建設業法 第27条の36(国土交通省令への委任)
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この章に規定するもののほか、経営事項審査及び第二十七条の二十八の再審査に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
国土交通省令への委任とは何ですか?
定義国土交通省令への委任とは、建設業法第27条の36に定められた規定で、「この章に規定するもののほか、経営事項審査及び第二十七条の二十八の再審査に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業法第27条の36(国土交通省令への委任)は、日本の建設業法に含まれる条文です。
- 建設業法第27条の36の条文原文は「この章に規定するもののほか、経営事項審査及び第二十七条の二十八の再審査に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。」で始まります。
- 建設業法第27条の36は第四章の二 建設業者の経営に関する事項の審査等に置かれています。
- 建設業法の公布日は昭和24年5月24日です。
- 建設業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業法第27条の36の前の条は建設業法第27条の35です。
- 建設業法第27条の36の次の条は建設業法第27条の37です。
- 建設業法第27条の36には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の36 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100 - 本サイト収録
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第27条の36(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000100/27_36
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建設業法27条の36は、経営事項審査と27条の28の再審査について、同章に規定のない必要事項を国土交通省令に委ねる委任規定である。
Q · 経審の手続の細かいルールは、建設業法のどこに書いてあるの?
細目は本条の委任で国土交通省令に置かれます
建設業法27条の36は、経営事項審査と27条の28の再審査について、法律に書かれていない必要事項を国土交通省令で定めると規定しています。申請手続、提出書類、審査基準日などの細目は建設業法施行規則に置かれます。なお評点の項目と基準そのものは、27条の23第3項に基づく国土交通大臣の告示で定められており、実務では施行規則と告示の両方を確認する必要があります。
解説
公共工事の入札で、建設会社の実力は「総合評定値(P点)」という一つの数字に換算される。その数字の算出ルールの大半は、法律本体ではなく国土交通省令と告示に書かれている。本条はそのための委任規定であり、「この章に書いていない細部は国土交通省令(大臣が定めるルール)に任せる」と宣言している。法律の条文は経営事項審査(公共工事を元請けとして受注するための、会社の経営状況と規模・技術力の公的な採点)を受けなければならないと定めるだけだ。何を何点と数えるか、どの書類を出すか、審査基準日をいつに置くかは、省令と告示の側で決まる。改正のたびに国会を通らないこの層で、評点の重み付けは静かに変わる。あなたが公共工事を狙う経営者なら、追いかけるべきは建設業法の条文ではない。施行規則と審査基準告示の改正履歴だ。そこを見ていない会社は、同じ決算でも他社より低い点数で入札に並ぶことになる。
法的な位置づけ
建設業法第27条の36は、同法第4章の2(経営事項審査)に規定する事項のほか、経営事項審査及び第27条の28に定める再審査に関し必要な事項を国土交通省令で定めるとする委任規定である。申請手続、審査基準日、提出書類などの細目は建設業法施行規則で具体化される。
よくある質問 AI による整理
Q1建設業法27条の36とは?
経営事項審査と再審査について、法律に書かれていない必要事項を国土交通省令で定めると規定した委任条文です。
Q2経審の申請に必要な書類はどこで確認できる?
本条の委任を受けた建設業法施行規則と、許可行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)の手引きで確認できます。
Q3経審の審査基準日はいつ?
原則として申請日の直前の営業年度終了の日、つまり決算日が審査基準日になります。細目は施行規則で定められています。
Q4経審の結果に不服がある場合どうする?
建設業法27条の28に基づき再審査を申し立てられます。申立ての手続の細目は本条の委任により国土交通省令で定められます。
Q5経審を受けないと公共工事は受注できない?
公共工事を発注者から直接請け負う建設業者は、建設業法27条の23により経営事項審査を受けなければなりません。
Q6経審の評点の算式は何で決まっている?
評点の項目と基準は建設業法27条の23第3項に基づく国土交通大臣の告示で定められています。法律本体には算式はありません。
Q7国土交通省令はなぜ国会を通らずに改正できる?
法律が省令に定めを委任しているため、委任の範囲内であれば大臣が省令を改正できます。委任を超える部分は無効となります。
Q8経審の結果は誰でも見られる?
経審の結果は公表される仕組みがあり、取引先の経営規模や技術力を確認する手掛かりとして第三者も閲覧できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1経審の点数の計算方法って、どこを見れば分かるんですか?
建設業法27条の23は経審を受ける義務と審査項目の大枠を示すだけで、具体的な算式や項目の重みは、本条(27条の36)の委任を受けた建設業法施行規則と、審査の項目及び基準を定める国土交通省告示に定められている。実務のポイント:評点の重み付けは告示の改正で変わるので、改正の施行日と自社の審査基準日(決算日)の前後関係で、どちらの基準が適用されるかが変わりうる(最新の改正状況をご確認ください)
Q2経審の結果に納得いかないとき、文句を言う方法はありますか?
ある。建設業法27条の28が、経営規模等評価の結果に異議がある場合の再審査の申立てを定めている。申立ての手続の細部は本条の委任により国土交通省令で定められる。実務のポイント:再審査はあくまで審査の誤りを正す手続であり、審査基準日後に資格を取らせた技術者などを後から足して点数を上げる手段にはならない。点数を上げる工夫は決算前にしか打てない
間違えやすい点 AI による整理
- 経審の採点ルールは建設業法に書いてあると考えて条文を読み込む経営者がいるが、法律が定めるのは「審査を受けよ」「再審査を申し立てられる」という骨格だけである。評点の算式や項目の重みは本条の委任を受けた施行規則と告示にあり、法律を何度読んでも点数の上げ方は出てこない
- 委任規定だから実務に関係ないと読み飛ばす人は多い。だが省令や告示は国会審議を経ずに改正できるため、評点の重み付けは法律改正よりはるかに頻繁に動く。前回と同じ準備で臨んだ経審で点数が下がった、という事態の原因がここに潜んでいることがある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 27条の36:経審・再審査の必要事項を国土交通省令へ委任 | 27条の23:公共工事を直接請け負う者の経審受審義務と審査項目 27条の28:経営規模等評価の結果に対する再審査の申立て |
| 委任先 | 国土交通省令(建設業法施行規則) | 第3項で審査の項目・基準を国土交通大臣が定める(告示) 申立ての細目は本条を経由して国土交通省令へ |
| 実務で見るべき資料 | 施行規則の申請手続・提出書類の規定 | 審査の項目及び基準を定める告示(評点の算式) 結果通知書と再審査の申立て手続 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では中央主管機關が營造業を工事実績・財務状況等で評鑑でき、評鑑辦法を主管機關が定める。細目を行政規則に委ねる構造は日本と共通する
韓国は国土交通部長官が施工能力を評価・公示し、評価方法の細目を下位法令に委ねる。入札資格との連動も日本の経審と類似する
米国連邦調達では一律の評点制度ではなく、契約担当官が個別に受注者の責任能力(responsibility)を判断する方式をとる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 来年度から市の舗装工事の入札に参加したい。あと二か月で決算が締まるのに、経審の評点がどの項目でどう動くのか、社内の誰も説明できない。答えは建設業法ではなく施行規則と告示の別表にある
- 経審の結果通知を見たら、技術職員の点数が思っていたより低かった。再審査を申し立てるべきか? 申立ての手続や期限の細部も、本条を経由して国土交通省令に委ねられている
学説
通説:本条は経審・再審査の手続的細目を国土交通省令に委ねる委任規定であり、委任命令は法律の委任の範囲内でのみ効力を持つ。審査の骨格と再審査の権利は法律で固定され、省令はそれを具体化するにとどまる。
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