建設業法 第27条の32(準用規定)
第二十六条の七、第二十六条の九から第二十六条の十八まで及び第二十六条の二十一から第二十六条の二十三までの規定は、登録経営状況分析機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用規定とは何ですか?
定義準用規定とは、建設業法第27条の32に定められた規定で、「第二十六条の七、第二十六条の九から第二十六条の十八まで及び第二十六条の二十一から第二十六条の二十三までの規定は、登録経営状況分析機関について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第27条の32(準用規定)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第27条の32の条文原文は「第二十六条の七、第二十六条の九から第二十六条の十八まで及び第二十六条の二十一から第二十六条の二十三までの規定は、登録経営状況分析機関について準用する。」で始まります。
- 建設業法第27条の32は第四章の二 建設業者の経営に関する事項の審査等に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第27条の32の前の条は建設業法第27条の31です。
- 建設業法第27条の32の次の条は建設業法第27条の33です。
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- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の32 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の32(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/27_32