建設業法 第55条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
- 一第十二条(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠つた者
- 二正当な理由がなくて第二十五条の十三第三項の規定による出頭の要求に応じなかつた者
- 三第四十条の規定による標識を掲げない者
- 四第四十条の二の規定に違反した者
- 五第四十条の三の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿若しくは図書を保存しなかつた者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第55条は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第55条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 建設業法第55条は第八章 罰則に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第55条の前の条は建設業法第54条です。
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- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/55