建設業法 第17条の3(相続)
- 建設業者が死亡した場合において、当該建設業者(以下この条において「被相続人」という。)の相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により被相続人の営んでいた建設業の全部を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において単に「相続人」という。)が被相続人の営んでいた建設業の全部を引き続き営もうとするとき(被相続人が一般建設業の許可を受けていた場合にあつては相続人が当該一般建設業の許可に係る建設業と同一の種類の建設業に係る特定建設業の許可を、被相続人が特定建設業の許可を受けていた場合にあつては相続人が当該特定建設業の許可に係る建設業と同一の種類の建設業に係る一般建設業の許可を受けている場合を除く。)は、その相続人は、国土交通省令で定めるところにより、被相続人の死亡後三十日以内に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者に申請して、その認可を受けなければならない。
- 一被相続人が国土交通大臣の許可を受けていたとき1国土交通大臣2
- 二被相続人が都道府県知事の許可を受けていたとき1当該都道府県知事。ただし、次のいずれかに該当するときは、国土交通大臣とする。2
- 2.相続人が前項の認可の申請をしたときは、被相続人の死亡の日からその認可を受ける日又はその認可をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした建設業の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。
- 3.第七条及び第八条の規定又は同条及び第十五条の規定は一般建設業の許可を受けていた被相続人又は特定建設業の許可を受けていた被相続人に係る第一項の認可について、前条第五項の規定は第一項の認可をしようとする承継に係る建設業の許可又は相続人が受けている建設業の許可について、それぞれ準用する。
- 4.第一項の認可を受けた相続人は、被相続人のこの法律の規定による建設業者としての地位を承継する。
- 5.前条第六項及び第七項の規定は、前項の規定により被相続人の建設業者としての地位を承継した相続人について準用する。
この条文の基本情報
相続とは何ですか?
定義相続とは、建設業法第17条の3に定められた規定で、「建設業者が死亡した場合において、当該建設業者(以下この条において「被相続人」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第17条の3(相続)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第17条の3の条文原文は「建設業者が死亡した場合において、当該建設業者(以下この条において「被相続人」という。」で始まります。
- 建設業法第17条の3は第四節 承継に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第17条の3の前の条は建設業法第17条の2です。
- 建設業法第17条の3の次の条は建設業法第18条です。
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- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第17条の3 - 官報・e-Gov
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建設業法(昭和二十四年法律第百号)第17条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/17_3