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建設業法 第6条(許可申請書の添付書類)

  1. 前条の許可申請書には、国土交通省令の定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  2. 一工事経歴書
  3. 二直前三年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面
  4. 三使用人数を記載した書面
  5. 四許可を受けようとする者(法人である場合においては当該法人、その役員等及び政令で定める使用人、個人である場合においてはその者及び政令で定める使用人)及び法定代理人(法人である場合においては、当該法人及びその役員等)が第八条各号に掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面
  6. 五次条第一号及び第二号に掲げる基準を満たしていることを証する書面
  7. 六前各号に掲げる書面以外の書類で国土交通省令で定めるもの
  8. 2.許可の更新を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、同項第一号から第三号までに掲げる書類を添付することを要しない。

この条文の基本情報

許可申請書の添付書類とは何ですか?

定義許可申請書の添付書類とは、建設業法第6条に定められた規定で、「前条の許可申請書には、国土交通省令の定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設業法第6条(許可申請書の添付書類)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
  2. 建設業法第6条の条文原文は「前条の許可申請書には、国土交通省令の定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。」で始まります。
  3. 建設業法第6条は第二節 一般建設業の許可に置かれています。
  4. 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
  5. 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建設業法第6条の前の条は建設業法第5条です。
  7. 建設業法第6条の次の条は建設業法第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設業法(昭和二十四年法律第百号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
  • 本サイト収録建設業法(昭和二十四年法律第百号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/6

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