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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

建設業法 第54条

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第二十六条の十四第一項(第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第二十六条の十四第二項各号(第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設業法第54条は、日本の建設業法に含まれる条文です。
  2. 建設業法第54条の条文原文は「第二十六条の十四第一項(第二十七条の三十二において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 建設業法第54条は第八章 罰則に置かれています。
  4. 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
  5. 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建設業法第54条の前の条は建設業法第53条です。
  7. 建設業法第54条の次の条は建設業法第55条です。
  8. 建設業法第54条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設業法(昭和二十四年法律第百号)第54条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
  • 本サイト収録建設業法(昭和二十四年法律第百号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/54

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建設業法第54条は、登録講習実施機関や登録経営状況分析機関が財務諸表等を備え置かず、または正当な理由なく閲覧等の請求を拒んだ場合に、20万円以下の過料を科すと定める。

Q · 経審の分析機関が決算書を見せてくれないのは違法?

正当な理由なく拒めば20万円以下の過料の対象です

建設業法第26条の14第2項は、第27条の32による準用を通じて登録経営状況分析機関にも適用され、利害関係人は財務諸表等の閲覧・謄写などを請求できます。正当な理由なくこれを拒んだ場合、同法第54条により20万円以下の過料に処されます。財務諸表等を備え置かない、記載漏れや虚偽記載がある場合も同様です。過料は刑罰ではなく、前科はつきません。

解説

建設業法の罰則章の最後に、20万円以下の過料を定めた地味な一条がある。対象は建設会社ではない。監理技術者講習を行う登録講習実施機関と、経営事項審査の前提となる経営状況分析を担う登録経営状況分析機関である(後者は第二十七条の三十二による準用)。これらの機関は、毎事業年度の財産目録・貸借対照表・損益計算書などの財務諸表等を作成して事務所に備え置き、講習を受ける技術者や分析を依頼する建設業者など「利害関係人」の閲覧・謄写の請求に応じなければならない。備え置かない、記載を抜く、虚偽を書く、正当な理由なく請求を断る。どれか一つでも過料(刑罰ではない金銭の制裁、前科はつかない)の対象になる。ポイントは、あなたが毎年費用を払っている相手の帳簿を見る権利が、条文上はっきり与えられていることだ。見せないことは、相手側の違反になる。

法的な位置づけ

建設業法第54条は、登録講習実施機関および登録経営状況分析機関を名宛人とする過料規定である。財務諸表等を備え置かないこと、記載すべき事項を記載しないこと、虚偽の記載をすること、正当な理由なく利害関係人の閲覧・謄写等の請求を拒むことを対象とし、20万円以下の過料を科す。過料は刑罰ではない秩序罰である。

よくある質問 AI による整理

Q1建設業法54条とは?

登録講習実施機関と登録経営状況分析機関が、財務諸表等の備置きや閲覧請求への対応を怠った場合に、20万円以下の過料を科す罰則規定です。

Q2登録経営状況分析機関とは何ですか?

経営事項審査の前提となる経営状況分析(Y評点の算出)を行う、国土交通大臣の登録を受けた機関です。建設業者は分析を依頼し手数料を払います。

Q3財務諸表等の閲覧請求はどうやってする?

機関の業務時間内に、閲覧・謄写、謄本・抄本の交付、電磁的記録の表示などから方法を特定して請求します。記録を残すため書面やメールが安全です。

Q4財務諸表の謄本交付に費用はかかる?

謄本・抄本の交付や電磁的方法による提供を求める場合は、機関が定める費用を支払う必要があります。閲覧のみであれば費用がかからない運用もあります。

Q5登録機関の財務諸表はいつまでに作成する?

毎事業年度経過後3か月以内に作成し、事務所に備え置く必要があります。期限内に備えていなければ、本条の「備えて置かず」に当たりえます。

Q6利害関係人とは誰のこと?

講習を受けようとする技術者や、経営状況分析を依頼する建設業者、その代理人である行政書士などが典型です。機関の業務と法的・経済的な関わりを持つ者を指します。

Q7建設業法54条は建設会社も罰せられる?

いいえ。本条の名宛人は登録講習実施機関と登録経営状況分析機関で、建設業者ではありません。建設業者はむしろ閲覧を請求する側に立ちます。

Q8過料を科されると登録は取り消される?

過料そのものが直ちに登録取消しを意味するわけではありません。ただし財務の不透明さは、所管官庁による監督処分の判断材料となる可能性があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1経審の分析を頼んでいるだけの会社でも、分析機関の決算書を見せてと言えるの?

第二十六条の十四第二項は第二十七条の三十二により登録経営状況分析機関にも準用されるため、分析を依頼する建設業者は利害関係人として閲覧を請求できると考えられる。正当な理由なく拒否すれば第五十四条の過料対象となる。実務のポイント:閲覧そのものは費用がかからない運用が多い。謄本の交付を求めると費用がかかるので、まず閲覧してから必要な部分だけ写しを取ると安く済む

Q2過料って罰金と何が違うの? 会社に前科がつく?

