建設業法 第27条の35(国土交通大臣又は都道府県知事による経営状況分析の実施)
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- 国土交通大臣又は都道府県知事は、第二十七条の二十四第一項の登録を受けた者がいないとき、第二十七条の三十二において準用する第二十六条の十三の規定による経営状況分析の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第二十七条の三十二において準用する第二十六条の十七の規定により第二十七条の二十四第一項の登録を取り消し、又は登録経営状況分析機関に対し経営状況分析の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録経営状況分析機関が天災その他の事由により経営状況分析の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき、その他国土交通大臣が必要があると認めるときは、経営状況分析の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
- 2.国土交通大臣は、都道府県知事が前項の規定により経営状況分析を行うこととなる場合又は都道府県知事が同項の規定により経営状況分析を行うこととなる事由がなくなつた場合には、速やかにその旨を当該都道府県知事に通知しなければならない。
- 3.国土交通大臣又は都道府県知事が第一項の規定により経営状況分析の業務の全部又は一部を自ら行う場合における経営状況分析の業務の引継ぎその他の必要な事項については、国土交通省令で定める。
- 4.第二十七条の三十の規定は、第一項の規定により国土交通大臣が行う経営状況分析を受けようとする者について準用する。
- 5.都道府県知事は、第一項の規定により経営状況分析の業務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた経営状況分析の業務の全部若しくは一部を行わないこととするときは、その旨を当該都道府県の公報に公示しなければならない。
この条文の基本情報
国土交通大臣又は都道府県知事による経営状況分析の実施とは何ですか?
定義国土交通大臣又は都道府県知事による経営状況分析の実施とは、建設業法第27条の35に定められた規定で、「国土交通大臣又は都道府県知事は、第二十七条の二十四第一項の登録を受けた者がいないとき、第二十七条の三十二において準用する第二十六条の十三の規定による経営状況分析…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第27条の35(国土交通大臣又は都道府県知事による経営状況分析の実施)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第27条の35の条文原文は「国土交通大臣又は都道府県知事は、第二十七条の二十四第一項の登録を受けた者がいないとき、第二十七条の三十二において準用する第二十六条の十三の規定による経営状況分析…」で始まります。
- 建設業法第27条の35は第四章の二 建設業者の経営に関する事項の審査等に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第27条の35の前の条は建設業法第27条の34です。
- 建設業法第27条の35の次の条は建設業法第27条の36です。
- 建設業法第27条の35には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の35 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の35(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/27_35
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建設業法27条の35は、登録経営状況分析機関が不在・休廃止・登録取消し・天災等で業務困難となった場合、国土交通大臣又は都道府県知事が経営状況分析を自ら行えると定める。
Q · 経審の経営状況分析をする民間機関が止まったら、建設会社はどうなるの?
分析機関が機能しなければ、国や知事が自ら分析を行える
建設業法27条の35第1項により、登録経営状況分析機関がいない、休廃止の届出があった、登録取消しや業務停止命令が出た、天災等で業務が困難になった、その他国土交通大臣が必要と認めるときは、国土交通大臣又は都道府県知事が経営状況分析を自ら行うことができます。知事が実施を始める・やめるときは都道府県の公報で公示され(5項)、業務の引継ぎ等の細目は国土交通省令で定められます(3項)。
解説
公共工事の入札に参加するには、経営事項審査(通称「経審」、役所が建設会社の経営の実力を点数化する仕組み)を受けなければならない。その経審の一部である「経営状況分析」(財務諸表から収益性や財務の健全性を数値化する作業。Y点と呼ばれる)は、役所ではなく、国土交通大臣の登録を受けた民間の分析機関が担っている。登録されている機関が一つもない、休業や廃業の届出が出た、登録が取り消された、天災で業務が止まった。本条は、こうした事態になれば、国土交通大臣または都道府県知事が自ら経営状況分析を行えると定めている。分析機関が倒れても、建設会社が経審を受けられなくなり入札の資格を失う事態は、制度として防がれている。役所が引き継ぐ場合は公報に公示され(5項)、引継ぎの細かい手順は国土交通省令に委ねられている(3項)。普段は表に出てこない、経審制度の非常用電源である。
法的な位置づけ
建設業法第27条の35は、経営事項審査の一部をなす経営状況分析について、登録経営状況分析機関が存在しない場合、業務の休廃止届出・登録取消し・業務停止命令があった場合、天災等により実施が困難な場合その他国土交通大臣が必要と認める場合に、国土交通大臣又は都道府県知事が当該業務を自ら行うことができる旨を定める補完規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1経営状況分析とは何ですか?
経営事項審査の一部で、建設会社の財務諸表から収益性や財務の健全性を数値化する分析です。結果はY点と呼ばれ、通常は国土交通大臣の登録を受けた民間機関が行います。
Q2経営状況分析を役所がやることはありますか?
