歴書は他人が閲覧できる?
提出書類の一部は、許可後に許可行政庁で閲覧の対象となります(13条)。閲覧できる範囲は省令で限定されていますが、工事経歴書は取引先や競合に見られうる前提で作成すべきです。
Q4建設業許可の更新はいつまでに申請する?
許可の有効期間は5年で、更新申請は満了日の30日前までに行うのが原則です。決算変更届の未提出期があると受け付けない許可行政庁が多いため、早めの確認が必要です。
Q5決算変更届を出していないとどうなる?
11条2項の届出義務違反となり、罰則の対象となりえます。実務上は、未提出期があると更新申請の前に過去分をまとめて提出するよう求められます。
Q6誓約書に嘘を書いたら違法?
違法です。役員等に欠格要件に当たる者がいるのに誓約書を出せば、許可の拒否や取消しの対象となるうえ、虚偽記載として50条の罰則の対象にもなりえます。
Q7社会保険に未加入でも建設業許可は取れる?
令和2年(2020年)10月以降、適切な社会保険への加入が許可基準に含まれており、未加入では原則として許可を受けられません。加入状況は添付書類で確認されます。
Q8建設業許可の申請は自分でできる?
申請者本人や自社の役職員が作成・提出することは可能です。報酬を得て他人の申請書類を作成するのは行政書士の業務とされており、資格のない業者への依頼には注意が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1更新のときは工事経歴書がいらないって聞いたけど、本当?
6条2項のとおり、更新では1号から3号の書類の添付は不要である。ただし同じ内容を、毎事業年度の決算変更届(11条2項)で提出しているはずだという前提に立っている。実務のポイント:多くの許可行政庁では、決算変更届に未提出の期があると更新申請を受け付けない。5年分をまとめて作ると数日かかるため、満了日の3か月前には提出状況を照会しておくのが行政書士の定石である
Q2誓約書って、役員の名前を並べてハンコを押すだけですよね?
形式はそうだが、6条1項4号は役員等と政令で定める使用人の全員が欠格要件(8条)に該当しないことを誓約させるものである。実務のポイント:誓約書とは別に、役員等の身分証明書や「登記されていないことの証明書」を求める許可行政庁が多く、暴力団排除の観点から警察へ照会する運用もある(都道府県で運用差あり)。誓約の中身は、実際に裏付けを取られる前提で書くべきである
間違えやすい点 AI による整理
- 「更新は1号から3号が不要だから楽」と考えがちだが、これは問いの立て方が誤っている。更新時に不要になるのは、毎年の決算変更届(11条)で同じ情報を出し続けているからにすぎない。届出が抜けていれば、更新の前にまずその穴を埋める作業が待っている
- 誓約書は定型の書式に判を押すだけの書類だと知ってはいても、その重さを知る人は少ない。誓う対象は自分一人ではなく、役員等と政令で定める使用人(支店長など)の全員である。誰か一人が欠格要件に当たっただけで、会社全体の許可が揺らぐ
- 経営者から見れば、工事経歴書は役所に出す内部書類である。法律から見れば、閲覧の対象となりうる準公開の情報である。この見方のずれが、盛った実績や漏らしたくない取引先情報を外部の目にさらす
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 建設業法6条:許可申請時と更新時の添付書類 | 建設業法11条:許可後の変更届・決算変更届 建設業法8条:許可を受けられない欠格要件 |
| 提出・判断のタイミング | 新規申請時に6種類、更新時は4〜6号のみ | 変更の都度、及び毎事業年度終了後4か月以内 申請審査時に該当の有無を判断 |
| 工事経歴書の扱い | 新規申請時に必須、更新時は添付不要 | 毎年の決算変更届で継続して提出 直接の規律なし |
| 違反・不備の効果 | 補正・不許可、虚偽記載なら許可取消しや罰則(50条) | 届出義務違反として罰則、更新受付の支障 該当すれば許可の拒否・取消し |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も営造業に許可・登記制を採用し、資本額や専任工程人員などの要件を書面で審査する。等級制(甲・乙・丙等)が組み込まれている点が日本と異なる
韓国は建設業を登録制とし、技術能力・資本金・施設などの登録基準を書類で確認する
中国は施工企業を資本金・技術者・施工実績などで資質等級に区分し、等級の範囲内でのみ工事を請け負える
米国は州ごとの contractor license 制度で、試験・経験・保証金などを確認する。連邦レベルの統一制度はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 新しく迎えた取締役が、3年前に建設業法違反で罰金刑を受けていた。それを知らないまま誓約書を出していたら、どうなる? 欠格要件(8条)に当たる役員がいる以上、誓約書は事実に反し、許可取消し(29条)の対象になりうる。役員を選任する前の経歴確認が、会社の許可を守る最後の防波堤である
- 許可の満了日まであと40日。社長が引き出しを開けると、過去3期分の決算変更届が一枚も出ていなかった。更新申請は満了日の30日前までが原則である。今週中に3期分の工事経歴書と工事施工金額を作り直さなければ、来月から500万円以上の工事を受注できなくなる
- 実績を大きく見せたくて、工事経歴書に下請として入っただけの現場を元請と書いた。虚偽記載である。
- 元請から「御社の工事経歴書を役所で閲覧しました。この規模の実績は本当ですか」と電話が来た。書類は許可の取得で役目を終えるわけではない。取引先の与信調査の資料として、いまも読まれ続けている
取るべき行動
被害を受けた側:許可申請で補正や不許可の連絡を受けた場合:1. 通知書で、どの号の書類のどこが不足しているかを特定する2. 不許可処分なら、通知に書かれた理由と教示欄(審査請求先と期限)を確認する3. 社会保険の加入や技術者の実務経験証明など、要件そのものを満たしていないのか、証明書類が足りないだけなのかを切り分ける4. 建設業許可を専門とする行政書士に、書類一式を持って相談する
訴えられた側:役所から虚偽記載を指摘された場合:1. 指摘された箇所の根拠資料(契約書、注文書、請求書)をすぐに集める2. 誤記なのか意図的な虚偽なのかで扱いが大きく変わるため、経緯を時系列でまとめる3. 誤りであれば、自ら訂正と変更届の提出を申し出る4. 役員の欠格事由が問題なら、役員の交代を検討する。いずれも弁護士への早期相談が望ましい
時効(請求できる期限):特定の時効はない。ただし許可の有効期間は5年(3条3項)で、更新申請は満了日の30日前までに行う(建設業法施行規則5条)。決算変更届は事業年度の終了後4か月以内に出す(11条2項)。虚偽記載罪(50条)の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号。最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和24年(1949年) 新設:建設業法の制定。当初は建設業者の登録制度として出発した
- 2.昭和46年(1971年) 改正:登録制から許可制へ移行。許可申請書と添付書類による審査の枠組みが整えられた
- 建設業法 第7条5号で証明すべき許可基準
- 建設業法 第8条誓約対象となる欠格要件
- 建設業法 第11条許可後の変更届と決算変更届
- 建設業法 第13条提出書類の閲覧制度
- 建設業法 第50条添付書類の虚偽記載への罰則
- 行政手続法 第7条申請書類の審査と補正求め義務
- 行政書士法 第19条許可申請書類作成の業務独占
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