過料は行政上の秩序罰で、刑法の罰金とは違い前科はつかない。手続も刑事訴訟ではなく、非訟事件手続法に基づき地方裁判所が決定する(同法119条、120条)。本条の上限は20万円である。実務のポイント:登録機関にとって本当に重いのは金額ではない。所管官庁の監督の目に「帳簿を出さない機関」として映ることであり、登録の取消しなどの監督処分の判断材料にもなりうる

Q3経営上の秘密だから見せたくない、は正当な理由になる?

第二十六条の十四第二項は、利害関係人に開示することを前提に財務諸表等の備置きを義務づけている。そのため、財務諸表の中身そのものを秘密とする主張は通りにくい。正当な理由の典型は業務時間外の請求や費用の不払いである。実務のポイント:境界がはっきりした判例は乏しく、実務上は解釈の余地がある。拒否するなら理由を書面で残しておくのが、機関側の最低限の自衛になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 罰則の条文だから建設会社を縛るものだと思われがちだが、名宛人は建設業者ではない。登録講習実施機関と登録経営状況分析機関という「国の代わりに審査・講習を担う機関」である。むしろ建設業者や技術者は、請求する側に立つ
  • 「20万円以下の過料なら払えば済む」と軽く見るのは早計である。過料は前科こそつかないが、記録として残る。登録機関にとって問題なのは金額よりも、財務の不透明さを公に指摘されることだ。登録制度の監督の場で、適格性に疑問を持たれる材料になりうる
  • 正当な理由があれば拒めるのだから、事実上いつでも断れるのでは、という見方がある。しかし条文が想定する正当な理由は、業務時間外の請求や所定の費用を払わない謄本請求など、限定的なものと解すべきである。「経営上の秘密だから」は、公開を前提とする財務諸表等については通りにくい。どこまでが正当な理由かは、実務上も解釈の余地が残っている
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性質第54条:罰則(20万円以下の過料)第26条の14:義務規定(財務諸表等の作成・備置き・閲覧請求への対応)
第55条:別の過料規定(届出義務違反等)
名宛人登録講習実施機関・登録経営状況分析機関(第27条の32で準用)登録講習実施機関(第27条の32で登録経営状況分析機関に準用)
同条各号に定める義務を負う者
役割の関係第26条の14の義務違反に制裁を与え実効性を担保する義務の中身を定めるが、それ自体に制裁はない
第54条とは対象行為が異なる独立の過料規定

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
行政罰法

台湾では秩序罰(罰鍰)の一般法として行政罰法がある。登録機関の財務諸表開示義務に直接対応する個別規定は確認できていない

韓国
질서위반행위규제법

韓国の過怠料(과태료)の賦課・徴収手続を定める一般法。日本の過料に相当する秩序罰の枠組み

ドイツ
OWiG

ドイツの秩序違反(Ordnungswidrigkeit)に対する過料(Geldbuße)の一般法。刑罰と区別された行政制裁という点で日本の過料と同系統

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 毎年数十社の経営状況分析を外部の登録機関に出している行政書士事務所。手数料改定の通知が届き、根拠を知りたくなった。その機関の財務諸表を閲覧請求できるのか? 利害関係人に当たれば請求でき、正当な理由のない拒否は本条の過料対象である
  • あなたは登録講習実施機関の総務担当。決算後の書類作成を後回しにし、事務所に財務諸表を備えていなかった。そこへ受講予定者から閲覧請求が届く。その場で「ありません」と答えれば、未備置きと請求拒否の両方に当たりうる
  • 監理技術者講習の申込みを考えている現場所長が、講習機関の経営の安定性を確かめたいと考えた。閲覧は業務時間内ならいつでも請求でき、謄本の交付は機関が定める費用を払えば受けられる
  • 決算期末から三か月が過ぎようとしている。登録機関の担当者に残された時間は数日しかない。期限内に財務諸表等を作成して事務所に備えなければ、本条の「備えて置かず」に当たりうる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 自分が利害関係人に当たるか確認する(受講予定者、分析を依頼する建設業者・その代理人など) 2. 業務時間内に、閲覧・謄写、謄本・抄本の交付、電磁的記録の表示などから求める方法を特定し、書面かメールで請求して記録を残す3. 謄本や電磁的提供を求めるときは、機関が定める費用を確認して支払う4. 正当な理由のない拒否や記載の不備があれば、経緯を整理して所管の国土交通省(地方整備局等)に情報提供する

訴えられた側:1. 決算後三か月以内の作成と、事務所での備置き(期間は5年と解されている)の状況をすぐ点検する2. 拒否した経緯がある場合は、その理由が業務時間外や費用の未払いなど「正当な理由」と説明できるか記録で確認する3. 未備置きや記載漏れが分かったら、直ちに作成・訂正して請求者に開示し直す4. 過料の裁判は非訟事件手続で行われる。通知が来たら事実関係と是正状況を書面で裁判所に示す

時効(請求できる期限):財務諸表等は毎事業年度の終了後三か月以内に作成し、事務所に5年間備え置く必要があると解されている(最新の改正状況をご確認ください)。閲覧請求そのものに期限はなく、業務時間内であればいつでもできる。過料の制裁に固有の時効規定は本条にはなく、刑罰の公訴時効も適用されない。どの期間制限が及ぶかは、実務上解釈が分かれている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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