あります。建設業法27条の35により、登録機関がいない、休廃止・登録取消し・天災等で業務ができないときは、国土交通大臣又は都道府県知事が自ら行えます。
Q3登録経営状況分析機関が業務停止になったら経審の申請はどうする?
まずは他の登録経営状況分析機関に申請し直すのが基本です。役所による代行は公示を経て動き出すため、待つより切替えの方が早いことが多いです。
Q4役所が経営状況分析を代行するとどこで分かりますか?
都道府県知事が自ら行う場合や終了する場合は、建設業法27条の35第5項により当該都道府県の公報に公示されます。許可行政庁の窓口でも確認できます。
Q5天災で分析機関が止まったら経審の有効期限は延びる?
本条は有効期限の延長を定めていません。本条が定めるのは代わりの分析の担い手です。期限の扱いは別途の措置や窓口の案内を確認する必要があります。
Q6経営状況分析の代行の手続はどこに書いてある?
業務の引継ぎその他必要な事項は、建設業法27条の35第3項により国土交通省令に委ねられています。具体的な手順はその時点の省令と公示で確認します。
Q7経営状況分析と経営規模等評価の違いは?
経営状況分析は財務面の分析で登録機関が担い、経営規模等評価は完成工事高や技術職員数などの評価で行政庁が行います。本条が補うのは前者だけです。
Q8経審の経営状況分析を受けないと入札できない?
公共工事を元請として受注するには経営事項審査が必要で、その前提として経営状況分析の結果が求められます。分析が受けられないと入札参加に支障が出ます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1いつも頼んでる分析機関が廃業したら、うちの経審って受けられなくなるんですか?
受けられなくなるわけではありません。登録経営状況分析機関は複数あるため、まずは他の機関へ申請するのが基本です。受け皿がない、業務停止が広がるといった事態になれば、建設業法27条の35第1項により国土交通大臣や都道府県知事が自ら分析を行えます。実務のポイント:役所による代行は公報での公示(同条5項)があってから動き出すため、公示を待つより、早めに別の機関に切り替えた方が実務上は早く済むことが多い
Q2役所が分析をやることになったら、申請の書類や手数料は変わるの?
引継ぎの方法など必要な事項は国土交通省令で定めるとされ(建設業法27条の35第3項)、大臣が分析を行う場合には同法27条の30の規定が準用されます(同条4項)。具体的な書類や手数料の扱いは、その時点の省令と公示の内容で決まります(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:引継ぎの際は、すでに分析機関に出した財務諸表がそのまま引き継がれるのかを窓口で必ず確認する。再提出を求められると、その分だけ日程が後ろにずれる
間違えやすい点 AI による整理
- 「経営状況分析は役所の仕事だ」と思っている建設会社は少なくない。実際の窓口は国土交通大臣に登録された民間機関であり、役所が分析を担うのは本条が定める例外的な場面だけである。申請先を間違えると、提出のやり直しで日数を失う
- 経審の手続全体を「一つの審査」と捉えると、トラブルの所在を見誤る。経審は、登録機関が行う経営状況分析(27条の24)と、大臣・知事が行う経営規模等評価(27条の23以下)の二段構えになっている。本条が補うのは前者の担い手が欠けた場合だけであり、後者の遅れには本条は役に立たない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 27条の35:登録機関が機能しない場合の行政による経営状況分析の代行 | 27条の24:経営状況分析を行う機関の登録 27条の23:公共工事の元請業者の経営事項審査の受審 |
| 分析・審査の担い手 | 国土交通大臣又は都道府県知事(例外的・補完的) | 国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関(平時の担い手) 許可行政庁(国土交通大臣又は都道府県知事) |
| 発動の場面 | 登録者不在、休廃止届出、登録取消し・業務停止命令、天災等、大臣が必要と認めるとき | 登録の申請があり登録要件を満たすとき 公共工事を発注者から直接請け負おうとするとき |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は營造業の登記・評鑑と政府採購法上の廠商資格審查で施工能力を確認するが、民間機関による財務分析を行政が代行する明文の補完規定は確認できない
韓国は国土交通部長官が施工能力を評価・公示する仕組みで、評価業務は関係団体に委託される。委託先の機能不全時の扱いは個別規定の確認を要する
ドイツは民間運営の事前資格審査(Präqualifikation)リストを活用し、未登録業者は個別に適格性証明を提出できる
米国連邦調達では契約担当官が案件ごとに入札者の財務能力等の責任能力を判断する方式で、外部分析機関への依存構造は日本と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたの会社がいつも使っている分析機関が、決算期の直前に業務休止を届け出たら、経審の更新はどうなるのか。他の登録機関に申請し直すのが基本だが、受け皿がなくなるような事態になれば、本条により大臣や知事が自ら分析を行う道が開かれる。まずは都道府県の公報と国土交通省の発表を確認する
- 大規模な地震で、分析機関のシステムとデータセンターが止まった。経審の有効期限が迫っている総務担当者にとって、残された時間は数週間しかない。代わりの窓口がどこになるかは、本条5項に基づく公報の公示で分かる
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